対照表
 (特許出願の分割)   次の[特許第45条:削除]
特許第44条
  特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
(改正:H14法24)
 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに 第三十条第四項、 第三十六条の二第二項、 第四十一条第四項並びに 第四十三条第一項( 前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における 第四十三条第二項( 前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について 第三十条第四項、 第四十一条第四項又は 第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(改正)(本項追加)
実用第11条 第1項:特許法第44条準用。
 特許法 第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、 第三十八条(共同出願)、 第四十三条から 第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
(参考):特許法 第四十三条の二
意匠第10条の2(意匠登録出願の分割)
  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 第一項に規定する新たな意匠登録をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項>又は(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(改正)(本項追加)
商標第10条(商標登録出願の分割)
  商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、 第九条第二項並びに 第十三条第一項において準用する 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について 第九条第二項又は 第十三条第一項において準用する 特許法第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法 第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(改正)(本項追加)
商標第24条(商標権の分割)
  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
 前項の分割は、商標権の消滅後においても、 第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。