意匠様式16 〔備考〕 (手数料補正書)
 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類を記載する。
 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
 その他は、様式第13の備考1及び4、6、11及び13から15まで並びに様式第15の備考1から3までと同様とする。
 (追加……平8通産令79、改正……平10通産令87、平11通産令132、H12省357:官報、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H20省69*H210101、H27省7 H270513)