| 弁理士法をここに公布する。 附帯決議 平成十二年四月二十六日 内閣総理大臣 森 善朗 法律第49号 弁理士法(大正十年法律第百号)の全部を改正する。 |
第一章 総 則 | |
| 第一条(弁理士の使命) | |
| 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。 (改正):H26法36 H270401 全面改正 | |
| 第二条(定義) | |
| この法律で「国際出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。 | |
| 2 | この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の三第二項に規定する国際登録出願をいう。 (改正):H26法36 H270513 本項追加 |
| 3 | この法律で「商標に係る国際登録出願」とは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の二第一項に規定する国際登録出願をいう。 (改正):H26法36*H270513 |
| 4 | この法律で「回路配置」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第二項に規定する回路配置をいう。 |
| 5 | この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第十六号まで及び第十九号から第ニ十ニ号までに掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては技術上の秘密(同条第六項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第一項第十一号から第十六号までに掲げるものにあっては技術上のデータ(同条第七項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第一項第二十号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第二十一号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密若しくは技術上のデータについての虚偽の事実に関するものに限る。)をいう。 (改正):H13法81 H131225、H19法91 H200401、H27法54*H280101、H30法33 20190701 |
| 6 | この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。 (改正):本項追加 H14法25 H15.01.01 |
| 7 | この法律で「特許業務法人」とは、第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。 |
| 第三条(職責) | |
| 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 | |
| 第四条(業務) | |
| 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 (改正):H26法36 H270513、H26法69 H280401 | |
| 2 | 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 |
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| 3 | 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 (改正):H17法75 H171101、H19法91 H200401、H26法36 H270401 全面改正 |
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| 第五条(同前:業務) | |
| 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。 (改正):H26法36 H270513 | |
| 2 | 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。 |
| 第六条(同前:業務) | |
| 弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 (改正):H26法36*H270513 | |
| 第六条の二(同前:業務) | |
| 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。 | |
| 2 | 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。 |
| 3 | 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。 (改正):本条追加 H14法25 H15.01.01 |
| 第七条(資格) | |
| 次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 (改正):H19法91 H200401 | |
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| 第八条(欠格事由) | |
| 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 | |
(参考) 弁理士法 第七十九条、第八十条 特許法 第百九十七条 実用新案法 第五十七条 商標法 第七十九条 著作権法 第百二十条、第百二十条の二、第百二十一条、第百二十一条の二 | |
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第二章 弁理士試験等 | |
| 第九条(試験の目的及び方法) | |
| 弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。 | |
| 第十条(試験の内容) | |
| 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。 | |
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| 2 | 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。 |
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| 3 | 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。 |
| 第十一条(試験の免除) | |
| 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。(参考:省令第6条) | |
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| 第十二条(試験の執行) | |
| 弁理士試験は、審議会が行う。 (改正):H19法91 H200101 | |
| 2 | 弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。 |
| 第十三条(合格証書) | |
| 弁理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 | |
| 第十四条(合格の取消し等) | |
| 審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 | |
| 2 | 審議会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて弁理士試験を受けることができないものとすることができる。 |
| 第十五条(受験手数料) | |
| 弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 | |
| 2 | 前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。 |
| 第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験) | |
| 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。 | |
| 2 | 第十二条から前条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。 (改正):本条追加 H14法25 H150101、2021法42*20210521 |
| 第十六条(試験の細目) | |
| この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 (改正):H14法25 H15.01.01 | |
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第二章の二 実務修習 | |
| 第十六条の二(実務修習) | |
| 実務修習は、第七条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。 | |
| 2 | 実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。 |
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| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の三(指定修習機関の指定) | |
| 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定修習機関」という。)に、講義及び演習の実施その他の実務修習の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。以下「実務修習事務」という。)を行わせることができる。 | |
| 2 | 指定修習機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務を行おうとする者の申請により行う。 |
| 3 | 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、実務修習事務を行わないものとする。 |
| 4 | 経済産業大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定修習機関の指定をしてはならない。 |
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| 5 | 経済産業大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定修習機関の指定をしてはならない。 |
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| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の四(指定の公示等) | |
| 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、指定修習機関の名称及び住所、実務修習事務を行う事務所の所在地並びに実務修習事務の開始の日を公示しなければならない。 | |
| 2 | 指定修習機関は、その名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
| 3 | 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の五(秘密保持義務等) | |
| 指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
| 2 | 実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の六(修習事務規程) | |
| 指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、実務修習事務の実施に関する規程(以下「修習事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| 2 | 修習事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 |
| 3 | 経済産業大臣は、第一項の認可をした修習事務規程が実務修習事務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなったと認めるときは、指定修習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 |
| 4 | 第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の七(事業計画等) | |
| 指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
| 2 | 指定修習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の八(帳簿の備置き等) | |
| 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。 | |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の九(監督命令) | |
| 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 | |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の十(報告及び立入検査) | |
| 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳簿その他の物件を検査させることができる。 | |
| 2 | 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 |
| 3 | 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の十一(実務修習事務の休廃止) | |
| 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 | |
| 2 | 経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の十二(指定の取消し等) | |
| 経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の三第五項第二号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 | |
| 2 | 経済産業大臣は、指定修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
| 3 | 経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の十三(経済産業大臣による実務修習の実施) | |
| 経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の十一第一項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定修習機関に対し実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定修習機関が天災その他の事由により実務修習事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第十六条の三第三項の規定にかかわらず、実務修習事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 | |
| 2 | 経済産業大臣は、前項の規定により実務修習事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている実務修習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。 |
| 3 | 経済産業大臣が、第一項の規定により実務修習事務を行うこととし、第十六条の十一第一項の規定により実務修習事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における実務修習事務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の十四(手数料) | |
| 実務修習を受けようとする者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない | |
| 2 | 指定修習機関が実務修習事務を行う場合において、実務修習を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定修習機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定修習機関に納付しなければならない。 |
| 3 | 前項の規定により指定修習機関に納付された手数料は、当該指定修習機関の収入とする。 |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
| 第十六条の十五(実務修習の細目) | |
| この法律に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 | |
| (改正):H19法91 H201001 本条追加 | |
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第三章 登 録 | |
| 第十七条(登録) | |
| 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 | |
| 2 | 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。 |
| 第十八条(登録の申請) | |
| 前条第一項の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。 | |
| 2 | 前項の登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 |
| 第十九条(登録の拒否) | |
| 日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第七十条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。 | |
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| 2 | 日本弁理士会は、当該申請者が前項各号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。 |
| 第二十条(登録に関する通知) | |
| 日本弁理士会は、第十八条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。 | |
| 第二十一条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求) | |
| 第十九条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。 (改正):H26法69 H280401 | |
| 2 | 第十八条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、経済産業大臣に対して前項の審査請求をすることができる。 |
| 3 | 前二項の場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。 (改正):H26法69 H280401 |
| 第二十二条(登録事項の変更の届出) | |
| 弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。 | |
| 第二十三条(登録の取消し) | |
| 日本弁理士会は、弁理士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。 | |
| 2 | 日本弁理士会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。 |
| 3 | 第十九条第一項後段並びに第二十一条第一項及び第三項の規定は、第一項の登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。 (改正):H26法69 H280401 後段追加 |
| 第二十四条(登録の抹消) | |
| 弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。 | |
| 2 | 弁理士が前項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。 |
| 3 | 日本弁理士会は、第一項第一号、第三号又は第五号の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該弁理士に書面により通知しなければならない。 |
| 第二十五条(同前:登録の抹消) | |
| 弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。 | |
| 2 | 第十九条第一項後段及び前条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。 |
| 第二十六条(登録拒否に関する規定の準用) | |
| 第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。 (改正):H26法69 H280401 後段追加 | |
| 第二十七条(登録及び登録の抹消の公告) | |
| 日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。 | |
| 第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請) | |
| 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。 | |
| 2 | 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。 (改正):本条追加 H14法25 H15.01.01 |
| 第二十七条の三(特定侵害訴訟代理業務の付記) | |
| 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。 | |
| 2 | 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。 (改正):本条追加 H14法25 H15.01.01 |
| 第二十七条の四(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消) | |
| 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。 | |
| 2 | 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。 (改正):本条追加 H14法25 H15.01.01 |
| 第二十七条の五(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告) | |
| 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。 (改正):本条追加 H14法25 H15.01.01 | |
| 第二十八条(登録の細目) | |
| この法律に定めるもののほか、弁理士の登録に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。 | |
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第四章 弁理士の義務 | |
| 第二十九条(信用失墜行為の禁止) | |
| 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 | |
| 第三十条(秘密を守る義務) | |
| 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 | |
| 第三十一条(業務を行い得ない事件) | |
| 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 | |
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| 第三十一条の二(研修) | |
| 弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 | |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第三十一条の三(非弁理士に対する名義貸しの禁止) | |
| 弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。 | |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
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第五章 弁理士の責任 | |
| 第三十二条(懲戒の種類) | |
| 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 (改正):H19法91 H200401 | |
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| 第三十三条(懲戒の手続) | |
| 何人も、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 | |
| 2 | 前項に規定する報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。 |
| 3 | 経済産業大臣は、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。 |
| 4 | 経済産業大臣は、前条の規定により戒告又は二年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 |
| 5 | 前条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により同条に該当する事実があると認めた場合において、審議会の意見を聴いて行う。
(参考) 弁理士法施行令 附則 第三条 |
| 第三十四条(調査のための権限) | |
| 経済産業大臣は、前条第二項(第六十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。 | |
| 第三十五条(登録抹消の制限) | |
| 日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十五条第一項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない。 | |
| 第三十六条(懲戒処分の公告) | |
| 経済産業大臣は、第三十二条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。 | |
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第六章 特許業務法人 | |
| 第三十七条(設立等) | |
| 弁理士は、この章の定めるところにより、特許業務法人を設立することができる。 | |
| 2 | 第一条及び第三条の規定は、特許業務法人について準用する。 (改正):H26法36 H270401 本項追加 |
| 第三十八条(名称) | |
| 特許業務法人は、その名称中に特許業務法人という文字を使用しなければならない。 | |
| 第三十九条(社員の資格) | |
| 特許業務法人の社員は、弁理士でなければならない。 | |
| 2 | 次に掲げる者は、社員となることができない。 |
| 第四十条(業務の範囲) | |
| 特許業務法人は、第四条第一項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第二項及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。 | |
| 第四十一条(同前:業務の範囲) | |
| 前条に規定するもののほか、特許業務法人は、第五条から第六条の二までの規定により弁理士が処理することができる事務を当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該特許業務法人は、委託者に、当該特許業務法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。 (改正):H14法25 H15.01.01 (参考):第六条 | |
| 第四十二条(登記) | |
| 特許業務法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 | |
| 2 | 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
| 第四十三条(設立の手続) | |
| 特許業務法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、共同して定款を定めなければならない。 | |
| 2 | 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
| |
| 3 | 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、特許業務法人の定款について準用する。 (改正):H17法87 H180501 本項追加 |
| 第四十四条(成立の時期) | |
| 特許業務法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 | |
| 第四十五条(成立の届出) | |
| 特許業務法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (改正):H16法124 H170307 | |
| 第四十六条(業務を執行する権限) | |
| 特許業務法人の社員は、すべて業務執行する権利を有し、義務を負う。 | |
| 第四十七条(定款の変更) | |
| 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 (改正):H17法87 H180501 本項追加 | |
| 2 | 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
| 第四十七条の二(法人の代表) | |
| 特許業務法人の社員は、各自特許業務法人を代表する。 | |
| 2 | 前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。 |
| 3 | 特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 |
| 4 | 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
| 5 | 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (改正):H18法50・H19法91 H201201 本項追加 |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第四十七条の三(指定社員) | |
| 特許業務法人は、特定の事件について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。 | |
| 2 | 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。 |
| 3 | 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが特許業務法人を代表する。 |
| 4 | 特許業務法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 |
| 5 | 依頼者は、その依頼に係る事件について、特許業務法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、特許業務法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、特許業務法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。 |
| 6 | 指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、特許業務法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。 |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第四十七条の四(社員の責任) | |
| 特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。 | |
| 2 | 特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。 |
| 3 | 前項の規定は、社員が特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。 |
| 4 | 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務をその特許業務法人の財産をもって完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。 |
| 5 | 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 |
| 6 | 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。特許業務法人を脱退した後も同様とする。 |
| 7 | 会社法第六百十二条の規定は、特許業務法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務については、この限りでない。 |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第四十七条の五(社員であると誤認させる行為をした者の責任) | |
| 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。 | |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第四十八条(特定の事件についての業務の制限) | |
| 特許業務法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 | |
| |
| 2 | 特許業務法人の社員等は、前項各号に掲げる事件については、自己又は第三者のためにその業務を行ってはならない。 |
| 3 | 特許業務法人の社員等は、当該特許業務法人が行う業務であって、次の各号のいずれかに該当する事件に係るものには関与してはならない。 |
| |
| 第四十九条(業務の執行方法) | |
| 特許業務法人は、弁理士でない者にその業務を行わせてはならない。 | |
| 第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用) | |
| 第二十九条及び第三十一条の三の規定は、特許業務法人について準用する。 (改正):H19法91 H200401 | |
| 第五十一条(法定脱退) | |
| 特許業務法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。 | |
| |
| 第五十二条(解散) | |
| 特許業務法人は、次に掲げる理由によって解散する。 | |
| |
| 2 | 特許業務法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなった日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。 |
| 3 | 特許業務法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
| 第五十二条の二(裁判所による監督) | |
| 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 | |
| 2 | 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 |
| 3 | 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 |
| 4 | 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 |
| (改正):H18法50 H201201 本条追加 | |
| 第五十二条の三(清算結了の届出) | |
| 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 | |
| (改正):H18法50 H201201 本条追加 | |
| 第五十二条の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) | |
| 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 | |
| (改正):H18法50 H201201 本条追加 | |
| 第五十二条の五(検査役の選任) | |
| 裁判所は、特許業務法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 | |
| 2 | 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 |
| 3 | 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、特許業務法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該特許業務法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。 |
| (改正):H18法50 H201201 本条追加、H23法53 H250101(第五十二条の五第四項を削る。) | |
| 第五十三条(合併) | |
| 特許業務法人は、総社員の同意があるときは、他の特許業務法人と合併することができる。 | |
| 2 | 合併は、合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。 (改正):H17法87 H180501 |
| 3 | 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する特許業務法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (改正):H16法124 H170307、H17法87 H180501 |
| 4 | 合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人は、当該合併により消滅する特許業務法人の権利義務を承継する。 (改正):H17法87 H180501 本項追加 |
| 第五十三条の二(債権者の異議等) 読替 | |
| 合併をする特許業務法人の債権者は、当該特許業務法人に対し、合併について異議を述べることができる。 | |
| 2 | 合併をする特許業務法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
|
| 3 | 前項の規定にかかわらず、合併をする特許業務法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 |
| 4 | 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 |
| 5 | 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする特許業務法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 |
| 6 | 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、特許業務法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。 |
| (改正):H17法87 H180501 本条追加 | |
| 第五十三条の三(合併の無効の訴え) | |
| 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は特許業務法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 | |
| (改正):H17法87 H180501 本条追加、H23法53 H250101、H26法91*H270501 | |
| 第五十四条(違法行為等についての処分) | |
| 経済産業大臣は、特許業務法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その特許業務法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 | |
| 2 | 第三十三条、第三十四条及び第三十六条の規定は、前項の処分について準用する。 |
| 3 | 第一項の規定は、同項の規定により特許業務法人を処分する場合において、当該特許業務法人の社員等につき第三十二条に該当する事実があるときは、その社員等である弁理士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。 |
| 第五十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) 読替 | |
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は特許業務法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条から第五百九十六条まで、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は特許業務法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と読み替えるものとする。 (参考):弁理士法施行規則第29条、第30条、第31条 (改正):H17法87 H180501(全面改正)、H18法50 H201201、H19法91 H200401 | |
| 2 | 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第四十七条の四」と読み替えるものとする。 (参考):弁理士法施行規則第32条、第33条 (改正):H13法129、H17法87 H180501(全面改正)、H18法50 H201201、H19法91 H200401、H23法53 H250101 |
| 3 | 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は特許業務法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における特許業務法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 (改正):H17法87 H180501(全面改正)、H18法50 H201201、H23法53*未定 |
| 4 | 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、特許業務法人の設立の無効の訴えについて準用する。 (改正):H17法87 H180501(全面改正) |
| 5 | 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、特許業務法人の解散の訴えについて準用する。 (改正):H17法87 H180501(全面改正)、H18法50 H201201 |
| 6 | 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、特許業務法人は、合名会社とみなす。 (改正):H16法76 H170101 |
| | |
第七章 日本弁理士会 | |
| 第五十六条(設立、目的及び法人格) | |
| 弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。 | |
| 2 | 弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び特許業務法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。 (改正):H26法36 H270401 |
| 3 | 弁理士会は、法人とする。 |
| 第五十七条(会則) | |
| 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
| |
| 2 | 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
| 第五十八条(支部) | |
| 弁理士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。 | |
| 第五十九条(登記) | |
| 弁理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 | |
| 2 | 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
| 第六十条(入会及び退会) | |
| 弁理士及び特許業務法人は、当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び特許業務法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。 | |
| 第六十一条(弁理士会の退会処分) | |
| 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。 | |
| 第六十二条(会則を守る義務) | |
| 会員は、弁理士会の会則を守らなければならない。 | |
| 第六十三条(役員) | |
| 弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。 | |
| 2 | 会長は、弁理士会を代表し、その会務を総理する。 |
| 3 | 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 |
| 4 | 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (改正):H18法50 H201201 本項追加 |
| 第六十四条(総会) | |
| 弁理士会は、毎年、定期総会を開かなければならない。 | |
| 2 | 弁理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。 |
| 第六十五条(総会の決議を必要とする事項) | |
| 弁理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。 | |
| 第六十六条(総会の決議等の報告) | |
| 弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。 | |
| 第六十七条(紛議の調停) | |
| 弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。 | |
| 第六十八条(建議及び答申) | |
| 弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。 | |
| 第六十九条(懲戒事由に該当する事実の報告) | |
| 弁理士会は、その会員に第三十二条又は第五十四条の規定に該当する事実があると認めたときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告するものとする。 | |
| 2 | 第三十三条第二項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。 |
| 第七十条(登録審査会) | |
| 弁理士会に、登録審査会を置く。 | |
| 2 | 登録審査会は、弁理士会の請求により、第十九条第一項の規定による登録の拒否、第二十三条第一項の規定による登録の取消し又は第二十五条第一項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。 |
| 3 | 登録審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。 |
| 4 | 会長は、弁理士会の会長をもってこれに充てる。 |
| 5 | 委員は、会長が、経済産業大臣の承認を受けて、弁理士、弁理士に係る行政事務に従事する経済産業省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。 |
| 6 | 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 7 | 前各項に規定するもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(参考) 弁理士法施行令 第四条 |
| 第七十一条(報告及び検査) | |
| 経済産業大臣は、弁理士会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、弁理士会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に弁理士会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | |
| 2 | 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 |
| 3 | 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| 第七十二条(総会の決議の取消し) | |
| 経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。 (改正):H26法36 H270401 | |
| 第七十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) | |
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。 | |
| (改正):H18法50 H201201 全面改正 | |
| 第七十四条(経済産業省令への委任) | |
| この法律に定めるもののほか、弁理士会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 | |
| | |
第八章 雑 則 | |
| 第七十五条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限) | |
| 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。 (改正):H26法36 H270513、H26法69 H280401 | |
| 第七十六条(名称の使用制限) | |
| 弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 | |
| 2 | 特許業務法人でない者は、特許業務法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 |
| 3 | 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。 |
| 第七十七条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務) | |
| 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (改正):H19法91 H200401 (参考) 弁理士法 第五条、第六条 | |
| 第七十七条の二(弁理士に関する情報の公表) | |
| 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。 | |
| 2 | 前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。 |
| 3 | 弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
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第九章 罰 則 | |
| 第七十八条(罰則) | |
| 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
| 第七十九条(同前:罰則) | |
| 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
| (改正):H19法91 H200401 全面改定 | |
| 第八十条(同前:罰則) | |
| 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (改正):H19法91 H200401 | |
| 2 | 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
| 第八十条の二(同前:罰則) | |
| 第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第八十一条(同前:罰則) | |
| 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 | |
| 第八十一条の二(同前:罰則) | |
| 第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する帳簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。 (改正):H16法87 H170201 本条追加、H17法87 H180501 | |
| 第八十一条の三(同前:罰則) | |
| 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 | |
| (改正):H19法91 H200401 本条追加 | |
| 第八十二条(同前:罰則) | |
| 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第七十九条第一号(第五十条において準用する第三十一条の三に係る部分に限る。)、第二号(第五十四条第一項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第八十一条又は第八十一条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 | |
| (改正):H16法87 H170201、H19法91 H200401 | |
| 第八十三条(同前:罰則) | |
| 第三十四条の規定(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は帳簿書類その他の物件の提出をしなかった者は、三十万円以下の過料に処する。 | |
| 第八十四条(同前:罰則) | |
| 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 | |
| (改正):H16法76 H170101、H17法87 H180501(本条全面改正) | |
| 第八十五条(同前:罰則) | |
| 次の各号のいずれかに該当する場合には、特許業務法人の社員若しくは清算人又は日本弁理士会の役員は、三十万円以下の過料に処する。 | |
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【附 則】 | |
| ○附 則 | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 | |
| (注):第2号(第4条第3項)施行日 平成14年2月1日(H14政14) | |
| 第二条(弁理士の資格に関する経過措置) | |
| 次に掲げる者は、改正後の弁理士法(以下「新法」という。)第七条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。 | |
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| 第三条(欠格事由に関する経過措置) | |
| 新法第八条第二号(商標法附則第二十八条の罪に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第五条第二号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。 | |
| 2 | 新法第八条第二号(商標法附則第二十八条の罪に係る部分に限る。)及び第三号の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用する。 |
| 3 | 新法第八条第四号及び第七号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。 |
| 第四条(弁理士試験に関する経過措置) | |
| 旧法第二条第二項の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。 | |
| 2 | 第二章の規定の施行の日前に旧法第二条第二項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の弁理士試験を受験した者が同章の規定の施行の日以後に同章に規定する弁理士試験を受験する場合における新法第十一条の規定による試験の免除及び新法第十四条第二項の規定による試験の受験の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
| 第五条(登録に関する経過措置) | |
| 旧法第六条第二項の規定による弁理士登録簿の登録は、新法第十七条第一項の規定による弁理士登録簿の登録とみなす。 | |
| 2 | 施行日前に旧法第六条第三項の規定により旧法に規定する弁理士会(以下「旧弁理士会」という。)に対して行った登録の申請は、新法第十八条第一項の規定により日本弁理士会に対して行った登録の申請とみなす。 |
| 3 | 施行日前に旧法の規定により旧弁理士会がした登録の拒否又は登録の抹消及びその通知は、新法の規定により日本弁理士会がしたものとみなす。 |
| 第六条(資質の向上のための研修) | |
| 次に掲げる者(弁護士その他の経済産業省令で定める者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う弁理士の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 | |
| 第七条(秘密を守る義務に関する経過措置) | |
| 施行日以後は、旧法第二十二条に規定する弁理士であった者は、新法第三十条に規定する弁理士であったものと、旧法第二十二条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密は、新法第三十条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密とみなして、同条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 | |
| 第八条(懲戒処分に関する経過措置) | |
| この法律の施行の際現に弁理士である者について、施行日前に、旧法において懲戒の処分の理由とされる事実で、これに相当する事実が新法においても懲戒の処分の理由とされているものがあったときは、新法において懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして新法の規定を適用する。 | |
| 2 | 施行日前に旧法第十七条の規定により過料の処分を受けた者については、旧法第二十一条の規定は、なおその効力を有する。 |
| 3 | 旧法第十七条の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十二条の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。この場合において、経済産業大臣は、この法律の施行後遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。 |
| 4 | 旧法第十九条の規定による懲戒の申告で、この法律の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、施行日に新法第六十九条第一項に規定する報告がされたものとみなす。 |
| 第九条(弁理士会に関する経過措置) | |
| 施行日に現に存する旧弁理士会は、施行日において、新法第五十六条第一項の規定による日本弁理士会となり、同一性をもって存続するものとする。 | |
| 2 | 旧弁理士会は、施行日までに、新法第五十七条の例により、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。 |
| 3 | 第一項の日本弁理士会は、速やかに、新法第五十九条の規定により設立の登記をしなければならない。 |
| 第十条(名称の使用制限に関する経過措置) | |
| この法律の施行の際現に特許業務法人又はこれに類似する名称を用いている者については、新法第七十六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 | |
| 第十一条(罰則に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第十二条(政令への委任) | |
| 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| 第十三条(検討) | |
| 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | |
| 第十四条(公認会計士法の一部改正) | |
| 公認会計士法の一部を次のように改正する。 第四条第七号中「弁理士法(大正十年法律第百号)」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号」)に改める。 | |
| 第十五条(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置) | |
| 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第四条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。 | |
| 第十六条(資産再評価法の一部改正) | |
| 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。 第三十九条第一項第二号中「弁理士会」を「日本弁理士会」に改める。 | |
| 第十七条(地方税法の一部改正) | |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第七十二条の五第一項第二号中「弁理士会」を「日本弁理士会」に改める。 | |
| 第十八条(税理士法の一部改正) | |
| 税理士法の一部を次のように改正する。 第四条第九号中「弁理士法(大正十年法律第百号」)を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号」)に改める。 | |
| 第十九条(税理士法の一部改正に伴う経過措置) | |
| 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第四条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 | |
| 第二十条(所得税法の一部改正) | |
| 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 別表第一第一号の表日本弁護士連合会の項の次に次のように加える。 | |
| 日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
| 別表第一第一号の表弁理士会の項を削る。 | |
第二十一条(法人税法の一部改正) | |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 別表第二第一号の表日本弁護士連合会の項の次に次のように加える。 | |
| 日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
| 別表第二第一号の表弁理士会の項を削る。 | |
第二十二条(登録免許税法の一部改正) | |
| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第一第二十三号(十)中「弁理士法(大正十年法律第百号)第六条第二項(弁理士の登録)」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)」に改める。 | |
| 第二十三条(技術士法の一部改正) | |
| 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第三条第六号中「弁理士法(大正十年法律第百号)第十七条」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号」に改める。 | |
| 第二十四条(技術士法の一部改正に伴う経過措置) | |
| 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の技術士法第三条の規定にかかわらず、技術士となる資格を有しない。 | |
| 第二十五条(消費税法の一部改正) | |
| 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 別表第三第一号の表日本弁護士連合会の項の次に次のように加える。 | |
| 日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
| 別表第三第一号の表弁理士会の項を削る。 | |
| 第二十六条(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正) | |
| 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。 第千三百三十七条第一項中「弁理士法第三条第二号」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七条第三号」に改め、同条第二項を削る。 | |
| <----------------------------------------------------> | |
| ○附 則(平成13年法律第81号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | |
| 第六条(弁理士法の一部改正) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。 第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。 | |
| ○附 則(平成14年法律第25号)(弁理士法の一部を改正する法律) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | |
| ○附 則(平成16年6月2日法律第76号)(破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日(平成17年1月1日 H17政317)から施行する。ただし、第四十八条の規定は、行政書士法の一部を改正する法律(平成15年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 | |
| 第十四条(政令への委任) | |
| 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| 他、略 | |
| ○附 則(平成16年法律第87号)(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(H16政384 により、平成17年2月1日) | |
| ○附 則(平成16年6月18日法律第120号)(裁判所法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 | |
| ○附 則第七条(弁理士法の一部改正) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第三号中「第十四条」を「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号」に改める。 | |
| ○附 則(平成16年6月18日法律第124号)(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。(平成17年3月7日) | |
| 第二条(経過措置) | |
| この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 | |
| ○附 則(平成17年3月31日法律第22号)(関税定率法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。−−以下 略−− | |
| ○附 則(平成17年6月29日法律第75号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 | |
| 以下、略 | |
| ○附 則(平成17年7月26日法律第87号)(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) | |
| この法律は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(以下、略) (注):平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第四百五十二条(弁理士法の一部改正に伴う経過措置) 施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁理士法(第三項において「旧弁理士法」という。)第五十二条第一項各号に掲げる理由により特許業務法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により特許業務法人が解散した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁理士法(次項において「新弁理士法」という。)の定めるところによる。 2 施行日前に提起された特許業務法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁理士法の定めるところによる。 3 施行日前に申立て又は裁判があった旧弁理士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。 | |
| ○附 則(平成18年3月31日法律第17号)(関税定率法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日 二 第六条の規定 平成十八年七月一日 三 第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日 四 (略) 五 第七条中関税法目次の改正規定、同法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第三号の改正規定、同法第六十九条の六第三項の改正規定、同法第六十九条の十八の改正規定、同法第六章第四節第三款中同条を第六十九条の二十一とする改正規定、同法第六十九条の十七の改正規定、同節第二款中同条を第六十九条の二十とする改正規定、同法第六十九条の十六の改正規定、同条を同法第六十九条の十九とする改正規定、同法第六十九条の十五の改正規定、同条を同法第六十九条の十八とする改正規定、同法第六十九条の十四の改正規定、同条を同法第六十九条の十七とする改正規定、同法第六十九条の十三の改正規定、同条を同法第六十九条の十六とする改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同条を同法第六十九条の十五とする改正規定、同法第六十九条の十一を同法第六十九条の十四とする改正規定、同法第六十九条の十を同法第六十九条の十三とする改正規定、同法第六十九条の九の改正規定、同条を同法第六十九条の十二とする改正規定、同款中第六十九条の八を第六十九条の十一とする改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第一款中同条を第六十九条の八とする改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第六十九条の六の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分を除く。)、同法第九十一条の改正規定、同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分を除く。)、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)並びに同法第百十三条の四の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第十四条の規定 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)附則第一条第二号に規定する日(平成十九年一月一日) | |
| 以下、略 | |
| ○附 則(平成18年6月2日法律第50号)(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | |
| 1 | (施行期日) |
| この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。 | |
| 2 | (調整規定) |
| 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。 | |
| 3 | 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。 |
| ○附 則(平成18年6月7日法律第55号)(意匠法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日 三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日 | |
| 第二条〜第十五条 略 | |
| 第十六条(弁理士法の一部改正) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第三号中「第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号」を「第二十一条第一項若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六号」に改め、「若しくは第二項」を削る。 | |
| ○附 則(平成19年法律第20号)(関税定率法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 以下、略 | |
| ○附 則(平成19年法律第91号)(弁理士法の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第五条の規定 公布の日 二 第十条の改正規定、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定及び附則第三条の規定 平成二十年一月一日 三 目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の三」に、「第七十七条」を「第七十七条の二」に改める部分を除く。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第八十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八十一条の二の次に一条を加える改正規定、第八十二条の改正規定(「前条」を「第八十一条の二」に改める部分に限る。)及び次条の規定 平成二十年十月一日 | |
| 第二条(弁理士となる資格に関する経過措置) | |
| 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に弁理士となる資格を有する者は、この法律による改正後の弁理士法(以下「新法」という。)第七条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。 | |
| 第三条(弁理士試験の筆記試験の免除に関する経過措置) | |
| この法律による改正前の弁理士法第十一条第一号の規定による平成十九年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(附則第一条第二号に定める日以後に行うものに限る。)の筆記試験の免除については、なお従前の例による。 2 新法第十一条第一号から第三号までの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者及び論文式による試験において新法第十条第二項各号に掲げる科目について新法第十一条第二号の政令で定める審議会等が相当と認める成績を得た者について適用する。 3 新法第十一条第四号の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に新法第十一条第四号に規定する科目の単位を修得するために学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。 | |
| 第四条(罰則に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第五条(政令への委任) | |
| 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| 第六条(検討) | |
| 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | |
| 第7条(通関業法の一部改正) | |
| 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 第三条第五項中「又は」を「若しくは」に改め、「弁護士法人が行う業務」の下に「又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)」を加える。 | |
| 第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) | |
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 第三百九十三条中弁理士法第四十六条の次に一条を加える改正規定を削る。 第三百九十三条中弁理士法第五十二条の次に四条を加える改正規定の前に次のように加える。 第四十七条の二に次の一項を加える。 5 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 | |
| ○附 則(平成23年法律第53号)(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | |
| この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。(公布から2年以内) 平成25年1月1日(H24政196)
| |
| ○附 則(平成23年6月8日法律第62号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(施行日:平成23年12月1日(H23政290)) | |
| 略 | |
| 第三条(弁理士法の一部改正) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第三号中「から第四号まで若しくは第六号」を「から第五号まで若しくは第七号」に改める。 | |
| 略 | |
| ○附 則(平成26年5月14日法律第36号)(特許法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(平成27年4月1日)。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 | |
| 第七条(弁理士法の一部改正に伴う経過措置) | |
| この法律の施行前に生じた事実に基づく弁理士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。 | |
| 以下、略 | |
| ○附 則(平成26年6月27日法律第91号)(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。以下、略。 | |
| ○附 則(平成27年7月10日法律第54号)(不正競争防止法の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。(施行日:平成28年1月1日) | |
| 以下、略 | |
| 第七条(弁理士法の一部改正) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第五項中「第九号まで及び第十二号から第十五号まで」を「第十号まで及び第十三号から第十六号まで」に、「同項第十三号」を「同項第十四号」に、「同項第十四号」を「同項第十五号」に改める。 第八条第三号中「若しくは第二項第一号」を「、第二項第一号」に改め、「除く。)」の下に「、第三項若しくは第四項」を加える。 | |
| ○附 則 (平成26年6月13日法律第69号)(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 | |
| 第五条(経過措置の原則) | |
| 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 | |
| 第六条(訴訟に関する経過措置) | |
| この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 | |
| 2 | この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 |
| 3 | 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 |
| 第九条(罰則に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第十条(その他の経過措置の政令への委任) | |
| 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | |
| ○附 則(平成30年5月30日法律第33号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一〜五 略 | |
| 第十七条(罰則に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第十八条(政令への委任) | |
| この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 | |
| 以下、略 | |
| ○附 則(令和3年5月21日法律第42号)(特許法等の一部を改正する法律) | |
| 第一条(施行期日) | |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日 以下、略 | |
| 第二条〜第六条 | |
| 略 | |
| 第七条 (弁理士法の一部改正に伴う経過措置) | |
| 第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の弁理士法(以下この条において「改正後弁理士法」という。)第八条第三号の規定(種苗法(平成十年法律第八十三号)及び特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)に係る部分に限る。)は、施行日以後にした行為により同号に規定する刑に処せられた者について適用する。 | |
| 2 | 施行日前に第八条の規定による改正前の弁理士法(以下この条において「改正前弁理士法」という。)第五十二条第二項の規定により解散した特許業務法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該特許業務法人を継続する旨を日本弁理士会に届け出ることにより、当該特許業務法人を継続することができる。 |
| 3 | 改正前弁理士法の規定による特許業務法人であって改正後弁理士法の施行の際現に存するもの(以下この条において「旧特許業務法人」という。)は、施行日以後は、この項から第十三項までの定めるところにより、改正後弁理士法の規定による弁理士法人として存続するものとする。 |
| 4 | この法律の施行前に生じた事実に基づく前項の規定により存続する弁理士法人に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。 |
| 5 | 第三項の規定により存続する弁理士法人であって第十項に規定する名称の変更をしていないものは、改正後弁理士法第三十八条の規定にかかわらず、その名称中に特許業務法人という文字を用いなければならない。 |
| 6 | 前項の規定によりその名称中に特許業務法人という文字を用いる第三項の規定により存続する弁理士法人(以下この条において「特例特許業務法人」という。)は、その名称中に弁理士法人という文字を用いてはならない。 |
| 7 | 特例特許業務法人以外の者は、その名称又は商号中に、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 |
| 8 | 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第六項の規定に違反して、弁理士法人という文字をその名称中に用いた者 二 前項の規定に違反して、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 |
| 9 | 改正前弁理士法の規定による旧特許業務法人の登記は、改正後弁理士法の相当規定による第三項の規定により存続する弁理士法人の登記とみなす。 |
| 10 | 特例特許業務法人は、第六項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、改正後弁理士法第四十二条及び第四十七条の定めるところにより、その名称中に弁理士法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。 |
| 11 | 特例特許業務法人が施行日から起算して一年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。 |
| 12 | 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。 一 社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款に定める者 三 社員の過半数によって選任された者 |
| 13 | 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十二条の規定は、第十一項の規定による解散の登記について準用する。 |
| 第八条(罰則に関する経過措置) | |
| この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |
| 第九条(政令への委任) | |
| この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 | |
| 第十条(検討) | |
| 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 | |
| 第十一条(戸籍法等の一部改正) | |
| 略 |