実用新案法

第五章 審 判


第三十七条(実用新案登録無効審判)
 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 その実用新案登録が 第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
 その実用新案登録が 第二条の五第三項において準用する特許法 第二十五条第三条第三条の二第四条第七条第一項から第三項まで若しくは第七項又は 第十一条第一項において準用する同法 第三十八条の規定に違反してされたとき。
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 その実用新案登録が 第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が 第二条の五第三項において準用する特許法 第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
(改正):H15法47 H16.01.01
 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01