1 | 「(電話又はファクシミリの番号)」は、意匠権者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。 |
2 | 「国際事務局へ名義変更を申請した日」の欄には、「平成何年何月何日申請」のように意匠法第60条の21第1項に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)へジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更の記録の請求を申請した年月日を記載する。 |
3 | 「意匠権の設定の登録があつたときに交付された意匠登録証に記載された意匠の創作をした者の氏名が真実でないと認めたときは、「その他」の欄を設けて意匠の創作をした者の氏名を記載し、その事実を証明する書面を添付する。 |
4 | その他は、様式第13の備考1から3まで、6、8、11、13から16まで及び様式第16の備考3と同様とする。 |
(改正):H27省7 H270513 本備考追加 |