通商産業省令第411号 PDFファイル (改正履歴) 弁理士法(平成12年法律第49号)第10条第1項第3号及び第2項第2号、第11条第3号、第16条、第17条第1項、第18条第2項、第28条、第74条並びに附則第6条並びに弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第5条第9号から第12号までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、弁理士法施行規則を次のように制定する。 平成12年12月28日 通商産業大臣 平沼 赳夫 |
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第 一 章 仲裁機関の指定 | |
第一条(仲裁機関の指定) | |
経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。 | |
2 | 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 |
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第 二 章 弁理士試験等 | |
第 一 節 弁理士試験 | |
第二条(筆記試験の科目) | |
法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。 | |
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第三条(同前:筆記試験の科目) | |
法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。 (改正):H20省14 H200401 |
科 目 | 選 択 問 題 |
一 理工T(機械・応用力学) |
材料力学 流体力学 熱力学 土質工学 |
二 理工U(数学・物理) |
基礎物理学 電磁気学 回路理論 |
三 理工V(化学) |
物理化学 有機化学 無機化学 |
四 理工W(生物) |
生物学一般 生物化学 |
五 理工X(情報) |
情報理論 計算機工学 |
六 法律(弁理士の業務に関する法律) | 民法 |
(改正):H20省14 H200401(表改正)、H26省69 H280101(表改正) |
第四条(試験科目の内容等) | |||||||||||||||||||
弁理士試験の科目のうち、法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。 (改正):H26省69 H280101
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2 | 法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。 | ||||||||||||||||||
(改正):H19省76 H200101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第五条(試験の免除) | |||||||||||||||||||
法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
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2 | 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 | ||||||||||||||||||
3 | 第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。 | ||||||||||||||||||
4 | 第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。 | ||||||||||||||||||
(改正):H19省76 H200101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第六条(同前:試験の免除) | |||||||||||||||||||
法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。 (改正):H19省76*H200101 | |||||||||||||||||||
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(改正):H19省76*H191226,H200101、H20省14*H200401、H20省64 H210101 | |||||||||||||||||||
第七条(試験の日時等の公告) | |||||||||||||||||||
試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第八条(受験願書等) | |||||||||||||||||||
弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。 | ||||||||||||||||||
3 | 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。 (改正):H19省76 H200101 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第九条(受験手数料) | |||||||||||||||||||
法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十条(受験願書等の返還) | |||||||||||||||||||
受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十一条(合格者の公告) | |||||||||||||||||||
工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十二条(雑則) | |||||||||||||||||||
この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第 二 節 特定侵害訴訟代理業務試験 | |||||||||||||||||||
第十三条(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修) | |||||||||||||||||||
法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
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(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十四条(同前:法第十五条の二の経済産業省令で定める研修) | |||||||||||||||||||
日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十五条(特定侵害訴訟代理業務試験) | |||||||||||||||||||
法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。 | |||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十六条(試験の日時等の公告) | |||||||||||||||||||
特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。 | |||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十七条(受験願書等) | |||||||||||||||||||
特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十四条第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十八条(受験手数料) | |||||||||||||||||||
法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。 | |||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第十九条(受験願書等の返還) | |||||||||||||||||||
受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。 | |||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第二十条(合格者の公告) | |||||||||||||||||||
工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。 | |||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第二十一(雑則) | |||||||||||||||||||
この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 | |||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
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第 二 章 の 二 実務修習 | |||||||||||||||||||
第二十一条の二(実務修習の内容及び方法) | |||||||||||||||||||
実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。
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2 | 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。 | ||||||||||||||||||
3 | 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 | ||||||||||||||||||
4 | 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の三(同上:実務修習の内容及び方法) | |||||||||||||||||||
実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第一項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の四(実務修習の一部免除) | |||||||||||||||||||
実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第二十一条の二第一項の表の上欄の第二号から第四号までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第四号に該当する者にあっては、同表の上欄の第二号から第五号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。 | |||||||||||||||||||
2 | 前項の規定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第一により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||
3 | 第一項の規定による申請は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請と併せて行わなければならない。 | ||||||||||||||||||
4 | 経済産業大臣は、第二項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。 | ||||||||||||||||||
5 | 経済産業大臣は、前項の審査の結果を申請者に通知するものとする。 | ||||||||||||||||||
6 | 修習生は、第四項の規定により課程が免除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の五(実務修習の日程等の公告) | |||||||||||||||||||
実務修習の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の六(受講の申請) | |||||||||||||||||||
実務修習を受けようとする者は、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 第二十一条の四第一項の規定による課程の免除を申請する場合には、実務修習受講申請書にその旨を記載しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の七(手数料の納付) | |||||||||||||||||||
法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の八(実務修習の通知) | |||||||||||||||||||
経済産業大臣は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。 | |||||||||||||||||||
2 | 第二十一条の四第五項の通知は、前項の通知と併せて行う。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の九(実務修習の修了) | |||||||||||||||||||
経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十(修了証の再交付) | |||||||||||||||||||
実務修習修了証の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十一(規定の適用) | |||||||||||||||||||
法第十六条の三第一項に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項、第四項及び第五項、第二十一条の五、第二十一条の六第一項、第二十一条の七、第二十一条の八第一項、第二十一条の九、前条並びに様式第一の規定の適用については、これらの規定(第二十一条の七及び様式第一を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、第二十一条の六第一項中「、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第十六条の六第一項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、第二十一条の七中「法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第十六条の十四第二項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十二(実務修習事務の範囲) | |||||||||||||||||||
法第十六条の三第一項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十三(指定の申請) | |||||||||||||||||||
法第十六条の三第二項の規定により指定修習機関の指定を受けようとする者は、様式第三により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
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2 | 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十四(指定修習機関の名称等変更の届出) | |||||||||||||||||||
指定修習機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十五(修習事務規程の記載事項) | |||||||||||||||||||
法第十六条の六第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 | |||||||||||||||||||
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(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十六(修習事務規程の認可の申請) | |||||||||||||||||||
指定修習機関は、法第十六条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第五により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 指定修習機関は、法第十六条の六第一項後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十七(修習事務規程の認可の基準) | |||||||||||||||||||
法第十六条の六第四項の経済産業省令で定める基準は、実務修習事務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十八(帳簿) | |||||||||||||||||||
法第十六条の八の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 | |||||||||||||||||||
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2 | 法第十六条の八の帳簿は、指定修習機関の主たる事務所に備えつけ、修習生が実務修習を修了後法第十七条に規定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務修習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。 | ||||||||||||||||||
3 | 前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の十九(立入検査の身分証明書) | |||||||||||||||||||
法第十六条の十第二項の証明書は、様式第七によるものとする。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の二十(実務修習事務休廃止許可の申請) | |||||||||||||||||||
指定修習機関は、法第十六条の十一第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の二十一(引継ぎ) | |||||||||||||||||||
指定修習機関は、法第十六条の十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||
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(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の二十二(公示) | |||||||||||||||||||
法第十六条の四第一項及び第三項、法第十六条の十一第二項、法第十六条の十二第三項並びに法第十六条の十三第二項の規定による公示は、官報で公告することによって行う。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の二十三(実務修習事務の実施に要する費用の細目) | |||||||||||||||||||
弁理士法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
第二十一条の二十四(雑則) | |||||||||||||||||||
この省令に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業大臣が定める。 | |||||||||||||||||||
(改正):H20省64 H201001 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第 三 章 登録 | |||||||||||||||||||
第二十二条(弁理士登録簿) | |||||||||||||||||||
法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 | |||||||||||||||||||
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2 | 日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第二十三条(登録の申請) | |||||||||||||||||||
登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。 | |||||||||||||||||||
2 | 法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。 | ||||||||||||||||||
3 | 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 | ||||||||||||||||||
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(改正):H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第二十四条(特定侵害訴訟代理業務の付記) | |||||||||||||||||||
法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。 | |||||||||||||||||||
2 | 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。 (改正):H20省14*H200401 | ||||||||||||||||||
(改正)H14省121 H150101 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第 四 章 特許業務法人 | |||||||||||||||||||
第二十五条(継続研修) | |||||||||||||||||||
弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。 | |||||||||||||||||||
2 | 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省14 H200401 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第二十六条(継続研修の免除) | |||||||||||||||||||
弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。 | |||||||||||||||||||
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2 | 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第九により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
3 | 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の免除をすることができる。 | ||||||||||||||||||
4 | 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 | ||||||||||||||||||
5 | 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 | ||||||||||||||||||
6 | 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の免除がされた場合においては、当該研修期間の継続研修を受けることを要しない。 | ||||||||||||||||||
7 | 第一項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省14 H200401 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第二十七条(必要単位数の軽減) | |||||||||||||||||||
弁理士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。 | |||||||||||||||||||
2 | 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第十により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
3 | 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の必要単位数の軽減をすることができる。 | ||||||||||||||||||
4 | 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 | ||||||||||||||||||
5 | 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 | ||||||||||||||||||
6 | 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該研修期間において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。 | ||||||||||||||||||
7 | 第一項の規定による申請をした弁理士は、前条第一項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省14 H200401 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第二十八条(実施計画の承認及び実施状況の報告) | |||||||||||||||||||
日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。 | ||||||||||||||||||
(改正):H20省14 H200401 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第 五 章 特許業務法人 | |||||||||||||||||||
第二十九条(会計帳簿) | |||||||||||||||||||
法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。 | |||||||||||||||||||
2 | 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。 (改正):H20省14*H200401、H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
3 | 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。 | ||||||||||||||||||
4 | 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
5 | 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 | ||||||||||||||||||
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6 | 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 | ||||||||||||||||||
7 | 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。 | ||||||||||||||||||
8 | のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。 | ||||||||||||||||||
9 | 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H16省28 H180501 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第三十条(貸借対照表) | |||||||||||||||||||
法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 | |||||||||||||||||||
2 | 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
3 | 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
4 | 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 | ||||||||||||||||||
5 | 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 | ||||||||||||||||||
6 | 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
7 | 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 | ||||||||||||||||||
8 | 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。 | ||||||||||||||||||
9 | 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H16省28 H180501 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第三十一条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | |||||||||||||||||||
法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 | |||||||||||||||||||
(改正):H16省28 H180501 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第三十二条(財産目録) | |||||||||||||||||||
法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 | |||||||||||||||||||
2 | 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 (改正):H20省64*H201001 | ||||||||||||||||||
3 | 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産 | ||||||||||||||||||
(改正):H16省28 H180501 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
第三十三条(清算開始時の貸借対照表) | |||||||||||||||||||
法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 | |||||||||||||||||||
2 | 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 | ||||||||||||||||||
3 | 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産 | ||||||||||||||||||
4 | 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 | ||||||||||||||||||
(改正):H16省28 H180501 本条追加、H20省14*H200401 | |||||||||||||||||||
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第 六 章 情報の公表 | |||||||||||||||||||
第三十四条(公表事項) | |||||||||||||||||||
法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | |||||||||||||||||||
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(改正):H20省14 H200401 本条追加 | |||||||||||||||||||
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第三十五条(同前:公表事項) | |||||||||||||||||||
法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。 | |||||||||||||||||||
2 | 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。 | ||||||||||||||||||
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第 七 章 業務の制限の解除 | |||||||||||||||||||
第三十六条(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請) | |||||||||||||||||||
令第七条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。 (改正)H13省224、H20省14*H200401、H20省64 H201001(令第5条−>令第7条) | |||||||||||||||||||
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(改正):H20省14*H200401、H27省6*H270401 | |||||||||||||||||||
第三十七条(特許証等の再交付の請求) | |||||||||||||||||||
令第七条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十一項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第九項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。 (改正)H13省224、H19省14*H190401、H19省76*H200101、H20省14*H200401、H20省64 H201001、H23省72*H240401 | |||||||||||||||||||
第三十八条(学術団体又は博覧会の指定の申請) 削除 H23省72 H240401 | |||||||||||||||||||
第三十八条(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請) | |||||||||||||||||||
令第七条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。 (改正):H13省224、H20省14*H200401、H20省64 H201001(令第5条−>令第7条) |
別 表 (第二十七条第三項関係) | |||||||||||||||||||||
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(改正):H20省14 H200401 本表追加 |
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附 則 | |||||||||||||||||
○附 則 | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。 | |||||||||||||||||
第二条(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置) | |||||||||||||||||
弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第九十六号)は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定(第一条第二項及び第三条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。 | |||||||||||||||||
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第三条(弁理士の資質の向上を図るための研修) | |||||||||||||||||
法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百号。以下「旧法」という。)第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。 | |||||||||||||||||
2 | 法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。 | ||||||||||||||||
3 | 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。 | ||||||||||||||||
4 | 日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||||
○附 則(平成13年12月17日省令第224号)(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
この政令は、平成14年1月1日から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則(平成14年12月19日省令第121号)(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
この省令は、平成15年1月1日から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則(平成18年4月28日省令第63号)(会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 第二条、第三条 略 | |||||||||||||||||
○附 則(平成18年12月28日省令第120号)(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
(施行期日) 1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験を受け当該試験に合格した者に係る弁理士試験の論文式による試験の一部免除については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||
○附 則(平成19年3月26日省令第14号)(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令) | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。 | |||||||||||||||||
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置) | |||||||||||||||||
略 | |||||||||||||||||
○附 則(平成19年12月21日省令第76号)(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定(「第六十八条の二」を「第百四条」に改める部分に限る。)は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則(平成20年3月19日省令第14号)(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。 | |||||||||||||||||
第二条(継続研修に関する経過措置) | |||||||||||||||||
この省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条第一項の規定により日本弁理士会が指定する研修期間が、次の表の上欄に掲げる期間である者は、日本弁理士会が行う弁理士法(以下「法」という。)第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を当該研修期間前にそれぞれ同表の下欄に掲げる単位以上受けるものとする。ただし、新たに弁理士の登録を受けた者についてはこの限りでない。
2 平成二十年度に行う継続研修については、新規則第二十八条第一項中「事業年度の開始前に」とあるのは「事業年度の開始後、遅滞なく」と、「事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。 | |||||||||||||||||
第三条(弁理士の情報公表に関する経過措置) | |||||||||||||||||
法第七十七条の二第一項の規定による公表については、この省令の施行の日から起算して六月間は、新規則第三十四条の規定にかかわらず、同条に掲げる事項のうち、同条第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項について行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
第四条(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置) | |||||||||||||||||
この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者は、新規則第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
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○附 則(平成20年9月9日省令第64号)(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び附則第二条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。 | |||||||||||||||||
第二条(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置) | |||||||||||||||||
この省令による改正前の弁理士法施行規則第六条第一号の規定により、弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年経済産業省令第十四号。以下「改正省令」という。)による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第六号に該当する者は、改正省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
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○附 則(平成20年12月1日省令第82)(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令) | |||||||||||||||||
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行日(平成二十年十二月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令) | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 | |||||||||||||||||
以下、略 | |||||||||||||||||
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり) | |||||||||||||||||
第一条(施行期日) | |||||||||||||||||
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||
以下、略 | |||||||||||||||||
○附 則 平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり) | |||||||||||||||||
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則 平成26年12月26日省令第69号(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||||||
1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 | |||||||||||||||||
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置) | |||||||||||||||||
2 この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第三号又は第六号に該当する者は、それぞれこの省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号又は第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
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○附 則 平成28年3月25日省令第36号(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則 平成28年12月28日省令第112号(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 | |||||||||||||||||
○附 則 平成29年11月27日省令第85号(弁理士法施行規則の一部を改正する省令) | |||||||||||||||||
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 |