特許法(昭和62年) 第九条(代理権の範囲)

 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、 第四十二条の二第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、 第百二十一条第一項若しくは 第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。