商標法

第十五条(拒絶の査定)
 審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その商標登録出願に係る商標が 第三条第四条第一項、 第八条第二項若しくは第五項、 第五十一条第二項( 第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は 第七十七条第三項において準用する特許法 第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願が 第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。