実用新案登録令施行規則

実用新案登録令施行規則

(昭和三十五年三月三十日省令第三十四号
:昭和三十五年四月一日施行)
(平成十一年省令第十四号改正)

第一条(実用新案登録原簿の調製方法)
第一条の二(実用新案原簿の様式等)
第二条(附属書類)
第二条の二(実用新案登録原簿の記録)
第二条の三(実用新案権の設定の登録の方法)
第二条の四(実用新案登録の訂正の登録の方法)
第三条(特許登録令施行規則の準用)

UTRK2000-1.htmUTRK2000-1-2.htmUTRK2000-2.htmUTRK2000-2-2.htmUTRK2000-2-3.htmUTRK2000-2-4.htmUTRK2000-3.htm
 
第一条(実用新案登録原簿の調製方法)
 実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。
 
第一条の二(実用新案原簿の様式等)
 実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
 
第二条(附属書類)
 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号) 第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
 
第二条の二(実用新案登録原簿の記録)
 実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、実用新案権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 甲区には、実用新案権の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 
第二条の三(実用新案権の設定の登録の方法)
 実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
 
第二条の四(実用新案登録の訂正の登録の方法)
 実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。
 
第三条(特許登録令施行規則の準用)
 特許登録令施行規則 第一条の二第四項及び第五項、 第二条第二項、 第三条から 第五条まで並びに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。
 特許登録令施行規則第二章(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。
 特許登録令施行規則 第十四条から 第二十七条まで、 第三十二条第三十四条第一項、 第三十五条から 第四十条まで及び 第四十二条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。
(参照) 特許登録令施行規則
第四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条第四十三条第四十四条第四十五条第四十六条第四十七条第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第五十二条第五十三条第五十四条第五十五条第五十六条第五十七条第五十八条第五十九条第六十条