2021年(令和3年)改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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令和2年6月12日(2020年) | 法律第48号 | 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律 | 2021年(令和3年)1月1日・6月1日施行部分 | 1条・2条-著、3条-プ 官報1、官報2 | 官報3 官報4 官報5 |
法律第48号概要 | |||||
令和2年12月23日(2020年) | 政令第364号 | 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 2021年(令和3年)1月1日 | 1条-著政、2条-プ政 | 官報1 官報2 |
政令第364号概要 国立大学法人等、日本司法支援センターも申請等に係る手数料を納付しなければならないこととした。 | |||||
令和元年5月17日(2019年) | 法律第3号 | 特許法等の一部を改正する法律 | 2021年(令和3年)4月1日 | 3条-意 | |
法律第3号概要 | |||||
令和2年11月11日(2020年) | 政令第319号 | 科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 2021年(令和3年)4月1日 | 3条-特施 | 官報1 官報2 |
政令第319号概要 ・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正関係 特許法施行令第十条第二号ハ中「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十七項」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号) 第二条第十六項」に、「特定補助金等」を「指定補助金等」に改める。 | |||||
令和2年12月9日 (2020年) | 法律第74号 | 種苗法の一部を改正する法律 | 公布の日、2021年(令和3年)4月1日、2022年(令和4年)4月1日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 |
法律第74号概要 | |||||
令和3年3月19日(2021年) | 政令第50号 | 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 | 2021年(令和3年)4月1日 | 官報 | |
政令第50号概要 特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)の施行に伴う「手続期間を経過した場合の期間延長請求者が納付すべき手数料の額」の設定。 | |||||
令和3年3月25日(2021年) | 省令第17号 | 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令 | 2021年(令和3年)4月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
省令第17号概要 ・出願審査請求手数料・特許料軽減のための添付資料の変更。 | |||||
令和3年3月31日(2021年) | 省令第24号 | 科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 2021年(令和3年)4月1日 | 1条-特施規 | 官報1 官報2 |
省令第24号概要 ・出願審査請求手数料・特許料軽減のための添付資料の変更。 | |||||
令和3年3月31日(2021年) | 省令第26号 | 意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報a、官報b、官報c、官報d、官報e | 2021年(令和3年)4月1日 官報f、官報g、官報h、官報i、官報j、官報k、官報l、官報m | 1条-特施規、2条-特例施規 |
官報n 官報o 官報p |
省令第26号概要 1. 意匠登録出願手続の簡素化 (1)複数意匠一括出願手続の導入(意匠法施行規則第2条の2、様式第2の2、様式第14の2等) (2)物品の区分の見直し(意匠法施行規則第7条、第7条別表第一) 意匠法第7条に規定されていた「物品の区分」を廃止。「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準について、経済産業省令で定める。 2. 手続救済規定の整備(意匠法施行規則第15条、第19条第1項、第19条第3項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条第12号、第10条第39号、第10条第62号、第23条第1号チ、第23条の4第9号、第34条の2第9号) 意匠法において準用されていなかった優先権主張の期間徒過に関する救済規定(特許法第43条の2)、優先権主張に関する注意喚起のための通知規定(特許法第43条第6項)、書類等提出規定(特許法第43条第7項)について、指定期間経過後の救済規定(特許法第5条第3項)として新たに準用することとした。また、優先権書類を提出できる期間について、特許法施行規則第27条の3の3第5項を新たに準用した。また、指定期間経過後の救済規定(特許法第5条第3項)の対象となる書類と期間について、特許法施行規則第4条の2第5項及び第6項を準用した。 ・特例法施行規則についても、上記の各手続を特許法等に関するものと同様に電子的に行うことができるようにした。 | |||||
令和3年5月21日 (2021年) | 法律第42号 | 特許法等の一部を改正する法律 官報1、官報2官報2、官報3、官報4、官報5 | 公布の日から1年以内2022.04.01、公布の日、公布の日から1月、公布の日から6カ月以内2021.10.01、公布の日から1年6月以内・2年以内 | 1条-特、2条-実、3条-意、4条・5条-商、6条-特例、7条-国、8条-弁 |
官報6 官報7 官報8 |
法令第42号概要 第一 特許法の一部改正 一 特許権等の回復要件の緩和 1 外国語の特許出願において、明細書等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該翻訳文を提出することができるものとすること。(第三十六条の二第六項及び第百八十四条の四第四項関係) 2 優先権の主張を伴う特許出願において、優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとすること。(第四十一条第一項第一号及び第四十三条の二第一項関係) 3 特許出願審査の請求において、その請求期間内に当該請求をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとすること。(第四十八条の三第五項関係) 4 特許料の追納において、所定の期間内に当該追納することができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該追納をすることができるものとすること。(第百十二条の二第一項関係) 5 国際特許出願における特許管理人の選任の届出において、所定の期間内に特許庁長官に対して当該届出をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該届出をすることができるものとすること。(第百八十四条の十一第六項関係) 6 1から5までに規定する手続をする者が支払う手数料の上限額を定めること。(別表第十一号関係) 二 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設 特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金請求訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が必要と認めるときに限り、広く一般の第三者に対してその審理に必要な事項について、意見を求めることができ、当該意見を当事者が証拠に活用できる制度を創設すること。(第六十五条第六項及び第百五条の二の十一関係) 三 審判等の口頭審理等の手続の見直し 審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭審理、証拠調べ又は証拠保全の期日における手続を行うことができるものとすること。(第七十一条第三項、第百四十五条第六項及び第七項並びに第百五十一条関係) 四 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し 1 特許権の放棄において、通常実施権者の承諾を不要とすること。(第九十七条第一項関係) 2 訂正審判の請求において、通常実施権者の承諾を不要とすること。(第百二十七条関係) 五 特許料の改定 特許料について、上限額を法定し、具体的な金額を政令で定めること。(第百七条第一項関係) 六 割増特許料の納付の免除 特許権者が、その責めに帰することができない理由により、所定の期間内に特許料を納付することができないときは、割増特許料の納付を不要とすること。(第百十二条第二項及び第四項から第六項まで関係) 七 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第二 実用新案法の一部改正 一 実用新案権等の回復要件の緩和(第一の一と同旨)(第八条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第四十八条の四第四項及び別表第七号関係) 二 実用新案権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設(第一の二と同旨)(第三十条関係) 三 実用新案登録料の改定(第一の五と同旨)(第三十一条第一項関係) 四 割増登録料の納付の免除(第一の六と同旨)(第三十三条第二項、第四項及び第五項関係) 五 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第三 意匠法の一部改正 一 意匠の実施の定義の見直し 意匠の実施の定義に定める輸入に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含むものとすること。(第二条第二項第一号関係) 二 意匠登録料等の改定(第一の五と同旨)(第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項関係) 三 割増登録料の納付の免除(第一の六と同旨)(第四十四条第二項及び第四項関係) 四 意匠権等の回復要件の緩和(第一の一と同旨)(第四十四条の二第一項及び別表第三号関係) 五 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外の特例 国際意匠登録出願の出願人が、新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に定める国際事務局(六において「国際事務局」という。 )に提出することができるものとすること。(第六十条の七第二項関係) 六 国際意匠登録出願の査定の方式の特例 国際意匠登録出願の査定の方式について、特許庁長官が登録査定に記載されている事項を国際事務局に対して通知することで、査定の謄本の送達に代えることができるものとすること。(第六十条の十二の二関係) 七 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第四 商標法の一部改正 一 商標の使用の定義の見直し 商標の使用の定義に定める輸入に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含むものとすること。(第二条第七項関係) 二 商標権等の回復要件の緩和(第一の一と同旨)(第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項、附則第三条第三項及び別表第五号関係) 三 商標登録料等の改定(第一の五と同旨)(第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項関係) 四 割増登録料の納付の免除(第一の六と同旨)(第四十一条の二第六項及び第四十三条第一項から第三項まで関係) 五 国際商標登録出願に係る手続の整備 1 国際商標登録出願の査定の方式について、特許庁長官が登録査定に記載されている事項を標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に定める国際事務局(2において「国際事務局」という。 )に対して通知することで、査定の謄本の送達に代えることができるものとすること。(第六十八条の十八の二関係) 2 国際商標登録出願の個別手数料を、国際登録前に国際事務局にまとめて納付しなければならないこととすること。(第六十八条の十九第一項、第六十八条の三十各項及び第六十八条の三十五関係) 六 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第五 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正 一 予納の見直し 特許料等又は手数料の予納について、 特許印紙ではなく現金をもってしなければならないとすること。(第十四条第一項及び第二項並びに第十五条各項関係) 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第六 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正 特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち、国際調査に関する手数料の上限額を引き上げること。(第十八条第二項表一及び二関係) 第七 弁理士法の一部改正 一 法人制度の見直し 1 弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更すること。(目次及び本則関係) 2 弁理士の社員一人のみでも法人の設立を可能とすること。(第二条第七項、第四十三条第一項、第四十七条の三第七項、第五十二条各項及び第五十二条の二関係) 二 弁理士業務の追加 1 弁理士は、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く一般の第三者に対して審理に必要な事項について意見を求めた際に、意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。 )に関する相談に応ずることを業とすることができるものとすること。(第四条第二項第四号関係) 2 弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種又は地理的表示に関する権利に関する手続に関する資料の作成等を行うこと及び植物の新品種又は地理的表示の保護に関する相談に応ずることを業とすることができるものとすること。(第四条第三項第二号及び第三号並びに第八条第三号関係) 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | |||||
令和3年6月11日(2021年) | 省令第50号 | 特許登録令施行規則等の一部を改正する省令 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9 | 2021年(令和3年)6月12日 | 1条-特登施規(様式あり)、2条-実登施規(様式のみ)、3条-商登施規(様式あり) |
官報a 官報b 官報c |
省令第50号概要 特許権の登録手続等における押印を不要とするため、特許・実用・商標登録令施行規則について所要の規定の整備を行うもの。 | |||||
令和3年6月11日(2021年) | 政令第164号 | 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令 | 2021年(令和3年)6月12日 | 2条-特登令 | 官報 |
政令第164号概要 ・特許登録令第二十七条中「記載し、申請人が記名し、印を押さなければ」を「記載しなければ」に改める。 | |||||
令和3年6月16日(2021年) | 省令第52号 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8 | 2021年(令和3年)6月16日 | 1条-特施規、2条-意登施規、3条-商施規、4条-国施規 |
官報9 官報a |
省令第52号概要 1.特許法施行規則 ・ 提出書面の省略(第10 条)、審査請求書の様式(第31条の2)、特許料納付書の様式(第69条) 2.意匠法施行規則 1.の規定を準用する手続(第19条) 3.商標法施行規則 1.の規定を準用する手続(第22条) 4.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 国際出願手数料の軽減(第36条の2) |
2020年(令和2年)改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成30年5月30日 (2018年) | 法律第33号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 2019年7月1日 平成30年6月9日、平成30年11月29日、平成31年4月1日、令和2年1月1日 | 4条-意、附13条-経過措置 | 官報1 官報4 官報5 官報6 |
法律第33号概要 第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が目覚ましく進み、企業の競争力の源泉は、データ、その分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ移り変わりつつある。こうした状況において、データの利活用を促進するための環境を整備するほか、知的財産や標準の分野においてビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置を講ずる。 E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。 意匠法 第十五条(特許法の準用)、第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)の改正 法律第33号附則第十三条(電磁的方法によるパリ条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置) | |||||
令和元年6月19日 (2019年) | 省令第16号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日(第1条)、令和2年1月1日(第2条) | 2条-意施規 | 官報1 官報7 官報8 |
省令第16号概要 | |||||
令和元年11月21日 (2019年) | 省令第42号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令(別表の改正) | 令和2年1月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
省令第42号概要 別表(第6条関係)−商品及び役務の変更 | |||||
令和元年10月1日 (2019年) | 省令第39号 | 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令 | 2019年(令和元年)10月1日、2020年(令和2年)2月1日 | 1,2条-商施規、3条-商登施規 | 官報1 官報2 |
省令第39号概要 ・商標法第68条の3第1項の規定による国際登録出願の願書等の送付に関し、これら書面に記載されている事項を記録した電磁的記録を国際事務局に提供することができる。 ・マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願が特許庁長官に対してなされた場合、本国官庁として、その願書等の書面送付に代えて電子的な記録を国際事務局に対して提供することを可能とする。(施行:2019.10.01) ・マドリッド協定議定書に基づく規則の名称(「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」)の変更。(施行:2020.2.01) | |||||
平成29年6月2日 (2017年) | 法律第45号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (改正:H30法33の附第34条、H30法39の附第6条) | 2020年(令和2年)4月1日 | 150条-著、262条-種、280条-特、282条-商、292条-半、294条-不競 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 |
法律第45号概要 民法の一部を改正する法律(法律第四四号)の施行に伴う関係法律の整備等 ・著作権法第七十四条(補償金等の供託) 著作権者が補償金の受領を拒んだとき。 ・種苗法第14条・特許法第65条−民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の変更に伴う対応。 ・特許法第88条(対価の供託) その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。 ・商標法第13条の2−民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の変更に伴う対応。 ・不正競争防止法第15条(消滅時効)の改正。 | |||||
平成30年6月6日 (2018年) | 政令第183号 | 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 2020年(令和2年)4月1日 | 21条-著施、28条-特登 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第183号概要 民法の一部を改正する法律(法律第44号)、施行に伴う関係法律の整備等(法律第45号)に伴う改正 ・民法「第四百二十三条(債権者代位権)」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。 | |||||
令和元年5月17日 (2019年) | 法律第3号 | 特許法等の一部を改正する法律 新旧対照表 官報1、官報2、官報3、官報4 | 2019.05.27、2020年(令和2年)4月1日、2020年(令和2年)10月1日、2021年(令和3年)4月1日 | 1条-特、2条-実、3条-意、4条-商 | 官報5 官報6 官報7 |
法令第3号概要 概要 官報概要 一 特許法の一部改正関係 1 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第102条)(施行:2020.04.01) 2 査証制度の創設(専門家による現地調査)(第105条の2〜第105条の2の10)(施行:2020.10.01) 二 実用新案法の一部改正関係 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第29条)(施行:2020.04.01) 三 意匠法の一部改正関係 1 保護対象の拡充等(建築物及び画像を保護の対象とする+実施の定義見直し。)(第2条)(施行:2020.04.01) 2 意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ(容易に創作できる意匠の拡充)(第3条)(施行:2020.04.01) 3 意匠登録出願(複数の意匠の一括出願。物品の区分を廃止。)(第7条)(施行:2021.04.01) 4 組物の意匠の拡充(組物全体としての統一性)(第8条)(施行:2020.04.01) 5 内装の意匠の導入(内装全体としての統一的美観)(第8条の2)(施行:2020.04.01) 6 関連意匠制度の見直し(本意匠の出願日から10年以内までに延長。関連意匠にのみ類似する意匠の登録。)(第10条)(施行:2020.04.01) 7 救済措置の拡充等(優先権主張書類等の提出期間−第15条、第60条の10、出願の期間−第15条、第60条の10、第68条、費用-別表)(施行:2021.04.01) 8 意匠権の存続期間の変更(意匠権の存続期間を25年−第21条)(施行:2020.04.01) 9 意匠権の侵害とみなす行為の見直し(間接侵害規定の拡充。建築物及び画像の侵害。)(第38条)(施行:2020.04.01) 10 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第39条)(施行:2020.04.01) 四 商標法の一部改正関係 1 通常使用権の許諾制限の撤廃(国・公共・公益団体等の商標権の使用許諾。)(第31条)(施行:2020.04.01) 2 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第38条)(施行:2020.04.01) 3 国際商標登録出願に係る補正手続の期間の延長(第68条の28)(施行:2020.04.01) | |||||
令和2年2月14日 (2020年) | 省令第8号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 2020年(令和2年)4月1日 | (様式あり) | 官報1 官報2 官報3 |
省令第8号概要 ・立体商標を実線、破線等で描き分けることを可能とする改正(商標法施行規則第4条の3の改正) ・立体商標について、願書に「商標の詳細な説明」を記載することを可能とする改正(商標法施行規則第4条の8の改正) | |||||
令和2年2月27日 (2020年) | 政令第35号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令 | 2020年(令和2年)4月1日 | 官報 | |
政令第35概要 ・意匠登録令第六条の六中「本意匠」を「基礎意匠」に改め、「又は関連意匠」の下に「(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。 ・関連意匠の意匠権に関する経過措置 | |||||
令和2年3月10日 (2020年) | 省令第14号 | 意匠法施行規則の一部を改正する省令 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6 | 2020年(令和2年)4月1日 官報7、官報8、官報9 | (様式あり) | 官報10 官報11 |
省令第14号概要 保護対象の拡充 ・建築物、画像又は内装の意匠を出願する際の願書及び図面の記載方法等を規定。 ・建築物又は画像の用途を物品区分表へ追加。(別表第一) ・建築物及び画像についての組物を組物の意匠へ追加、近年の創作の実態を踏まえ、組物を見直し。(別表第二) 関連意匠制度の拡充 ・関連意匠の出願可能期間を基礎意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までに延長。 ・関連意匠にのみ類似する意匠について、関連意匠を本意匠とみなすことにより、登録できることとした。 ・別表第 2 において定める組物について見直した。 | |||||
令和2年3月30日 (2020年) | 省令第22号 | 意匠登録令施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 2020年(令和2年)4月1日 | (様式あり) | 官報1 官報2 官報3 |
省令第22号概要 ・意匠登録原簿に「願書に記載された意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」を記録する。 ・本意匠と関連意匠との関係について規定していた関連意匠の意匠権の設定登録の方法等を、基礎意匠と関連意匠との関係に改めた。 ・関連意匠にのみ類似する関連意匠の意匠権を設定登録する際、すでに基礎意匠の意匠権が消滅していた場合の記録方法を規定した。 ・閉鎖意匠原簿に対して関連意匠の登録番号等を追記する旨、消滅した意匠権の抹消記号等を記録する旨を規定した。 ・閉鎖意匠原簿の保存期間を20年から25年へと変更した。 ・意匠登録原簿に基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号を記録する旨を規定した。 | |||||
平成30年5月25日 (2018年) | 法律第30号 | 著作権法の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 平成31年1月1日、一部公布の日、令和2年4月28日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 官報6 |
法律第30号概要 | |||||
平成30年12月28日 (2018年) | 政令第360号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 平成31年1月1日、一部平成30年12月30日(TPP整備法施行日)、令和2年4月28日 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第360号概要 | |||||
平成30年12月28日 (2018年) | 文科省令第37号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 平成31年1月1日、令和2年4月28日 | 官報1 官報2 | |
省令第37号概要 | |||||
令和2年4月21日 (2020年) | 文科省令第17号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 令和2年4月28日 | 官報 | |
文科省令第17号 ・第十章の二に次の一条を加える。 第二十二条の六(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合) 令第五十七条の十一の文部科学省令で定める割合は、二割とする。 | |||||
令和2年5月20日 (2020年) | 省令第49号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 | 令和2年7月1日 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、(様式あり) |
官報6 官報7 官報8 |
省令第49号概要 韓国特許庁及び欧州特許庁と日本国特許庁との間の二庁間での優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)については廃止し、対象庁の拡大が容易な優先権書類の電子的交換へ一本化する。 | |||||
令和2年6月22日 (2020年) | 外告第223号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 発効:2020年7月1日 ただし、第四規則、第十二規則、第二十規則、第四十規則の二、第四十八規則、第五十一規則の二、第五十五規則及び第八十二規則の三の修正は、同日以後に受理官庁が同条約第十一条(1)(iii)の規定に基づく一又は二以上の要素を受理した国際出願について適用する。また、第十五規則、第十六規則、第五十七規則及び第九十六規則の修正は、同日以後に徴収官庁が手数料を移転する国際出願について適用するものとし、当該手数料には、45の2.3(b)の規定により適用される第十六規則の規定に基づいて徴収される手数料を含む。また、第二十六規則の四の修正は、同日以後の国際出願日を有する国際出願について適用するものとし、第七十一規則及び第九十四規則の修正は、令和二年七月一日以後に国際予備審査機関が受理又は作成する書類について適用する。第八十二規則の四の修正は、同日以後に満了する82の4.2(a)の規定が適用される期限について適用する。 | 官報1 官報2 官報3 | ||
外務省告示第223号概要 ・20.5の2 誤つて提出された要素及び部分 ・26の4 4.11に規定する表示の補充又は追加 ・82の4.2 官庁における電子的な通信手段の不通 ・96.2 手数料の受領の通知及び手数料の移転 追加等 | |||||
令和2年6月25日 (2020年) | 省令第59号 | 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 令和2年7月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 | 1条-特施規、2条-国施規(様式あり) |
官報5 官報6 官報7 |
省令第59号概要 上記「外務省告示第223号」(PCT規則の一部修正)に伴う国内法の改正 ・特許法施行規則第三十八条の二の二(国際出願日の特例) ・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の二(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)、 第二十九条の六(国際出願の欠落部分の補充) 第二十九条の八(欠落部分を記載した箇所の記載等)、 第二十九条の九(国際出願日の認定及びその通知) 第二十九条の十(欠落部分の補充の取下げ)、 第七十三条の三(書面の提出期間の特例) 等の改正 | |||||
令和2年7月28日 (2020年) | 政令第228号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 2020年9月1日 | 5条-特政 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第228号概要 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴う対応条文の変更。 | |||||
令和2年6月12日 (2020年) | 法律第48号 | 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律 | 公布の日、2020年(令和2年)10月1日、2021年(令和3年)1月1日、1年以内 | 1条・2条-著、3条-プ 官報1、官報2 | 官報3 官報4 官報5 |
法律第48号概要 著作権法 1.技術的保護手段及び技術的利用制限手段について、当該信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに送信しないもの等を加える。(第2条第1項第20号・第21号 ) 技術的保護手段又は技術的利用制限の回避を行うことの罰則(第113条第7項、第120条の2第4号) 2.権利制限規定の改正 有償著作物特定侵害複製の罰則(第30条第1項第4号及び第2項、第119条第3項第2号及び第5項) 複製伝達行為を行うに当たって、軽微な構成部分となるもの(付随対象著作物)は、正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴って 利用することができる。(第30条の2) 審査等の手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。(第42条) 3.利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。(第63条の2) 4.侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等についての罰則(第113条第2項〜第4項、第120条の2第3号、第119条第2項第4号・第5号) 5.裁判所の書類提出命令に係る手続の拡充(第114条の3第2項・3項) プログラムの著作物に係る登録の特例法 著作権者等が自らの保有する著作物がプログラム登録がされたものであることの証明を受けることを可能とする。(第4条) 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、国又は独立行政法人は、プログラム登録の手数料を納付しなければならない。(第26条) | |||||
令和2年9月16日 (2020年) | 政令第284号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 2020年(令和2年)10月1日 | 官報 | |
政令第284号概要 著作権法第百十三条第四項の政令で定める要件として、第六十六条(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)の一条を追加。 | |||||
令和2年9月16日 (2020年) | 政令第286号 | 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 | 2020年10月1日 | 8条-特政 | 官報1 官報2 |
政令第286号概要 中小企業等経営強化法の改正に伴う対応条文の変更。 | |||||
令和2年9月16日 (2020年) | 文部科学省令第31号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 2020年(令和2年)10月1日 | 官報 | |
文部科学省令第31号概要 著作権法第百十三条第四項の省令で定める要件として、第二十五条(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録)の一条を追加。 | |||||
令和元年5月17日 (2019年) | 法律第3号 | 特許法等の一部を改正する法律 上記参照 | 2020年(令和2年)10月1日 | 1条-特、2条-実、3条-意、4条-商 | |
令和2年4月22日 (2020年) | 最高裁判所規則第七号 | 特許法による査証の手続等に関する規則 | 令和2年10月1日 | 官報 | |
最高裁規則第7号概要 ・査証制度の創設(専門家による現地調査)(特許法第105条の2〜第105条の2の10)に関する最高裁規則 | |||||
令和2年12月9日 (2020年) | 法律第74号 | 種苗法の一部を改正する法律 | 公布の日、2021年(令和3年)4月1日、2022年(令和4年)4月1日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 |
法律第74号概要 1 品種登録審査実施方法の充実・見直し(現地調査を国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に行わせることができる。他) 2 品種登録簿に記載された登録品種の特性の位置付けの見直し等 3 自家増殖に係る規定の廃止 4 輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設等 5 その他(品種登録を受ける地位は当該使用者等が有するとともに、従業者等は相当の利益を受ける権利を有する。通常利用権に係る登録制度を廃止。等) |
2019年(平成31年・令和元年)改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成30年5月25日 (2018年) | 法律第30号 | 著作権法の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 平成31年1月1日、一部公布の日、令和2年4月28日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 官報6 |
法律第30号概要 電子計算機における著作物の利用に付随する利用、学校その他の教育機関における公衆送信、美術の著作物等の展示に伴う複製等をより円滑に行えるための措置等のほか、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約に対応するため、視覚障害者等に係る権利制限規定の対象者の範囲を拡大する。 第五章 第二節 授業目的公衆送信補償金 の追加 | |||||
平成30年12月28日 (2018年) | 政令第360号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 平成31年1月1日、一部平成30年12月30日(TPP整備法施行日)、令和2年4月28日 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第360号概要 1 権利制限の要件に係る事項 (一)国立国会図書館が絶版等資料に係る著作物の自動公衆送信を行うことができる図書館等に類する外国の施設の要件を定める。(第1条の4関係) (二)視覚障害者等のための複製等が認められる者の要件を定める。(第2条第1項第2号関係) (三)原作品展示者のほか展示する美術の著作物又は写真の著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、当該著作物の複製又は公衆送信を行うことができる者の要件を定める。(第7条の2関係) (四)電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによって著作物の利用の促進に資する行為又は当該行為の準備行為を行う際に従うべき基準を定める。(第7条の4関係) 2 補償金の供託を要しない法人に係る事項著作権者不明等の場合における著作物の利用に際して支払う補償金の供託を要しない法人を定める。(第7条の6関係) 3 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に係る事項 (一)授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体が共通目的事業のために支出すべき額の算出方法及び共通目的事業に関する意見聴取に係る事項を定める。(第57条の11及び第57条の12関係) (二)授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体の業務の実施に関し必要な事項を定める。(第57条の10及び第57条の13、第57条の15関係) 4 その他 (一)文化庁長官が各種の指定行為を行った際の公表方法について、官報による告示からインターネットの利用その他の適切な方法による公表に改める。(第1条の3第2項等関係) (二)環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行に伴う所要の改正を行う。(第66条関係) | |||||
平成30年12月18日 (2018年) | 省令第71号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成31年1月1日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 |
省令第71号概要 別表(第6条関係)−商品及び役務の変更 | |||||
平成30年12月28日 (2018年) | 文科省令第37号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 平成31年1月1日、令和2年4月28日 | 官報1 官報2 | |
省令第37号概要 著作権法施行令の ・第一条の四(図書館等に類する外国の施設)第三号 ・第二条(視覚障害者等のための複製等が認められる者)第一項第二号ニ ・第七条の四(電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準)第一項第一号ロ及び第三号 ・第五十七条の十(業務規定)第二項 の規定に基づき、以下を追加 ・第二章のニ(国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項) ・第三章(視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等) ・第四条の五(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置) ・第十章の二(授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等) | |||||
平成30年12月7日 (2019年) | 法律第88号 | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律 | 平成31年2月1日 | 附5-商 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第88号概要 ・先使用期間の制限−地理的表示と同一の名称の表示等の使用期間の制限 ・広告時の規制等 に伴う商標法の改正(第2条、第26条) | |||||
平成29年11月27日 (2017年) | 省令第85号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 平成31年4月1日 | 官報 | |
省令第85号概要 第6条内の「学校教育法第百四条第一項」-->「学校教育法第百四条第三項」 | |||||
平成30年6月1日 (2018年) | 法律第39号 | 学校教育法等の一部を改正する法律 | 平成31年4月1日 | 3条-著 | 官報1 官報2 |
法律第39号概要 教科用図書に掲載された著作物の利用 | |||||
平成31年1月8日 (2019年) | 政令第2号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 平成31年4月1日 | 1条-特施、2条-手数料、3条-国施、5条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
政令第2号概要 ア.特許料等の軽減対象者と軽減率 (ア)中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2 軽減 (イ)小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3 軽減 (ウ)福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4 軽減 イ.特許料等の軽減措置の拡充による特許特別会計における収支相償のため、審査請求料の基本料金を 20,000 円値上げ。改定後:138,000 円 +請求項×4,000 円 | |||||
平成31年2月12日 (2019年) | 省令第12号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 | 平成31年4月1日 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、6条-特登施規、7条-実登施規、8条-意登施規、9条-商登施規、10条-特例施規、11条-国施規(いずれも様式あり) | 官報1 官報all 官報end | |
省令第12号概要 ・特許料等の一般的な減免規定(特許法新第109条の2及び新第195条の2の2)として、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定。 ・指定立替納付者(クレジットカード会社)による特許料等の納付制度を導入(特例法新第15条の3)、その要件等を規定。 ・国際出願関連手数料の減免規定(国出法新第18条の2)として、減免対象者や減免申請手続を規定。 | |||||
平成31年2月28日 (2019年) | 文部・経済省令第1号 | 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を廃止する省令 | 平成31年4月1日 | 官報 | |
平成31年3月29日 (2019年) | 省令第24号 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令 | 平成31年4月1日 | 官報1 官報2 | |
平成31年4月26日 (2019年) | 省令第49号 | 意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年5月1日 | 官報1 官報3 官報6 | |
省令第49号概要 1 図面に関する意匠の開示要件の緩和 ・一組の図面に係る要件 記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。 ・意匠登録を受けようとする物品以外の記載 意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。 ・中間省略の記載方法 意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。 2 願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し ・意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。 | |||||
令和元年5月7日 (2019年) | 省令第1号 | 元号を改める政令の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 令和元年5月7日 第2条(特例施規、弁施規)、第3条(特施規、実施規、商施規、特登施規、実登施規、商登施規)(いずれも様式のみ)、第5条(第19条と様式)) | 官報1 官報2 | |
省令第1号概要 ・様式中「平成 年」を「 年」に改める。 ・様式中「平成 年」を「令和 年」に、「平成〇〇年」を「令和〇〇年」に、「平成何年」を「令和何年」に、「平成〇年度」を「令和〇年度」に改める。 | |||||
令和元年5月31日 (2019年) | 省令第7号 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令 | 令和元年6月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
平成30年5月30日 (2018年) | 法律第33号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 令和元年7月1日 一部平成30年6月9日 一部平成30年11月29日 一部平成31年4月1日 一部令和2年1月1日 | 1条不競法、3条-特、4条-意、5条-商、6条-特例、7条-国、附23条-TLO、附34条-民法(不競法改正) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 官報8 |
法律第33号概要 第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が目覚ましく進み、企業の競争力の源泉は、データ、その分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ移り変わりつつある。こうした状況において、データの利活用を促進するための環境を整備するほか、知的財産や標準の分野においてビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置を講ずる。 (1)不正競争防止法の一部改正 @ 相手方を限定して業として提供するデータ(ID/パスワード等の電磁的方法により管理されているものに限る。)の不正な取得、使用及び開示 を不正競争に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の措置を設ける。 A 暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げる役務の提供等も不正競争とする。 B 書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続、専門委員のインカメラ手続への関与【(3)Aと同じ】 (2)工業標準化法の一部改正 (略) (3)特許法等の一部改正 @ これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての中小企業に拡充する。 A 裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員) がインカメラ手続に関与できるようにする。 B 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。 C 特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。 D 特許料等のクレジットカード払いを認める。 E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。 F 商標出願手続を適正化する。 (4)弁理士法の一部改正 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格(JIS 等)の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行えるようにする。 | |||||
平成30年7月13日 (2018年) | 法律第72号 | 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 | 令和元年7月1日 | 附19条-著、附21条-半導体 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第72号概要 「権利の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」から「(相続その他の一般承継によるものを除く。)」部分を削除。 | |||||
令和元年5月16日 (2019年) | 外告第12号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:2019年7月1日 | 官報 | |
外務省告示第12号概要 69.1の規定(国際予備審査の開始)の修正 | |||||
令和元年6月14日 (2019年) | 省令第15号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日 | 官報1 官報2 | |
省令第15号概要 第五十一条の二(国際予備審査の請求期限)第一項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。 | |||||
令和元年6月19日 (2019年) | 省令第16号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日(第1条)、令和2年1月1日(第2条) 1条-特施規、2条-意施規 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8 | ||
省令第16号概要 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)により、 (1)判定制度の改善 営業秘密が記載された判定に係る書類については、閲覧制限の対象とすることが可能とされた。 判定に係る手続は審判に係る手続の規定を準用(特許法施行規則40条)、上記の改正に対応するため、同条において、書類に営業秘密を含む場合の申出について規定している同省令50条の14を新たに準用。 意匠法及び商標法においても同様の改正がされているが、判定に係る手続については特許法施行規則の規定を準用。 (2)意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入 意匠に優先権書類の電子的交換制度が導入された。本手続は特許法施行規則の関連規定を準用する形で規定。 特許法施行規則27条の3の3第2項3号、3項1号及び3号並びに4項並びに27条の4第 5項を新たに準用。 | |||||
令和元年6月28日 (2019年) | 政令第42号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 令和元年7月1日 | 官報 | |
政令第42号概要 1 相続その他の一般承継による著作権等の移転の登録に係る規定の整備 (一) 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。(第一八条関係) (ニ) 登録の原因が相続その他の一般承継による申請の場合に申請書に添付する資料を定める。(第二一条第一項関係) 2 併合申請及び添付資料の省略に係る規定の整備 (一) 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。(第二〇条の二関係) (ニ) 同時に二以上の登録の申請手続を行う場合において共通する添付資料がある場合には、一方の手続における資料の添付を省略することができることとするとともに、他の登録の申請の手続において既に添付している資料で内容に変更がないものについては、資料の添付を省略することができる。(第二一条の二関係) 3 申請者への通知に係る規定の改正 登録を完了したときに申請者に送付する通知書に記載する日付を、登録の年月日から申請の受付の年月日に改める。(第二四条関係) | |||||
令和元年6月28日 (2019年) | 文部省令第8号 | 著作権法施行規則及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
文部省令第8号概要 「(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第○の二)」を追加、他。 | |||||
令和元年7月1日 (2019年) | 省令第17号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 令和元年7月1日 | 8条-意施規・商施規、他、11条-特施規、12条-実施規、35条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
省令第17号概要 様式中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 | |||||
令和元年7月12日 (2019年) | 政令第58号 | 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 2019年7月16日 | 6条-特政 | 官報1 官報2 |
政令第58号概要 中小企業等経営強化法の改正に伴う対応条文の変更。 | |||||
令和元年7月12日 (2019年) | 省令第24号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年7月16日 | 官報1 官報2 | |
省令第24号概要 引用する「中小企業等経営強化法」の条文番号・項目番号が改正(法律第21号)により変更されるため。 | |||||
令和元年9月13日 (2019年) | 省令第38号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 令和元年9月13日 | 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8 | 官報9 官報10 官報11 官報12 |
省令第24号概要 様式の変更 | |||||
令和元年10月1日 (2019年) | 省令第39号 | 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令 | 2019年(令和元年)10月1日、2020年(令和2年)2月1日 | 1,2条-商施規、3条-商登施規 | 官報1、官報2 |
省令第39号概要 ・商標法第68条の3第1項の規定による国際登録出願の願書等の送付に関し、これら書面に記載されている事項を記録した電磁的記録を国際事務局に提供することができる。 ・マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願が特許庁長官に対してなされた場合、本国官庁として、その願書等の書面送付に代えて電子的な記録を国際事務局に対して提供することを可能とする。(施行:2019.10.01) ・マドリッド協定議定書に基づく規則の名称(「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」)の変更。(施行:2020.2.01) |
平成30年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成29年12月27日 | 省令第88号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成30年1月1日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 |
省令第88号概要 別表(第6条関係)−商品及び役務の変更 | |||||
平成29年7月11日 | 省令第52号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成30年4月1日 | 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 | 官報6 官報7 官報8 |
省令第52号概要 別表二(第56条関係)・別表三(第60条の4関係):登録の区分の変更 | |||||
平成29年11月15日 | 政令第283号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 平成30年4月1日 | 官報 | |
政令第283号概要 裁定に関する手続の手数料の変更 | |||||
平成30年3月12日 | 文部・経済省令第一号 | 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成30年4月1日 | 官報 | |
省令第1号概要 第1条の「ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。」を削除。 | |||||
平成30年3月12日 | 省令第5号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 平成30年4月1日 | 官報1、官報2 | 官報3 官報4 |
省令第5号概要 特許料減免申請書等の様式の改正 | |||||
平成30年5月30日 | 法律第33号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 2019年7月1日 一部平成30年6月9日 一部平成30年11月29日 一部平成31年4月1日 一部令和2年1月1日 | 1条不競法、3条-特、4条-意、5条-商、6条-特例、7条-国、附23条-TLO、附34条-民法(不競法改正) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 官報8 |
法律第33号概要 第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が目覚ましく進み、企業の競争力の源泉は、データ、その分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ移り変わりつつある。こうした状況において、データの利活用を促進するための環境を整備するほか、知的財産や標準の分野においてビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置を講ずる。 (1)不正競争防止法の一部改正 @ 相手方を限定して業として提供するデータ(ID/パスワード等の電磁的方法により管理されているものに限る。)の不正な取得、使用及び開示 を不正競争に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の措置を設ける。 A 暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げる役務の提供等も不正競争とする。 B 書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続、専門委員のインカメラ手続への関与【(3)Aと同じ】 (2)工業標準化法の一部改正 (略) (3)特許法等の一部改正 @ これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての中小企業に拡充する。 A 裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員) がインカメラ手続に関与できるようにする。 B 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。 C 特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。 D 特許料等のクレジットカード払いを認める。 E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。 F 商標出願手続を適正化する。 (4)弁理士法の一部改正 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格(JIS 等)の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行えるようにする。 | |||||
平成30年6月29日 | 外告第224号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:平成30年7月1日 | 官報 | |
外務省告示第224号概要 4.1の規定(願書への先の調査表示)、41.2の規則(写しの国際調査機関へ送付)、96.1の規則(手数料) | |||||
平成30年7月6日 | 省令第39号 | 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 平成30年7月9日 | 1条-特施規、3条-国施規、4条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 |
省令第39号概要 産業競争力強化法改正に伴う引用条文の変更(産業競争力強化法第77条を第66条に) | |||||
平成30年11月30日 | 政令第326号 | 農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 平成30年12月1日 | 3条-特政 | 官報1 官報2 |
政令第326号概要 農薬取締法の改正に伴う対応条文の変更。 | |||||
平成28年12月16日 | 法律第108号 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(改正:H30法70題名、施行日、附則) | 平成28年12月26日、平成30年12月30日 | 2条-特、3条-商、8条-著 官報1、官報2、官報3、官報4 | 官報5 官報6 官報7 官報8 官報9 |
法律第108号概要 ・特許法の一部改正関係 発明の新規性の喪失の例外期間の延長(六月から一年に延長) 特許権の存続期間の延長制度の整備 ・商標法の一部改正関係(損害賠償請求) 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)第三項第一号(「地理的表示」を付する行為)(平成28年12月26日施行)、他 ・著作権法の一部改正関係 著作物等の保護期間の延長(五〇年から七〇年に延長) | |||||
平成29年1月20日 | 政令第5号 | 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(改正:H30政205) | 平成30年12月30日(H30外務省告示416号) | 1条-特政、2条-手数 | 官報 |
政令第5号概要 ・医薬品等に関する延長登録の制度に関する所要の規定を整備。 ・期間補償のための延長登録の出願をする者が納付すべき手数料。 | |||||
平成29年1月20日 | 省令第3号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令(改正(H30省47)あり) | 平成30年12月30日 | 1条-特施規、2条-特登規、3条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 |
省令第3号概要 ・特許権の存続期間の延長制度の整備 |
平成29年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年12月12日 | 省令第109号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年1月1日 | 官報1 官報2 | |
省令第109号概要 国際分類の商品の類移行、国内取引事情の変化に伴う商品及び役務の区分変更 | |||||
平成28年12月28日 | 省令第112号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年1月1日 | 官報 | |
省令第112号概要 試験の免除(情報処理技術者試験の資格変更) | |||||
平成29年2月24日 | 省令第9号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年4月1日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第9号概要 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき「国際意匠登録出願」に係る手続及び処分に関して、一部の手続について書面で提出されたものを電子化(テキストデータ化)する。 (1)「新規性喪失の例外適用申請書」 (2)「個別指定手数料返還請求書」 (3) 国際意匠登録出願に係る審査官が行う査定や決定又はこれらの取消しの起案・決裁 | |||||
平成29年5月19日 | 省令第44号 | 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 | 平成29年5月19日 附則 | 附2条−特施規(様式あり)、附3条−特例施規(様式) | 官報1 官報2 官報3 |
省令第44号概要 福島復興再生特別措置法に基づく特許料・審査請求料の軽減 | |||||
平成28年5月27日 | 法律第51号 | 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律 | 平成29年5月30日 | 附5条−特、意、商、著、半、特例、種 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第51号概要 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(H11法42)第二条(定義)の改正に伴う改正 | |||||
平成29年6月30日 | 外告第225号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:平成29年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第225号概要 4.12の規定(先の調査の結果の考慮)に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出(12の2.1)、国際調査機関による求め(12の2.2)、書類の送付(23の2.1)、結果の考慮(41.1) 41.2の規定(次行参照)の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付(23の2.2) 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮(41.2) 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報(95.1)の改正 | |||||
平成29年6月23日 | 省令第48号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年7月1日 | 国施規、附3条−特例施規 | 官報1 官報2 |
省令第48号概要 特許協力条約に基づく規則の改正(平成29年7月1日発効)に伴い、 改正後のPCT規則第12の2.1に対応するため、 国際出願において、「先の調査の結果の写し」を国際調査機関に加えて特許庁が入手可能である旨を記載することができる。 | |||||
平成29年7月31日 | 省令第59号 | 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令 | 平成29年7月31日 | 附則2-特施規、附則3-特例施規 様式あり | 官報1 官報2 官報3 |
省令第59号概要 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等 | |||||
平成29年7月7日 | 省令第51号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年10月1日 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | |
省令第51号概要 USPTOとの優先権書類の電子的交換については平成29年9月末廃止、平成29年10月1日からは、WIPOを仲介して各国特許庁が優先権書類の電子的交換を行うことを可能とする。(特施規第27条の3の3第2項) |
平成28年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年1月22日 | 政令第11号 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 平成28年4月1日 | 7条-著施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第11号概要 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令は、廃止。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第13号 | 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 平成28年4月1日 | 2条-TLO施 | 官報1 官報2 |
政令第13号概要 「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第18号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 平成28年4月1日 1条-特施、2条-手料、3条-特登、4条-実登・意登、5条-商登、6条-国施、7条-弁施、附4条-実施・意施・商施・特例施、附5条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第18号概要 一 関係政令の整備等関係 1 特許法施行令において、在外者が特許出願等の手続を自ら行う場合等、在外者の手続の特例に関する所要の規定を整備することとした。(第一条関係) 2 特許法等関係手数料令において、特許出願(外国語書面出願を含む。)をする者が納付すべき手数料等を引き下げること等とした。(第二条関係) 3 特許登録令等の関係政令において、手続期間の救済等に関する規定の整備等、特許法条約の実施のための所要の規定を整備することとした。(第三条、第四条及び第五条関係) 4 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令において、国際出願に係る手数料を改定すること等とした。(第六条関係) 5 弁理士法施行令において、弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類に明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)を追加すること等とした。(第七条関係) 6 産業構造審議会令において、知的財産分科会の所掌事務に意見聴取に関する付議事項を追加することとした。(第一〇条関係) 二 その他 その他所要の規定の整理を行うこととした。(第八条及び第九条関係) 三附則関係 1 特許法等の一部を改正する法律(平成二七年法律第五五号。以下「改正法」という。)の施行前における特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであつた手数料等に関し所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係) 2 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第四条、第五条及び第六条関係) 3 この政令は、改正法の施行の日(平成二八年四月一日)から施行することとした。 | |||||
平成28年3月25日 | 省令第36号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 新旧対照表 新旧様式対照表 | 平成28年4月1日(様式あり) 1条-特規、2条-実規、3条-意規、4条-商規、5条-特登規、6条-実登規・意登規、7条-商登規、8条-国規、9条-特例規、10条-手数規、11条-弁規、 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10、官報11、官報12、官報13、官報14、官報15、官報16、官報17、官報18、官報19、官報20 | ||
省令第36号概要 <特許法施行規則> 1.期間の延長の請求等の様式等に係る整備 2.外国語書面出願の言語に係る整備 3.先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等に係る整備 4.明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等に係る整備 5.特許管理人の届出をする場合の手続等に係る整備 <商標法施行規則> 1.出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等に係る整備 2.パリ条約による優先権主張の規定の適用を受けようとする場合の手続に係る整備 3.登録料納付書の様式等に係る整備 4.後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等に係る整備 <特許登録令施行規則> 1.登録の申請の例外に係る整備 2.期間の延長の請求の様式等に係る整備 3.手続補正書の提出期間に係る整備 その他 < 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則> (1)国際出願に関する手続のオンライン化の実施について 特許協力条約に基づく国際出願に関する一部の手続のオンライン化の実施に伴い、特例法施行規則及び国際出願施行規則について必要な規定の整備を行う。 (2)特例法施行規則の規定による包括委任状の国際出願における利用について 手続の簡素化を促進する観点から、国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であった特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願等に関する手続においても利用可能とするために必要な規定の整備を行う。 (3)その他 | |||||
平成28年3月30日 | 政令第86号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 平成28年4月1日 | 11条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第86号概要 別表中 国立研究開発法人水産研究・教育機構 追加、他 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第4号 | 特許法条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 各国の特許出願等に関する手続の国際的な調和及び簡素化を図る。 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第5号 | 商標法に関するシンガポール条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 商品に関する標章(商標)、サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する標章に係る登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図る。 | |||||
平成28年6月30日 | 外務省告示第253号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 平成28年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第253号概要 @ 受理官庁等が保有する書類の写しの提供に関する規定を新設:国際出願の公開目的に資さない個人情報や不適切な表現等について、提供対象から除外する旨の規定が追加。 A 定められた手続期間を遵守できなかった場合において、一定の条件のもとにその遅滞について許容される事由として「電子通信サービスの不通」が追加。 | |||||
平成28年6月30日 | 省令第80号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成28年7月1日 | 官報 | |
省令第80号概要 上記平成28年6月30日公布PCT規則の改正に伴う改正 | |||||
平成28年9月8日 | 省令第90号 | 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令 | 平成28年9月15日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第90号概要 特許法条約においては、在外者が特許管理人を介せずに直接年金を納付できる旨が規定されている(特許法条約第7条(2)(b))が、在外者が現金による年金の直接納付できない場合、収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことができる旨等の改正を行う。 | |||||
平成28年12月16日 | 法律第108号 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律 | 平成28年12月26日、平成30年12月30日 | 官報1 官報4 官報7 | |
法律第108号(平成28年12月26日施行分)概要 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)第三項第一号「地理的表示」の改正。 |
平成28年以前は、トップ画面の「2016年」から【全改正条令】を参照下さい。 またはこちら |
法令の「略号」 (リンクは、各法令の「改正履歴」を参照します。) | ||||
特=特許法 | 特施=特許法施行令 | 特施規=特許法施行規則 | 特登=特許登録令 | 特登規=特許登録令施行規則 |
実=実用新案法 | 実施=実用新案法施行令 | 実施規=実用新案法施行規則 | 実登=実用新案登録令 | 実登規=実用新案登録令施行規則 |
意=意匠法 | 意施=意匠法施行令 | 意施規=意匠法施行規則 | 意登=意匠登録令 | 意登規=意匠登録令施行規則 |
商=商標法 | 商施=商標法施行令 | 商施規=商標法施行規則 | 商登=商標登録令 | 商登規=商標登録令施行規則 |
特例=工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | 特例施=同左 施行令 | 特例施規=同左 施行規則 | ||
国=特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 | 国施=同左 施行令 | 国施規=同左 施行規則 | ||
手料=特許法等関係手数料令、他 | ||||
現金=工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 | ||||
弁=弁理士法 | 弁施=弁理士法施行令 | 弁施規=弁理士法施行規則 | 不=不正競争防止法 | |
著=著作権法 | 著管=著作権等管理事業法 | 著施=著作権施行令 | 著施規=著作権施行規則 | |
種=種苗法 | 半=半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |||
プ=プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 | T=大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(TLO法) |