第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 | |||||||||||||||
第一条(特定機器) | |||||||||||||||
著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
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2 | 法第三十条第二項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
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第一条の二(特定記録媒体) | |||||||||||||||
法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。 | |||||||||||||||
2 | 法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。 | ||||||||||||||
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![]() 第二章 著作物等の複製等が認められる施設等 | |||||||||||||||
第一条の三(図書館資料の複製が認められる図書館等) | |||||||||||||||
法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。 (改正):H21政299 H220101
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2 | 文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (改正):H30政360*H310101 | ||||||||||||||
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第一条の四(図書館等に類する外国の施設) | |||||||||||||||
法第三十一条第三項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
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(改正):H30政360 H310101 本条追加 | TR>|||||||||||||||
第二条(視覚障害者等のための複製等が認められる者) | |||||||||||||||
法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 (改正):H26政285 H270101
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2 | 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (改正):H30政360 H310101 | ||||||||||||||
(改正):H21政299 H220101 本条全面改正 | |||||||||||||||
第二条の二(聴覚障害者等のための複製等が認められる者) | |||||||||||||||
法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 (改正):H26政285 H270101
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2 | 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (改正):H30政360 H310101 | ||||||||||||||
(改正):H21政299 H220101 本条全面改正 | |||||||||||||||
第二条の三(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設) | |||||||||||||||
法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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2 | 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (改正):H30政360 H310101 | ||||||||||||||
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![]() 第三章 記録保存所 | |||||||||||||||
第三条(記録保存所) | |||||||||||||||
法第四十四条第一項又は第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
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2 | 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 (改正):H30政360*H310101 | ||||||||||||||
第四条(一時的固定物の保存) | |||||||||||||||
法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。 | ||||||||||||||
3 | 記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。 | ||||||||||||||
4 | 前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。 | ||||||||||||||
第五条(報告等) | |||||||||||||||
記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。 | ||||||||||||||
3 | 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。 | ||||||||||||||
第六条(業務の廃止) | |||||||||||||||
文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。 | |||||||||||||||
2 | 第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。 (改正):H30政360*H310101 | ||||||||||||||
第七条(指定の取消し) | |||||||||||||||
文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 (改正):H30政360*H310101
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2 | 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。 (改正):H30政360*H310101 | ||||||||||||||
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![]() 第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置 | |||||||||||||||
第七条の二(原作品展示者に準ずる者) | |||||||||||||||
法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 | ||||||||||||||
(改正):H30政360 H310101 本条追加 | |||||||||||||||
第七条の三(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置) | |||||||||||||||
法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。 (改正):H26政285 H270101、H30政360 H310101
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(改正):H21政299 H220101 本条追加、H26政285 H270101 第2項削除 | |||||||||||||||
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![]() 第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準 | |||||||||||||||
第七条の四 | |||||||||||||||
法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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2 | 法第四十七条の五第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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(改正):H30政360 H310101 本条全面改正 | |||||||||||||||
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![]() 第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続 | |||||||||||||||
第七条の五(著作権者と連絡することができない場合) | |||||||||||||||
法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
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2 | 文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。 (改正):H30政360*H310101 | ||||||||||||||
(改正):H21政299 H220101 本条追加 | |||||||||||||||
第七条の六(補償金の供託を要しない法人) | |||||||||||||||
法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 | |||||||||||||||
(改正):H30政360 H310101 本条追加 | |||||||||||||||
第八条(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請) | |||||||||||||||
法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (改正):H21政299 H220101、H30政360*H310101
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2 | 法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 (改正):H21政299 H220101、H30政360*H310101
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第八条の二(担保金の取戻し) | |||||||||||||||
法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。 | |||||||||||||||
(改正):H21政299 H220101 本条追加、H30政360*H310101 | |||||||||||||||
第九条(著作物の放送に関する裁定の申請) | |||||||||||||||
法第六十八条第一項
の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
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第十条(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請) | |||||||||||||||
法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
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第十一条(手数料) | |||||||||||||||
法第七十条第一項
の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。 (改正):H29政283 H300401 | |||||||||||||||
第十二条(補償金の額の通知) | |||||||||||||||
文化庁長官は、法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第五項又は第六項の補償金の額を通知する。 (改正):H21政299 H220101(本項追加)、H30政360 H310101 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。 | ||||||||||||||
第十二条の二(著作隣接権への準用) 読替 | |||||||||||||||
第七条の五から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。 | |||||||||||||||
(改正):H21政299 H220101 本条追加 | |||||||||||||||
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![]() 第七章 登録 | |||||||||||||||
第十三条(著作権登録原簿の調製等) | |||||||||||||||
法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。 (改正):H23政154 H230601 | |||||||||||||||
2 | 著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。 | ||||||||||||||
第十四条(手数料) | |||||||||||||||
法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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(改正):H23政154 H230601 | |||||||||||||||
第 二 節 登録手続等 | |||||||||||||||
第 一 款 通則 | |||||||||||||||
第十五条(登録をする場合) | |||||||||||||||
法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。 | |||||||||||||||
2 | 申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。 | ||||||||||||||
第十六条(登録の申請) | |||||||||||||||
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。 | |||||||||||||||
第十七条(同前:登録の申請) | |||||||||||||||
登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。 | |||||||||||||||
第十八条(同前:登録の申請) | |||||||||||||||
判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。 (改正):2019政42 20190701 | |||||||||||||||
第十九条(同前:登録の申請) | |||||||||||||||
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。 | |||||||||||||||
第二十条(申請書) | |||||||||||||||
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
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第二十条のニ(併合申請) | |||||||||||||||
二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。 | |||||||||||||||
(改正):2019政42 20190701 本条追加 | |||||||||||||||
第二十一条(添付資料) | |||||||||||||||
第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
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2 | 次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、第二十条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
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3 | 前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。 | ||||||||||||||
(改正):2019政42 20190701 | |||||||||||||||
第二十一条のニ(添付資料の省略) | |||||||||||||||
同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。 | |||||||||||||||
2 | 登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。 | ||||||||||||||
(改正):2019政42 20190701 本条追加 | |||||||||||||||
第二十二条(登録の順序) | |||||||||||||||
申請による登録は、受付の順序に従つて行う。 | |||||||||||||||
2 | 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。 | ||||||||||||||
第二十三条(却下) | |||||||||||||||
文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
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2 | 前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。 | ||||||||||||||
(改正):2019政42 20190701 | |||||||||||||||
第二十四条(申請者への通知) | |||||||||||||||
文化庁長官は、申請の受付の完了したときは、申請者に登録の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。 | |||||||||||||||
(改正):2019政42 20190701 | |||||||||||||||
第二十四条の二(行政区画等の変更) | |||||||||||||||
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。 (改正):H23政154 H230601(「記載した」を「記録した」) | |||||||||||||||
第二十五条(更正) | |||||||||||||||
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。 | ||||||||||||||
3 | 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。 | ||||||||||||||
第二十六条(同前:更正) | |||||||||||||||
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。 | |||||||||||||||
2 | 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 | ||||||||||||||
第 二 款 実名及び第一発行年月日等の登録 | |||||||||||||||
第二十七条(実名の登録の申請書) | |||||||||||||||
法第七十五条第一項
の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。 (改正):H17政24 H170307 | |||||||||||||||
第二十八条(第一発行年月日等の登録の申請書) | |||||||||||||||
法第七十六条第一項 の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。 | |||||||||||||||
第 三 款 著作権等の登録 | |||||||||||||||
第二十九条(債権者の代位) | |||||||||||||||
債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 (改正):H19政39 H201201
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第三十条(権利の消滅に関する事項の記載) | |||||||||||||||
登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。 | |||||||||||||||
第三十一条(持分等の記載) | |||||||||||||||
登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。 | |||||||||||||||
2 | 前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。 | ||||||||||||||
第三十二条(出版権の登録の申請書) | |||||||||||||||
法第八十八条第一項
の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。 | |||||||||||||||
(改正):H23政154 H230601、H26政285 H270101 第二号削除、2019政42 20190701 | |||||||||||||||
第三十三条(質権の登録の申請書) | |||||||||||||||
法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。 | |||||||||||||||
2 | 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。 | ||||||||||||||
(改正):2019政42 20190701 | |||||||||||||||
第三十四条(登録した権利の順位) | |||||||||||||||
同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。 | |||||||||||||||
第三十四条の二(保全仮登録に基づく本登録の順位) | |||||||||||||||
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。 | |||||||||||||||
第三十四条の三(仮処分の登録に後れる登録等の抹消) | |||||||||||||||
著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。 | |||||||||||||||
2 | 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。 | ||||||||||||||
3 | 文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。 | ||||||||||||||
第三十四条の四(同前:仮処分の登録に後れる登録等の抹消) | |||||||||||||||
前条第一項及び第二項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。 | |||||||||||||||
2 | 前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。 | ||||||||||||||
第三十四条の五(同前:仮処分の登録に後れる登録等の抹消) | |||||||||||||||
出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。 | |||||||||||||||
2 | 第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。 | ||||||||||||||
第三十四条の六(同前:仮処分の登録に後れる登録等の抹消) | |||||||||||||||
文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。 | |||||||||||||||
第 四 款 信託に関する登録 | |||||||||||||||
第三十五条(信託の登録の申請方法等) | |||||||||||||||
信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 信託の登録は、受託者だけで申請することができる。 | ||||||||||||||
3 | 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。 | ||||||||||||||
(改正):H19政207 H190930 本条全面改正 | |||||||||||||||
第三十六条(信託の登録の申請書) | |||||||||||||||
信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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2 | 前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。 (改正):H19政207 H190930 本項追加 | ||||||||||||||
3 | 文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。 (改正):H19政207 H190930 本項追加 | ||||||||||||||
第三十七条(代位による信託の登録) | |||||||||||||||
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。 | |||||||||||||||
2 | 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。 | ||||||||||||||
第三十八条(信託の登録の抹消) | |||||||||||||||
信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。 (改正):H19政207 H190930 | |||||||||||||||
2 | 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。 (改正):H19政207 H190930 | ||||||||||||||
第三十九条(受託者の変更) | |||||||||||||||
受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添付しなければならない。 (改正):H19政207 H190930 | |||||||||||||||
2 | 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。 (改正):H19政207 H190930 | ||||||||||||||
第四十条(同前:受託者の変更) | |||||||||||||||
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。 (改正):、H16政318 H170101、H19政207 H190930 | |||||||||||||||
2 | 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。 (改正):H19政207 H190930 本項追加 | ||||||||||||||
第四十一条(嘱託による信託の変更の登録) | |||||||||||||||
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。 | |||||||||||||||
(改正):H19政207 H190930 本条追加 | |||||||||||||||
第四十二条(同前:嘱託による信託の変更の登録) | |||||||||||||||
主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。 | |||||||||||||||
(改正):H19政207 H190930 本条追加 | |||||||||||||||
第四十三条(職権による信託の変更の登録) | |||||||||||||||
文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。 | |||||||||||||||
(改正):H19政207 H190930 本条全面改正 | |||||||||||||||
第四十四条(信託の変更の登録の申請) | |||||||||||||||
前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。 | ||||||||||||||
3 | 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。 | ||||||||||||||
(改正):H19政207 H190930 本条全面改正 | |||||||||||||||
第四十五条(著作権等の変更の登録等の特則) | |||||||||||||||
信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。 | |||||||||||||||
2 | 信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。 | ||||||||||||||
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(改正):H19政207 H190930 本条全面改正 | |||||||||||||||
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![]() 第八章 二次使用料に関する指定団体等 | |||||||||||||||
第四十六条(指定の告示) | |||||||||||||||
文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
第四十七条(業務規程) | |||||||||||||||
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
2 | 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 | ||||||||||||||
第四十八条(二次使用料関係業務の会計) | |||||||||||||||
指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。 | |||||||||||||||
第四十九条(事業計画等の提出) | |||||||||||||||
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |||||||||||||||
2 | 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。 | ||||||||||||||
第四十九条の二(二次使用料の額の届出等) | |||||||||||||||
指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 | ||||||||||||||
第五十条(報告の徴収等) | |||||||||||||||
文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 | |||||||||||||||
第五十一条(業務の休廃止) | |||||||||||||||
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。 | ||||||||||||||
3 | 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 (改正):H21政299 H220101 | ||||||||||||||
第五十二条(指定の取消し) | |||||||||||||||
文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。 (改正):H21政299 H220101
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2 | 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。 | ||||||||||||||
第 二 節 二次使用料の額の裁定に関する手続等 | |||||||||||||||
第五十三条(二次使用料の額に関する裁定の申請) | |||||||||||||||
法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 (改正):H21政299 H220101
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2 | 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。 | ||||||||||||||
3 | 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。 (改正):H21政299 H220101 | ||||||||||||||
第五十四条(裁定前の手続等) | |||||||||||||||
文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
2 | 前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。 | ||||||||||||||
3 | 前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。 | ||||||||||||||
4 | 第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。 | ||||||||||||||
5 | 文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。 | ||||||||||||||
6 | 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行ないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。 | ||||||||||||||
7 | 前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。 | ||||||||||||||
8 | 前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。 | ||||||||||||||
第五十五条(協議の勧告) | |||||||||||||||
文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
第五十六条(資料の提出の要求) | |||||||||||||||
文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。 | |||||||||||||||
第五十七条(裁定すべき二次使用料の額) | |||||||||||||||
裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
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![]() 第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等 | |||||||||||||||
第五十七条の二(貸与権の適用に係る期間) | |||||||||||||||
法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。 (改正):H21政299 H220101 (注):貸与権は法第九十五条の三が正しい。(H21政299で修正) | |||||||||||||||
第五十七条の三(報酬に関する指定団体) 読替 | |||||||||||||||
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
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第五十七条の四(報酬等の額の裁定に関する手続等) 読替 | |||||||||||||||
前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
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![]() 第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等 | |||||||||||||||
第五十七条の五(業務規程) | |||||||||||||||
法第百四条の七第一項
の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。 | |||||||||||||||
2 | 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 | ||||||||||||||
第五十七条の六(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合) | |||||||||||||||
法第百四条の八第一項 の政令で定める割合は、二割とする。 | |||||||||||||||
第五十七条の七(業務の休廃止) | |||||||||||||||
指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。 | ||||||||||||||
3 | 法第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 | ||||||||||||||
第五十七条の八(指定の取消し) | |||||||||||||||
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
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2 | 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。 | ||||||||||||||
第五十七条の九(準用) 読替 | |||||||||||||||
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
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![]() 第十二章 あつせんの手続等 | |||||||||||||||
第五十八条(あつせんの申請) | |||||||||||||||
法第百五条第一項
のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
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第五十九条(手数料) | |||||||||||||||
法第百七条第一項 の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。 | |||||||||||||||
第六十条(他の当事者への通知等) | |||||||||||||||
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。 | |||||||||||||||
2 | 前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。 | ||||||||||||||
3 | 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。 | ||||||||||||||
第六十一条(あつせんに付した旨の通知等) | |||||||||||||||
文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第六十四条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。 | |||||||||||||||
2 | 文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知する。 | ||||||||||||||
第六十二条(委員長) | |||||||||||||||
事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。 | ||||||||||||||
3 | 委員の会議は、委員長が召集する。 | ||||||||||||||
4 | 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 | ||||||||||||||
第六十三条(報告等) | |||||||||||||||
法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。 | |||||||||||||||
2 | 法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。 | ||||||||||||||
第六十四条(委員の退任) | |||||||||||||||
委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。 | |||||||||||||||
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![]() 第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人 | |||||||||||||||
第六十五条 | |||||||||||||||
法第七十条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。 (改正):H21政299 H220101 | |||||||||||||||
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![]() 第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権の侵害とみなす期間 | |||||||||||||||
第六十六条 | |||||||||||||||
法第百十三条第六項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。 (改正):H16政338 H170101 本条追加、H30政360*H301230 |