改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

対象省令 ・平成11年9月30日共省令第1号(産業活力再生特別措置法施行規則)
(注):総理府、厚生省、農林水産庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省・共省令附則第3条 施行:平成11年10月1日 官報
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第6条、附則第9条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月9日省令第32号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則及び通商産業省組織規程の一部を改正する省令)第1条 施行:マドリッド議定書発効の日(平成12年3月14日)  改正内容  官報
・平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法施行規則:新設)附則3条(様式改正) 施行:平成12年4月20日 官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第11条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成12年12月25日省令第404号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正) 施行:平成13年1月1日 官報
・平成13年2月13日省令第7号(工業所有権に関するの手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年2月13日 官報
・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成13年6月1日官報
・平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する政令)第3条 施行:平成14年9月1日改正概要官報
・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報b官報c
・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年10月1日 改正内容 官報1 官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 官報
・平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成16年1月1日 改正内容
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第10条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報B官報C
・平成16年4月20日省令第61号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正)第1条 施行:平成16年4月28日  改正内容 官報1官報2官報3
・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成16年6月4日、平成16年10月1日
改正内容  官報1官報2官報3
・平成16年9月30日省令第99号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令)第1条 施行:平成16年10月1日、平成17年4月1日(第1条:特例施規)
官報1官報2官報3
・平成17年3月4日省令第14号(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)第20条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-実登施規、6条-特例施規、7条-現金 施行:平成17年4月1日 改正内容  官報1官報4官報5官報6
・平成17年8月1日省令第76号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日 官報1官報2
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日
概要新旧対照表官報1官報2
・平成18年2月15日省令第7号(商法施行規則等の一部を改正する省令)第3条(様式改正あり) 施行:平成18年4月1日官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月8日省令第77号(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則)附則第3条(様式のみ) 施行:平成18年6月13日 官報1官報2
・平成18年12月26日省令第110号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正) 施行:平成19年1月4日 改正内容 官報1官報2
・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第8条 施行:平成19年4月1日 改正内容  官報1官報3官報5
・平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)第7条 施行:平成19年8月6日 官報1官報2官報3
・平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)(様式あり) 施行:平成20年10月1日 官報4官報5官報6官報7
・平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:平成21年4月1日 第9条(様式あり) 改正内容  官報1官報7官報8
・平成21年6月22日省令第34号(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 施行:平成21年6月22日 第5条(様式のみ) 官報1官報2
・平成22年3月10日省令第8号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成22年4月1日 官報1官報2
・平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 第10条 施行:平成24年4月1日
 改正内容  官報1官報d官報e
・平成24年10月31日共同省令(内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)第2号(研究開発事業計画の認定等に関する命令) 附則第三条(様式のみ) 施行日:平成24年11月1日  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9
・平成24年11月30日省令第86号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり) 第4条 施行日:平成25年3月17日  改正内容 官報
・平成26年1月17日省令第2号(産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 第5条 施行:平成26年1月20日、平成26年4月1日 官報1官報2官報3
・平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 施行:平成27年4月1日 第7条(様式あり)
新旧対照表 新旧様式対照表  官報1官報18官報19
概要:
・優先権主張に係る救済措置の拡充等に係る整備
・特許異議の申立て制度の創設に係る整備
・商標法の保護対象の拡充に係る整備
・特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復に係る整備等
 他国の特許庁等に対する手数料の納付手続の簡素化を図るとともに、特許協力条約に基づく規則26の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に国内法令を適合させるため、その他必要な規定の整備を行う。
・平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令) 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 第5条-(様式あり) 新旧対照表 新旧様式対照表   官報1官報7官報8
概要:
 改正後の意匠法第6章の2において、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」を適切に実施するため、複数国に対して意匠を一括出願するための制度が新設されたことに伴い、特許法施行規則その他関係省令について所要の規定を整備するため、
C 国際登録出願及び国際意匠登録出願に係る電子出願手続について規定するとともに、その他、出願変更に係る様式の整備及び弁理士の実務修習に関する変更等、関係省令の整備を行う。
・平成27年3月20日省令第14号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成27年4月1日 官報
概要:
 第三十五条第二項中「電子署名を行い」を「改変を防止するための措置を講じ」に改める。
・平成27年6月22日省令第50号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成28年1月1日 官報
概要:
  平成28年1月住基カードに代わって個人番号カードが導入、これにより公的個人認証法の題名が「署名用電子証明書」と変更されるほか、現在の「電子証明書」が「署名用電子証明書」に名称変更される。
・平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) 第9条(様式あり) 平成28年4月1日 官報1官報18官報19官報20 新旧対照表 新旧様式対照表
 概要:
(2)特例法施行規則の規定による包括委任状の国際出願における利用について
 手続の簡素化を促進する観点から、国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であった特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願等に関する手続においても利用可能とするために必要な規定の整備を行う。
・平成28年9月8日省令第90号(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令) 施行:平成28年9月15日 官報1 官報2 新旧対照表
 概要:
 現金手続省令の改正(在外者が現金による年金の直接納付できない場合、収入官吏の口座に払い込むことができる旨等の改正)に伴う改正。
・平成29年2月24日省令第9号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 平成29年4月1日 官報1官報2 新旧対照表
 概要:
 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき「国際意匠登録出願」に係る手続及び処分に関して、平成29年4月より、一部の手続について書面で提出されたものを特許庁において電子化(テキストデータ化)を行う。
(1)「新規性喪失の例外適用申請書」 (2)「個別指定手数料返還請求書」 (3) 国際意匠登録出願に係る審査官が行う査定や決定又はこれらの取消しの起案・決裁
・平成29年5月19日省令第44号(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則) 施行日:平成29年5月19日 附則 附3条−特例施規(様式のみ) 官報1官報2官報3
概要
 福島復興再生特別措置法に基づく特許料・審査請求料の軽減
・平成29年6月23日省令第48号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 附3条 施行:平成29年7月1日 官報1官報2
概要
 特許協力条約に基づく規則の改正(平成29年7月1日発効)に伴い、
改正後のPCT規則第12の2.1に対応するため、
国際出願において、「先の調査の結果の写し」を国際調査機関に加えて特許庁が入手可能である旨を記載することができる。
・平成29年7月11日省令第52号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成30年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8
概要
 別表二(第56条関係)・別表三(第60条の4関係):登録の区分の変更
・平成29年7月31日省令第59号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令)附則3-様式のみ 施行日:平成29年7月31日 官報1官報2官報3
概要
 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等
・平成30年7月6日省令第39号(産業競争力強化法等の一部を改正す法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 様式のみ 施行:平成30年7月9日 官報1官報4官報5官報6
概要
 産業競争力強化法改正に伴う引用条文の変更(産業競争力強化法第77条を第66条に)
・平成29年1月20日省令第3号(特許法施行規則等の一部を改正する省令(改正(H30省47)あり)) 施行:平成30年12月30日(H30外務省告示416号) 第3条 官報1官報2官報3
概要
・特許権の存続期間の延長制度の整備
・平成31年2月12日省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令) 施行:平成31年4月1日 第10条(様式あり) 官報1官報all官報end
概要
・特許料等の一般的な減免規定(特許法新第109条の2及び新第195条の2の2)として、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定。
・指定立替納付者(クレジットカード会社)による特許料等の納付制度を導入(特例法新第15条の3)、その要件等を規定。
・国際出願関連手数料の減免規定(国出法新第18条の2)として、減免対象者や減免申請手続を規定。
・令和元年7月1日省令第17号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) 施行:令和元年7月1日 35条-特例施規 官報1官報4官報5
概要
 「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
・令和2年3月30日省令第22号(意匠登録令施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:2020年(令和2年)4月1日 第2条 官報1官報3
概要 
・「意匠に係る物品」を「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」に変更。
・令和3年3月31日(2021年)省令第26号(意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 第2条(様式あり) 施行:令和3年4月1日 
官報1官報j官報k官報l官報m官報n官報o官報p
概要
1. 意匠登録出願手続の簡素化
(1)複数意匠一括出願手続の導入(意匠法施行規則第2条の2、様式第2の2、様式第14の2等)
(2)物品の区分の見直し(意匠法施行規則第7条、第7条別表第一)
  意匠法第7条に規定されていた「物品の区分」を廃止。「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準について、経済産業省令で定める。
2. 手続救済規定の整備(意匠法施行規則第15条、第19条第1項、第19条第3項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条第12号、第10条第39号、第10条第62号、第23条第1号チ、第23条の4第9号、第34条の2第9号)
 意匠法において準用されていなかった優先権主張の期間徒過に関する救済規定(特許法第43条の2)、優先権主張に関する注意喚起のための通知規定(特許法第43条第6項)、書類等提出規定(特許法第43条第7項)について、指定期間経過後の救済規定(特許法第5条第3項)として新たに準用することとした。また、優先権書類を提出できる期間について、特許法施行規則第27条の3の3第5項を新たに準用した。また、指定期間経過後の救済規定(特許法第5条第3項)の対象となる書類と期間について、特許法施行規則第4条の2第5項及び第6項を準用した。
・特例法施行規則についても、上記の各手続を特許法等に関するものと同様に電子的に行うことができるようにした。