1 | 国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは「【書類名】」を「請求の範囲の減縮書」とし、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、かつ、手数料を追加して納付するときは、「【書類名】」を「請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書」とする。 |
2 | 「【減縮する請求の範囲】」の欄には、国際予備審査を受けようとする請求の範囲のうち、減縮する請求の範囲を「請求の範囲第何項」のように特定して記載する。ただし、請求の範囲を減縮しないときは、欄を設けるには及ばない。及ばない。 |
3 | その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで、様式第11の7の備考3並びに様式第18の備考1及び2と同様とする。 |
(改正):H28省36 H280401 |