平成29年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年12月12日 | 省令第109号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年1月1日 | 官報1 官報2 | |
省令第109号概要 国際分類の商品の類移行、国内取引事情の変化に伴う商品及び役務の区分変更 | |||||
平成28年12月28日 | 省令第112号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年1月1日 | 官報 | |
省令第112号概要 試験の免除(情報処理技術者試験の資格変更) | |||||
平成29年2月24日 | 省令第9号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年4月1日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第9号概要 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき「国際意匠登録出願」に係る手続及び処分に関して、一部の手続について書面で提出されたものを電子化(テキストデータ化)する。 (1)「新規性喪失の例外適用申請書」 (2)「個別指定手数料返還請求書」 (3) 国際意匠登録出願に係る審査官が行う査定や決定又はこれらの取消しの起案・決裁 | |||||
平成29年5月19日 | 省令第44号 | 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 | 平成29年5月19日 附則 | 附2条−特施規(様式あり)、附3条−特例施規(様式) | 官報1 官報2 官報3 |
省令第44号概要 福島復興再生特別措置法に基づく特許料・審査請求料の軽減 | |||||
平成28年5月27日 | 法律第51号 | 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律 | 平成29年5月30日 | 附5条−特、意、商、著、半、特例、種 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第51号概要 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(H11法42)第二条(定義)の改正に伴う改正 | |||||
平成29年6月30日 | 外告第225号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:平成29年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第225号概要 4.12の規定(先の調査の結果の考慮)に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出(12の2.1)、国際調査機関による求め(12の2.2)、書類の送付(23の2.1)、結果の考慮(41.1) 41.2の規定(次行参照)の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付(23の2.2) 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮(41.2) 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報(95.1)の改正 | |||||
平成29年6月23日 | 省令第48号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年7月1日 | 国施規、附3条−特例施規 | 官報1 官報2 |
省令第48号概要 特許協力条約に基づく規則の改正(平成29年7月1日発効)に伴い、 改正後のPCT規則第12の2.1に対応するため、 国際出願において、「先の調査の結果の写し」を国際調査機関に加えて特許庁が入手可能である旨を記載することができる。 | |||||
平成29年7月7日 | 省令第51号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年10月1日 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | |
省令第51号概要 USPTOとの優先権書類の電子的交換については平成29年9月末廃止、平成29年10月1日からは、WIPOを仲介して各国特許庁が優先権書類の電子的交換を行うことを可能とする。(特施規第27条の3の3第2項) |
平成28年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年1月22日 | 政令第11号 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 7条-著施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第11号概要 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令は、廃止。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第13号 | 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 2条-TLO施 | 官報1 官報2 |
政令第13号概要 「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第18号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 1条-特施、2条-手料、3条-特登、4条-実登・意登、5条-商登、6条-国施、7条-弁施、附4条-実施・意施・商施・特例施、附5条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第18号概要 一 関係政令の整備等関係 1 特許法施行令において、在外者が特許出願等の手続を自ら行う場合等、在外者の手続の特例に関する所要の規定を整備することとした。(第一条関係) 2 特許法等関係手数料令において、特許出願(外国語書面出願を含む。)をする者が納付すべき手数料等を引き下げること等とした。(第二条関係) 3 特許登録令等の関係政令において、手続期間の救済等に関する規定の整備等、特許法条約の実施のための所要の規定を整備することとした。(第三条、第四条及び第五条関係) 4 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令において、国際出願に係る手数料を改定すること等とした。(第六条関係) 5 弁理士法施行令において、弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類に明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)を追加すること等とした。(第七条関係) 6 産業構造審議会令において、知的財産分科会の所掌事務に意見聴取に関する付議事項を追加することとした。(第一〇条関係) 二 その他 その他所要の規定の整理を行うこととした。(第八条及び第九条関係) 三附則関係 1 特許法等の一部を改正する法律(平成二七年法律第五五号。以下「改正法」という。)の施行前における特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであつた手数料等に関し所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係) 2 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第四条、第五条及び第六条関係) 3 この政令は、改正法の施行の日(平成二八年四月一日)から施行することとした。 | |||||
平成28年3月25日 | 省令第36号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 新旧対照表 新旧様式対照表 | 平成28年4月1日(様式あり) 1条-特規、2条-実規、3条-意規、4条-商規、5条-特登規、6条-実登規・意登規、7条-商登規、8条-国規、9条-特例規、10条-手数規、11条-弁規、 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10、官報11、官報12、官報13、官報14、官報15、官報16、官報17、官報18、官報19、官報20 | ||
省令第36号概要 <特許法施行規則> 1.期間の延長の請求等の様式等に係る整備 2.外国語書面出願の言語に係る整備 3.先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等に係る整備 4.明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等に係る整備 5.特許管理人の届出をする場合の手続等に係る整備 <商標法施行規則> 1.出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等に係る整備 2.パリ条約による優先権主張の規定の適用を受けようとする場合の手続に係る整備 3.登録料納付書の様式等に係る整備 4.後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等に係る整備 <特許登録令施行規則> 1.登録の申請の例外に係る整備 2.期間の延長の請求の様式等に係る整備 3.手続補正書の提出期間に係る整備 その他 < 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則> (1)国際出願に関する手続のオンライン化の実施について 特許協力条約に基づく国際出願に関する一部の手続のオンライン化の実施に伴い、特例法施行規則及び国際出願施行規則について必要な規定の整備を行う。 (2)特例法施行規則の規定による包括委任状の国際出願における利用について 手続の簡素化を促進する観点から、国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であった特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願等に関する手続においても利用可能とするために必要な規定の整備を行う。 (3)その他 | |||||
平成28年3月30日 | 政令第86号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 平成28年4月1日 | 11条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第86号概要 別表中 国立研究開発法人水産研究・教育機構 追加、他 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第4号 | 特許法条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 各国の特許出願等に関する手続の国際的な調和及び簡素化を図る。 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第5号 | 商標法に関するシンガポール条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 商品に関する標章(商標)、サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する標章に係る登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図る。 | |||||
平成28年6月30日 | 外務省告示第253号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 平成28年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第253号概要 @ 受理官庁等が保有する書類の写しの提供に関する規定を新設:国際出願の公開目的に資さない個人情報や不適切な表現等について、提供対象から除外する旨の規定が追加。 A 定められた手続期間を遵守できなかった場合において、一定の条件のもとにその遅滞について許容される事由として「電子通信サービスの不通」が追加。 | |||||
平成28年6月30日 | 省令第80号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成28年7月1日 | 官報 | |
省令第80号概要 上記平成28年6月30日公布PCT規則の改正に伴う改正 | |||||
平成28年9月8日 | 省令第90号 | 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令 | 平成28年9月15日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第90号概要 特許法条約においては、在外者が特許管理人を介せずに直接年金を納付できる旨が規定されている(特許法条約第7条(2)(b))が、在外者が現金による年金の直接納付できない場合、収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことができる旨等の改正を行う。 | |||||
平成28年12月16日 | 法律第108号 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律 | 平成28年12月26日 | 官報1 官報4 官報7 | |
法律第108号(平成28年12月26日施行分)概要 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)第三項第一号「地理的表示」の改正。 |
平成28年以前は、トップ画面の「2016年」から【全改正条令】を参照下さい。 またはこちら |
法令の「略号」 (リンクは、各法令の「改正履歴」を参照します。) | ||||
特=特許法 | 特施=特許法施行令 | 特施規=特許法施行規則 | 特登=特許登録令 | 特登規=特許登録令施行規則 |
実=実用新案法 | 実施=実用新案法施行令 | 実施規=実用新案法施行規則 | 実登=実用新案登録令 | 実登規=実用新案登録令施行規則 |
意=意匠法 | 意施=意匠法施行令 | 意施規=意匠法施行規則 | 意登=意匠登録令 | 意登規=意匠登録令施行規則 |
商=商標法 | 商施=商標法施行令 | 商施規=商標法施行規則 | 商登=商標登録令 | 商登規=商標登録令施行規則 |
特例=工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | 特例施=同左 施行令 | 特例施規=同左 施行規則 | ||
国=特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 | 国施=同左 施行令 | 国施規=同左 施行規則 | ||
手料=特許法等関係手数料令、他 | ||||
現金=工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 | ||||
弁=弁理士法 | 弁施=弁理士法施行令 | 弁施規=弁理士法施行規則 | 不=不正競争防止法 | |
著=著作権法 | 著管=著作権等管理事業法 | 著施=著作権施行令 | 著施規=著作権施行規則 | |
種=種苗法 | 半=半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |||
プ=プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 | T=大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(TLO法) |