商標法

第七十七条(特許法の準用)
 特許法 第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
 特許法 第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 特許法 第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(参考)特許法  第七条〜第十二条〜第十八条の二〜第百九十条〜