特許法 | |
第百八十四条の九(国内公表等) | |
特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。 (改正)H11法41、H14法24 H14.09.01 | |
2 | 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 |
3 | 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 |
4 | 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。 |
5 | 国際特許出願については、 第四十八条の五第一項、 第四十八条の六、 第六十六条第三項ただし書、 第百二十八条、 第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに 第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては、「 第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。 |
6 | 外国語特許出願に係る証明等の請求については、 第百八十六条第一項第一号中「又は 第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。 |
7 | 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、 第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。 |