工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第五章 雑   則

第四十条(手数料)
 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
 第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者
 第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者
 第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者
 前項の手数料は、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該指定情報処理機関の収入とする。
 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りではない。
(注):「国」の下に「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を加える。
 次に次の一項を加え、以下の項を一項ずつ繰り下げる。
4 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクヘの記録を求める場合は、この限りでない。
(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行)
 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
(注):「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)」を「次の表の上欄に掲げる権利」に、「国と国以外の者」を「同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」に改め、「自己の」の下に「同表の上欄に掲げる」を、「かかわらず」の下に「、それぞれ」を加え、「国以外の者の」を「同表の下欄に掲げる者の」に、「、国以外の者」を「、同表の下欄に掲げる者」に改め、同項に次の表を加える。
特許権又は特許を受ける権利国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者
意匠権又は意匠登録を受ける権利国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者
(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行)
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
 特許法第百九十五条第八項及び第九項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。
(注):「第百九十五条第八項及び第九項」を「第百九十五条第九項及び第十項」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行)