第五十三条及び
第五十四条の規定は、
第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、
第五十三条第四項中「
第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「
第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と、
第五十四条第一項中「
第六十四条」とあるのは「
第十七条の三又は
第六十四条(
第百五十九条第二項及び第三項並びに
第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2
第五十条及び
第六十四条の規定は、
第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3
第五十一条から
第五十二条の二まで、
第五十五条から
第五十八条まで、
第六十条から
第六十二条まで及び
第六十四条の規定は、
第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、
第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
4
第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願についてすでに出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、さらに出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
5 第三項において準用する
第五十五条第一項の申立てがあつたときは、
第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
第百六十一条の三第三項において準用する
第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が
第百六十一条の四第二項の規定により
第百六十一条の三第三項において準用する
第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。