第一章 総 則 | 第一条(目的) | この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、管理委託契約約款及び使用料規程の届出及び公示を義務付ける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とする。 | 第二条(定義) | この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。 |
| 2 | この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く。)に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。 | 3 | この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。 |
第二章 登 録 | 第三条(登録) | 著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 | 第四条(登録の申請) | 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 | 2 | 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
| 第五条(登録の実施) | 文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 |
| 2 | 文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 | 3 | 文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 | 第六条(登録の拒否) | 文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 |
| 2 | 文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。 | 第七条(変更の届出) | 著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 | 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 | 第八条(承継) | 著作権等管理事業者がその著作権等管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併若しくは分割(その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人(著作権等管理事業者である法人と著作権等管理事業を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人は、当該著作権等管理事業者の地位を承継する。ただし、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人が第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。 | 2 | 前項の規定により著作権等管理事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 | 3 | 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 | 第九条(廃業の届出等) | 著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 |
| 第十条(登録の抹消) | 文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。 |
第三章 業 務 | 第十一条(管理委託契約約款) | 著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 著作権等管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。 | 3 | 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。 | 第十二条(管理委託契約約款の内容の説明) | 著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。 | 第十三条(使用料規程) | 著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。 | 3 | 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。 | 4 | 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。 | 第十四条(使用料規程の実施禁止期間) | 前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。 | 2 | 文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して三月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。 | 3 | 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第二十三条第一項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第一項の規定による届出があった場合において、第一項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第二十三条第二項に規定する利用者代表をいう。第五項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第二十三条第二項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して六月を超えない範囲内において、第一項の期間を延長することができる。 | 4 | 文化庁長官は、前項の規定により第一項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第二十三条第二項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第二十四条第一項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第一項の期間を短縮することができる。 | 5 | 文化庁長官は、第二項の規定により第一項の期間を延長したとき又は第三項の規定により第一項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第一項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者又は当該指定著作権等管理事業者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。 | 第十五条(管理委託契約約款及び使用料規程の公示) | 著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。 | 第十六条(利用の許諾の拒否の制限) | 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 | 第十七条(情報の提供) | 著作権等管理事業者は、著作物等の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。 | 第十八条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) | 著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 | 2 | 委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧又は謄写を請求することができる。 |
第四章 監 督 | 第十九条(報告徴収及び立入検査) | 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 | 2 | 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 | 3 | 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 | 第二十条(業務改善命令) | 文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 | 第二十一条(登録の取消し等) | 文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
| 2 | 文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。 | 3 | 第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 | 第二十二条(監督処分の公告) | 文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 |
第五章 使用料規程に関する協議及び裁定 | 第二十三条(協議) | 文化庁長官は、著作権等管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分した区分。以下この条において同じ。)において、すべての著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、かつ、次に掲げる場合に該当するときは、当該著作権等管理事業者を当該利用区分に係る指定著作権等管理事業者として指定することができる。 |
| 2 | 指定著作権等管理事業者は、当該利用区分に係る利用者代表(一の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体又は個人をいう。以下この章において同じ。)から、第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この章において同じ。)に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。 | 3 | 利用者代表は、前項の協議(以下この章において「協議」という。)に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。 | 4 | 文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 | 5 | 指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(当該使用料規程を変更する必要がないこととされたときを除く。次項において同じ。)は、その結果に基づき、当該使用料規程を変更しなければならない。 | 6 | 使用料規程の実施の日(第十四条第三項の規定により同条第一項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日。次条第三項において同じ。)前に協議が成立したときは、当該使用料規程のうち変更する必要があることとされた部分に係る第十三条第一項の規定による届出は、なかったものとみなす。 | 第二十四条(裁定) | 前条第四項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。 | 2 | 文化庁長官は、前項の裁定(以下この条において「裁定」という。)の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 | 3 | 指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、第十四条の規定により使用料規程を実施してはならないこととされる期間を経過した後においても、当該裁定がある日までは、当該使用料規程を実施してはならない。 | 4 | 文化庁長官は、裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。 | 5 | 文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 | 6 | 使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、当該使用料規程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。 |
第六章 雑 則 | 第二十五条(適用除外) | 第十一条第一項第三号、第十三条、第十四条、第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)、第二十三条及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が第三条の登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない。 | 第二十六条(信託業法の適用除外等) | 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。 (改正):H16法154 H161230 | 第二十七条(文部科学省令への委任) | この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。 | 第二十八条(経過措置) | この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 |
第七章 罰 則 | 第二十九条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 |
| 第三十条 | 第二十一条第一項の規定による著作権等管理事業の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 | 第三十一条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 | 第三十二条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 | 第三十三条 | 法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 | 2 | 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 | 第三十四条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 | | ○附 則 | 第一条(施行期日) | この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 | 第二条(著作権に関する仲介業務に関する法律の廃止) | 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)は、廃止する。 | 第三条(旧仲介業務であった著作権等管理事業に係る経過措置) | この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の著作権に関する仲介業務に関する法律(以下「旧仲介業務法」という。)第二条の規定による許可を受けている者であって著作権等管理事業を行っているものは、当該許可に係る旧仲介業務(旧仲介業務法第一条に規定する著作権に関する仲介業務をいう。次条第一項において同じ。)のうち著作権等管理事業に該当する部分について、この法律の施行の日に第三条の登録を受けたものとみなす。 | 2 | 前項の規定により第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「旧仲介人」という。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。 | 3 | 文化庁長官は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された第四条第一項各号に掲げる事項及び第五条第一項第二号に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録するものとする。 | 4 | 旧仲介人に対する第十一条第三項、第十二条及び第十五条(管理委託契約約款に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第二条又は第四条の規定により許可を受けた業務執行の方法は、第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款とみなす。 | 5 | 旧仲介人に対する第十三条第四項及び第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日又は第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第三条第一項の規定により認可を受けた著作物使用料規程(次項において「旧著作物使用料規程」という。)は、第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。 | 6 | 旧仲介人が第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程であってその実施の日が平成十四年四月一日以前であるものの全部又は一部について次の各号に掲げる事由があるときは、旧著作物使用料規程のうち当該全部又は一部に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、同条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。 |
| 第四条(旧仲介業務に該当しない著作権等管理事業に係る経過措置) | この法律の施行の際現に著作権等管理事業(旧仲介業務に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行っている者は、平成十四年三月三十一日までの間は、第三条の登録を受けないで、当該著作権等管理事業を引き続き行うことができる。 | 2 | 前項に規定する者が同項の著作権等管理事業について平成十四年三月三十一日以前に第三条の登録を受けた場合には、当該著作権等管理事業については、同日又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第三項及び第十二条の規定は、適用しない。 | 3 | 前項に規定する場合には、当該著作権等管理事業については、平成十四年三月三十一日又は第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。 | 4 | その実施の日が平成十四年四月一日以前である使用料規程の全部又は一部について前条第六項各号に掲げる事由があるときは、当該著作権等管理事業のうち当該全部又は一部に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、第十三条第四項の規定は、適用しない。 | 第五条(登録の拒否に関する経過措置) | 第六条第一項第三号及び第五号ハの規定の適用については、旧仲介業務法第九条の規定により旧仲介業務法第二条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、第二十一条第一項の規定により登録を取り消された者とみなす。 | 2 | 第六条第一項第四号及び第五号ホの規定の適用については、旧仲介業務法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。 | 第六条(罰則に関する経過措置) | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | 第七条(検討) | 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | ○附 則 (平成13年12月5日法律第138号)(刑法の一部を改正する法律) | 第一条(施行期日) | この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 | 第二条(経過措置) | この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 | 第三条(職業安定法等の一部改正) | 次に掲げる法律の規定中「第二百八条の二」を「第二百八条の三」に改める。 略 十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第六条第一項第五号ホ 略 | ○附 則 (平成14年6月19日法律第72号) | 1 | (施行期日) | この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。 一 第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規定実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日 二 目次の改正規定(「第百条の四」を「第百条の五」に改める部分に限る。)、第八十九条第四項の改正規定、第九十九条の次に一条を加える改正規定、第四章第五節中第百条の四を第百条の五とし、第百条の三の次に一条を加える改正規定及び第百三条の改正規定平成十五年一月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日 | 9 | (著作権等管理事業法の一部改正) | 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第一号中「第九十五条第四項」を「第九十五条第五項」に改める。 | ○附 則(平成16年6月2日法律第76号)(破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | 第一条(施行期日) | この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日(平成17年1月1日(H16政317))から施行する。ただし、第四十八条の規定は、行政書士法の一部を改正する法律(平成15年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 | 第十四条(政令への委任) | 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | 他、略 | ○附 則(平成16年6月18日法律第124号)(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律) | 第一条(施行期日) | この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。(平成17年3月7日) | 第二条(経過措置) | この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 | ○附 則(平成16年12月3日法律第154号)(信託業法の全面改正) | 第一条(施行期日) | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(平成16年12月30日 H16政426)ただし、附則第九条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | 他、略 | ○附 則(平成20年5月2日法律第28号)(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律) | 第一条(施行期日) | この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 以下、略 | 第二条(経過措置) | この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。 | 第三条(金融商品取引法等の一部改正) | 次に掲げる法律の規定中「第三十一条第七項」を「第三十二条の二第七項」に改める。 略 九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第六条第一項第五号ホ 略 | 他、略 | ○附 則(平成24年8月1日法律第53号)(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律) | 第一条(施行期日) | この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(施行日:平成24年10月30日、平成25年1月30日) 二 附則第三十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 | 第二十二条(著作権等管理事業法の一部改正) | 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項第五号ニ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ホ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。 | 第二十三条 | 著作権等管理事業法の一部を次のように改正する。 第六条第一項第五号ホ中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。 | 他、略 |