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平成28年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年1月22日 | 政令第11号 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 7条-著施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第11号概要 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令は、廃止。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第13号 | 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 2条-TLO施 | 官報1 官報2 |
政令第13号概要 「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第18号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 1条-特施、2条-手料、3条-特登、4条-実登・意登、5条-商登、6条-国施、7条-弁施、附4条-実施・意施・商施・特例施、附5条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第18号概要 一 関係政令の整備等関係 1 特許法施行令において、在外者が特許出願等の手続を自ら行う場合等、在外者の手続の特例に関する所要の規定を整備することとした。(第一条関係) 2 特許法等関係手数料令において、特許出願(外国語書面出願を含む。)をする者が納付すべき手数料等を引き下げること等とした。(第二条関係) 3 特許登録令等の関係政令において、手続期間の救済等に関する規定の整備等、特許法条約の実施のための所要の規定を整備することとした。(第三条、第四条及び第五条関係) 4 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令において、国際出願に係る手数料を改定すること等とした。(第六条関係) 5 弁理士法施行令において、弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類に明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)を追加すること等とした。(第七条関係) 6 産業構造審議会令において、知的財産分科会の所掌事務に意見聴取に関する付議事項を追加することとした。(第一〇条関係) 二 その他 その他所要の規定の整理を行うこととした。(第八条及び第九条関係) 三附則関係 1 特許法等の一部を改正する法律(平成二七年法律第五五号。以下「改正法」という。)の施行前における特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであつた手数料等に関し所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係) 2 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第四条、第五条及び第六条関係) 3 この政令は、改正法の施行の日(平成二八年四月一日)から施行することとした。 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第4号 | 特許法条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 各国の特許出願等に関する手続の国際的な調和及び簡素化を図る。 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第5号 | 商標法に関するシンガポール条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 商品に関する標章(商標)、サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する標章に係る登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図る。 | |||||
平成28年3月25日 | 省令第36号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 新旧対照表 新旧様式対照表 | 平成28年4月1日(様式あり) 1条-特規、2条-実規、3条-意規、4条-商規、5条-特登規、6条-実登規・意登規、7条-商登規、8条-国規、9条-特例規、10条-手数規、11条-弁規、 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10、官報11、官報12、官報13、官報14、官報15、官報16、官報17、官報18、官報19、官報20 | ||
省令第36号概要 <特許法施行規則> 1.期間の延長の請求等の様式等に係る整備 2.外国語書面出願の言語に係る整備 3.先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等に係る整備 4.明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等に係る整備 5.特許管理人の届出をする場合の手続等に係る整備 <商標法施行規則> 1.出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等に係る整備 2.パリ条約による優先権主張の規定の適用を受けようとする場合の手続に係る整備 3.登録料納付書の様式等に係る整備 4.後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等に係る整備 <特許登録令施行規則> 1.登録の申請の例外に係る整備 2.期間の延長の請求の様式等に係る整備 3.手続補正書の提出期間に係る整備 その他 < 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則> (1)国際出願に関する手続のオンライン化の実施について 特許協力条約に基づく国際出願に関する一部の手続のオンライン化の実施に伴い、特例法施行規則及び国際出願施行規則について必要な規定の整備を行う。 (2)特例法施行規則の規定による包括委任状の国際出願における利用について 手続の簡素化を促進する観点から、国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であった特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願等に関する手続においても利用可能とするために必要な規定の整備を行う。 (3)その他 | |||||
平成28年3月30日 | 政令第86号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 平成28年4月1日 | 11条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第86号概要 別表中 国立研究開発法人水産研究・教育機構 追加、他 | |||||
平成28年6月30日 | 外務省告示第253号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 平成28年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第253号概要 @ 受理官庁等が保有する書類の写しの提供に関する規定を新設:国際出願の公開目的に資さない個人情報や不適切な表現等について、提供対象から除外する旨の規定が追加。 A 定められた手続期間を遵守できなかった場合において、一定の条件のもとにその遅滞について許容される事由として「電子通信サービスの不通」が追加。 | |||||
平成28年6月30日 | 省令第80号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成28年7月1日 | 官報 | |
省令第80号概要 上記平成28年6月30日公布PCT規則の改正に伴う改正 | |||||
平成28年9月8日 | 省令第90号 | 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令 | 平成28年9月15日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第90号概要 特許法条約においては、在外者が特許管理人を介せずに直接年金を納付できる旨が規定されている(特許法条約第7条(2)(b))が、在外者が現金による年金の直接納付できない場合、収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことができる旨等の改正を行う。 | |||||
平成28年12月16日 | 法律第108号 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律 | 平成28年12月26日 | 官報1 官報4 官報7 | |
法律第108号(平成28年12月26日施行分)概要 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)第三項第一号「地理的表示」の改正。 |
平成27年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成27年1月28日 | 政令第26号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成27年4月1日 新旧対照表 1条−特施、2条−実施、3条−商施、4条−手施、5条−特登施、6条−実登施、7条−意登施、8条−商登施、10条−国施、11条−弁施、12条−特施、附−意施 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 | ||
政令第26号概要 1 関係政令の整備 (一) 特許法施行令等の関係政令において、特許異議の申立てに関する所要の規定を整備(第一条、第四条、第五条、第一一条及び第一三条関係) (二)商標法施行令等の関係政令において、立体的形状、色彩又は音(役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする等、色彩のみや音からなる商標に関する所要の規定を整備(第三条、第四条及び第八条関係) (三)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令において、特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料に関する所要の規定を整備(第一〇条関係) 2 経過措置 特許法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第三六号。以下「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立てに関し所要の経過措置(第一四条関係) | |||||
平成27年1月28日 | 政令第27号 | 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令 | 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 新旧対照表 | 1条-手令、2条−意登、3条-弁施 | 官報1 官報2 |
政令第27号概要 一 特許法等関係手数料令の一部改正関係 意匠法第六七条第一項の規定により国際登録出願をする者が納付すべき手数料を一件につき三、五〇〇円とする等、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関する所要の規定を整備することとした。(第一条関係) 二 意匠登録令の一部改正関係 国際登録を基礎とした意匠権に関する登録事項や予告登録に関する手続等、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠原簿への登録に関する所要の規定を整備することとした。(第二条関係) 三 弁理士法施行令の一部改正関係 弁理士法第七五条の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることが出来ない書類として、意匠に係る国際登録出願の願書を追加することとした。(第三条関係) | |||||
平成27年2月4日 | 政令第35号 | プログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律施行令の一部改正 | 施行:平成27年4月1日 | 10条−TLO令 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第35号概要 「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を削除し、「独立行政法人国立がん研究センター」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と改める。 | |||||
平成27年2月20日 | 省令第6号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 | 施行:平成27年4月1日 新旧対照表 新旧様式対照表 1条-特施規、2条-実施規、3条-商施規、4条-特登施規、5条-商登施規、6条-国施規、7条-特例施規、8条-現金、9条-弁施規 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10、官報11、官報12、官報13、官報14、官報15、官報16、官報17、官報18、官報19 | ||
省令第6号概要 ・救済措置の拡充等に係る整備 優先権主張に係る救済措置を追加したことに伴い、優先権に係る手続の規定その他関係省令の規定の整備を行う。 ・特許異議の申立て制度の創設に係る整備 特許異議の申立て制度の創設に伴い、特許異議の申立ての手続、登録等の規定その他関係省令の規定の整備を行う。 ・商標法の保護対象の拡充に係る整備(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標) 商標法の保護対象の拡充に伴い、新しい商標に係る商標登録出願の手続、商標登録原簿への記録等の規定その他関係省令の規定の整備を行う。 ・特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復に係る整備等 他国の特許庁等に対する手数料の納付手続の簡素化を図るとともに、特許協力条約に基づく規則26の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に国内法令を適合させるため、その他必要な規定の整備を行う。 | |||||
平成27年2月20日 | 省令第7号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 新旧対照表 新旧様式対照表 1条-特施規(様式のみ)、2条-実施規(様式のみ)、3条-意施規(様式あり)、4条-意登施規(様式あり)、5条-特例施規(様式あり)、6条-弁施規 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8 | ||
省令第7号概要 改正後の意匠法第6章の2において、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」を適切に実施するため、複数国に対して意匠を一括出願するための制度が新設されたことに伴い、特許法施行規則その他関係省令について所要の規定を整備するため、 @ 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に際して、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要となる書面の提出期間及び様式 A 特許庁長官を通じた国際登録出願及び国際意匠登録出願をする際に提出する書面及びその様式 B 国際意匠登録出願に基づく我が国における意匠権に係る我が国の意匠原簿の様式及び意匠原簿への記録事項 C 国際登録出願及び国際意匠登録出願に係る電子出願手続について規定するとともに、その他、出願変更に係る様式の整備及び弁理士の実務修習に関する変更等、関係省令の整備を行う。 | |||||
平成27年3月18日 | 政令第74号 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整儒に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | 施行:平成27年4月1日 | 53条-著令、103条-TLO令 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
政令第74号概要 研究開発型の独立法人を国立研究開発法人に。 | |||||
平成27年3月20日 | 省令第14号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成27年4月1日 | 特例施規 | 官報 |
省令第14号概要 第三十五条第二項中「電子署名を行い」を「改変を防止するための措置を講じ」に改める。 | |||||
平成27年4月1日 | 省令第39号 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 | 施行:平成27年4月1日 | 情報・研修館 | 官報1 官報2 官報3 |
平成27年6月22日 | 省令第50号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成28年1月1日 | 官報 | |
省令第50号概要 平成28年1月住基カードに代わって個人番号カードが導入、これにより公的個人認証法の題名が「署名用電子証明書」と変更されるほか、現在の「電子証明書」が「署名用電子証明書」に名称変更される。 | |||||
平成27年6月22日 | 省令第51号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成27年7月1日 | 官報 | |
省令第51号概要 PCT規則の改正に伴う 1.指定官庁による優先権の回復について(PCT規則49の3.2(a))。 2.PCT国際出願におけるEASYモード出願及び国際出願手数料の減額について | |||||
平成27年6月30日 | 外務省告示第218号 | PCT条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成27年7月1日、他 | PCT規 | 官報1 官報2 |
外告第218号概要 1.早期国内移行時の指定官庁及び選択官庁による優先権回復の請求期間の改定(規則49の3.2(b)(i)、規則76.5(ii)) 2.国際事務局に対する取下げの通告における包括委任状の利用の改定(規則90.5(d)) 3.PCT-EASYモード出願に適用される減額規定の削除及び特定の国の特定の出願人に対する手数料減額の適格基準の改定(手数料表四及び五) | |||||
平成27年7月10日 | 法律第54号 | 不正競争防止法の一部を改正する法律 | 施行:平成28年1月1日、第15条のみ平成27年7月10日 | 不競法、附7-弁 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第54号概要 1 営業秘密を不正に使用して生産された物の譲渡等に係る措置 不正競争の定義に、技術上の秘密を不正に使用して生産された物を譲渡する行為等(当該物を譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生産された物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者が譲渡する行為等を除く。)を追加。(第二条第一項第一〇号関係) 2 技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定 被告が悪意又は重過失により生産方法等に係る営業秘密を取得した場合に、当該営業秘密を使用する行為により生ずる物を生産等したときに、被告が当該営業秘密を使用してその物を生産等したものと推定する。(第五条の二関係) 3 除斥期間の延長 営業秘密を不正に使用する行為に対する侵害の停止又は予防を請求する権利について、その行為の開始のときから二〇年で消滅するものとする。(第一五条関係) 4 罰則の見直し (一)営業秘密侵害に係る罰則について、罰金額の上限を二、〇〇〇万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても五億円に引き上げる。(第二一条第一項及び第二二条第一項第二号関係) (二)不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密の不正開示が介在したことを知って当該営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者を、罰則の対象とする。(第二一条第一項第八号関係) (三)不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密を違法に使用して生産された物を譲渡等した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることを知らないで譲り受け、当該物を譲渡等した者を除く。)を、罰則の対象とする。(第二一条第一項第九号関係) (四)営業秘密侵害に係る罰則のうち、日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密を日本国外において不正に使用等する行為に対する罰則について、罰金額の上限を三、〇〇〇万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても一〇億円に引き上げる。(第二一条第三項及び第二二条第一項第一号関係) (五)営業秘密侵害について、その未遂行為を罰則の対象とする。(第二一条第四項関係) (六)営業秘密侵害に係る罪を、非親告罪とする。(第二一条第五項関係) (七)日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密について、これを日本国外において不正に取得する行為等を、罰則の対象とする。(第二一条第六項関係) (八)営業秘密侵害により生じた財産等を没収することができるものとすること及びこれに関する所要の手続を整備する。(第二一条第一〇項.第一二項及び第七章.第九章関係) | |||||
平成27年7月10日 | 法律第55号 | 特許法等の一部を改正する法律 新旧対照表 | 施行:平成28年4月1日 官報4、官報5、官報6、官報7 | 1条-特、2条-実、3条-意、4条-商、5条-国 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第55号概要 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行う。 一 特許法の一部改正関係 1 職務発明制度の見直し(第三五条関係) (一)従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 (二)従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。 (三)経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項について指針を定める。 2 特許法条約の実施のための規定の整備 (一)外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができる。(第三六条の二関係) (二)特許出願が、特許出願の日を認定することができない場合に該当するときの補完手続等に関する規定を整備する。(第三八条の二.第三八条の四関係) (三)その他特許法条約の実施のための所要の規定の整備を行うこととした。 3 特許料の改定特許料を引き下げる。(第一〇七条関係) 二 実用新案法の一部改正関係 特許法条約の実施のための規定の整備に係る特許法の改正に伴う所要の規定の整備を行う。 三 意匠法の一部改正関係 特許法条約の実施のための規定の整備に係る特許法の改正に伴う所要の規定の整備を行う。 四 商標法の一部改正関係 1 商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備 (一)出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出できる。(第九条関係) (二)その他商標法に関するシンガポール条約の実施のための所要の規定の整備を行う。 2 商標登録料等の改定 商標の登録料及び更新登録料等を引き下げる。(第四〇条、第四一条の二、第六五条の七及び第六八条の三〇関係) 五 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正関係 特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定める。(第八条、第一二条及び第一八条関係) 六 経済産業省設置法の一部改正関係 職務発明制度の見直しに係る特許法の改正に伴う規定の整備を行う。(第七条関係) | |||||
平成27年9月18日 | 法律第70号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律 | 施行:平成27年4月1日 | 附1条-種 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第70号概要 独法種苗管理センターを「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。 | |||||
平成27年10月30日 | 省令第72号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成27年11月1日 | 特施規(様式あり) | 官報1 官報2 |
省令第72号概要 訂正審判・訂正請求における「一群の請求項」をより簡潔に定義し、関係の規定をより適切なものに改める。 | |||||
平成27年11月26日 | 政令第392号 | 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 弁施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第392号概要 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴う整備(審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした)。 | |||||
平成27年12月25日 | 省令第76号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成28年1月1日 | 官報 | |
省令第76号概要 別表第33類第1号の改正 新旧対照表 |
平成26年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成26年1月17日 | 政令第13号 | 産業競争力強化法施行令の公布 | 施行:平成26年1月20日 | 附9条-TLO令 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第13号概要 産業競争力強化法施行令の公布に伴う特許料等の特例(軽減・免除) | |||||
平成26年1月17日 | 省令文科省・経産省第1号 | 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式あり) | 施行:平成26年1月20日 | 官報1 官報2 | |
省令第1号概要 産業競争力強化法・施行令の公布に伴う様式の改正(特許料等の軽減・免除) | |||||
平成26年1月17日 | 省令第2号 | 産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 施行:平成26年1月20日、平成26年4月1日 | 1条-特施規、4条-PCT施規、5条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 |
省令第2号概要 産業競争力強化法・施行令の公布に伴う特施規、PCT施規、特例施規の改正 | |||||
平成26年2月19日 | 政令第39号 | 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | 施行:平成26年3月1日 | 6条-著施、7条-プ施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第39号概要 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に伴う改正(別表のみ) | |||||
平成26年5月14日 | 法律第35号 | 著作権法の一部を改正する法律 | 施行:平成27年1月1日、北京条約効力日 | 官報1 官報2 | |
法令第35号概要 (インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に鑑み、公衆送信を行うことを引き受ける者に対し出版権を設定できることとするとともに、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴い、著作権法による保護を受ける実演として同条約の締約国の国民が行う実演を追加する等の措置を講ずる。) 1 保護を受ける実演に係る規定の改正 この法律による保護を受ける実演に、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演を加えることとした。(第七条第八号関係) 2 出版権に係る規定の改正 (一) 複製権等保有者は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された複製物により頒布することを含む。)又は当該方式により記録媒体に記録された複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことを引き受ける者に対し、出版権を設定することができることとした。(第七九条第一項関係) (二) 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、頒布の目的をもって、原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製する権利(原作のまま(一)に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)又は原作のまま(一)に規定する方式により記録媒体に記録された複製物を用いて公衆送信を行う権利の全部又は一部を専有することとした。また、出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、当該著作物の複製又は公衆送信を許諾することができることとした。(第八〇条第一項及び第三項関係) (三) (二)に規定する公衆送信を行う権利に係る出版権者は、原稿等の引渡し等を受けた日から六月以内にその出版権の目的である著作物について公衆送信を行う義務等を負うこととした。(第八一条第二号関係) (四) 著作者は、その著作物について出版権者が公衆送信を行う場合には、正当な範囲内において、当該著作物に修正又は増減を加えることができることとした。(第八二条第一項第二号関係) (五) 出版権者が`に規定する義務に違反したときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができることとした。(第八四条第一項関係) (六) 著作権の制限規定を出版権の目的となっている著作物の公衆送信について準用することとした。(第八六条関係) 3 この法律は、平成二七年一月一日から施行することとした。ただし、1に関する規定は、視聴覚的実演に関する北京条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。 | |||||
平成26年5月14日 | 法律第36号 | 特許法等の一部を改正する法律 | 施行:平成27年4月1日、平成26年8月1日、平成27年5月13日 新旧対照表 | ||
官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10、官報11、官報12、官報13、官報14 法令第36号概要 1 救済措置の拡充等 (一) 手続期間の延長に係る規定の整備 特許法等に基づく手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、その手続期間を一定の期間に限り延長することができることとした。(特許法第108条等関係) (二) 優先権主張に係る規定の整備 (1) 優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができることとした。(特許法第41条第一項等関係) (2) 優先権の主張をする旨の書面について、 出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても一定期間内に限りできることとした。(特許法第17条、第17条の4、第41条第四項等関係) (三) 特許出願審査の請求期間の徒過に係る救済規定の整備 特許出願審査の請求について、その請求期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとするとともに、当該特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に、当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者は、当該特許権について通常実施権を有することとした。(特許法第48条の3関係) 2 特許異議の申立て制度の創設等 (一) 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に対し、特許異議の申立てをすることができることとした。(特許法第113条関係) (二) 特許異議の申立てについての審理は書面審理によるとするとともに、審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与え、また、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えなければならないこととした。(特許法第118条、第120条の5関係) (三) 特許無効審判に係る請求人適格について、利害関係人のみがこれを有することとした。(特許法第123条関係) 3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備 (一) 特許庁長官を通じた意匠に係る国際登録出願に関する手続を整備することとした。(意匠法第六章の二第一節関係) (二) 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に関する手続を整備することとした。(意匠法第六章の二第二節等関係) (三) 特許庁長官を通じて意匠に係る国際登録出願をする場合等の手数料を定めることとした。(意匠法第67条第一項等関係) 4 商標法の保護対象の拡充等 (一) 商標の定義を見直し、色彩のみや音からなる商標を保護の対象とすることとした。(商標法第2条第一項関係) (二) 音の標章を発する行為を使用の定義に追加する等、標章の使用の定義の見直しを行うこととした。(商標法第2条第三項及び第四項関係) (三) 商標の詳細な説明を願書記載事項に追加する等、商標登録出願に関する手続について、所要の規定の整備を行うこととした。(商標法第5条関係) (四) 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づいて行われる国際商標登録出願に関する手続について、国際登録簿上に記載されている事項のうち所要の事項を商標の詳細な説明とみなす旨の規定の整備を行うこととした。(商標法第68条の9関係) (五) 自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等及び国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標については、当該国際機関を表示する標章と同一又は類似であっても、商標登録することができることとした。(商標法第4条第一項第三号関係) 5 地域団体商標の登録主体の拡充 地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人並びにこれらに相当する外国の法人を追加することとした。(商標法第7条の2関係) 6 特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し 特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するたの規定の整備を行うこととした。(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条関係) 7 弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等 (一) 知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することについて、弁理士の使命として明確化することとした。(弁理士法第1条関係) (二) 弁理士の業務について、意匠に係る国際登録出願に関する手続代理の追加や、発明等の保護に関する相談に応ずること等についての明確化を行うこととした。(弁理士法第4条関係) (三) 特許業務法人が協議を受けて取り扱った事件について、その社員又は使用人として自ら関与していない弁理士は、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受けて当該事件を取り扱うことができることとした。(弁理士法第31条及び第48条関係) 8 その他 その他所要の規定の整備を行うこととした。 | |||||
平成26年6月13日 | 法律第67号 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 | 施行:平成27年4月1日 | 169条-情 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第67号概要 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 | |||||
平成26年6月13日 | 法律第69号 | 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成28年4月1日 112条-著、115条-プ、209条-種、227条-特、228条-実、229条-意、230条-商、252条-半、254条-特例、258条-弁 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8 | ||
法律第69号概要 1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係) 2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。 | |||||
平成26年6月18日 | 外務省告示第202号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成26年7月1日 | 官報 | |
外務省告示第202号概要 トップアップ調査の実施 | |||||
平成26年6月25日 | 法律第84号 | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 | 施行:平成27年6月1日 | 附4条-商 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第84号概要 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立する。 | |||||
平成26年6月27日 | 法律第91号 | 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成27年5月1日 | 98条-弁 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第91号概要 会社法改正に伴う引用条文番号の変更 | |||||
平成26年7月16日 | 政令第261号 | 独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令 | 施行:平成27年4月1日 | 附9条-Tlo令 | 官報1 官報2 |
政令第261号概要 独立行政法人日本医療研究開発機構の別表への追加 | |||||
平成26年7月30日 | 政令第269号 | 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | 施行:平成26年11月25日 | 7条−特施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第269号概要 題名「薬事法」の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」への改正(薬事法の一部改正:H25.11.27公布H25法84 H26.11.25施行)。 | |||||
平成26年8月12日 | 省令第40号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成27年1月1日 | 官報 | |
省令第40号概要 ブダペスト条約の締約国でない国・地域であっても、所定の要件を満たす場合に、その国の寄託機関に微生物を寄託することで、特許手続上、我が国の微生物寄託機関に寄託したことと同等の効力を得られるようにする。 | |||||
平成26年8月20日 | 政令第285号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成27年1月1日 | 官報 | |
政令第285号概要 1 出版権の制限に係る事項 (一)視覚障害者等のための自動公衆送信等が認められる者及び聴覚障害者等のための自動公衆送信等が認められる者を定めることとした。(第二条及び第二条の二関係) (二)美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置を定めることとした。(第七条の二関係) (三)送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準を定めることとした。(第七条の五関係) 2 出版権の登録の申請書に係る事項 出版権の登録の申請書の記載事項から対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めに関する事項を削除することとした。(第三二条関係) | |||||
平成26年8月20日 | 文部省令第24号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成27年1月1日 | 官報 | |
文部省令第24号概要 著作権法施行令改正の政令第285号の施行に伴う施行令第七条の二及び第七条の五第二号の規定に基づく改正(法第86条準用:出版権の制限)。 | |||||
平成26年10月22日 | 省令第54号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成26年11月25日 | (様式のみ) | 官報 |
省令第54号概要 様式の備考中「薬事法」を「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める。 | |||||
平成26年12月12日 | 省令第63号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成27年1月1日 | (別表のみ) | 官報1 官報2 |
省令第63号概要 商標の国際分類の改訂 | |||||
平成26年12月26日 | 省令第68号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成27年1月1日 | 官報 | |
省令第68号概要 国際事務局に対して納付期限(商標登録をすべき査定又は審決の謄本の送達があった日から三月)までに個別手数料を納付できなかった場合においても、納付期間満了日二月以内に納付期間延長の請求が行われ、特定の手数料が支払われた場合には、納付期間を最大五月まで延長が可能(共通規則第28規則、第5規則)。 | |||||
平成26年12月26日 | 省令第69号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成28年1月1日 新旧対照表 概要 | 官報1 官報2 | |
省令第69号概要 筆記試験科目選択問題の変更 |
平成25年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成25年11月27日 | 法律 第84号 | 薬事法等の一部を改正する法律 | 施行:平成26年11月25日 | 附81条-著 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第81号概要 「薬事法」の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正 | |||||
平成25年12月2日 | 省令 第58号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成26年1月1日 | 改正内容 | 官報 |
省令第58号概要 別表(商品及び役務の区分)内容の改正 | |||||
平成25年12月11日 | 法律 第98号 | 産業競争力強化法の公布 | 施行:平成26年1月20日 | 附34条-TLO | 官報1 官報2 官報3 |
法律第98号概要 特許料等の特例(軽減・免除) |
平成24年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成24年2月3日 | 政令 第26号 | 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 施行:平成24年4月1日 第21条-著施 | 官報1 官報2 官報3 | ||
政令第26号概要 第二条第一項第一号イ中「知的障害児施設及び盲ろうあ児施設」を「障害児入所施設及び児童発達支援センター」に改める。他「障害者自立支援法」の改正に伴う改正。 | |||||
平成24年2月22日 | 省令 第10号 | 産業技術力強化法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成24年4月1日 | 1条-TLO施規 | 官報1 官報2 |
省令第10号概要 特許料の納付書作成 | |||||
平成24年5月8日 | 法律 第30号 | 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律 | 施行:平成24年10月1日 | 附31条-特 | 官報1 官報2 官報3 |
法令第30号概要 日本郵政公社の機能を引き継いだ株式会社のうち、郵便局株式会社と郵便事業株式会社を日本郵便株式会社に再編成。 | |||||
平成24年5月8日 | 外務省告示 第167号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 施行:平成24年7月1日 | PCT規 改正内容 | 官報 |
外務省告示第167号概要 第一七規則 優先先権書類の提出(修正) 第二〇規則 国際出願日 20.7 期間(修正) 第三四規則 最小限資料 34.1 定義(「、中華人民共和国」を加える。) 第八二規則 郵便業務における異常 82.2 郵便業務の中断 (82.2を削る。) 第八二規則の四 期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容(追加) | |||||
平成24年5月10日 | 省令 第37号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 発効:平成24年7月1日 | PCT規則 | 官報1 官報2 |
省令第37号概要 第七十三条の三(書面の提出期間の特例)(追加、PCT規則「第八二規則の四 期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容」に対応。) 第七十六条(郵便業務等の中断) (削除、PCT規則「82.2を削る。」に対応。) | |||||
平成24年6月22日 | 法律 第32号 | 国立国会図書館法の一部を改正する法律 | 施行日:平成25年7月1日 | 附4条−著 | 官報1 官報2 |
法律第32号概要 概要 附則第4条 著作権法の改正 オンライン資料収集のための整備:「インターネット資料」の下に「及びオンライン資料」を加える。 | |||||
平成24年6月27日 | 法律 第43号 | 著作権法の一部を改正する法律 | 施行日:平成24年10月1日、平成25年1月1日 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | |
法律第43号概要 概要1、概要2 1 技術的保護手段に係る規定の改正 2 著作者人格権に係る規定の改正 3 権利制限規定の改正 | |||||
平成24年7月19日 | 政令 第197号 | 非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成25年1月1日 | 24条-特登令 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第197号概要 新しい非訟事件手続法に対応。(非訟事件手続法(明治31年法律第14号)を非訟事件手続法(平成23年法律第51号)に改める。) | |||||
平成24年7月25日 | 政令 第202号 | 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行日:平成24年10月1日 | 16条-国施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第202号概要 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律が施行されることに伴い、日本郵政株式会社法施行令を廃止するほか、所要の経過措置を定めることとした。 | |||||
平成24年7月30日 | 総務省令 第78号 | 日本郵政株式会社法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行日:平成24年10月1日 | 8条-印紙 | 官報1 官報2 |
省令第78号概要 「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。 郵便窓口業務の委託に関する法律施行規則等の廃止。 | |||||
平成24年8月1日 | 法律 第53号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律 | 施行日:平成24年10月30日、平成25年1月30日 | 附22条,附23条-著管 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第53号概要 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の改正に伴う引用条文番号の変更及び条文の追加。 | |||||
平成24年8月31日 | 省令 第65号 | 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行日:平成24年10月1日 | 1条-特施規,2条-国施規 改正内容 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
省令第65号概要 特許協力条約に基づく規則20.8(a)及び(b)に規定する経過措置により我が国が現在適用していない規則の規定に国内法令を適合させるため、及び特許協力条約に基づく実施細則に定める国際出願の願書の様式が改正されたことに伴う改正 | |||||
平成24年10月1日 | 外務省告示 第330号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の効力発生 | 発効:平成24年7月1日 | PCT規則 | 官報 |
外務省告示第330号内容 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則第20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、並びに20.6の規定は、平成十七年十月五日に、特許協力同盟の総会の決定により修正され、特許庁は、同規則第20.8(a)及び(b)に規定する通告を平成十八年三月十三日付けで国際事務局に行っていたところ、特許庁は、同通告を撤回し、平成二十四年十月一日より同規則第20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、並びに20.6の規定は、我が国について効力を生ずる旨の通告を平成二十四年九月十二日付けで国際事務局に行った。 平成二十四年十月一日 | |||||
平成24年10月31日 | 共同省令 第2号 | 研究開発事業計画の認定等に関する命令(様式あり) (内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省) | 施行日:平成24年11月1日 | 附2条-特施規,附3条-特例施規 官報1、官報2、官報3、 官報4、官報5、官報6、 官報7、官報8、官報9 | |
共同省令第2号概要 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)及び同法施行令(平成二十四年政令第二百七十二号)を実施するため(特許料1/2軽減) | |||||
平成24年11月30日 | 省令 第86号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令(様式あり) | 施行日:平成24年11月30日(第三条のみ)、平成25年3月17日 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-国施規、4条-特例施規 改正内容 | 官報 |
省令第86号概要 1.優先権書類デジタルアクセスサービス(「DAS」)を通じた優先権書類の電子的交換について 「出願の区分」(特許、実用新案登録等の別)及び「第一庁等が出願人に発行したアクセスコード」の情報を届け出ることによって、より安全性の高い方法でDASを通じた優先権書類の電子的交換を行うことができる。 2.台湾智慧財産局との優先権書類の電子的交換の開始 3.PCT実施細則に定める国際出願の願書等の様式の改正 | |||||
平成24年12月3日 | 省令 第87号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令(別表のみ) | 施行日:平成25年1月1日 |
改正内容 類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2013版対応〕 | 官報 |
省令第87号概要 別表第1類、第5類、第6類、第8類、第9類、第21類、第28類、第37類、第39類、第40類の改正 | |||||
平成24年12月28日 | 外務省告示 第405号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成25年1月1日 | PCT規則 | 官報1 官報2 |
外務省告示第405号概要 4.15 署名((b) 発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して〜:を削除) 51の2.1 認められる国内的要件((a)(iv)中「発明者が出願することを」:削除、他) 51の2.2 書類又は証拠を要求することができない場合((a)中「発明者が出願することを国内法令が要求しない場合には、」並びに(b)及び(c)を削除、他) 53.8 署名((b) 発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して〜:を削除) 90の2.5 署名((b) 発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して〜:を削除) |
平成23年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成23年5月25日 | 法律 第53号 | 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成25年1月1日(H24政196) | 133条-弁 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第53号概要 一 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴い、家事審判法を廃止し、旧非訟事件手続法ほか一二九の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。 | |||||
平成23年5月27日 | 政令 第154号 | 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成23年6月1日 | 著施 | 官報 |
政令第154号概要 一 著作権法施行令の一部改正関係 1 著作権登録原簿等の全部を磁気ディスク (これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することとした。(第一三条関係) 2 著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付に係る手数料の額を定めるとともに、著作権登録原簿等の附属資料の写しの交付等に係る手数料の額を改めることとした。(第一四条関係) | |||||
平成23年5月31日 | 文科省令 第21号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成23年6月1日 | 著施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
平成23年6月8日 | 法律 第62号 | 不正競争防止法の一部を改正する法律 | 施行:平成23年12月1日(H23政290) | 不競、附3条-弁 | 官報1 官報2 |
法律第62号概要 1 技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等の譲渡等に係る措置 (一)不正競争の定義に、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等であって当該機能以外の機能を併せて有するものを、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする用途に供するために譲渡する行為等を追加することとした。(第二条第一項第一〇号及び第一一号関係) (二)不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第一〇号又は第一一号に掲げる不正競争を行った者は、五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第二一条第二項第四号関係) 2 刑事訴訟手続における営業秘密の適切な保護に係る措置 (一)裁判所は、第二一条第一項の罪に係る事件等を取り扱う場合において、被害者等から、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下「秘匿決定」という。)をすることができることとした。(第二三条第一項及び第三項関係) (二)裁判所は、秘匿決定をした場合において、必要があると認めるときは、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができることとした。(第二三条第四項関係) (三)裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問等が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問等を制限することができることとした。(第二五条第一項関係) (四)裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人等の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者等の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問又は被告人の供述を求める手続をすることができることとした。(第二六条第一項関係) | |||||
平成23年6月8日 | 法律 第63号 | 特許法等の一部を改正する法律 概要: @ライセンス契約の保護の強化。 A共同研究・共同開発成果の適切な保護。 Bユーザーの利便性向上(特許料減免期間延長、特許登録例外範囲拡張)。 C紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度見直し。 | 施行:平成24年4月1日 改正内容 | 1条-特、2条-実、3条-意、4条-商、5条-国、6条-Tlo 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報a、 官報b、 官報c、 官報d、 官報e、 官報f、 官報g | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
法律第63号概要 1 通常実施権等の対抗制度の見直し 通常実施権等は、その発生後にその特許権を取得した者等の第三者に対しても、その効力を有することとした。 2 冒認出願等に係る救済措置の整備 特許が、特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき又は共同出願違反に該当する出願に対してされたときは、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対して特許権の移転を請求することができることとした。 3 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止 無効審判手続において、審決の予告を行い、それに応じた訂正請求ができる手続を導入した上で、その無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することとした。 4 再審の訴え等における主張の制限 特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決が確定したとき等は、訴訟の当事者であった者は、その判決に対する再審の訴え等において、当該無効審決等が確定したことを主張することができないこととした。 5 審決の確定の範囲等に係る規定の整備 二以上の請求項に係る特許の無効審判及び訂正審判について、その審決の確定の範囲等に係る規定を整備することとした。 6 無効審判の確定審決の第三者効の廃止 無効審判の審決の確定後に、当事者及び参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができることとした。 7 料金の見直し (一)特許料の減免等について、その要件を緩和し、併せてその期間を第一年から第一〇年までに延長することとした。 (二)第一一年から第二〇年までの意匠登録料を引き下げることとした。 (三)国際出願手数料のうち、調査手数料等について、法律で上限額を設け、具体的な額を政令で定める手数料とすることとした。 8 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、内外国特許公報等に掲載されたことにより公となったものを除き、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることとした。 9 出願人・特許権者の救済手続の見直し (一)外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出について、提出期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は翻訳文を提出することができることとした。 (二)特許料等の追納について、追納期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は特許料等の追納をすることができることとした。 10 商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標の登録を認めないとする規定について、これを廃止することとした。 | |||||
平成23年6月14日 | 外務省告示 第199号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成23年7月1日 | PCT規 | 官報1 官報2 |
平成23年6月24日 | 法律 第74号 | 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 | 施行:平成23年7月14日 | 附31条-不、附36条-意、附50条-種、附62条-不、附63条-不 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
法律第74号概要 「不正指令電磁的記録に関する罪」を追加。 | |||||
平成23年7月13日 | 政令 第216号 | 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 | 施行:平成23年8月1日 | 官報 | |
平成23年10月28日 | 省令 第58号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式のみ) | 施行:平成23年10月28日 | 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9 | |
平成23年10月31日 | 政令 第334号 | 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | 施行:平成23年11月1日 | TLO政 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第334号概要 別表第二中第一号の独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構を削る。 | |||||
平成23年12月2日 | 政令 第370号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 改正内容 | 施行:平成24年4月1日 第1条-特施、第2条-実施、第3条-改正特施、第4条-手数料、第5条-特登、第6条-実登、第7条-意登、第8条-商登、第9条-国施、第10条-経過措置、第11条-整備、第12条-Tlo施、第15条-弁施、第17条-特定通常実施権登録令の廃止、第21条-23条-経過措置 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 官報8 | |
政令第370号概要 1 通常実施権、仮通常実施権等の登録制度を廃止することに伴い所要の規定を整備することとした。 2 特許法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第六三号。以下「改正法」という。)による改正後の特許法(昭和三四年法律第一二一号)第一〇四条の四第三号の規定に基づき主張の制限に係る審決を定めることとした。 3 特許料又は出願審査の請求の手数料の減免の対象となる者の要件として、資力を考慮した要件を定めることとした。 4 改正法による改正後の産業技術力強化法(平成一二年法律第四四号)第一七条の規定に基づく特許料又は出願審査の請求の手数料の軽減の対象となる者として、産業技術力の強化を図るため特に必要な者を定めることとした。 5 改正法による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成一八年法律第三三号)第九条の規定に基づき特許料又は出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする場合に必要な提出書類を定めることとした。 6 特許協力条約に基づく国際出願に関する手数料を定めることとした。 7 通常実施権、仮通常実施権等の登録制度の廃止に関し必要な経過措置を定めることとした。 8 この政令は、改正法の施行の日(平成二四年四月一日)から施行することとした。 | |||||
平成23年12月5日 | 省令 第66号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 (別表−商標分類の改正) | 施行:平成24年1月1日 | 商施規 改正内容 商標出願注意 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
平成23年12月28日 | 省令 第72号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 | 施行:平成24年4月1日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7 | 第1条-特施規、第2条-実施規、第3条-意施規、第4条-商施規、第5条-特登規、第6条-実登規、第7条-意登規、第8条-商登規、第9条-国施規、第10条-特施規、第11条-現金、第12条-弁施規、第13条-整備 改正内容 |
官報8 官報9 官報a 官報b 官報s 官報d 官報e |
平成22年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成22年3月10日 | 省令 第8号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成22年4月1日 | 特例施規 | 官報1 官報2 |
省令第8号概要 ・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条(電子情報処理組織による特定手続)第一項及び第五条(電子情報処理組織による特定通知等)第一項ただし書の規定に基づく改正。(電子計算機の届出・変更の廃止) | |||||
平成22年6月2日 | 外務省告示 第278号 | 特許協力条約に基づく規則の一部を修正する告示 | 発効:平成22年7月1日 | PCT規 | 官報1 官報2 官報3 |
外務省告示第278号概要 特許庁説明 第一五規則(国際出願手数料)、第一六規則(調査手数料)、第四十五規則の二(補充国際調査)、第四六規則(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書)、第五七規則(取扱手数料)、第六六規則(国際予備審査機関における手続 )、第七〇規則(国際予備審査報告)に関する修正。 | |||||
平成22年6月22日 | 省令 第35号 | 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成22年7月1日 改正内容 | 特施規、国施規(いずれも様式のみ) 官報1、官報2、願書(日本語)、願書(英語)、官報3 | |
省令第35号概要 PCT規則及び実施細則の改正により、国際出願の願書の様式(電子メールの使用の承認及び優先権主張の欄等)並びに特許協力条約第19条又は第34条の規定による補正書の記載形式が変更されたことに伴う改正。 | |||||
平成22年7月1日 | 省令 第41号 | 特許登録令施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成22年7月1日 改正内容 | 特登施規(様式あり)、実登施規、意登施規、商登施規 | 官報 |
省令第41号概要 特許登録原簿等に記録された登録の前後は、申請書の受付の年月日によること等を明確にするため、所要の改正を行う。 | |||||
平成22年11月10日 | 省令 第56号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成22年11月10日 | 国施規(様式のみ) | 官報 |
省令第56号概要 様式第二十一中備考以外の部分の改正。 | |||||
平成22年12月3日 | 法律 第65号 | 放送法等の一部を改正する法律 | 施行:平成23年6月30日 | 附30-著 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第65号附則第30条(著作権法の改正)概要 放送法の改正に伴い、著作権法第34条中に引用の放送法第二条の二第二項第二号(放送対象地域)を第九十一条第二項第二号(放送対象地域)に、電波法第十四条第三項第三号(放送区域)を第十四条第三項第二号(放送区域)に改める。 第九十九条の二(送信可能化権)に次の一項を加える。 2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。 第九十九条の二第二項の追加に伴い 第百二条第五項ただし書及び第百三条中「第九十九条の二」を「第九十九条の二第一項」に改める。 |
平成21年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成21年1月30日 | 省令 第5号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成21年4月1日 改正内容 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特登施規、6条-実登施規、7条-意登施規、8条-商登施規、9条-特例施規、様式あり | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 官報8 |
省令第5号概要 特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の成立により、 ・通常実施権等の利害関係人が証明等の請求をする場合には、利害関係人であることを証明する書面を提出しなければならないことを規定する。 ・仮通常実施権等の登録制度が創設されたことに伴い、必要な手続及び様式等を規定する。 ・優先権書類の電子的交換の対象国が拡大されたことに伴い、電子的交換の対象となる場合として省令で定める場合を規定する。 ・登録の年月日を原簿の記録(記載)事項から削除し、申請受付日のみを記録することとする。 | |||||
平成21年4月1日 | 省令 第24号 | 特許登録令施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成21年4月1日 | 官報 | |
省令第24号概要 ・第五十四条中「または」を「又は」に、「における登録年月日を記録した部分の前」を「の末尾」に改める。(H21省5改正:登録の年月日を原簿の記録(記載)事項から削除。) | |||||
平成21年4月30日 | 法律 第30号 | 不正競争防止法の一部を改正する法律 | 施行:平成22年7月1日 | 不競法 | 官報 |
法律第30号概要 1 罰則の見直し 「不正の競争の目的で」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」に変更することとした。(第二一条第一項各号関係) 詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を不正に取得する行為について、その方法を限定することなく罰則を適用することとした。(第二一条第一項第一号関係) 営業秘密の管理者が営業秘密の管理に係る任務に背く形で営業秘密を領得する行為について、記録媒体の横領、複製の作成、消去義務への違反による場合に限り、罰則を適用することとした。(第二一条第一項第三号関係) 2 その他 営業秘密記録媒体等の定義を変更する等、所要の規定の整備を行うこととした。 | |||||
平成21年5月15日 | 政令 第137号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成21年5月22日 | 著施 | 官報 |
政令第137号概要 1 私的録音録画補償金に係る特定機器として、波長が四〇五ナノメートルのレーザー光を用いる光学的方法によるデジタル方式の録画の機能を有する機器(ブルーレイ・ディスク・レコーダー)の追加等を行うこととした。(第一条第二項関係) | |||||
平成21年5月15日 | 文科省令 第24号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成21年5月22日 | 著施規 | 官報 |
文科省令第24号概要 第一条の二(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)を追加、他。 | |||||
平成21年6月12日 | 政令 第155号 | 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | 施行:平成21年6月22日 | 10条-TLO施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第155号 特許料軽減等対象の試験研究独立行政法人(別表第二)を改正。 | |||||
平成21年6月19日 | 法律 第53号 | 著作権法の一部を改正する法律 | 施行:平成21年1月1日、平成23年6月1日 | 著、附6条-プ | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第53号概要 1 権利制限規定の改正 (一) 私的使用の目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権が及ぶこととした。(第三〇条第一項関係) (二) 国立国会図書館は、図書館資料の滅失、損傷又は汚損を避けるため、原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成できることとした。(第三一条第二項関係) (三) 障害者のための著作物利用の円滑化(第三七条第三項及び第三七条の二関係) (1) 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、視覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら視覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信できることとした。 (2) 聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら聴覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、当該著作物の音声の複製若しくは自動公衆送信をし、又は専ら聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するために、その音声の複製と併せて複製できることとした。 (3) 著作権者又はその許諾を受けた者等により、著作物について、障害者が利用するために必要な方式による公衆への提供等がされている場合は、これらの規定を適用しないこととした。 (四) 送信可能化された情報に係る送信元識別符号を公衆からの求めに応じて検索し、及びその結果を提供することを業として行う者は、必要と認められる限度において、送信可能化された著作物を記録媒体に記録し、及びその記録を用いて、送信元識別符号と併せて自動公衆送信することができることとした。(第四七条の六関係) (五) 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等、送信の障害の防止等のための複製、情報解析のための複製等及び電子計算機における著作物の利用に伴う複製について、権利制限規定の改正を行うこととした。(第四七条の二、第四七条の五、第四七条の七及び第四七条の八関係) (六) (三)から(五)までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物をこれらの規定の目的以外の目的で利用した場合の取扱いその他所要の規定の整備を行うこととした。(第四九条等関係) 2 著作権者等不明の場合における著作物等の利用の円滑化 (一) 第六七条の裁定制度の申請をした者は、文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間、裁定の申請に係る利用方法により、著作物を利用することができることとした。(第六七条の二第一項関係) (二) 著作隣接権についても、裁定制度及び(一)に掲げる制度の対象とすることとした。(第一〇三条関係) 3 権利侵害品等の頒布の申出行為についての規制(第一一三条及び第一二一条の二関係) 著作権等を侵害する行為によって作成された物等について、情を知って、頒布する旨の申出をする行為を著作権等を侵害する行為とみなす等の措置を講ずることとした。 4 著作権登録原簿等の全部又は一部を磁気ディスクで調製できることとした。(第七八条等関係) 5 この法律は、平成二二年一月一日から施行することとした。ただし、4については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 | |||||
平成21年6月22日 | 省令 第34号 | 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 施行:平成21年6月22日 | 3条-特施規、5条-特例施規 | 官報1 官報2 |
省令第34号概要 H21政155の施行に伴い、 「産業活力再生特別措置法再生法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める等。 | |||||
平成21年6月22日 | 省令 第35号 | 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成21年7月1日 | 1条-特施規、2条-国施規 改正内容 | 官報1 官報2 |
省令第35号概要 特許協力条約に基づく規則及び特許協力条約に基づく実施細則が改正されたことに伴い、 1 出願人の抗弁期間の延長 2 請求の範囲の補正方法の変更 3 配列表を含む国際出願を電子情報処理組織を使用して行った場合の国際出願手数料の計算方法の変更 4 電子情報処理組織を使用して行った国際出願に係る配列表の補正方法の変更 | |||||
平成21年6月23日 | 外務省告示 第335号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成21年7月1日 | PCT規 | 官報 |
外務省告示第335号概要 1 出願人の抗弁期間の延長 2 請求の範囲の補正方法の変更 | |||||
平成21年6月26日 | 省令 第37号 | 割賦販売法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成21年12月1日 施行日(H20法74号施行の日) | 附12条-商施規 | 官報 官報2 官報3 |
省令第37号概要 「割賦購入あっせん」を「信用購入あっせん」に改める。 | |||||
平成21年7月10日 | 法律 第73号 | 国立国会図書館法の一部を改正する法律 | 施行:平成22年4月1日 | 附3条-著 | 官報 |
法律第73号概要 1 国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の収集に関する規定の整備 略 2 著作権法の一部を改正し、インターネット資料の収集のための記録及び複製に係る規定の整備を行うこととした。(附則第三条関係) | |||||
平成21年9月11日 | 政令 第240号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成21年10月1日 | 3条-著政 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第240号概要 別表中 独立行政法人国立国語研究所を削る。 | |||||
平成21年12月21日 | 省令 第70号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成22年1月1日 改正内容 | 国施規(様式のみ) | 官報 |
省令第70号概要 PCT関係様式に、「電子メールの使用の承認の欄」(電子メールの使用を承認する旨及び電子メールのアドレス)を追加する。 | |||||
平成21年12月28日 | 政令 第299号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成22年1月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第299号概要 1 権利制限規定に係る事項 (一)視覚障害者等(視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者をいう。)のための複製等が認められる者及び聴覚障害者等(聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者をいう。)のための複製等が認められる者を定めることとした。(第二条及び第二条の二関係) (二)美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置を定めることとした。(第七条の二関係) (三)送信の障害の防止等のための複製に係る特定送信及び特定送信をし得るようにするための行為を定めることとした。(第七条の三及び第七条の四関係) (四)送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準を定めることとした。(第七条の五関係) (五)著作物等の送信の受信に準ずる行為を定めることとした。(第七条の六関係) 2 裁定制度に係る事項 (一)著作権者等と連絡することができない場合を定めることとした。(第七条の七関係) (二)著作権法(昭和四五年法律第四八号)第六七条の二第一項の規定により担保金を供託した者が当該担保金を取り戻すことができる場合及び取り戻すことができる金額を定めることとした。(第八条の二関係) | |||||
平成21年12月28日 | 文科省令 第38号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成22年1月1日 | 官報1 官報2 | |
文科省令第38号概要 第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準(第二条の二) 第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準(第四条の二) 第六章 受信者からの求めに応じ自動的に行う送信以外の特定送信(第四条の三) 第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法(第四条の四) を追加。 |
平成20年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成20年2月22日 | 政令 第31号 | 弁理士法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成20年4月1日 | 官報 | |
政令第31号概要 日本弁理士会の会則の変更であって経済産業大臣の認可を必要とする事項に、弁理士の資質の向上を図るための研修に関する事項を追加することとした。 | |||||
平成20年3月19日 | 省令 第14号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成20年4月1日、平成21年1月1日 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | |
省令第14号概要 弁理士法の一部を改正する法律(H19法91)及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(H20政31)の施行に伴い、 第四章 継続研修(第二十五条e第二十八条) 第六章 情報の公表(第三十四条・第三十五条) 研修期間に係わる別表 を追加、条文の整理等。 | |||||
平成20年3月24日 | 省令 第19号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成20年4月1日 | 官報 | |
省令第19号概要 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(H19法95)の施行に伴い、民事訴訟法の改正あり、 第五十八条の十五の二(付添い) 第五十八条の十五の三(遮へいの措置) を追加等。 | |||||
平成20年3月26日 | 政令 第67号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成20年4月1日 | 3条-特施 | 官報1 官報2 |
政令第67号概要 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行により専門スタッフ職俸給表等が新設されることに伴い、俸給表の適用等に関する規定を有する政令中の当該規定を整備することとした。 | |||||
平成20年4月18日 | 法律 第16号 | 特許法等の一部を改正する法律 | 施行:平成20年6月1日、平成20年9月30日、平成21年1月1日、平成21年4月1日(H20政181、H20政403) | 1条-特、2条-実、3条-意、4条-商、5条-特例 改正内容 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第16号概要 1.通常実施権等登録制度の見直し 仮専用実施権・仮通常実施権制度の創設・登録制度の創設、補償金の支払請求の制限、通常実施権等に係る登録記載事項の開示の制限 2.拒絶査定不服審判請求期間等の見直し 3.優先権主張に係る書類の電磁的交換の対象国の拡大 4.特許料等の引下げ 5.料金納付に係る口座振替制度の導入 | |||||
平成20年5月2日 | 法律 第28号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律 | 施行日:平成20年5月2日 | 附3条-著管 | 官報1 官報2 |
法律第28号概要 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の改正に伴う引用条文番号の変更。 | |||||
平成20年5月21日 | 政令 第182号 | 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 | 施行:平成20年6月1日 | 官報 | |
政令第182号概要 特許出願の手数料、商標登録出願の手数料等の引下げを行うこととした。 | |||||
平成20年6月16日 | 省令 第41号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正 | 施行:平成20年7月1日 | 官報 | |
省令第41号概要 第八十条(国際事務局に対する手数料の金額)の変更 | |||||
平成20年6月18日 | 法律 第81号 | 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 | 施行:平成20年9月17日 | 附4条-著 | 官報1 官報2 |
法律第81号概要 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図る。 | |||||
平成20年7月14日 | 外務省告示 第407号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成20年7月1日 | 特許庁概要 | 官報1 官報2 |
外務省告示第407号概要 1. 国際公開の中止(規則29.1) 2. 先の調査の結果の考慮(規則4.12、12の2.1、16.3、41.1) 3. 優先権の回復請求手数料の支払期間の延長(規則26の2.3) 等 | |||||
平成20年7月24日 | 外務省告示 第422号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成20年7月1日 | 特許庁概要 | 官報 |
外務省告示第422号概要 1. 手数料表の改訂(規則96.1) | |||||
平成20年8月1日 | 政令 第246号 | 弁理士法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成20年10月1日 | 官報 | |
政令第246号概要 弁理士法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料等を定めるとともに、日本弁理士会の会則の変更であって経済産業大臣の認可を必要とする事項に、実務修習に関する事項を追加することとした。 | |||||
平成20年9月9日 | 省令 第64号 | 弁理士法施行規則一部を改正する省令 | 施行:平成20年10月1日、平成21年1月1日 改正内容 | (様式変更あり) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 |
省令第64号概要 弁理士法の一部を改正する法律(H19法91)及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(H20政246)の施行に伴い、 1.弁理士試験科目について(規則第6条) 2.弁理士登録前の実務修習について(第二章の二 実務修習:規則第21条の2〜第21条の24の追加) | |||||
平成20年9月30日 | 省令 第69号 | 特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令 | 施行:平成20年10月1日 改正内容 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-商登施規、6条-国施規、7条-特例施規 (特例施規以外は様式変更のみ) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 |
省令第69号概要 特許法等の一部を改正する法律(H20法16)の施行に伴い、 1.料金納付に係る口座振替制度の導入について 2.特許料及び登録料の自動納付制度の導入について 3.特許出願等に関する情報提供の電子情報処理組織を用いた手続等について 4.立入検査の身分証明書の様式変更について | |||||
平成20年12月1日 | 省令 第82号 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 施行:平成20年12月1日 | 32条-弁施規 |
官報1 官報2 官報3 |
省令第82号概要 第二十一条の十三(指定の申請)第一項第一号中「若しくは寄附行為」を削る。 | |||||
平成20年12月22日 | 外務省告示 第668号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成21年1月1日 | PCT規 特許庁概要 官報テキスト文 | 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5 |
外務省告示第668号概要 1.明細書の見出し、請求の範囲の番号の記載例(実施細則204、204の2の追加) 2.補充国際調査(規則45の2の追加、規則90及び90の2、手数料表、関連実施細則の改正) 3.国際公開言語(規則48.3(a)の改正) | |||||
平成20年12月26日 | 省令 第90号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成21年1月1日 改正内容 | 1条-特施規(様式のみ)、2条-実施規(様式のみ)、3条-国施規(様式あり) |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
省令第90号概要 日米欧の三極特許庁間合意により、 1.共通出願様式の導入について 2.国際出願における追加手数料異議の申立てについての審理主体の変更について | |||||
平成20年12月26日 | 政令 第404号 | 特許法施行令等の一部を改正する政令 | 施行:平成21年4月1日 改正内容 | 1条-特施令、2条-実施令、3条-手数料令、4条-特登令、5条-実登令、6条-意登令、7条-商登令 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
政令第404号概要 1 特許法第一八六条第三項本文の規定に基づき証明等を制限する情報として、開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報を定めることとした。(特許法施行令第一八条関係) 2 特許法第一八六条第三項ただし書の規定に基づき証明等の制限の例外となる場合として、通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求する場合を定めることとした。(特許法施行令第一九条関係) 3 通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について証明等を請求する場合の手数料の額を定めることとした。(特許法等関係手数料令第一条第一項の表、第二条第一項の表及び第五条第一項の表関係) 4 仮専用実施権及び仮通常実施権の登録をする原簿として特許仮実施権原簿を創設することとした。(特許登録令第九条第一項関係) 5 仮専用実施権及び仮通常実施権について職権により登録する事項を定めることとした。(特許登録令第一六条関係) 6 仮専用実施権及び仮通常実施権の登録の申請書の記載事項を定めることとした。(特許登録令第二八条、第四五条の二及び第四五条の三関係) 7 仮専用実施権及び仮通常実施権の登録の申請を却下する場合を定めることとした。(特許登録令第三八条第一項関係) 8 専用実施権又は通常実施権の登録の申請書の記載事項から、対価の額を削除することとした。(特許登録令第四四条第一項及び第四五条第一項関係) 9 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二一年四月一日)から施行することとした。 |
平成19年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成19年3月2日 | 政令 第39号 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成20年12月1日(H19政275) | 34条-著施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第39号概要 「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。 | |||||
平成19年3月22日 | 政令 第55号 | 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成19年4月1日 | 26条-著施、35条-TLO施 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
政令第55号概要 3 「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める等の用語の整備等を行うこととした。 | |||||
平成19年3月26日 | 省令 第14号 | 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 | 施行:平成19年4月1日、平成19年7月1日 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 改正内容 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特登施規、8条-特例施規、11条-現金、12条-商施規改正令、13条-弁施規、第2章-経過措置 (各施行規則様式変更あり) | 官報6 官報7 官報8 官報9 官報10 |
平成19年3月29日 | 外務省告示 第188号 | 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の一部修正 | 発効:平成19年10月3日 | MDR議 | 官報 |
外務省告示第188号概要 異議の申立てに基づく拒絶の通報。 総会は、この議定書の効力発生から十年を経過したときは、制度の運用状況を調査する。 | |||||
平成19年3月30日 | 省令 第26号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成19年4月1日 改正内容 | 1条-国施規、2条-特施規、3条-実施規 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6 | 官報7 官報8 官報9 官報10 官報11 |
平成19年3月30日 | 外務省告示 第198号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効(詳細):平成19年4月1日 | PCT規 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6 | 官報7 官報8 官報9 官報10 |
平成19年3月30日 | 政令 第83号 | 法人税法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成19年4月1日 | 附29条-特施、附30条-手数料 | 官報1 官報2 官報3 |
平成19年3月30日 | 政令 第110 | 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成19年4月1日 | 7条-著施、9条-TLO施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第110概要 独立行政法人国立博物館と独立行政法人文化財研究所が統合されたことに伴い、関係政令の規定の整備等を行うこととした。 | |||||
平成19年3月31日 | 法律 第20号 | 関税定率法等の一部を改正する法律 | 施行:平成19年4月1日 | 附13条-弁 | 官報1 官報2 官報3 |
平成19年3月31日 | 法律 第23号 政令 第124号 | 特別会計に関する法律 特別会計に関する法律施行令 (新「特別会計法・施行令」に吸収され、特許特別会計法・施行令は廃止。) | 施行:平成19年4月1日 法(特許特別会計 第15節第193条〜第197条):官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6 | 未収録(参考) 施行令:官報1、官報2、官報3、官報4 | |
平成19年5月18日 | 法律 第49号 | 種苗法の一部を改正する法律 | 施行:平成19年12月1日 | 種 条文変更表 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第49号概要(詳細) 1 権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化するための規定の整備 2 表示の適正化等 3 罰則の引上げ等 | |||||
平成19年6月20日 | 法律 第91号 | 弁理士法の一部を改正する法律 | 施行:平成20年1月1日、平成20年4月1日、平成20年10月1日 改正内容 | 弁 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第91号概要(詳細) ・ 弁理士試験の免除の拡大(第11条等) 施行日:平成20年4月1日 ・ 弁理士の業務の拡充(第2条第4項等)、・ 実務修習制度の導入(第16条の2等第二章の二)、・ 定期的研修受講の義務化(第31条の2) 、・ 非弁理士に対する名義貸しの禁止(第31条の3)、・ 懲戒制度の見直し(第32条)、・ 特許業務法人制度の見直し(第47条の2等)、・ 弁理士情報の公表(第77条の2) 施行日:平成20年10月1日 | |||||
平成19年7月13日 | 政令 第207号 | 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令 | 施行:信託法施行の日 (平成19年9月30日) | 18条-特登、20-商登、23条-著施、 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 |
政令第207号概要 特許権その他特許に関する権利の信託の登録 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に登録 | |||||
平成19年8月3日 | 政令 第235号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成19年10月1日 | 67条-国施 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
政令第235号概要 郵便以外の民間事業者による信書の送達 | |||||
平成19年8月3日 | 省令 第50号 | 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 施行:平成19年8月6日 | 3条-特施規、4条-実施規、5条-意施規、7条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 |
平成19年9月26日 | 総務省令 第113号 | (郵政民営化法等の施行に伴う)公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成19年10月1日 | 4条-特許印紙 | 官報1 官報2 |
平成19年9月28日 | 省令 第64号 | (郵政民営化法等の施行に伴う)特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成19年10月1日 | 1条-特施規、2条-国施規 | 官報 |
平成19年9月28日 | 文科省令 第29号 | 著作権法施行規則及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成19年9月30日 | 1条-著施規 | 官報 |
平成19年9月28日 | 省令 第68号 | 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令 | 施行:平成19年9月30日 | 2条-特施規(様式あり)、3条-意施規、4条-商施規、5条-特登施規(様式あり)、6条-実登施規、7条-意登施規、8条-商登施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
平成19年12月5日 | 政令 第350号 | 弁理士法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成20年1月1日 | 官報 | |
政令第350号概要 1 弁理士試験における論文式の試験の免除を受けることができる者を判定する審議会を工業所有権審議会と定めることとした。 | |||||
平成19年12月21日 | 省令 第76号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成19年12月26日、平成20年1月1日 | (様式あり) | 官報 |
平成18年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 | ||
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平成18年2月1日 | 政令 第14号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成18年4月1日 | 18条-特施 | 官報1 官報2 | ||
平成18年2月15日 | 省令 第7号 | 商法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成18年4月1日 | 1条-商施規、2条-商登施規、3条-特例施規(様式改正あり) | 官報1 官報2 官報3 官報4 | ||
平成18年3月17日 | 外務省告示 第133号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成18年4月1日 | PCT規 | 官報1 官報2 | ||
平成18年3月31日 | 省令 第34号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成18年4月1日 | 1条-国施規、2条-特登規 | 官報1 官報2 | ||
平成18年3月31日 | 法律 第17号 | 関税定率法等の一部を改正する法律 | 施行:平成18年6月1日、平成19年1月1日 | 附12,13,14条-弁 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | ||
法律第17号概要 5 知的財産侵害物品に係る水際取締りの充実及び強化 (一) 差止申立て及び認定手続において有識者の意見を聴く仕組み等を導入することとした。(関税定率法第二一条の二の二及び第二一条の四の三並びに関税法第六九条の一四、第六九条の一九、第六九条の二一、第九一条、第九三条及び第一一三条の四関係) (二) 知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを導入することとした。(関税法第六九条の二〜第六九条の一〇及び第一〇八条の四関係) | |||||||
平成18年3月31日 | 法律 第27号 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律 | 施行:平成18年4月1日 改正内容 | INPIT | 官報1 官報2 | ||
法律第27号概要 1 特定独立行政法人以外の独立行政法人 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)を独立行政法人通則法第二条第二項の特定独立行政法人とする規定を削ることとした。 2 秘密保持義務 情報・研修館の役員及び職員等に対してその職務上の秘密に対する保持義務を課すこととした。(第九条関係) 3 役員及び職員の地位 刑法その他の罰則の適用については、情報・研修館の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなすこととした。(第一〇条関係) 4 罰則 2の秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者等に対する罰則を設けることとした。(第一四条関係) 5 その他 (一) 職員の引継ぎ等、労働組合についての経過措置、不当労働行為の申立て等についての経過措置について所要の規定を設けることとした。 (二) 国家公務員共済組合法及び特許特別会計法について所要の改正を行うこととした。 | |||||||
平成18年3月31日 | 政令 第159号 | 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成18年4月1日 | 5条-著政、9条-TLO政 | 官報1 官報2 | ||
政令第159号概要 1 関係政令の整備 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴い、関係政令の規定の整備を行うこととした。 | |||||||
平成18年3月31日 | 政令 第164号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成18年4月1日 | 8条-TLO政 | 官報1 官報2 官報3 | ||
政令第164号概要 1 関係政令の整備 (一) 道路運送車両法施行令等の一部改正 道路運送車両法施行令(昭和二六年政令第二五四号)その他独立行政法人に関する特例等を定める関係政令の規定中「独立行政法人産業安全研究所」及び「独立行政法人産業医学総合研究所」を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」に改める等の所要の規定の整備を行うこととした。(第一条、第三条〜第五条及び第七条〜第一一条関係) | |||||||
平成18年3月31日 | 政令 第165号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成18年4月1日 | 11条-TLO政 | 官報1 官報2 官報3 | ||
政令第165号概要 1 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令(平成一五年政令第三八九号)その他の関係政令の規定の整備を行うこととした。 2 独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所並びに独立行政法人さけ・ます資源管理センターから国が承継する資産の範囲を定める等その他の必要な経過措置を定めることとした。 | |||||||
平成18年3月31日 | 政令 第167号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成18年4月1日 | 11条-TLO政 | 官報1 官報2 | ||
政令第167号概要 3 独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校が解散したとき、解散の登記について定めることとした。 | |||||||
平成18年4月26日 | 政令 第180号 | 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成18年5月1日 | 3条-特施、手数料 | 官報1 官報2 官報3 | ||
政令第180号概要 1 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等(注:政令の規定中「資本」を「資本金」に改める。) | |||||||
平成18年4月28日 | 省令 第63号 | 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令 | 施行:平成18年5月1日 | 25条-弁施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | ||
平成18年5月24日 | 政令 第200号 | 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成18年6月1日 改正内容 | 5条-弁施 | 官報1 官報2 | ||
政令第200号概要 1 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、次により関係政令の整備を行うこととした。 (一) 輸出してはならない貨物の認定手続等の規定の整備 育成者権侵害物品が輸出してはならない貨物とされたことに伴い、当該貨物の認定手続等に係る規定を整備することとした。(関税法施行令第六二条の二〜第六二条の一〇関係) (二) 輸入してはならない貨物に係る規定の関税法への移行に伴う規定の整備 輸入禁制品に係る規定が関税定率法から関税法に移行したことに伴い、知的財産侵害物品の認定手続等に係る規定の内容を関税定率法施行令から関税法施行令に移行することとした。(関税法施行令第六二条の一一〜第六二条の二八及び関税定率法施行令第六一条の三〜第六一条の一四関係) (三) 関税等不服審査会に置かれている関税分科会を関税・知的財産分科会に改正 知的財産の侵害認定等に係る税関長の処分について審査請求がなされた場合に関税等不服審査会に諮問しなければならないこととしたことに伴い、同審査会に置かれている関税分科会を関税・知的財産分科会に改めることとした。(関税等不服審査会令第五条関係) | |||||||
平成18年6月2日 | 法律 第50号 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成20年12月1日 (H19政275) | 271条-著、274条-プ、356条-種、373条-商、385条-半、393条-弁 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 | 官報6 官報7 官報8 官報9 官報10 | ||
法律第50号概要 1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴い、中間法人法を廃止し、民法ほか関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。 (民法第七十二条を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。 「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。 特許業務法人の代理行為の委任、解散及び清算等) | |||||||
平成18年6月7日 | 法律 第55号 | 意匠法等の一部を改正する法律 改正解説書 | 施行:平成18年9月1日、平成19年1月1日、平成19年4月1日 改正内容 | 1条-意、2条-特、3条-実、4条商、5条-不 施行日1 施行日2 施行日官報1、施行日官報2 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | ||
法律第55号概要(詳細)
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平成18年6月8日 | 省令 第77号 | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則 | 施行:平成18年6月13日 | 附2条-特施規(様式あり)、附3条-特例施規(様式のみ) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 | ||
平成18年8月9日 | 政令 第260号 | 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 | 施行:平成18年8月9日 改正内容 | 1条-特政、2条-手数料 説明 | 官報1 官報2 | ||
政令第260号概要 1 この政令の施行の日から一年以内に特許出願が取り下げられたとき等に出願審査の請求の手数料を納付した者に返還する額を引き上げることとした。 2 審査請求料の軽減及び特許料の猶予の対象を拡大することとした。 3 審査官の資格を取得するのに要する期間を見直すこととした。 | |||||||
平成18年8月9日 | 省令 第81号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成18年8月9日 | 対照表 | 官報 | ||
平成18年9月21日 | 政令 第304号 | 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成19年1月1日 | 5条-弁施 |
官報1 官報2 官報3 | ||
政令第304号概要 1 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、次により関係政令の整備を行うこととした。 (二) 特許権を侵害する物品等に係る輸出してはならない貨物の認定手続の規定の整備を行うこととした。(関税法施行令第六二条の二〜第六二条の三三関係) | |||||||
平成18年9月26日 | 政令 第320号 | 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成18年10月1日 | 27条-著施 |
官報1 官報2 官報3 | ||
政令第320号概要 一 公職選挙法施行令の一部改正関係(第一条関係) 不在者投票を行うことができる施設として定められている身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設を、障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等に改めることとした。 | |||||||
平成18年10月18日 | 政令 第330号 | 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 | 施行:平成18年10月18日 説明 | 独立行政法人工業所有権総合情報館法の附則に取り込み |
官報 参考 | ||
政令第330号概要 1 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律附則第五条第二項の政令で定める日(以下「指定日」という。)を平成一九年一月一日とすることとした。(第一条関係) 2 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関は、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとすることとした。(第二条関係) 3 情報・研修館が国から承継する権利及び義務は、経済産業大臣が指定することとした。(第三条関係) 4 情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、情報・研修館に対し、国有財産を無償で使用させることができることとした。(第四条関係) | |||||||
平成18年10月27日 | 政令 第341号 | 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 | 施行:平成19年4月1日 改正内容 | 意匠法、商標法の経過措置:各附則に取り込み | 官報 | ||
政令第341号概要 1 本意匠の意匠権が存続期間終了により消滅した後も関連意匠の意匠権が存続する場合の関連意匠の意匠権について所要の経過措置を定めることとした。(第一条及び第二条関係) 2 マドリッド協定議定書に基づき日本国を指定した国際商標登録出願に係る優先権について所要の経過措置を定めることとした。(第三条関係) 3 意匠法等の一部を改正する法律(平成一八年法律第五五号)の施行後三月間になされた商標登録出願について、出願の処分に混乱が生じることを防ぐために、所要の経過措置を定めることとした。(第四条関係) 4 小売等役務についての重複登録商標に係る商標権について所要の経過措置を定めることとした。(第五条及び第六条関係) | |||||||
平成18年10月27日 | 政令 第342号 | 商標法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日 改正内容 | (別表第35類小売・卸売便益の提供 追加、他) | 官報 | ||
政令第342号概要 1 国際協定における標章の登録のための商品及び役務の国際分類の修正に伴い、商標法施行令別表における商品及び役務の区分の規定の整備を行うこととした。 2 小売等役務を商標法施行令別表における商品及び役務の区分に追加することとした。 3 この政令は、平成一九年一月一日から施行することとした。ただし、2については、意匠法等の一部を改正する法律(平成一八年法律第五五号)の施行の日(平成一九年四月一日)から施行することとした。 | |||||||
平成18年10月27日 | 省令 第95号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成19年1月1日、平成19年4月1日 改正内容 | (別表第35類小売・卸売便益の提供 追加、他) 商標出願注意 | 官報1 官報2 | ||
平成18年11月8日 | 省令 第96号 | 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 | 施行:平成18年11月8日 | 工業所有権関係「告示」等に収録 | 官報 | ||
平成18年12月15日 | 法律 第109号 | 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:(信託法施行の日) 平成19年9月30日 | 34条-特 | 官報1 官報2 官報3 | ||
法律第109号概要 特許法第十一条中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。 | |||||||
平成18年12月22日 | 法律 第121号 | 著作権法の一部改正 | 施行:平成19年1月11日、平成19年7月1日 | 対照表 改正の概要 | 官報1 官報2 官報3 | ||
概要(詳細) 1 放送の同時再送信に係る制度の見直し 2 情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大 3 著作権等の侵害とみなす行為の見直し 著作権等を侵害する行為によって作成された物を、情を知って業として輸出し又は輸出目的で所持する行為を侵害とみなす行為とした。(第一一三条関係) 4 罰則の見直し | |||||||
平成18年12月26日 | 省令 第110号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正 | 施行:平成19年1月4日 改正内容 | 官報1 官報2 | |||
平成18年12月26日 | 外務省告示 第690号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の修正 | 発効:平成18年10月12日 | PCT規 | 官報 | ||
平成18年12月28日 | 省令 第120号 | 弁理士法施行規則の一部改正 | 施行:平成19年1月1日 | 弁施規 | 官報 |
平成17年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成17年1月20日 | 政令 第6号 | 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成17年4月1日 改正内容 | 1条-実施、2条-特手料、3条-実登、4条-特例施、附3条-TLO施 経過措置 | 官報1 官報2 |
政令第6号概要 1 特定登録調査機関の登録の有効期間を定めることとした。(第四条関係) 2 特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願について、出願審査の請求の手数料の軽減額を定めることとした。(第二条及び第六条関係) 3 実用新案法第二条の二第一項ただし書(手続の補正) の政令で定める期間を一月とすることとした。(第一条関係) | |||||
平成17年2月18日 | 政令 第24号 | 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令 | 施行:平成17年3月7日 | 39条-特施令・特手料、40条-特登令、46条-著特施令、61条-著施令 | 官報 |
政令第24号概要 「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める。 「住民票又は登記簿の謄本又は抄本」を「住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。 | |||||
平成17年3月4日 | 省令 第14号 | 不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令 | 施行:平成17年3月7日 | 7条-特施規・商施規(様式のみ)、20条-特例施規 | 官報 |
平成17年3月24日 | 省令 第25号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成17年4月1日 | 国施規 | 官報 |
平成17年3月29日 | 省令 第30号 | 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 | 施行:平成17年4月1日 改正内容 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-実登施規、6条-特例施規、7条-現金、様式改正 |
官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 |
平成17年3月30日 | 外務省告示 第166号 | 特許協力条約に基づく規則 | 発効:平成17年4月1日 | PCT規 | 官報 官報 官報 |
外務省告示第166号概要 委任状、包括委任状の写し、優先権書類、電子形式での配列リスト、手数料の支払に関する書類又は照合欄に明記するその他の書類の国際出願への添付の有無 国際調査機関における手続 追加手数料の支払の求め、期間 追加手数料 報告又は宣言及び書面による見解の写し 減縮又は支払を求める場合 追加手数料 | |||||
平成17年3月31日 | 法律 第22号 | 関税定率法等の一部を改正する法律 | 施行:平成17年4月1日 | 附13.14条-弁 | 官報 |
法律第22号概要 4 知的財産権侵害物品等の水際取締りの強化 (一) 特許権等を侵害するおそれのある貨物の認定手続において、権利者からの申請に応じ、当該貨物の見本を分解して検査することを承認する制度等を導入することとした。(関税定率法第二一条、第二一条の三の二及び第二一条の四の二、関税法第一〇九条並びに附則第二条関係) (二) 不正競争防止法に規定する周知表示の混同を惹起する製品、著名表示を冒用する製品及び形態模倣品の輸入禁制品への追加等を行うこととした。(関税定率法第二一条、第二一条の二、第二一条の三の二及び第二一条の四の二、関税法第一〇九条並びに附則第二条関係) | |||||
平成17年5月27日 | 政令 第190号 | 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令の公布 | 施行:平成17年9月1日 | 附9条-TLO政 | 官報1 官報2 |
政令第190号概要 (TLO法)次の一号を加える。 一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 | |||||
平成17年6月15日 | 法律 第56号 | 商標法の一部を改正する法律 改正解説書 | 施行:平成18年4月1日 改正内容 | 商 | 官報1 官報2 |
法律第56号概要 1 地域団体商標の登録要件 (一) 地域団体商標の商標登録を受けることができる者は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された法人格を有する組合又はこれに相当する外国の法人とすることとした。(第七条の二第一項関係) (二) 地域団体商標の商標登録出願に係る商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、地域団体商標の商標登録を受けることができることとした。(第七条の二第一項関係) (三) 地域団体商標の商標登録を受けられる商標は、自己又はその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称等からなるものとした。(第七条の二第二項関係) 2 地域団体商標に係る商標権の移転、専用使用権の設定 地域団体商標に係る商標権について、譲渡及び専用使用権の設定をすることができないこととした。(第二四条の二及び第三〇条関係) 3 先使用による商標の使用をする権利 他人の地域団体商標に係る商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る商標の使用をしていた者は、継続してその商標の使用をする権利を有することとした。(第三二条の二関係) 4 地域団体商標に係る商標登録異議の申立て、商標登録の無効の審判 (一) 地域団体商標の登録要件に違反してされた商標登録について、登録異議の申立てをすることができることとした。(第四三条の二関係) (二) 地域団体商標の登録要件に違反してされた商標登録について、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができることに加え、商標登録がされた後において、その登録商標が登録要件に該当するものでなくなっているときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができることとした。(第四六条関係) | |||||
平成17年6月17日 | 法律 第59号 | 種苗法の一部を改正する法律 | 施行:平成17年6月17日、平成17年12月1日 | 種 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第59号概要 1 種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるもの(以下「加工品」という。)の生産、譲渡等の行為に育成者権の効力が及ぶこととした。(第二条第四項及び第五項第三号関係) 2 育成者権の存続期間について、永年性植物にあっては品種登録の日から三〇年に、その他の植物にあっては品種登録の日から二五年とすることとした。(第一九条第二項関係) 3 収穫物に係る加工品について育成者権者又は専用利用権者の許諾を得ないで業として生産、譲渡等の行為を行った者を罰則の対象に追加することとした。(第五六条関係) | |||||
平成17年6月24日 | 政令 第224号 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令 | 施行:平成17年10月1日 | 24条-TLO施 | 官報1 官報2 |
政令第224号概要 次の一号を加える。 十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | |||||
平成17年6月29日 | 法律 第75号 | 不正競争防止法の一部改正 | 施行:平成17年11月1日 | 1条-不、2条-特、3条-実、4条-意、5条-商、6条-著、7条-弁 | 官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第75号概要 一 不正競争防止法の一部改正関係 1 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で、他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用等した者について、罰則を適用することとした。(第二一条第一項第二号関係) 2 不正の利益を得る目的で他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、輸入等した者について、罰則を適用することとした。(第二一条第二項関係) 3 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業員であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその使用若しくは開示の請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者について、罰則を適用することとした。(第二一条第一項第八号関係) 4 不正の競争の目的で、営業秘密侵害罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者について、罰則を適用することとした。(第二一条第一項第九号関係) 5 詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内で管理されていた営業秘密について、日本国外で使用し、又は開示した者について、罰則を適用することとした。(第二一条第四項関係) 6 秘密保持命令違反の罪の国外犯について、罰則を適用することとした。(第二一条第五項関係) 7 営業秘密侵害罪を犯した者のうち、不正の手段を用いて営業秘密を取得して、これを使用し、又は開示した者が属する法人について、法人処罰を適用することとした。(第二二条関係) 8 懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、これらを併科できるようにすることとした。(第二一条関係) 二 特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び著作権法の一部改正関係 秘密保持命令違反の罪について、不正競争防止法改正に準ずる所要の改正を行うこととした。 三 弁理士法の一部改正関係 1 弁理士の仲裁代理業務の範囲を明確化し、調停、あっせんを含む裁判外紛争解決手続の業務であることとした。(第四条第二項第二号関係) 2 裁判外紛争解決手続代理業務の対象に著作物に関する権利に関する事件を加えることとした。(第四条第二項第二号関係) 3 不正競争防止法に新設される犯罪を弁理士の欠格事由に加えることとした。(第八条第一項第三号関係) | |||||
平成17年7月13日 | 政令 第239号 | 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う商標法施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令 | 施行:平成18年4月1日 | 商施 | 官報 |
政令第239号概要 1 商標法施行令の一部を改正し、規定の整理を行うこととした。 (第二条第一項第一号中「第十一条第五項」を「第十一条第六項」に改める。) 2 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の適用に関する経過措置を定めることとした。(国際登録の対象であった商標については、商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定に基づいて地域団体商標に係る商標登録出願をすることができない。) | |||||
平成17年7月26日 | 法律 第87号 | 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 | 施行:平成18年5月1日 | 436条-半、437条-特例、441条-不、444条-TLO、451条-弁 |
官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 施行日 |
法律第87号概要 「有限会社」を削り、「親会社」を「親法人」に改め、「合名会社又は合資会社」を「持分会社」に、 「資本」を「資本金」に、「新株」を「株式」に、「新株、新株予約権」を「株式、新株予約権」に改める、 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる、等。 | |||||
平成17年8月1日 | 省令 第76号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日 | 特例施規 | 官報1 官報2 |
平成17年10月3日 | 省令 第96号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成17年10月3日 新旧対照表(本則) 新旧対照表(様式) | 1条-特例施規、2条-特施規、3条-実施規、4条-意施規、5条-商施規、6条-商登施規、7条-国施規、8条-現金 (様式改正あり) | 官報1 官報2官報3 官報4 |
平成17年10月21日 | 法律 第102号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成19年10月1日 | 69条-特 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
法律第102号概要
(特許法の一部改正) 「郵便により」を「郵便又は民間事業者による」に、「郵便局」を「郵便事業株式会社」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時が」を「その郵便物又は信書便法の通信日付印により表示された日時が」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち」を「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち」に改める。 | |||||
平成17年12月12日 | 省令 第118号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成17年12月12日 概要、新旧対照表 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特例施規(いずれも様式のみ) | 官報1 官報2 |
平成16年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 | ||||||||||
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平成16年1月30日 | 政令 第14号 | 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成16年4月1日 | 11条-著施 | 官報1 官報2 官報3 | ||||||||||
概要 別表中第一号を次のように改める。 一 独立行政法人情報通信研究機構 | |||||||||||||||
平成16年3月1日 | 告示 第63号 | 日本国において国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱(H14経告290)の一部を改正する告示 | 施行:平成16年4月1日 | 官報 | |||||||||||
平成16年3月1日 | 告示 第64号 | 特許微生物寄託等事業実施要綱(H14経告291)の一部を改正する告示 | 施行:平成16年4月1日 | 官報 | |||||||||||
平成16年3月2日 | 省令 第28号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5 | 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報6、官報7、官報8、官報9、官報A | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特登施規、6条-実登施規、7条-意登施規、8条-商登施規、9条-国施規、10条-特例施規、11条-手数料、12条-弁施規 | 官報B 官報C | ||||||||||
平成16年3月24日 | 政令 第57号 | 工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正 | 施行:平成16年4月1日 | 手数料 | 官報 | ||||||||||
平成16年3月30日 | 省令 第1号 | 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の制定 | 施行:平成16年4月1日 | TLO施規(新規) | 官報 | ||||||||||
平成16年3月31日 | 政令 第107号 | 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成16年4月1日 | 12条-弁施 | 官報1、官報2 | ||||||||||
平成16年4月20日 | 省令 第61号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正 | 施行:平成16年4月28日 改正内容 | 1条-特例施規、2条-国施規、3条-現金 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | ||||||||||
平成16年5月26日 | 法律 第51号 | 不正競争防止法の一部改正 | 施行:平成17年1月1日 | 不 | 官報 | ||||||||||
法律第51号概要 1 第一一条第一項(外国公務員に対する不正な利益の供与等の禁止)の規定に違反した者について、国民の国外犯を処罰するものとすることとした。(不競法第一四条第三項関係) | |||||||||||||||
平成16年6月2日 | 法律 第76号 | 破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律 | 施行:平成17年1月1日(H16政317) | 70条-特、124条-弁、126条-著管 | 官報1 官報2 | ||||||||||
法律第76号概要 (特許法の一部改正) 第二十四条中「第百二十五条から第百二十七条まで」を「第百二十六条、第百二十七条」に改める。 (弁理士法の一部改正) 第五十二条第一項第四号を次のように改める。 四 破産手続開始の決定 第五十五条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。 第八十四条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。 | |||||||||||||||
平成16年6月4日 | 法律 第79号 | 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部改正 改正解説書 官報(附則第5条:INPITへの業務の移転) | 施行:交付の日(平成16年6月4日) 平成16年10月1日 平成17年4月1日 平成19年1月1日(独法情報館経過措置) | 1条-特、2条-実、3条-特例、4条-特例、5条-独法情報館 改正内容 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 |
官報6 官報7 | ||||||||||
法律第79号概要(詳細) 1 指定調査機関制度の見直し(第三条関係) 2 特定登録調査機関制度の導入(第四条関係) 3 電子情報処理組織を使用した公報の発行(第四条関係) 4 見込額への加算による特許料等の返還(第三条関係) 5 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入(第一条関係) 6 実用新案権の存続期間の延長(第二条関係) 7 訂正の許容範囲の拡大(第二条関係) 8 独立行政法人工業所有権総合情報館の業務の拡大(第五条関係) 9 職務発明規定の見直し(第一条関係) | |||||||||||||||
平成16年6月4日 | 政令 第191号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び弁理士法施行令の一部改正 | 施行:平成16年6月4日 改正内容 | 1条-特例施、2条-弁施 | 官報 | ||||||||||
政令第191号概要 一 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正関係 予納届をした者の地位を承継した者は、特許庁長官に届け出なければ、予納した見込額への加算の申出ができない旨を規定することとした。(特例法第一条関係) 二 弁理士法施行令の一部改正関係 弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限が解除される手続に、審査請求手数料の返還及び予納した見込額への加算の申出を追加することとした。(弁理士法第六条関係) | |||||||||||||||
平成16年6月4日 | 省令 第69号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成16年6月4日、平成16年10月1日 改正内容 | 1条-特施規(+様式)、2条-実施規(+様式)、3条-意施規(+様式)、4条-商施規(+様式)、5条-特例施規 |
官報1 官報2 官報3 | ||||||||||
平成16年6月9日 | 法律 第84号 | 行政事件訴訟法の一部を改正する法律 | 施行:平成17年4月1日 | 附8条-特、著 | 官報 | ||||||||||
法律第84号概要 次に掲げる法律の規定中「三月」を「六月」に改める。 六 特許法第百八十三条第二項(裁定の謄本の送達があつた日) 十 著作権法第七十二条第一項(裁定があつたことを知つた日) | |||||||||||||||
平成16年6月9日 | 法律 第87号 | 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律 | 施行:平成17年2月1日 | 22条-弁 | 官報 | ||||||||||
法律第87号概要 一 商法の一部改正に伴うもの | |||||||||||||||
平成16年6月9日 | 法律 第88号 | 株式等の取引に係わる決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 | 施行:平成21年1月5日 | 附115条-TLO | 官報 | ||||||||||
法律第88号概要 一 社債等の振替に関する法律の一部改正関係 | |||||||||||||||
平成16年6月9日 | 法律 第92号 | 著作権法の一部改正 | 施行:平成17年1月1日 | 著 |
官報1 官報2 | ||||||||||
法律第92号概要 1 専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを情を知って国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすこととした。(第一一三条関係) 2 書籍又は雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍又は雑誌の貸与による公衆への提供について貸与権が及ぶこととした。(附則第四条の二関係) 3 著作権等の侵害についての懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、これらを併科できることとした。(第一一九条〜第一二二条まで及び第一二四条関係) | |||||||||||||||
平成16年6月18日 | 法律 第112号 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | 施行:平成16年9月17日 | 附9条-商 | 官報 | ||||||||||
法律第112号概要 (商標法の一部改正) 「白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称」を「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の特殊標章」に改める。 | |||||||||||||||
平成16年6月18日 | 法律 第119号 | 知的財産高等裁判所設置法 | 施行:平成17年4月1日 | 官報 | |||||||||||
平成16年6月18日 | 法律 第120号 | 裁判所法等の一部改正 | 施行:平成17年4月1日 | 4条-特、5条-実、6条-意、7条-商、8条-不、9条-著、附7条-弁 |
官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 | ||||||||||
法律第120号概要(詳細)
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平成16年6月18日 | 法律 第124号 | 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 施行:平成17年3月7日 | 20条-弁、著管 | 官報 | ||||||||||
法律第124号概要 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項 十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号 | |||||||||||||||
平成16年6月23日 | 政令 第211号 | 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成16年10月1日、平成17年4月1日 改正内容 | 1条-特施、2条-特例施、3条-著施 |
官報1 官報2 | ||||||||||
政令第211号概要 1 研修の実施機関を工業所有権情報・研修館に改めることとした。(第一条関係) 2 登録調査機関等の登録の有効期間及び特定登録調査機関が行う先行技術調査業務の具体的内容を定めることとした。(第二条関係) 3 独立行政法人工業所有権総合情報館の名称の変更に伴い、諸政令の規定の整備を行うこととした。(第三条〜第六条関係) 4 工業所有権研修所を廃止することとした。(第七条関係) 5 独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎに関する事項その他の独立行政法人工業所有権総合情報館の業務の拡大に関し必要な経過措置を定めることとした。(第八条〜第一〇条関係) | |||||||||||||||
平成16年9月30日 | 省令 第99号 | 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 | 施行:平成17年4月1日 | 1条-特例施規 |
官報1 官報2 官報3 | ||||||||||
平成16年10月20日 | 政令 第318号 | 破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成17年1月1日 | 8条-特登施、著施 |
官報1 官報2 官報3 | ||||||||||
政令第318号概要 次に掲げる政令の規定中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。 三 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第六十三条 四 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第四十二条 | |||||||||||||||
平成16年11月4日 | 政令 第338号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成17年1月1日 | 著施 |
官報 | ||||||||||
政令第338号概要 1 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間を定めることとした。(第六六条及び附則第二項関係) | |||||||||||||||
平成16年11月17日 | 政令 第356号 | 独立行政法人医薬基盤研究所施行令の公布 | 施行:平成17年4月1日 | 附17条-TLO施 | 官報 | ||||||||||
政令第356号概要 別表第二第二十号を次のように改める。 二十 独立行政法人医薬基盤研究所 | |||||||||||||||
平成16年12月1日 | 法律 第147号 | 民法の一部改正 | 施行:平成17年4月1日 | 附65条-特、商、附75条-著、附85条-半、附94条-種 | 官報 | ||||||||||
法律第147号概要 (特許法及び商標法の一部改正)(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正) 「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ設定ノ登録ノ」を「の設定の登録の」に改める。 (著作権法の一部改正) 「(相続財産の国庫帰属)」を「(残余財産の国庫への帰属)」に改め、「(残余財産の国庫帰属)」を「(残余財産の国庫への帰属)」に改める。 (種苗法の一部改正) 「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ日」を「の日」に改める。 | |||||||||||||||
平成16年12月3日 | 法律 第154号 | 信託業法の全面改正 | 施行:平成16年12月30日 | 附98条-著管 | 官報 | ||||||||||
法律第154号概要 「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条」に改め、同条第二項を削る。 | |||||||||||||||
平成16年12月27日 | 政令 第419号 | 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成17年4月1日 | 8条-特登 | 官報 | ||||||||||
政令第419号概要 「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法第百四十一条に規定する」に改め、「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に改める。 |
平成15年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成15年2月28日 | 政令 第45号 | 知的財産戦略本部令 | 施行:平成15年3月1日 | 知財令 | 官報 |
平成15年3月6日 | 外務省告示 第85号 | 特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則の修正 | 発効:平成14年10月2日 | ブダペスト条約規則 | 官報 |
平成15年3月31日 | 総務省令 第71号 | 特許印紙の売りさばきに関する省令 | 施行:平成15年4月1日 | 特許印紙 | 官報 |
平成15年4月1日 | 省令 第52号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正 | 施行:平成15年4月1日 | 1条-国施規(様式第7および備考中の国名表記変更) | 官報 |
平成15年4月25日 | 政令 第214号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 | 施行:平成15年7月1日 | 官報 | |
平成15年4月25日 | 政令 第215号 | 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令 | 施行:平成15年7月1日 改正内容 | 1条-特許手数料令、2条-特登、3条-実登、4条-弁施 | 官報 |
平成15年5月23日 | 法律 第46号 | 不正競争防止法の一部を改正する法律 | 施行:平成16年1月1日 改正内容 | 不競法、附則-商 | 官報 官報2 |
法律第46号概要(詳細) 1 定義の見直し 2 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における救済措置の整備 3 営業秘密の刑事的保護の導入 | |||||
平成15年5月23日 | 法律 第47号 | 特許法等の一部を改正する法律 改正解説書 | 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 | 1条-特 2条-実 3条-意 4条-商 5条-国 6条-特例 7条-T改正条文一覧 | |
概要(詳細) 1 特許料の引下げ等 2 特許出願の取下げ等があったときに出願審査の請求の手数料の一部を返還する制度の導入 3 特許料等の減免措置の見直し 4 特許異議の申立ての廃止及び特許無効審判を請求することができる者の範囲の拡大 5 訂正審判を請求することができる期間の制限等 6 特許無効審判における審判の請求書の請求の理由の方式及びその要旨変更の許可の要件の明確化 7 特許無効審判の審決取消訴訟において特許庁長官の意見を求める制度等の導入 8 特許無効審判の審決取消し決定制度の導入 9 特許制度の国際的調和 10 その他 | |||||
平成15年5月30日 | 法律 第61号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成17年4月1日(H15政547号) | 18条-著、24条-種、26条-特、27条-意、28条-商、30条-半、31条-特例 | 官報 |
法律第61号概要 保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、適用しない。 | |||||
平成15年6月4日 | 政令 第244号 | 独立行政法人原子力安全基盤機構法の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成15年10月1日 | 5条-商施、7条-著施 | |
政令第244号概要 別表に次の一号を加える。 独立行政法人原子力安全基盤機構 | |||||
平成15年6月6日 | 省令 第72号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報a、 官報b、 官報c、 官報d | 施行:平成15年7月1日 改正内容 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特例施規、6条-特登令施規、様式大改正 | |
平成15年6月11日 | 法律 第76号 | 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律 | 施行:平成16年3月1日 | 2条-半 | 官報1、 官報2、 官報3 |
法律第76号概要 二 半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正関係(第二条関係) 回路配置利用権等の登録に関する事務について、経済産業大臣が指定した者が実施する制度を、経済産業大臣の登録を受けた者が実施する制度に改める等所要の改正を行うこととした。 | |||||
平成15年6月18日 | 法律 第85号 | 著作権法の一部を改正する法律 | 施行:平成16年1月1日 | 著 | 官報 |
法律第85号概要 1 映画の著作物の著作権の保護期間の延長 映画の著作物の著作権の存続期間を公表後五〇年から公表後七〇年に延長することとした。(第五四条関係) 2 教科用拡大図書の作成、情報化に対応した教育の実施等に係る権利制限の拡大 (一) 教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができることとした。(第三三条の二関係) (二) 学校その他の教育機関において授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、公表された著作物を複製することができることとした。(第三五条第一項関係) (三) 教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して公表された著作物を提供又は提示して利用等する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して当該著作物を公衆送信することができることとした。(第三五条第二項関係) (四) 入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として公表された著作物を公衆送信することができることととした。(第三六条関係) 3 著作権等を侵害された者の救済を図るための制度の充実 (一) 著作権等を侵害した者が譲渡した物の数量等に基づき損害額を算定できることとした。(第一一四条第一項関係) (二) 被告が侵害の行為に係る物について否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととした。(第一一四条の二関係) | |||||
平成15年6月20日 | 政令 第266号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令を改正する政令 | 施行:平成15年10月1日 改正内容 | 特施、附則第2条-弁施 | 官報 |
政令第266号概要 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正。 第一条から第十八条までを削る。 第十九条第一項中「法」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とする。第二十条を第二条とし、第二十一条を第三条とする。 | |||||
平成15年7月16日 | 法律 第108号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律 | 施行:平成16年4月1日 | 2条-特、3条-実 | 官報1、官報2 |
法律第108号概要 (合議体の構成) 第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 | |||||
平成15年7月16日 | 法律 第117号 | 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成16年4月1日 | 41条-TLO、46条-知財 | 官報1、官報2 |
法律第117号概要 「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項」に改める。 | |||||
平成15年7月16日 | 法律 第119号 | 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成16年4月1日 | 4条-知財、35条-著 | 官報 |
法律第119号概要 「独立行政法人をいう。」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)」を加える。 | |||||
平成15年8月6日 | 政令 第356号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成16年1月1日 改正内容 | 第1条-特施、第2条-手数料令、第3条-特登、第4条-実登、第5条-意登、第6条-商登、第7条-国施、第11条-弁施 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
政令第356号概要 1 特許異議申立てに関する規定を削除することとした。 2 ファイルに記録されている事項の閲覧に関する手数料納付の例外の対象を規定することとした。 3 特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料等を改定することとした。 4 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成一五年法律第四七号)の施行の日(平成一六年一月一日)から施行することとした。 | |||||
平成15年8月8日 | 政令 第368号 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令 | 施行:平成15年10月1日 | 附則19条-特施、附則20条-商施 | 官報 |
政令第368号概要 独立行政法人航空宇宙技術研究所 を表より削除 | |||||
平成15年8月29日 | 政令 第390号 | 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成15年10月1日 | 6条-特施、7条-商施 | 官報 |
政令第390号概要 独立行政法人農業技術研究機構 を表より削除 | |||||
平成15年9月4日 | 省令 第99号 | 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成16年1月1日 | 1条-特施規、2条-実施規 | 官報 |
平成15年9月10日 | 政令 第397号 | 独立行政法人水産総含研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成16年10月1日 | 4条-特施、5条-商施、9条-TLO | 官報 |
政令第397号概要 独立行政法人水産総合研究センター を表より削除 | |||||
平成15年9月10日 | 政令 第398号 | 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成16年4月1日 改正内容 | 1条-特施、2条-実施、3条-意施、4条-商施、5条-手数料令、6条-TLO | 官報 官報2 官報3 |
概要 1 特許関係の手数料の額を規定することとした。 2 特許出願の取下げがあったときに、出願審査の請求の手数料の一部を返還する制度における返還する額を規定することとした。 3 特許料等の軽減措置の対象となる資力に乏しい法人の範囲を拡大することとした。 4 特許料等の軽減措置の対象となる独立行政法人について規定することとした。 5 特許料等の軽減措置の対象となる中小企業の範囲を拡大することとした。 | |||||
平成15年9月10日 | 省令 第101号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 官報1 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9 | 施行:平成15年10月1日 改正内容 | 1条-特例施規・様式、2条-特施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-現金 | |
平成15年10月27日 | 省令 第141号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成16年1月1日 改正内容 | 1条-特施規・様式、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-特登施規、6条-意登施規、7条-商登施規、8条-特例登施規 | 官報1官報2官報3官報4官報5 |
平成15年12月11日 | 省令 第153号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成16年1月1日 改正内容 官報1、官報2、官報3、官報4、 官報5、 | 1条-国施規・様式、2条-実施規、3条-商施規、4条-現金 官報6、 官報7、官報8、 官報9、 官報A、 | 官報B 官報C官報D |
平成15年12月19日 | 政令 第535号 | 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 施行:平成17年4月1日 | 7条-特政 | 官報 |
政令第535号概要 特許法施行令第三条(特許権の存続期間の延長登録、延長登録の理由となる処分)の改正 | |||||
平成15年12月22日 | 外務省告示 第493号 | 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正。 | 発効:平成16年1月1日 改正内容 | PCT規則 官報1、 官報2, 官報3, 官報4, 官報5, 官報6 | 官報7, 官報8, 官報9 |
平成14年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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未公布 | なし | マドリッド議定書に基づく共通規則 | 2002年4月1日(一部除く) | Mdrkk 特許庁広報 | |
平成14年3月26日 | 外務省告示 第53号 | 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成14年4月1日 | PCT規則 | 官報 |
平成14年3月26日 | 外務省告示 第54号 | 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約の一部変更 | 発効:平成14年4月1日 | PCT条約
参照:外務省告示第366号 | 官報 |
平成14年3月29日 | 省令 第65号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正 | 施行:平成14年4月1日 | 国施規 | 官報 |
平成14年4月17日 | 法律 第24号 | 特許法等の一部を改正する法律 改正解説書 | 施行:附則第1条関係:平成14年9月1日 附則第1条第1号関係:平成15年1月1日 附則第1条第2号関係:平成15年7月1日 | 1,2条−特、3,4条−実、5条−意、6条−商 改正内容 説明会テキスト 施行日概要 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第24号概要(詳細) 1 発明についての実施の定義の見直し(プログラム等) 2 特許権等の侵害とみなす行為の見直し 3 明細書からの請求の範囲の分離(明細書から特許請求の範囲を分離) 4 文献公知発明に係る情報の開示に関する制度の導入 5 国際特許出願に係る手続の整備 6 標章についての使用の定義の見直し 7 マドリッド協定の議定書に規定する国際登録に係る手続の整備 8 その他 | |||||
平成14年4月17日 | 法律 第25号 | 弁理士法の一部を改正する法律 | 施行:平成15年1月1日 | 弁 改正内容 改正概要 | 官報 |
法律第25号概要(詳細) 1 定義(特定侵害訴訟) 2 特定侵害訴訟代理業務 3 特定侵害訴訟代理業務試験 4 特定侵害訴訟代理業務の付記 5 特許業務法人(事務の委託) | |||||
平成14年5月29日 | 法律 第44号 | 商法等の一部を改正する法律 | 施行:平成15年4月1日 | 商法第74条(弁理士法第55条、第86条) | 官報 |
法律第44号概要 「若ハ取締役」を「、取締役若ハ執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第四号ニ規定スル執行役ヲ謂フ以下同ジ)」に改める。 | |||||
平成14年6月19日 | 法律 第72号 | 著作権法の一部を改正する法律 | 施行:一部:「実演・レコード条約」発効の日(2002年10月9日)、一部:平成15年1月1日 | 著 改正概要 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第72号概要 1 保護を受ける実演及びレコードに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを加えることとした。(第七条及び第八条関係) 2 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有することとするとともに、この権利を適用しない場合等について定めることとした。(第九〇条の二関係) 3 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとするとともに、この権利を適用しない場合について定めることとした。(第九〇条の三関係) 4 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締約国に係る実演及びレコードについて、商業用レコードの二次使用料を受ける権利の対象とするとともに、その適用の範囲について相互主義を採用することとした。(第九五条及び第九七条関係) 5 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有することとした。(第九九条の二関係) 6 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有することとした。(第一〇〇条の四関係) 7 レコードに関する著作隣接権の存続期間は、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五〇年を経過した時をもって満了することとした。(第一〇一条関係) 8 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができないこととするとともに、実演家の死後においても、実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととした。(第一〇一条の二及び第一〇一条の三関係) 9 実演家は、その実演家人格権の侵害について、その侵害の停止、予防等を請求することができることとした。(第一一二条関係) 10 実演家人格権の侵害とみなす行為について定めることとした。(第一一三条関係) 11 実演家は、その実演家人格権を侵害した者に対し、実演家であることを確保し、又は実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができることとした。(第一一五条関係) 12 実演家の死後における人格的利益の保護のための措置について定めることとした。(第一一六条関係) 13 実演家人格権の侵害、実演家人格権の侵害とみなされる行為等について、適切な罰則を定めることとした。(第一一九条、第一二〇条、第一二〇条の二及び第一二四条関係) 14 1及び4は実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から、5及び6は平成一五年一月一日から、その他は実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日又は平成一五年一月一日のうちいずれか早い日から、それぞれ施行することとした。 | |||||
平成14年6月19日 | 政令 第213号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 | 施行:平成14年9月1日 | 官報 | |
平成14年6月19日 | 政令 第214号 | 特許法施行令及び特例法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成14年9月1日 | 1条-特施、2条-特例施 改正概要 | 官報 |
政令第214号概要 1 特許法施行令において、決定により特許出願とみなされる国際出願に関する特例に係る規定の整備を行うこととした。 2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令において、電子情報処理組織を使用して行うことができる手続の追加を行うこととした。 | |||||
平成14年7月19日 | 省令 第91号 | 商標施行規則の一部を改正する政令 | 施行:平成14年7月19日 | 様式MM2、MM4、MM5、MM11 改正概要 | 官報 |
平成14年7月31日 | 法律 第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成15年4月1日 | 45条-特 | 官報 |
法律第100号概要 第百九十二条第二項中「航空扱」を「航空扱い」に、「書留郵便」を「書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「郵便」を「書留郵便等」に改める。 | |||||
平成14年8月1日 | 政令 第271号 | 法人税法施行令等の一部改正 | 施行:平成14年8月1日 | 附則17条-特施、附則18条-手数料令 | |
政令第271号概要 「又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)」を加える。 | |||||
平成14年8月1日 | 省令 第94号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成14年9月1日 | 1条-特施規、2条-実施規、3条-特例施規 改正概要 | 官報 |
平成14年9月4日 | 政令 第296号 | 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成15年4月1日 | 3条-特施、4条-商施 | |
政令第296号概要 別表に加える。 独立行政法人統計センター | |||||
平成14年10月2日 | 政令 第306号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 | 施行:平成15年1月1日 | 官報 | |
平成14年10月17日 | 外務省告示 第396号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成14年10月17日 | 官報 | |
平成14年11月13日 | 省令 第113号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成15年1月1日 | 商施規 | 官報 |
平成14年12月4日 | 法律 第122号 | 知的財産基本法の公布 | 施行:平成15年3月1日 | 知財 | 官報1 官報2 官報3 |
平成14年12月11日 | 法律 第146号 | 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律 | 施行:平成16年4月1日 | 附41条−TLO | 官報 |
法律第146号概要 TLO法第六条を次のように改める。 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務) | |||||
平成14年12月13日 | 法律 第152号 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | 施行:平成15年2月3日(H15政26)、平成15年10月1日(特例法、H15政265) | 62条−種、65条−半、66条−特例 | 官報 官報2 |
法律第152号概要 1 既に電子情報処理組織による手続等について法律上の規定整備を行っている法律と行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)との適用関係の整理について、所要の規定を整備することとした。 2 情報通信技術利用法に規定する主務省令とは異なる委任の取扱いが必要な場合について、所要の規定を整備することとした。 | |||||
平成14年12月18日 | 政令 第378号 | 工業所有権審議会令および弁理士法施行令の一部改正 | 施行:平成15年1月1日 | 1条−審議会、2条−弁施 改正内容 | 官報 |
政令第378号概要 1 工業所有権審議会令において、特定侵害訴訟代理業務試験の問題の作成及び採点を行わせるために必要があるときは、試験委員を同審議会に置くことを可能とするため、同審議会の組織、委員の任命及び委員の任期等について定めた規定の整備を行うこととした。 2 弁理士法施行令において、特定侵害訴訟代理業務試験を行う審議会として工業所有権審議会を定めることとした。 3 弁理士法施行令において、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額を定めることとした。 | |||||
平成14年12月19日 | 省令 第121号 | 弁理士法施行規則の一部改正 | 施行:平成15年1月1日 | 弁施規 | 官報 |
平成14年12月26日 | 外務省告示 第453号 | PCT規則の修正 | 発効:平成15年1月1日 | PCT規則 | 官報1 官報2 |
平成13年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成13年2月13日 | 省令 第7号 | 工業所有権に関するの手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成13年2月13日 | 特例施規(様式第11:追加) | 官報 |
平成13年2月27日 | 省令 第13号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成13年3月1日 | 国施規(+様式) | 官報 |
平成13年2月27日 | 外務省告示 第67号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成13年3月1日 | PCT規 | 官報、官報2、官報3 |
平成13年5月18日 | 政令 第185号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成13年6月1日 | 特例施 | 官報 |
政令第185号概要 1 工業所有権に関する出願の内容の高度化及び複雑化に対処し、工業所有権に関する手続の円滑な処理を図るため、電子情報処理組織の使用に代えて特定手続を行うために提出すべき記録媒体の範囲を拡大することとした。 | |||||
平成13年5月31日 | 省令 第166号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 | 施行:平成13年6月1日 対照表 | 1条−特施規(+様式)、2条−国施規(+様式)、3条−特例施規(+様式) | 官報 |
平成13年6月29日 | 法律 第81号 | 不正競争防止法の一部を改正する法律 | 施行日:平成13年12月25日 | 不競法、附則4条-商標附則、附則6条-弁 趣旨、概要、事例 | 官報 |
法律第81号概要 1 不正競争の定義に、不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を追加することとした。(第二条第一項関係) 2 「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合とすることとした。(第二条第七項関係) 3 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により当該侵害をした者に対し、ドメイン名の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができることとした。(第五条第二項関係) 4 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止を、国際的な商取引に関する場合に限定することとした。(第一一条第一項関係) 5 外国公務員等の定義に、一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数の一〇〇分の五〇を超える株式の数を直接に所有されている事業者等であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府等から特に権益を付与されているものの事務に従事する者に準ずる者として政令で定める者を追加することとした。(第一一条第二項関係) 6 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止の適用除外を定める規定を削除することとした。 | |||||
平成13年7月4日 | 法律 第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律 | 施行日:平成13年12月1日(H13.9.19政303) | 附則2-特許法 | 官報 |
法律第96号概要 民事訴訟法「第二百二十三条第一項から第三項まで」を「第二百二十三条(文書提出命令等)第一項から第六項まで」に改める。 | |||||
平成13年8月8日 | 政令 第265号 | 商標法施行令の一部を改正する政令 | 施行日:平成14年1月1日 | 商施 改正内容 | 官報 |
政令第265号概要 1 標章の登録のための商品及びサービスの国際分類が修正されたことに伴い、商品及び役務の区分の一部を改めることとした。 | |||||
平成13年9月6日 | 省令 第190号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行日:平成13年10月1日 | 特施規 | 官報 |
平成13年9月12日 | 政令 第297号 | 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行日:平成14年7月1日 | 3条-特施、4条-商施 | |
政令第297号概要 別表に次を加える。 自動車検査独立行政法人 | |||||
平成13年10月2日 | 省令 第202号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 施行日:平成14年1月1日 | 商施規 別表改正 | 官報 |
平成13年10月2日 | 省令 第203号 | 商標登録令の一部を改正する省令 | 施行日:平成13年10月2日 | 商登規 | 官報 |
平成13年11月20日 | 省令 第207号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 施行日:平成13年12月1日 | 特施規 | 官報 |
平成13年11月28日 | 法律 第128号 | 商法等の一部を改正する法律 | 施行日:平成14年4月1日 | 商法 | 官報 |
平成13年11月28日 | 法律 第129号 | 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 | 施行日:平成14年4月1日 | 124条-TLO、143条-弁 | 官報 |
法律第129号概要 新株予約権 貸借対照表 資産評価 清算人 残余財産等 | |||||
平成13年12月5日 | 法律 第138号 | 刑法の一部を改正する法律 | 施行日:平成14年10月1日 | 附3条-著管 | |
法律第138号概要 刑法の改正により引用条文番号の変更。 | |||||
平成13年12月5日 | 法律 第140号 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 | 施行日:平成14年10月1日 | 附6条-著 | 官報 |
法律第140号概要 「情報公開法」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法」に改める。 | |||||
平成13年12月14日 | 政令 第403号 | 弁理士法施行令の一部を改正する政令 | 施行日:平成14年1月1日 | 弁施 | 官報 |
政令第403号概要 1 弁理士試験の受験手数料の額を定めることとした。 | |||||
平成13年12月17日 | 省令 第224号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 施行日:平成14年1月1日 | 特施規 | 官報 |
平成13年12月26日 | 外務省告示 第495号 | 特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 発効:平成14年1月1日 | PCT規 | 官報 |
平成13年12月27日 | 省令 第245号 | 国際出願法施行規則の一部を改正する省令 | 施行日:平成14年1月1日 | 国施規 | 官報 |
平成12年改正法令 |
平成12年2月7日 | 省令 第10号 | (商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令) | 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日) | 1条−商施規、2条−商登施規 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 | 官報txt |
平成12年2月16日 | 政令 第37号 | (民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) | 施行:平成12年4月1日 | 7条−特登 | 官報 |
政令第37号概要 「破産、禁治産、準禁治産」を「破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判」に改める。 | |||||
平成12年3月8日 | 政令 第58号 | (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び通商産業省組織令の一部を改正する政令) | 施行:マドリッド議定書発効の日(平成12年3月14日) | 1条−特例施 改正内容 | 官報 |
政令第58号概要 1 電子情報処理組織を使用して行う手続の対象から国際商標登録出願についての手続を除外することとした。 2 特許庁審査第一部方式審査第二課等の所掌事務につき所要の改正を行うこととした。 | |||||
平成12年3月9日 | 省令 第32号 | (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則及び通商産業省組織規程の一部を改正する省令) | 施行:マドリッド議定書発効の日(平成12年3月14日) | 1条−特例施規 改正内容 | 官報 |
平成12年3月24日 | 政令 第98号 | (弁理士法施行令等の一部を改正する政令) | 施行:平成12年4月1日、但し、第19条の規定は同年6月1日から施行する。 | 19条−国施、1条−旧弁施(参考) | 官報 |
政令第98号概要 最近における経済情勢等にかんがみ、費用負担の適正化を図るため、弁理士試験予備試験受験手数料の額等について所要の改定を行うこととした。 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の手数料改訂。 | |||||
平成12年3月31日 | 法律 第26号 | (関税定率法等の一部を改正する法律) | 施行:平成12年4月1日 | 3条−関税法109条、112条 | 官報 |
法律第26号概要 輸入禁制品に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 禁制品を保税地域に置く等の罪を加える。 | |||||
平成12年3月31日 | 省令 第88号 | (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) | 施行:平成12年4月1日 | 国施規 改正内容 | 官報 |
平成12年3月31日 | 省令 第89号 | (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) | 施行:平成12年6月1日 | 国施規 | 官報 |
平成12年3月31日 | 省令 第92号 | (特許法施行規則等の一部を改正する省令) | 施行:平成12年4月1日 | 1条−特施規、2条−実施規、3条−意施規、4条−商施規 改正内容 | 官報 |
平成12年4月19日 | 省令 第99号 | (産業技術力強化法施行規則:新設) | 施行:平成12年4月20日 | 附則2条-特施規、附則3条-特例施規 | 官報 |
平成12年4月26日 | 法律 第49号 | (弁理士法) | 施行:平成13年1月6日、一部平成14年1月1日(弁理士試験関係規定)、第4条第3項:交付から2年以内に政令で定める日 | 旧弁理士法(大正十年法律第百号)全部の改正 改正内容 | 官報 |
概要(詳細) 新弁理士法の制定。 | |||||
平成12年5月8日 | 法律 第56号 | (著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律) | 施行:平成13年1月1日。但し、第58条については、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日。(2002年3月6日) | 1条−著 (注)第58条:日本加盟平成12年5月8日、21カ国目。30カ国加盟により発効。(H13.02.09時点) | 官報 |
法律第56号概要 一 著作権法の一部改正関係(第一条関係) 1 公表された著作物は電子計算機を用いて点字を処理する方式により記録媒体への記録又は公衆送信を行うことができることとした。 2 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者が、放送又は有線放送される著作物について聴覚障害者の用に供するために、当該著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信を行うことができることとした。 3 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国を本国とする著作物に係る保護期間の特例を定めることとした。 4 使用料相当額の損害の賠償額の認定について、事件の事情を考慮できることとした。 5 侵害の行為を立証するための書類の提出命令等に関して手続を整備することとした。 6 当事者は、損害の計算をするための鑑定を行う鑑定人に対して、必要な事項を説明しなければならないこととした。 7 損害額の立証がその立証をするために必要な事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、相当な損害額を認定できることとした。 8 著作権等の侵害についての法人の罰金刑の額の上限を一億円とすることとした。 二 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正関係(第二条関係) 著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国を本国とする著作物については、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の規定を適用しないこととした。 | |||||
平成12年6月7日 | 政令 第294号 | (工業所有権審議会令) | 施行:平成13年1月6日 | 新設 | 官報 |
平成12年6月7日 | 政令 第311号 | (中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令) | 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) | 30条−特施、31条−実施、32条−意施、33条−商施、35条−特登、36条−実登、37条−意登、38条−商登、76条−国施、86条−特例施、100条-附則の改正 |
官報1 官報2 |
政令第311号概要 本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 | |||||
平成12年6月7日 | 政令 第326号 | (独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) | 施行:平成13年1月6日 | 18条−手、25条−著施、 | 官報 |
政令第326号概要 引用条文の項番号の変更 | |||||
平成12年6月7日 | 政令 第333号 | (独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令) | 施行:平成13年4月1日 | 29条−特施、30条−実施、31条−意施、32条−商施 |
官報1 官報2 |
政令第333号概要 特許法施行令、実用新案法施行令、意匠法施行令の一部改正。 特許料の納付を要しない独立行政法人(計45法人)を加える。 商標法施行令の一部改正。 登録料の納付を要しない独立行政法人(計54法人)を加える。 | |||||
平成12年7月14日 | 政令 第384号 | (弁理士法施行令) | 施行:平成13年1月6日、一部平成14年1月1日(弁理士試験関係規定)) | 全改正 改正内容 | 官報1 官報2 |
政令第384号概要 1 弁理士が代理することのできる認定手続に関する税関長に対する手続を定めることとした。(第一条関係) 2 弁理士試験を執行する審議会等を工業所有権審議会とすることとした。(第二条関係) 3 日本弁理士会の会則の変更に際し、経済産業大臣の認可を必要とする重要な事項を定めることとした。(第三条関係) 4 登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることとした。(第四条関係) 5 弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限が解除される手続を定めることとした。(第五条関係) 6 弁理士又は特許業務法人でない者が業として作成することができない書類等を定めることとした。(第六条関係) | |||||
平成12年11月20日 | 省令 第357号 | (弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) | 施行:平成13年1月6日 | 2条−特施規、3条−実施規、4条−意施規、5条−商施規、6条−特登規、7条−実登規、8条−意登規、9条−商登規、10条−国施規、11条−特施規、各法令様式、13条−現、12/14/15条−附則 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
平成12年11月29日 | 法律 第131号 | (著作権等管理事業法):新設 (著作権に関する仲介業務に関する法律:廃止) | 施行:平成13年10月1日 | 著管、附則8条、9条-著 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 | |
法律第131号概要(詳細) | |||||
平成12年12月8日 | 政令 第507号 | (独立行政法人教育研修センター法の実施に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) | 施行:平成13年4月1日 | 4条-商施 | 官報 |
政令第507号概要 別表第二に次の一号を加える。 五十五 独立行政法人教員研修センター | |||||
平成12年12月22日 | 省令 第400号 | (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) | 施行:平成13年1月1日 | 国施規 | 官報 |
平成12年12月25日 | 省令 第404号 | (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正) | 施行:平成13年1月1日 | 特例施規 PDF_2 | 官報 |
平成12年12月28日 | 省令 第411号 | (弁理士法施行規則:新設) | 施行:平成13年1月1日、第2章(弁理士試験):平成14年1月1日 | 弁施規 | 官報1 官報2 |
平成11年改正法令 |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成11年4月23日 | 法律 第33号 | (不正競争防止法の一部を改正する法律) | 施行:平成11年10月1日 | 不 | 官報 |
法律第33号概要 1 不正競争に、営業上用いられる技術的制限手段により制限されている影像又は昔の視聴又は記録等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置、プログラム等の譲渡等の行為等を追加することとした。 2 技術的制限手段とは、電磁的方法により影像又は音の視聴又は記録等を制限する手段であって、視聴等機器(影像又は音の視聴又は記録等のために用いられる機器をいう。)が特定の反応をする信号を影像、音等とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音等を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものとすることとした。 3 試験又は研究のために用いられる装置、プログラム等の譲渡等をする行為については適用除外とすることとした。 | |||||
平成11年5月14日 | 法律 第41号 | (特許法等の一部を改正する法律) 改正解説書
施行:平成12年1月1日、但し特許法第48条の3等(出願審査の請求期間の短縮)は、平成13年10月1日、商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施)は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。 1条−特、2条−実、3条−意、4条、5条−商、6条−特例、附則16条−旧弁 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報10 改正内容 | 施行日詳細は、 こちら。 | ||
法律第41号概要(詳細) 1 出願審査の請求期間の短縮 2 特許出願人の請求による早期出願公開の導入 3 特許権の存続期間の延長登録出願の条件の見直し 4 判定等の手続の整備 5 特許権等の侵害に係る訴訟における救済措置の整備 6 特許料等の引下げ 7 詐欺行為罪及び虚偽表示罪の罰則の見直し 8 設定登録前の商標に基づく金銭的請求権 9 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施 10 その他の改正 | |||||
平成11年5月14日 | 法律 第43号 | (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | 施行:政令で定める日(平成13年4月1日) | 11条−著、13条−種、15条−特、16条−意、17条−商、19条−半、20条−特例 |
官報1 官報2 官報3 |
法律第43号概要 1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の施行に伴い必要となる規定の整備等 (一) 情報公開法第一八条の規定による会計検査院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開審査会を置くこととし、その組織、委員等について所要の規定を整備することとした。(第一条関係) (二) 情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長又は地方公共団体の機関が著作物等を公衆に提供し、又は提示する場合におけるその著作者等の権利の取扱いについて、所要の規定の整備等をすることとした。(第一一条関係) 2 登記簿、特許原簿、訴訟に関する書類等については、情報公開法の規定を適用しないこととした。(第四条〜第二四条関係) | |||||
平成11年6月23日 | 法律 第77号 | (著作権法の一部を改正する法律) | 施行:平成12年1月1日 | 著 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第77号概要 1 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有することとした。(第二二条の二関係) 2 著作者、実演家又はレコード製作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)、実演又はレコードをその複製物等の譲渡により公衆に提供する権利を専有することとするとともに、当該権利を有する者の許諾を得た者により公衆に譲渡された複製物等の譲渡には当該権利が及ばないこととした。(第二六条の二、第九五条の二及び第九七条の二関係) 3 私的使用を目的として技術的保護手段の回避により可能となった複製等をその事実を知りながら行うことについては著作権を制限しないこととした。(第三〇条関係) 4 複製権の制限により作成された複製物を公衆に譲渡できる場合について定めることとした。(第四七条の三関係) 5 権利管理情報を故意に除去又は改変等する行為について、著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすこととした。(第一一三条関係) 6 著作物の複製物等の譲渡を受けた時において、当該複製物等が譲渡権者の許諾を得て公衆に譲渡されたもの等でないことを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該複製物等を公衆へ譲渡する行為について、譲渡権を侵害する行為でないとみなすこととした。(第一一三条の二関係) 7 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置の公衆への譲渡等を行った者、業として公衆の求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者及び営利を目的として権利管理情報を故意に除去又は改変等した者についての罰則を定めることとした。(第一二〇条の二関係) 8 録音物による演奏についての経過措置を廃止することとした。(附則第一四条関係) | |||||
平成11年7月16日 | 法律 第87号 | (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律) | 施行:平成12年4月1日 | 305条−種、 | 官報 |
法律第87号概要 「農林水産大臣の権限」を「農林水産大臣の権限に属する事務の一部」に改める。 | |||||
平成11年9月30日 | 共省令 第1号 (注) | (産業活力再生特別措置法施行規則) (注):総理府、厚生省、農林水産庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省・共省令 | 施行:平成11年10月1日 | 附則2条-特施規、附則第3条-特例施規 | 官報 |
平成11年12月8日 | 法律 第151号 | (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) | 施行:平成12年4月1日 | 8条−旧弁、85条−特 | 官報 |
法律第151号概要 「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。 「保佐人」を「保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。 | |||||
平成11年12月10日 | 政令 第399号 | (商標法施行令等の一部を改正する政令) | 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日) | 1条−商施、3条−商登 | 官報 |
平成11年12月17日 | 条約 第18号 | (標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書) | 施行:平成12年3月14日 | 条約発効 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
条約第18号概要(詳細) 1 マドリッド同盟の構成国(第一条関係) 2 国際登録による保護の確保(第二条関係) 3 国際出願(第三条関係) 4 領域的効果(第三条の二関係) 5 領域指定(第三条の三関係) 6 国際登録の効果(第四条関係) 7 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効(第五条関係) 8 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性(第六条関係) 9 国際出願及び国際登録の手数料(第八条関係) 10 国際登録の国内出願又は広域出願への変更(第九条の五関係) 11 同盟の管理規定(第一〇条から第一二条まで) 12 最終条項(第一三条〜第一六条関係) | |||||
平成11年12月22日 | 法律 第160号 | (中央省庁等改革関係法施行法) | 施行:平成13年1月6日 | 563条−著、574条−プ、869条−種、872条−旧弁、911条−特、912条−実、913条−意、914条−商、959条−国、966条−半、974条−特例、981条−計量法、987条−不、997条−T | 官報 |
法律第160号概要 本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。 本則中「文部省」を「文部科学省」に、「政令で定める審議会」を「文化審議会」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 | |||||
平成11年12月22日 | 法律 第184号 | (独立行政法人種苗管理センター法) | 施行:平成13年1月6日附則第1条(施行期日):ただし、(中略)附則第7条から第9条までの規定は、平成13年4月1日(H12政333)。 | 附則第8条−種 | 官報 |
法律第184号概要 独立行政法人種苗管理センターの役割を追加。 | |||||
平成11年12月22日 | 法律 第185号 | (独立行政法人家畜改良センター法) | 施行:平成13年1月6日附則第一条(施行期日):ただし、(中略)附則第7条から第10条までの規定は、平成13年4月1日(H12政333)。 | 附則第10条−種 | 官報 |
法律第185号概要 独立行政法人家畜改良センターの役割を追加。 | |||||
平成11年12月22日 | 法律 第220号 | (独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) | 施行:平成13年1月6日 | 15条−著、17条−プ、23条−種、26条−特、27条−実、28条−意、29条−商、30条−半、32条−特例、34条−T、附則第6条−国 |
官報1 官報2 官報3 官報4 |
法律第220号概要 「地方公共団体の機関」を「地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。 「独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人」を加える。 | |||||
平成11年12月22日 | 法律 第223号 | (新事業創出促進法の一部を改正する法律) | 施行:平成12年3月2日 | 附則第15条−TLO | 官報 |
法律第223号概要 TLO法第七条第一項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に改める。 | |||||
平成11年12月27日 | 政令 第430号 | (特許法施行令等の一部を改正する政令) | 施行:平成12年1月1日 改正内容 | 1条−特施、2条−実施、3条−意施、4条−商施、6条−特登、7条−実登、8条−意登、9条−商登、10条−特例施、附則4条−旧弁施、他。 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報10 | |
政令第430号概要 1 審判書記官の資格を定めることとした。 2 資力に乏しい者として特許料又は出願審査の請求の手数料の減免又は猶予の対象となる者の要件等を定めることとした。 3 電子情報処理組織を使用して行うことができる手続に、意匠登録出願等を追加することとした。 | |||||
平成11年12月28日 | 省令 第132号 | (特許法施行規則等の一部を改正する省令) | 施行:平成12年1月1日 改正内容 | 1条−特施規、2条−実施規、3条−意施規、4条−商施規、5条−国施規、6条−特例施規 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報10、 官報11、 官報12、 官報13、 官報14、 官報15 |
平成11年以前改正法令 |
平成10年 | 法律第51号 |
改正解説書 「特許法等の一部を改正する法律」<PDF 100KB> 特許法(44KB) 実用新案法(34KB) 意匠法(第三条関係)(58KB) 意匠法(第四条関係)(10KB) 商標法(39KB) 附則の改正(38KB) 附則(32KB) |
法律第51号概要 ◇特許法等の一部を改正する法律(法律第五一号)(通商産業省) 1 特許出願等に関して、放棄又は拒絶すべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願等は、先願の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととした。 2 特許等に関して、通商産業省令で定める国においてした出願に基づく優先権主張について、当該出願の番号を記載した書面を提出したときは、出願人は、優先権証明書の提出を省略することができることとした。 3 侵害者が譲渡した物の数量に基づき妥当な損害額を算定する方式を定めることとした。 4 実施料相当額の損害の賠償額の認定について、事件の事情を考慮できることとした。 5 一〇年目以降の特許料を平準化することとした。 6 国と国以外の者が特許権等を共有している場合には、特許料等のうち国以外の者が国以外の者の持分に相当する額を納付することとした。 7 国と国以外の者が特許を受ける権利等を共有している場合には、政令で定める手続の手数料について、当該手数料のうち国以外の者が国以外の者の持分に相当する額を納付することとした。 8 審判請求の理由の補正について、要旨の変更とならない範囲内で認めることとした。 9 特許等に関する書類の閲覧等を請求された場合の閲覧等の制度を整備することとした。 10 特許権等の侵害の罪についての親告罪の規定を削除することとした。 11 特許権等の侵害についての法人の罰金刑の額の上限を一億五、〇〇〇万円等とすることとした。 12 物品の部分のデザイン創作を、保護の対象とすることとした。 13 創作容易性の要件を引き上げ、公知意匠から容易に創作できた意匠も拒絶、無効の対象とすることとした。 14 機能のみに基づく意匠を登録の対象から除外することとした。 15 組物の意匠の登録要件を、組物の意匠全体のみに求めることとした。 16 類似意匠制度を廃止し、同人、同日の出願に限り類似する複数の意匠を関連意匠として登録を認めることとした。 17 商標登録証及び防護標章登録証を交付することとした。 18 手続をする者は、特許庁長官、審判長又は審査官に対する意匠法、商標法の規定による手続であって政令で定めるものについて、電子情報処理組織を使用して行うことができることとした。 19 磁気ディスクによる手続を、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない場合に限り、特例として認めることとした。 20 この法律は、一部の規定を除き、平成一一年一月一日とすることとした。 |
平成8年 | 法律第68号 |
改正解説書 「商標法等の一部を改正する法律」<PDF 183KB> 商標法(220KB) 附則(64KB) |
法律第68号概要 ◇商標法等の一部を改正する法律(法律第六八号)(通商産業省) 1 商標権の存続期間の更新登録について、更新時に審査を行う出願制度を廃止することとし、申請のみにより更新することができることとするとともに、商標権の存続期間満了後であっても六月以内に更新登録の申請をすることができることとした。(第一九条及び第二〇条関係) 2 1の出願において複数の区分に属する商品又は役務を指定することができることとした。(第六条関係) 3 商標権に係る登録料その他の料金について、特許印紙をもってするほか、現金をもって納めることができることとした。(第四〇条第四項関係) 4 商標権付与前の登録異議申立制度を廃止することとした。(旧第一八条関係) 5 何人も、商標権の設定登録に関する公報の発行後二月以内は、登録異議の申立てを行うことができることとした。(第四三条の二関係) 6 登録商標が継続して三年以上使用されていないことを理由として、何人も、商標登録を取り消すことについて審判を請求することができることとし、審判の請求前三月以降の商標権者等による登録商標の使用については、正当な理由がある場合を除き、登録商標の使用に該当しないこととした。(第五〇条関係) 7 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとすることとした。(第五四条第二項関係) 8 商標権の設定又は更新の登録を受ける者は、登録料を分割して納付することができることとした。(第四一条の二関係) 9 この法律の施行期日は、一部の規定を除き平成九年四月一日とすることとした。 |
平成6年 | 法律第116号 |
改正解説書 「特許法等の一部を改正する法律」 1<PDF 433KB> 2<PDF 474KB> 3<PDF 508KB> 特許法(第一条関係) 1(446KB) 2(423KB) 3(412KB) 特許法(第二条関係) 1(469KB) 2(408KB) 3(205KB) 実用新案法 1(424KB) 2(296KB) 意匠法(168KB) 商標法(第五条関係)(139KB) 商標法(第六条関係)(271KB) 附則(730KB) |
法律第116号概要 ◇特許法等の一部を改正する法律(法律第一一六号)(通商産業省) 一 特許法の一部改正関係 1 発明の実施行為に譲渡又は貸渡しの申出を追加することとした。(第二条関係) 2 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明を特許を受けることができる発明とすることとした。(第三二条関係) 3 明細書の記載要件の緩和(第三六条関係) (一) 発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分に記載しなければならないこととした。 (二) 特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であり、請求項ごとの記載が簡潔なこととした。 4 特許出願への外国語書面出願制度の導入(第三六条の二関係) (一) 特許出願人は、日本語で記載した明細書等に代えて、通商産業省令で定める外国語で記載した明細書等(以下「外国語書面」という。)を願書に添付することができることとした。 (二) 願書に外国語書面を添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、特許出願の日から二月以内にその翻訳文を提出しなければならないこととした。 (三) 外国語書面の翻訳文を、願書に添付した明細書等とみなし、審査の対象とすることとした。 (四) 特許出願人は、最初の拒絶理由通知に対する応答期間までは、明細書等についての補正をすることができることとした。 (五) 外国語書面出額の出願人は、外国語書面の範囲内で、誤訳の訂正を目的として明細書等についての補正をすることができることとした。 (六) 特許の訂正は、誤訳の訂正を目的とするものもできることとした。 5 パリ条約の同盟国以外の国からの特許出願に対する優先権の適用(第四三条の二関係) (一) 世界貿易機関の加盟国からの特許出願に対して優先権主張を認めることとした。 (二) 相互主義により日本国民に対し優先権主張を認める国からの特許出願に対して優先権主張を認めることとした。 6 特許権の存続期間を特許出願の日から二〇年とすることとした。(第六七条関係) 7 特許請求の範囲に記載された用語の意義は、発明の詳細な説明等の記載を考慮して解釈することとした。(第七〇条関係) 8 裁定による通常実施権の取消条件及び移転条件の改正(第九〇条及び第九四条関係) (一) 特許庁長官は、通常実施権を設定すべき旨の裁定を維持することが適当でなくなったときは、これを取り消すことができることとした。 (二) 裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができることとした。 9 本人の責めによらない理由で特許料の納付期限を徒過した場合につき、一定期間に限り、特許料の追納を認め、失効した特許権の回復をできることとした。(第一一二条の二関係) 10 特許権付与前の特許異議申立制度の廃止及び特許権付与後の特許異議申立制度の創設(第五章関係) (一) 特許権付与前の特許異議申立制度を廃止することとした。 (二) 何人も、特許権の設定登録に関する特許公報の発行後六月以内は、特許異議の申立てを行うことができることとした。 (三) 特許異議の申立ての審理は、審判官の合議体で行うこととした。 (四) 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合することとした。 二 商標法の一部改正関係ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用するものを、商標を受けることができない商標とすることとした。(第四条関係) 三 その他 1 実用新案法、意匠法及び商標法について、特許法の改正に準ずる所要の改正を行うこととした。 2 特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び不正競争防止法について、世界貿易機関の加盟国にパリ同盟国と同様の地位を与えるための改正を行うこととした。 3 弁理士法について、外国籍の弁理士が裁判所で陳述する際の許可条項を削除することとした。 4 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律について、明細書及び請求の範囲が日本語又は通商産業省令で定める外国語で作成されているときは、国際出願日を認定することとするための改正を行うこととした。 5 その他関係規定の所要の整備を行うこととした。 6 この法律の施行期日は、平成七年七月一日とすることとした。ただし、二及び三の2については平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日から、一の10については平成八年一月一日から、弁理士法の改正に関する規定は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日からそれぞれ施行することとした。 |
平成5年 | 法律第26号 |
「特許法等の一部を改正する法律」 改正<1,224KB> 対照表 特許法(1,041KB)、 実用新案法(第二条関係)(39KB)、 実用新案法(第三条関係)(1,104KB)、 意匠法(284KB)、 商標法(281KB)、 附則の改正(74KB)、 附則(677KB) |
法律第26号概要 ◇特許法等の一部を改正する法律(法律第二六号)(通商産業者) 1 特許に係る補正の範囲の適正化 (一) 明細書又は図面の補正については、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないこととした。(特許法第一七条関係) (二) 特許請求の範囲の補正については、第二回目の拒絶理由通知を受けたとき以降には、請求項の削除、誤記の訂正等を目的とするものに限ることとした。(特許法第一七条の二関係) (三) その他関係規定を整備することとした。 2 特許に係る審判手続の簡素化 (一) 拒絶査定に対する審判の請求時において、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除、誤記の訂正等を目的とするものに限ることとした。(特許法第一七条の三関係) (二) 補正の却下の決定に対する審判を廃止し、補正の可否は、拒絶査定に対する審判において争うこととした。(特許法第四九条関係) (三) 訂正の無効の審判を廃止し、訂正の可否は、特許の無効の審判において争うこととした。(特許法第一二三条関係) (四) 特許の無効の審判において明細書又は図面の訂正を請求することができることとし、特許の無効の審判の係属中は、訂正の審判を行わないこととした。(特許法第一二六条関係及び第一三四条関係) (五) その他関係規定を整備することとした。 3 実用新案の出願の早期登録制度への改正 (一) 実用新案の出願があつたときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載等により無効にされた場合等を除き、実用新案権の設定の登録をすることとした。(実用新案法第一四条関係) (二) 実用新案権の存続期間は、実用新案の出願の日から六年とすることにした。(実用新案法第一五条関係) (三) 実用新案の出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求することができることとした。(実用新案法第一二条関係) (四) 実用新案権者等は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後に、侵害者等に対し、その権利を行使することとした。(実用新案法第二九条の二関係) (五) その他関係規定を整備することとした。 4 手数料等の改定 特許、実用新案、意匠及び商標についての手数料及び特許料又は登録料を改定することとした。 5 その他 意匠法及び商標法における関係規定を整備することとした。 6 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、手数料等の改定に関する改正規定については、平成五年七月一日から施行することとした。(附則第一条関係) |
平成3年 | 法律第65号 |
「商標法の一部を改正する法律」<PDF 393KB> 商標法 対照表 (650KB) 附則(549KB) |
概要 ◇商標法の一部を改正する法律(法律第六五号)(通商産業省) 1 定義 (一) 「商標」の定義を商品について使用をする「標章」(文字、図形、記号等。以下同じ。)から商品について使用をする「標章」及び役務について使用をする「標章」に改めることとした。 (二) 標章についての「使用」の定義として、役務に係る「使用」の定義を定めることとした。(第二条関係) 2 商標権の存続期間の更新登録の出願の期間 商標権の存続期間の更新登録の出願の期間について「存続期間の満了前六月から三月まで」を「存続期間の満了前六月から満了の日まで」に改めることとした。(第二〇条関係) 3 所要の規定の整備 商標登録及び商標登録出願、審査、商標権、審判等の関係規定について所要の整備をすることとした。 |
平成2年 | 法律第30号 | 「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」 |
法律第30号概要 ◇工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(法律第三〇号)(通商産業省) 1 趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の特例を定めることとした。(第一条関係) 2 定義 (一) この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいうこととした。 (二) この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいうこととした。 (三) この法律において「審判長」、「審判官」又は「審査官」とは、それぞれ特許法又は実用新案法に規定する審判長、審判官又は審査官をいうこととした。(第二条関係) 3 電子情報処理組織による手続等 (一) 手続をする者は、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとし、電子情報処理組織を使用して行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用することとした。(第三条関係) (二) 特許庁長官、審判長、審判官、審査官等は、特許等関係法令の規定による処分等であって政令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとし、電子情報処理組織を使用して行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用することとした。(第四条関係) (三) 特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知等であって政令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとし、電子情報処理組織を使用して行われた特定通知等については、当該特定通知等を書類の送達等により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用することとした。(第五条関係) (四) 手続をする者は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続等」という。)については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができるものとし、磁気ディスクの提出により行われた特定手続等については、当該特定手続等を書面の提出により行うものとして規定した工業所有権に関する法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして工業所有権に関する法令の規定を適用するとともに、特許庁長官は、当該磁気ディスクに記録された事項その他の政令で定める事項を2の(一)の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならないこととした。(第六条関係) (五) 特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、当該手続に係る書面であって政令で定めるものに記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に求めなければならないこととした。(第七条関係) (六) 特定手続等が書面の提出により行われた場合又は特定処分等が文書をもって行われた場合において特許庁長官が行う当該書面又は文書に記載された事項のファイルへの記録について規定することとした。(第八条関係) (七) 特許庁長官は、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、(四)若しくは(六)のファイルへの記録、(五)の磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができることとした。(第九条関係) (八) ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等若しくは交付又はファイルに記録されている事項等の縦覧若しくは閲覧について規定することとした。(第一〇条〜第一二条関係) (九) 特許公報又は実用新案公報は、磁気ディスクをもって発行することができることとした。(第一三条関係) 4 予納 (一) 特許料等又は政令で定める手続について納付すべき手数料を納付しようとする者は、あらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を、特許印紙をもって予納することができることとした。(第一四条第一項及び第二項関係) (二) (一)の届出(以下「予納届」という。)の失効及び予納届をした者の地位の承継について規定することとした。(第一四条第三項及び第四項関係) (三) 特許庁長官は、(一)により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は(一)の手数料の納付に際し申出をしたときは、その予納者が予納した見込額から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てることとした。(第一五条第一項関係) (四) 予納された見込額から(三)により特許料等又は手数料の納付に充てた額を控除して残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還するものとし、当該残余の額の返還は、予納届の失効の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができないこととした。(第一五条第二項及び第三項関係) (五) 特許料等又は(一)の手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納について、(一)から(四)までに準ずることとした。(第一六条関係) 5 指定情報処理機関 指定の基準、情報処理業務の実施義務、秘密保持義務等指定情報処理機関に関し必要な事項を規定することとした。(第一七条〜第三五条関係) 6 指定調査機関 (一) 特許庁長官は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願又は実用新案登録出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願又は実用新案登録出願に係る発明又は考案と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができることとした。(第三六条関係) (二) 指定の基準、調査業務の実施義務、秘密保持義務等指定調査機関に関し必要な事項を規定することとした。(第三七条〜第三九条関係) 7 雑則 (一) 3の(五)の磁気ディスクへの記録を求める者又はファイルに記録されている事項の閲覧等を請求する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととした。(第四〇条関係) (二) 特許法の準用等について規定することとした。(第四一条関係) 8 罰則 指定情報処理機関又は指定調査機関の役員、職員等に関する罰則について規定することとした。(第四二条〜第四四条関係) 9 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、予納、指定情報処理機関及び指定調査機関の指定等に係る規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。(附則第一条関係) 10 特許法及び実用新案法の一部改正 (一) 特許出願の願書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載した要約書を添付しなければならないこととした。 (二) 出願公開の際(出願公開がされていない特許出願について出願公告がされる場合にあっては、その出願公告の際)、願書に添付した要約書に記載した事項(当該記載が不適法の場合等にあっては、特許庁長官が作成した事項)を特許公報に掲載することとした。 (三) 特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならないこととした。 (四) 外国語特許出願に係る要約の日本語による翻訳文の提出その他要約書の導入に関し必要な特許法の規定の整備を図ることとした。 (五) 実用新案法について、(一)から(四)までに準ずる改正を行うこととした。(附則第四条、第五条関係) 11 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置等について政令に委任するとともに、意匠法、商標法等関係法律の改正を行うこととした。(附則第二条、第三条、第六条〜第九条関係) | ||
昭和62年 | 法律第27号 | 「特許法等の一部を改正する法律」 |
法律第27号概要 ◇特許法等の一部を改正する法律(法律第二七号)(通商産業省) 1 多項制の改善 (一) 特許請求の範囲の記載について、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一となることを妨げないこととし、一の発明について複数の請求項により記載することができることとした。 (二) 産業上の利用分野が同一であり、かつ、解決しようとする課題又は構成に欠くことができない事項の主要部が同一である発明について併合出願ができることとする等併合出願の要件を拡大するとともに、政令で定める場合について併合出願ができることとすることにより当該要件を弾力化することとした。 (三) 二以上の請求項に係る特許の無効の審判については、請求項ごとに請求することができることとする等関係規定について所要の改正を行うこととした。 (四) 実用新案法について、(一)〜(三)に準ずる改正を行うこととした。 2 制度の国際的調和のための手続期間の弾力化等 (一) 工業所有権の保護に関するパリ条約の規定により特許出願について優先権を主張した者が提出すべき証明書の提出期限を優先日から一年四月以内とすることとした。 (二) 特許異議の申立をすることができる期間を出願公告の日から三月以内とすることとした。 (三) 特許の無効の審判について、外国において頒布された刊行物に関する除斥期間を廃止することとした。 (四) 特許協力条約の規定により優先日から一年七月以内に国際予備審査の請求をし、かつ、日本国を選択国として選択した国際特許出願について、翻訳文の提出期限を優先日から二年六月以内とすることとした。 (五) 実用新案法について、(一)〜(四)に準ずる改正を行うこととした。 (六) 意匠法について、(三)に準ずる改正を行うこととした。 3 特許権の存続期間の延長制度の創設 (一) 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが二年以上できなかつたときは、五年を限度として,延長登録の出願により延長することができることとした。 (二) 特許権の存続期間の延長登録の出願は、必要事項を記載した願書に延長の理由を記載した資料を添付して、(一)の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内であつて、かつ、特許権の存続期間の満了前六月前までに、しなければならないこととした。 (三) 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願を審査し、その特許発明の実施に(一)の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき等その出願が拒絶の要件に該当するときは拒絶をすべき旨の査定を行い、拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならないこととした。 (四) 特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた(一)の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばないこととした。 (五) 特許権の存続期間の延長登録が一定の無効の要件に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができることとした。 (六) その他関係規定を整備することとした。 4 手数料等の改定 特許、実用新案、意匠及び商標についての手数料及び特許料又は登録料を改定することとした。 5 その他 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の規定による審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができることとした。 6 施行期日 この法律の施行期日は、昭和六三年一月一日とすることとした。ただし、優先権についての証明書の提出期限、除斥期間の廃止、手数料等の改定及び審判請求の取下時期に関する改正規定は昭和六二年六月一日から、並びに国際出願についての翻訳文の提出期限に関する改正規定は特許協力条約第六四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日からそれぞれ施行することとした。 | ||
昭和60年 | 法律第41号 | 「特許法等の一部を改正する法律」 |
概要 ◇特許法等の一部を改正する法律(法律第四一号)(通商産業省) 一 特許協力条約の変更等に伴う特許法及び実用新案法関係 1 国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願について、その翻訳文の提出等の手続の期限を優先日から一年八月以内とすることとした。 2 国際予備審査請求された国際特許出願について、手数料の納付期限を優先日から二年六月以内とすることとした。 3 出願人が提出すべき国際特許出願の翻訳文の範囲を変更し、願書については不要とし、図面については図面の中の説明の翻訳文とすることとした。 4 国際特許出願に係る発明について新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする者は、その手続を翻訳文の提出等の期限から一定期間内にすることができることとした。 5 在外者による国際特許出願の翻訳文の提出等の手続について、一定期間内は特許管理人によらないでできることとした。 6 実用新案法についても前記各号に準ずる改正を行うこととした。 二 優先権制度の導入に伴う特許法及び実用新案法関係 1 特許を受けようとする者は、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した発明に基づいて優先権を主張することができることとした。 2 優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている発明について、先後願関係に関する規定等の適用については、当該先の出願の時にされたものとみなすこととした。 3 優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出額と同時に提出しなければならないこととした。 4 優先権の主張がされたときは、先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなすこととした。 5 優先権制度の採用に伴い関連する補正却下の決定に基づく新出願の制度及び追加の特許制度を廃止することとした。 6 実用新案法についても前記各号に準ずる改正を行うこととした。 三 国際出願について欧州特許庁による国際調査等を行いうる制度の採用に伴う特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律関係 特許庁が受理する国際出願について、特許庁のほか他の国際調査機関等による国際調査等が受けられることとした。 四 その他 意匠法及び商標法における準用規定の整備を図ることとした。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(三の改正を除く。)から施行することとした。 六 経過措置 1 この法律の施行前にした追加の特許出願等については、改正前の規定は、なおその効力を有することとした。 2 この法律の施行前にした補正に係る補正の却下についての新たな特許出願又は実用新案登録出願については、改正前の規定は、なおその効力を有することとした。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。 4 その他必要な経過措置は、政令で定めることとした。 | ||
昭和59年 | 法律第23号 | 「特許特別会計法」 |
法律第23号概要 特許特別会計法 附 則 第三条(特許法の一部改正) 特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 | ||
昭和50年 | 法律第46号 | 「特許法等の一部を改正する法律」 |
法律第46号概要 ◇特許法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(通商産業省) 1 物質特許の採用等 (一) 飲食物及び嗜好物の発明、医薬及び医薬の混合方法の発明、並びに化学方法により製造されるべき物質の発明についても特許を受けることができることとした。(特許法第三二条第一号〜第三号関係) (二) 医薬の混合方法等の発明に係る特許権の効力は、医師等の処方せんによる調剤行為等には及ばないこととした。(特許法第六九条第三項関係) (三) 自己の特許発明を実施するための通常実施権の設定の裁定において、後願特許権者により先願特許権等の実施権の許諾について裁定請求がなされた場合には、先願特許権者等は、一定期間において、逆に、後願特許権の実施権の許諾について裁定請求をすることができることとした。(特許法第九二条関係) また、実用新案法及び意匠法についてもこれに準じて改正を行うこととした。(実用新案法第二二条及び意匠法第三三条関係) 2 多項制の採用等 (一) 特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項の外、その発明の実施態様を併せて記載することができることとした。(特許法第三六条関係) (二) 追加特許の要件及び併合出願の要件を拡大し、いわゆる用途発明をこれに加えることとした。(特許法第三一条及び第三八条関係) (三) 併合出願の要件、特許請求の範囲の記載方式等の形式要件を満たさないことを理由とする特許異議の申立てはできないこととした。(特許法第五五条関係) (四) 出願公告後にされた拒絶査定に対する不服審判の請求時に明細書等について補正することができることとするとともに、その補正があつた審判請求についても審査前置を経ることとした。(特許法第一七条の三、第一六一条の三及び第一六一条の四関係) (五) 実用新案法についても前記に準ずる改正を行うこととした。 3 登録商標の使用義務の強化 (一) 商標権の存続期間の更新登録の出願時にその出願に係る登録商標の使用状況を審査し、その出願前三年以内に使用されていないものについては、更新登録をしないこととした。(商標法第一九条第二項、第二〇条の二及び第二一条第一項関係) (二) 継続して三年以上使用されていない登録商標については請求によつてその商標登録が取り消されることとなつている商標法第五〇条第一項の審判において、その登録商標の使用に関する挙証責任を審判の被請求人に転換することとした。(商標法第五〇条関係) 4 ストックホルムで改正された工業所有権の保護に関するパリ条約の批准に伴う関係法律の整備 特許法、実用新案法、商標法及び不正競争防止法の関係規定について所要の改正を行うこととした。(特許法第一七条第一項、実用新案法第一三条の二第一項、商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項並びに不正競争防止法第一条第二項関係) 5 料金の改正 特許、実用新案、意匠及び商標について手数料及び特許料又は登録料の改正を行うこととした。(特許法第一〇七条及び第一九五条別表、実用新案法第三一条及び第五四条別表、意匠法第四二条及び第六七条別表並びに商標法第四〇条及び第七六条別表関係) 6 この法律の施行期日は、昭和五一年一月一日とする。ただし、料金の改正は公布の日から、パリ条約の批准に伴う改正は同条約の第一条から第一二条までの規定の効力の発生の日から、及び商標権の更新登録の出願時における登録商標の使用状況の審査に関する改正は公布の日から三年を経過した日からそれぞれ施行することとした。(附則第一条) | ||
昭和45年 | 法律第91号 | 「特許法等の一部を改正する法律」 |
法律第91号概要<(改正内容) 出願審査の請求(七年以内)。 特許出願日から一年三月経過後、出願公告決定の謄本の送達前、次に掲げる場合、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。 一 出願審査の請求と同時にするとき。 二 第三者からの審査請求の通知から三月以内にするとき。 三 拒絶理由の通知により指定された期間内にするとき。 四 拒絶査定不服審判の請求の日から三十日以内にするとき。 優先審査。 出願公開(特許出願の日から一年六月を経過後)。 | ||
昭和40年 | 法律第81号 | 「特許法等の一部を改正する法律」 |
法律第81号概要(改正内容) パリ条約による優先権主張の手続 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(四年を経過していないときは、この限りでない) | ||
昭和39年 | 法律第148号 | 「特許法等の一部を改正する法律」 |
法律第148号概要(改正内容) 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープをもつて調製することができる。 | ||
昭和37年 | 法律第161号 | 「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 」(特許法の一部改正) |
法律第161号概要(改正内容) 「異議」を「特許異議」に改める。 行政不服審査法による不服申立ての制限 | ||
昭和37年 | 法律第140号 | 「行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 」(特許法の一部改正) |
法律第140号概要 (特許法の一部改正) 第七十八条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第百八十四条」を「第百八十四条の二」に改める。 第百八十三条第二項(対価の額についての訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から)中「三十日」を「三月」に改め、同条第三項及び第四項を削る。 第九章中第百八十四条の次に次の一条を加える。 (不服申立てと訴訟との関係) 第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の二に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 |
法令の「略号」 (リンクは、各法令の「改正履歴」を参照します。) | ||||
特=特許法 | 特施=特許法施行令 | 特施規=特許法施行規則 | 特登=特許登録令 | 特登規=特許登録令施行規則 |
実=実用新案法 | 実施=実用新案法施行令 | 実施規=実用新案法施行規則 | 実登=実用新案登録令 | 実登規=実用新案登録令施行規則 |
意=意匠法 | 意施=意匠法施行令 | 意施規=意匠法施行規則 | 意登=意匠登録令 | 意登規=意匠登録令施行規則 |
商=商標法 | 商施=商標法施行令 | 商施規=商標法施行規則 | 商登=商標登録令 | 商登規=商標登録令施行規則 |
特例=工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | 特例施=同左 施行令 | 特例施規=同左 施行規則 | ||
国=特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 | 国施=同左 施行令 | 国施規=同左 施行規則 | ||
手料=特許法等関係手数料令、他 | ||||
現金=工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 | ||||
弁=弁理士法 | 弁施=弁理士法施行令 | 弁施規=弁理士法施行規則 | 不=不正競争防止法 | |
著=著作権法 | 著管=著作権等管理事業法 | 著施=著作権施行令 | 著施規=著作権施行規則 | |
種=種苗法 | 半=半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |||
プ=プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 | T=大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(TLO法) |