第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準 | |
| 第一条(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法) | |
| 著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。 (改正):H21文省24 H210522 | |
| 第一条の二(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準) | |
| 令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。 (改正):H21文省24 H210522 本条追加 | |
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第二章 司書に相当する職員 | |
| 第一条の三(司書に相当する職員) | |
令第一条の三第一項
の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
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| 第二条(著作権に関する講習) | |
| 前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。 | |
| 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (改正):H30文省37 H310101 | |
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第ニ章のニ 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項 | |
| 第二条のニ | |
| 令第一条の四第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |
| (改正):H30文省37 H310101 本条追加 | |
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第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等 | |
| 第二条の三(公表事項) | |
| 令第ニ条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |
| (改正):H30文省37 H310101 本条追加 | |
| 第二条の四(公表方法) | |
| 令第ニ条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。 | |
| (改正):H30文省37 H310101 本条追加 | |
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第三章のニ 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準 | |
| 第二条の五 | |
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
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| 2 | 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。 |
| (改正):H21文省38 H220101(本条追加) | |
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第四章 一時的固定物の保存状況の報告等 | |
| 第三条(一時的固定物の保存の状況の報告) | |
令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。
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| 2 | 前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。 |
| 第四条(業務の廃止の届出事項) | |
令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準 | |
| 第四条の二 | |
令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。 (改正):H26文省24*H270101、H30文省37*H310101
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| 2 | 令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。 (改正):H26文省24*H270101、H30文省37*H310101
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| 3 | 令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。 (改正):H26文省24*H270101、H30文省37*H310101 |
| (改正):H21文省38 H220101(本条追加)、H26文省24 H270101 第4項削除 | |
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第六章 (削除:H30文省37 H310101) | |
| 第四条の三(削除:H30文省37 H310101) | |
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第七章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置 | |
| 第四条の四(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置) | |
令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。(改正):H26文省24 H270101、H30文省37 H310101、H30文省37 H310101
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| (改正):H21文省38 H220101(本条追加) | |
| 第四条の五(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置) | |
令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。
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| (改正):H30文省37 H310101 本条追加 | |
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第八章 登録手続等 | |
| 第 一 節 著作権登録原簿の調製方法等 | |
| 第五条(著作権登録原簿等の調製方法) | |
次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
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| (改正):H23文省21 H230601(全面改正) | |
| 第六条(附属書類) | |
| 令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。 | |
| 第 一 節 の二 申請の手続 | |
| 第七条(書面の用語等) | |
| 申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。 | |
| 2 | 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。 |
| 第八条(申請書等の様式) | |
| 法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。 (改正):H23文省21*H230601、2019文省8 20190701 | |
| 2 | 令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。 |
| 第 二 節 登録の手続 | |
| 第九条(登録受付簿の記載) | |
申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。
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| 2 | 前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。(改正):H23文省21*H230601(「附す」を「付す」)、2019文省8*20190701 |
| 3 | 第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。 |
| 第十条(受付番号の更新) | |
| 受付番号は、毎年更新する。 | |
| 第十一条(表示部等の登録の方法) | |
| 著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。 | |
| 2 | 表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 |
| 3 | 令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。 |
| (改正):H23文省21 H230601(全面改正) | |
| 第十二条(準用) | |
| 申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。 | |
| 第十三条(表示番号等の記載) | |
| 著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。 | |
| 2 | 著作権登録原簿等について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。 |
| (改正):H23文省21 H230601(全面改正) | |
| 第十四条(変更された登録事項等の抹消の方法) | |
| 著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 第十五条(登録の抹消の方法) | |
| 著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 2 | 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。 (改正):H23文省21 H230601 |
| 第十六条(回復の登録の方法) | |
| 著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 第十七条(登録年月日の記録等) | |
| 著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。 (改正):H23文省21 H230601、2019文省8 20190701 | |
| 2 | 文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。 (改正):H23文省21 H230601(本項追加) |
| 第十八条(分界) | |
| 著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 第十八条の二(保全仮登録の方法等) | |
| 著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 第十八条の三(同前:保全仮登録の方法等) | |
出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。 (改正):H23文省21 H230601
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| 第十八条の四(保全仮登録後の本登録等) | |
| 著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 第 三 節 登録事項記載書類の交付手続等 | |
| 第十九条(登録事項記載書類の交付申請手続等) | |
登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 (改正):H23文省21 H230601
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| 第二十条(登録事項記載書類の作成方法) | |
| 登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。 (改正):H23文省21 H230601 | |
| 2 | 登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。 (改正):H23文省21 H230601 |
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第九章 業務規程の記載事項 | |
| 第二十一条(二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項) | |
| 令第四十七条第一項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 | |
| 第二十二条(報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項) | |
| 令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 | |
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第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等 | |
| 第二十二条の二(私的録音録画補償金の額の認可の申請) | |
法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
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| 第二十二条の三(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項) | |
令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
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第十章の二 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等 | |
| 第二十二条の四(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請) | |
法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
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| (改正):H30文省37 20200428 本条追加 | |
| 第二十二条の五(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等) | |
令第五十七条の十第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
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| 2 | 法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。 |
| 3 | 指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。 |
| (改正):H30文省37 20200428 本条追加 | |
| 第二十二条の六(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合) | |
| 令第五十七条の十一の文部科学省令で定める割合は、二割とする。 | |
| (改正):2020文省17 20200428 本条追加 | |
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第十一章 印紙納付 | |
| 第二十三条 | |
| 法第七十条第一項、第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。 (改正):H23文省21 H230601 | |
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第十二章 ディスク等による手続 | |
| 第二十四条 | |
次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
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第十三章 インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録 | |
| 第二十五条 | |
| 法第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTMLその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。 | |
| (改正):2020省284 20201001 本条追加 | |
| 附 則 |