商標法

第六十条の二(審判の規定の準用)
 第四十三条の三第四十三条の五から 第四十三条の九まで、 第四十三条の十二から 第四十三条の十四まで、 第五十六条第一項において準用する特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、 第百三十二条第三項、 第百五十四条第百五十五条第一項及び 第百五十六条並びに 第五十六条第二項において準用する同法 第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
  第五十五条の二の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
  第五十六条の二の規定は、 第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(参考)商標法 第四十三条の五〜第四十三条の十三