商標法

第六十三条の二(不服申立と訴訟との関係)
 特許法第百八十四の二(不服申立と訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消の訴えに準用する。