商標法

第十七条の二(意匠法の準用)
  意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、 第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 意匠法 第十七条の四の規定は、前項又は 第五十五条の二第三項( 第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法 第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。