商標法 | |
第六十条の二(審判の規定の準用) | |
第四十三条の三、
第四十三条の五から
第四十三条の九まで、
第四十三条の十二から
第四十三条の十四まで、
第五十六条第一項において準用する特許法
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、
第百三十二条第三項、
第百五十四条、
第百五十五条第一項及び
第百五十六条並びに
第五十六条第二項において準用する同法
第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 (改正):H15法47 H16.01.01 | |
2 | 第五十五条の二の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
3 | 第五十六条の二の規定は、 第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
(参考)商標法 第四十三条の五〜、 第四十三条の十三 |