2019年(平成31年・令和元年)改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 | 改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成30年12月28日 | 政令第360号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 施行:平成31年1月1日、一部平成30年12月30日(TPP整備法施行日)、一部3年以内 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第360号概要 1 権利制限の要件に係る事項 (一)国立国会図書館が絶版等資料に係る著作物の自動公衆送信を行うことができる図書館等に類する外国の施設の要件を定める。(第1条の4関係) (二)視覚障害者等のための複製等が認められる者の要件を定める。(第2条第1項第2号関係) (三)原作品展示者のほか展示する美術の著作物又は写真の著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、当該著作物の複製又は公衆送信を行うことができる者の要件を定める。(第7条の2関係) (四)電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによって著作物の利用の促進に資する行為又は当該行為の準備行為を行う際に従うべき基準を定める。(第7条の4関係) 2 補償金の供託を要しない法人に係る事項著作権者不明等の場合における著作物の利用に際して支払う補償金の供託を要しない法人を定める。(第7条の6関係) 3 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に係る事項 (一)授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体が共通目的事業のために支出すべき額の算出方法及び共通目的事業に関する意見聴取に係る事項を定める。(第57条の11及び第57条の12関係) (二)授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体の業務の実施に関し必要な事項を定める。(第57条の10及び第57条の13、第57条の15関係) 4 その他 (一)文化庁長官が各種の指定行為を行った際の公表方法について、官報による告示からインターネットの利用その他の適切な方法による公表に改める。(第1条の3第2項等関係) (二)環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行に伴う所要の改正を行う。(第66条関係) | |||||
平成30年5月25日 | 法律第30号 | 著作権法の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 施行:平成31年1月1日、一部公布の日、一部3年以内に政令で定める日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 官報6 |
法律第30号概要 電子計算機における著作物の利用に付随する利用、学校その他の教育機関における公衆送信、美術の著作物等の展示に伴う複製等をより円滑に行えるための措置等のほか、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約に対応するため、視覚障害者等に係る権利制限規定の対象者の範囲を拡大する。 | |||||
平成30年12月18日 | 省令第71号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成31年1月1日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 |
省令第71号概要 別表(第6条関係)−商品及び役務の変更 | |||||
平成30年12月28日 | 文科省令第37号 | 著作権法施行規則の一部を改正する省令 | 施行:平成31年1月1日、一部3年以内 | 官報1 官報2 | |
省令第37号概要: 著作権法施行令の ・第一条の四(図書館等に類する外国の施設)第三号 ・第二条(視覚障害者等のための複製等が認められる者)第一項第二号ニ ・第七条の四(電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準)第一項第一号ロ及び第三号 ・第五十七条の十(業務規定)第二項 の規定に基づき、以下を追加 ・第二章のニ(国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項) ・第三章(視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等) ・第四条の五(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置) ・第十章の二(授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等) | |||||
平成30年12月7日 (2019年) | 法律第88号 | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律 | 平成31年2月1日 | 附5-商 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第88号概要 ・先使用期間の制限−地理的表示と同一の名称の表示等の使用期間の制限 ・広告時の規制等 に伴う商標法の改正(第2条、第26条) | |||||
平成29年11月27日 | 省令第85号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 平成31年4月1日 | 官報 | |
省令第85号概要 第6条内の「学校教育法第百四条第一項」-->「学校教育法第百四条第三項」 | |||||
平成30年6月1日 | 法律第39号 | 学校教育法等の一部を改正する法律 | 平成31年4月1日 | 3条-著 | 官報1 官報2 |
法律第39号概要 教科用図書に掲載された著作物の利用 | |||||
平成31年1月8日 | 政令第2号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 平成31年4月1日 | 1条-特施、2条-手数料、3条-国施、5条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
政令第2号概要 ア.特許料等の軽減対象者と軽減率 (ア)中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2 軽減 (イ)小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3 軽減 (ウ)福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4 軽減 イ.特許料等の軽減措置の拡充による特許特別会計における収支相償のため、審査請求料の基本料金を 20,000 円値上げ。改定後:138,000 円 +請求項×4,000 円 | |||||
平成31年2月12日 | 省令第12号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 | 平成31年4月1日 1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、6条-特登施規、7条-実登施規、8条-意登施規、9条-商登施規、10条-特例施規、11条-国施規(いずれも様式あり) | 官報1 官報all 官報end | |
省令第12号概要 ・特許料等の一般的な減免規定(特許法新第109条の2及び新第195条の2の2)として、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定。 ・指定立替納付者(クレジットカード会社)による特許料等の納付制度を導入(特例法新第15条の3)、その要件等を規定。 ・国際出願関連手数料の減免規定(国出法新第18条の2)として、減免対象者や減免申請手続を規定。 | |||||
平成31年2月28日 | 文部・経済省令第1号 | 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を廃止する省令 | 平成31年4月1日 | 官報 | |
平成31年3月29日 | 省令第24号 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令 | 平成31年4月1日 | 官報1 官報2 | |
平成31年4月26日 | 省令第49号 | 意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年5月1日 | 官報1 官報3 官報6 | |
省令第49号概要 1 図面に関する意匠の開示要件の緩和 ・一組の図面に係る要件 記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。 ・意匠登録を受けようとする物品以外の記載 意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。 ・中間省略の記載方法 意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。 2 願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し ・意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。 | |||||
令和元年5月7日 | 省令第1号 | 元号を改める政令の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 令和元年5月7日 第2条(特例施規、弁施規)、第3条(特施規、実施規、商施規、特登施規、実登施規、商登施規)(いずれも様式のみ)、第5条(第19条と様式)) | 官報1 官報2 | |
省令第1号概要 ・様式中「平成 年」を「 年」に改める。 ・様式中「平成 年」を「令和 年」に、「平成〇〇年」を「令和〇〇年」に、「平成何年」を「令和何年」に、「平成〇年度」を「令和〇年度」に改める。 | |||||
令和元年5月31日 | 省令第7号 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令 | 令和元年6月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
平成30年5月30日 | 法律第33号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 施行:
令和元年7月1日 一部平成30年6月9日 一部平成30年11月29日 一部平成31年4月1日 一部令和2年1月1日 | 1条不競法、3条-特、4条-意、5条-商、6条-特例、7条-国、附23条-TLO、附34条-民法(不競法改正) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 官報8 |
法律第33号概要 第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が目覚ましく進み、企業の競争力の源泉は、データ、その分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ移り変わりつつある。こうした状況において、データの利活用を促進するための環境を整備するほか、知的財産や標準の分野においてビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置を講ずる。 (1)不正競争防止法の一部改正 @ 相手方を限定して業として提供するデータ(ID/パスワード等の電磁的方法により管理されているものに限る。)の不正な取得、使用及び開示 を不正競争に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の措置を設ける。 A 暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げる役務の提供等も不正競争とする。 B 書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続、専門委員のインカメラ手続への関与【(3)Aと同じ】 (2)工業標準化法の一部改正 (略) (3)特許法等の一部改正 @ これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての中小企業に拡充する。 A 裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員) がインカメラ手続に関与できるようにする。 B 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。 C 特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。 D 特許料等のクレジットカード払いを認める。 E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。 F 商標出願手続を適正化する。 (4)弁理士法の一部改正 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格(JIS 等)の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行えるようにする。 | |||||
平成30年7月13日 | 法律第72号 | 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 | 令和元年7月1日 | 附19条-著、附21条-半導体 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第72号概要 「権利の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」から「(相続その他の一般承継によるものを除く。)」部分を削除。 | |||||
令和元年5月16日 | 外告第12号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:2019年7月1日 | 官報 | |
外務省告示第12号概要 69.1の規定(国際予備審査の開始)の修正 | |||||
令和元年6月14日 | 省令第15号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日 | 官報1 官報2 | |
省令第15号概要 第五十一条の二(国際予備審査の請求期限)第一項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。 | |||||
令和元年6月19日 | 省令第16号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日(第1条)、令和2年1月1日(第2条) 1条-特施規、2条-意施規 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8 | ||
省令第16号概要 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)により、 (1)判定制度の改善 営業秘密が記載された判定に係る書類については、閲覧制限の対象とすることが可能とされた。 判定に係る手続は審判に係る手続の規定を準用(特許法施行規則40条)、上記の改正に対応するため、同条において、書類に営業秘密を含む場合の申出について規定している同省令50条の14を新たに準用。 意匠法及び商標法においても同様の改正がされているが、判定に係る手続については特許法施行規則の規定を準用。 (2)意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入 意匠に優先権書類の電子的交換制度が導入された。本手続は特許法施行規則の関連規定を準用する形で規定。 特許法施行規則27条の3の3第2項3号、3項1号及び3号並びに4項並びに27条の4第 5項を新たに準用。 | |||||
令和元年6月28日 | 政令第42号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 令和元年7月1日 | 官報 | |
政令第42号概要 1 相続その他の一般承継による著作権等の移転の登録に係る規定の整備 (一) 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。(第一八条関係) (ニ) 登録の原因が相続その他の一般承継による申請の場合に申請書に添付する資料を定める。(第二一条第一項関係) 2 併合申請及び添付資料の省略に係る規定の整備 (一) 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。(第二〇条の二関係) (ニ) 同時に二以上の登録の申請手続を行う場合において共通する添付資料がある場合には、一方の手続における資料の添付を省略することができることとするとともに、他の登録の申請の手続において既に添付している資料で内容に変更がないものについては、資料の添付を省略することができる。(第二一条の二関係) 3 申請者への通知に係る規定の改正 登録を完了したときに申請者に送付する通知書に記載する日付を、登録の年月日から申請の受付の年月日に改める。(第二四条関係) | |||||
令和元年6月28日 | 文部省令第8号 | 著作権法施行規則及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
文部省令第8号概要 「(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第○の二)」を追加、他。 | |||||
令和元年7月1日 | 省令第17号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 令和元年7月1日 | 8条-意施規・商施規、他、11条-特施規、12条-実施規、35条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 |
省令第17号概要 様式中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 | |||||
令和元年7月12日 (2019年) | 政令第58号 | 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 2019年7月16日 | 6条-特政 | 官報1 官報2 |
政令第58号概要 中小企業等経営強化法の改正に伴う対応条文の変更。 | |||||
令和元年7月12日 | 省令第24号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 令和元年7月16日 | 官報1 官報2 | |
省令第24号概要 引用する「中小企業等経営強化法」の条文番号・項目番号が改正(法律第21号)により変更されるため。 | |||||
令和元年9月13日 | 省令第38号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 令和元年9月13日 (様式のみ) 1−特施規、2-意施規、3-国施規、4-特例施規、5-商施規、6-特施規、7-現金、8-商施規 | 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8 | 官報9 官報10 官報11 官報12 |
省令第24号概要 様式の変更 | |||||
令和元年10月1日 | 省令第39号 | 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令 | 2019年(令和元年)10月1日、2020年(令和2年)2月1日 | 1条-商施規、2条-商登施規 | 官報1、官報2 |
省令第39号概要 ・商標法第68条の3第1項の規定による国際登録出願の願書等の送付に関し、これら書面に記載されている事項を記録した電磁的記録を国際事務局に提供することができる。 ・マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願が特許庁長官に対してなされた場合、本国官庁として、その願書等の書面送付に代えて電子的な記録を国際事務局に対して提供することを可能とする。(施行:2019.10.01) ・マドリッド協定議定書に基づく規則の名称(「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」)の変更。(施行:2020.2.01) |
平成30年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成29年12月27日 | 省令第88号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成30年1月1日 | 官報1、官報2、官報3 | 官報4 官報5 |
省令第88号概要 別表(第6条関係)−商品及び役務の変更 | |||||
平成29年7月11日 | 省令第52号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成30年4月1日 | 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5 | 官報6 官報7 官報8 |
省令第52号概要 別表二(第56条関係)・別表三(第60条の4関係):登録の区分の変更 | |||||
平成29年11月15日 | 政令第283号 | 著作権法施行令の一部を改正する政令 | 平成30年4月1日 | 官報 | |
政令第283号概要 裁定に関する手続の手数料の変更 | |||||
平成30年3月12日 | 文部・経済省令第一号 | 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成30年4月1日 | 官報 | |
省令第1号概要 第1条の「ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。」を削除。 | |||||
平成30年3月12日 | 省令第5号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令 | 平成30年4月1日 | 官報1、官報2 | 官報3 官報4 |
省令第5号概要 特許料減免申請書等の様式の改正 | |||||
平成30年5月30日 | 法律第33号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):H30法70 | 施行:
2019年7月1日 一部平成30年6月9日 一部平成30年11月29日 一部平成31年4月1日 一部令和2年1月1日 | 1条不競法、3条-特、4条-意、5条-商、6条-特例、7条-国、附23条-TLO、附34条-民法(不競法改正) | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 官報7 官報8 |
法律第33号概要 第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が目覚ましく進み、企業の競争力の源泉は、データ、その分析方法、これらを活用した製品やビジネスモデルへ移り変わりつつある。こうした状況において、データの利活用を促進するための環境を整備するほか、知的財産や標準の分野においてビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるための所要の措置を講ずる。 (1)不正競争防止法の一部改正 @ 相手方を限定して業として提供するデータ(ID/パスワード等の電磁的方法により管理されているものに限る。)の不正な取得、使用及び開示 を不正競争に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の措置を設ける。 A 暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げる役務の提供等も不正競争とする。 B 書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続、専門委員のインカメラ手続への関与【(3)Aと同じ】 (2)工業標準化法の一部改正 (略) (3)特許法等の一部改正 @ これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、全ての中小企業に拡充する。 A 裁判所が書類提出命令を出すに際して非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できる手続を創設するとともに、技術専門家(専門委員) がインカメラ手続に関与できるようにする。 B 判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合、その閲覧を制限する。 C 特許出願等における新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長する。 D 特許料等のクレジットカード払いを認める。 E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。 F 商標出願手続を適正化する。 (4)弁理士法の一部改正 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格(JIS 等)の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行えるようにする。 | |||||
平成30年6月29日 | 外告第224号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:平成30年7月1日 | 官報 | |
外務省告示第224号概要 4.1の規定(願書への先の調査表示)、41.2の規則(写しの国際調査機関へ送付)、96.1の規則(手数料) | |||||
平成30年7月6日 | 省令第39号 | 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 | 施行:平成30年7月9日 | 1条-特施規、3条-国施規、4条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 官報4 官報5 官報6 |
省令第39号概要 産業競争力強化法改正に伴う引用条文の変更(産業競争力強化法第77条を第66条に) | |||||
平成30年11月30日 | 政令第326号 | 農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 平成30年12月1日 | 3条-特政 | 官報1 官報2 |
政令第326号概要 農薬取締法の改正に伴う対応条文の変更。 | |||||
平成28年12月16日 | 法律第108号 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(改正:H30法70題名、施行日、附則) | 施行:平成28年12月26日、平成30年12月30日 | 2条-特、3条-商、8条-著 官報1、官報2、官報3、官報4 | 官報5 官報6 官報7 官報8 官報9 |
法律第108号概要 ・特許法の一部改正関係 発明の新規性の喪失の例外期間の延長(六月から一年に延長) 特許権の存続期間の延長制度の整備 ・商標法の一部改正関係(損害賠償請求) 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)第三項第一号(「地理的表示」を付する行為)(平成28年12月26日施行)、他 ・著作権法の一部改正関係 著作物等の保護期間の延長(五〇年から七〇年に延長) | |||||
平成29年1月20日 | 政令第5号 | 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(改正:H30政205) | 施行:平成30年12月30日(H30外務省告示416号) | 1条-特政、2条-手数 | 官報 |
政令第5号概要 ・医薬品等に関する延長登録の制度に関する所要の規定を整備。 ・期間補償のための延長登録の出願をする者が納付すべき手数料。 | |||||
平成29年1月20日 | 省令第3号 | 特許法施行規則等の一部を改正する省令(改正(H30省47)あり) | 施行:平成30年12月30日 | 1条-特施規、2条-特登規、3条-特例施規 | 官報1 官報2 官報3 |
省令第3号概要 ・特許権の存続期間の延長制度の整備 |
平成29年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年12月12日 | 省令第109号 | 商標法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年1月1日 | 官報1 官報2 | |
省令第109号概要 国際分類の商品の類移行、国内取引事情の変化に伴う商品及び役務の区分変更 | |||||
平成28年12月28日 | 省令第112号 | 弁理士法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年1月1日 | 官報 | |
省令第112号概要 試験の免除(情報処理技術者試験の資格変更) | |||||
平成29年2月24日 | 省令第9号 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年4月1日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第9号概要 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき「国際意匠登録出願」に係る手続及び処分に関して、一部の手続について書面で提出されたものを電子化(テキストデータ化)する。 (1)「新規性喪失の例外適用申請書」 (2)「個別指定手数料返還請求書」 (3) 国際意匠登録出願に係る審査官が行う査定や決定又はこれらの取消しの起案・決裁 | |||||
平成29年5月19日 | 省令第44号 | 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 | 平成29年5月19日 附則 | 附2条−特施規(様式あり)、附3条−特例施規(様式) | 官報1 官報2 官報3 |
省令第44号概要 福島復興再生特別措置法に基づく特許料・審査請求料の軽減 | |||||
平成28年5月27日 | 法律第51号 | 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律 | 平成29年5月30日 | 附5条−特、意、商、著、半、特例、種 | 官報1 官報2 官報3 |
法律第51号概要 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(H11法42)第二条(定義)の改正に伴う改正 | |||||
平成29年6月30日 | 外告第225号 | 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の一部修正 | 発効:平成29年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第225号概要 4.12の規定(先の調査の結果の考慮)に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出(12の2.1)、国際調査機関による求め(12の2.2)、書類の送付(23の2.1)、結果の考慮(41.1) 41.2の規定(次行参照)の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付(23の2.2) 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮(41.2) 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報(95.1)の改正 | |||||
平成29年6月23日 | 省令第48号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年7月1日 | 国施規、附3条−特例施規 | 官報1 官報2 |
省令第48号概要 特許協力条約に基づく規則の改正(平成29年7月1日発効)に伴い、 改正後のPCT規則第12の2.1に対応するため、 国際出願において、「先の調査の結果の写し」を国際調査機関に加えて特許庁が入手可能である旨を記載することができる。 | |||||
平成29年7月31日 | 省令第59号 | 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令 | 平成29年7月31日 | 附則2-特施規、附則3-特例施規 様式あり | 官報1 官報2 官報3 |
省令第59号概要 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等 | |||||
平成29年7月7日 | 省令第51号 | 特許法施行規則の一部を改正する省令 | 平成29年10月1日 | 官報1 官報2 官報3 官報4 | |
省令第51号概要 USPTOとの優先権書類の電子的交換については平成29年9月末廃止、平成29年10月1日からは、WIPOを仲介して各国特許庁が優先権書類の電子的交換を行うことを可能とする。(特施規第27条の3の3第2項) |
平成28年改正法令(施行日順) |
公布日 | 法令番号 | 法 令 の 名 称 | 施 行 日 |
改正される法令条文 (略号:後ろ参照) | 官報 |
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平成28年1月22日 | 政令第11号 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 7条-著施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第11号概要 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令は、廃止。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第13号 | 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 | 2条-TLO施 | 官報1 官報2 |
政令第13号概要 「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。 | |||||
平成28年1月22日 | 政令第18号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 施行:平成28年4月1日 1条-特施、2条-手料、3条-特登、4条-実登・意登、5条-商登、6条-国施、7条-弁施、附4条-実施・意施・商施・特例施、附5条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 | |
政令第18号概要 一 関係政令の整備等関係 1 特許法施行令において、在外者が特許出願等の手続を自ら行う場合等、在外者の手続の特例に関する所要の規定を整備することとした。(第一条関係) 2 特許法等関係手数料令において、特許出願(外国語書面出願を含む。)をする者が納付すべき手数料等を引き下げること等とした。(第二条関係) 3 特許登録令等の関係政令において、手続期間の救済等に関する規定の整備等、特許法条約の実施のための所要の規定を整備することとした。(第三条、第四条及び第五条関係) 4 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令において、国際出願に係る手数料を改定すること等とした。(第六条関係) 5 弁理士法施行令において、弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類に明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)を追加すること等とした。(第七条関係) 6 産業構造審議会令において、知的財産分科会の所掌事務に意見聴取に関する付議事項を追加することとした。(第一〇条関係) 二 その他 その他所要の規定の整理を行うこととした。(第八条及び第九条関係) 三附則関係 1 特許法等の一部を改正する法律(平成二七年法律第五五号。以下「改正法」という。)の施行前における特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであつた手数料等に関し所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係) 2 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第四条、第五条及び第六条関係) 3 この政令は、改正法の施行の日(平成二八年四月一日)から施行することとした。 | |||||
平成28年3月25日 | 省令第36号 | 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 新旧対照表 新旧様式対照表 | 平成28年4月1日(様式あり) 1条-特規、2条-実規、3条-意規、4条-商規、5条-特登規、6条-実登規・意登規、7条-商登規、8条-国規、9条-特例規、10条-手数規、11条-弁規、 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6、官報7、官報8、官報9、官報10、官報11、官報12、官報13、官報14、官報15、官報16、官報17、官報18、官報19、官報20 | ||
省令第36号概要 <特許法施行規則> 1.期間の延長の請求等の様式等に係る整備 2.外国語書面出願の言語に係る整備 3.先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等に係る整備 4.明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等に係る整備 5.特許管理人の届出をする場合の手続等に係る整備 <商標法施行規則> 1.出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等に係る整備 2.パリ条約による優先権主張の規定の適用を受けようとする場合の手続に係る整備 3.登録料納付書の様式等に係る整備 4.後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等に係る整備 <特許登録令施行規則> 1.登録の申請の例外に係る整備 2.期間の延長の請求の様式等に係る整備 3.手続補正書の提出期間に係る整備 その他 < 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則> (1)国際出願に関する手続のオンライン化の実施について 特許協力条約に基づく国際出願に関する一部の手続のオンライン化の実施に伴い、特例法施行規則及び国際出願施行規則について必要な規定の整備を行う。 (2)特例法施行規則の規定による包括委任状の国際出願における利用について 手続の簡素化を促進する観点から、国内の特許出願等の手続においてのみ利用可能であった特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願等に関する手続においても利用可能とするために必要な規定の整備を行う。 (3)その他 | |||||
平成28年3月30日 | 政令第86号 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | 平成28年4月1日 | 11条-Tlo施 | 官報1 官報2 官報3 |
政令第86号概要 別表中 国立研究開発法人水産研究・教育機構 追加、他 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第4号 | 特許法条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 各国の特許出願等に関する手続の国際的な調和及び簡素化を図る。 | |||||
平成28年3月16日 | 条約第5号 | 商標法に関するシンガポール条約 | 発効:平成28年6月11日 | 官報、以下略 | |
概 要 商品に関する標章(商標)、サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する標章に係る登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図る。 | |||||
平成28年6月30日 | 外務省告示第253号 | 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正 | 平成28年7月1日 | 官報1 官報2 官報3 | |
外務省告示第253号概要 @ 受理官庁等が保有する書類の写しの提供に関する規定を新設:国際出願の公開目的に資さない個人情報や不適切な表現等について、提供対象から除外する旨の規定が追加。 A 定められた手続期間を遵守できなかった場合において、一定の条件のもとにその遅滞について許容される事由として「電子通信サービスの不通」が追加。 | |||||
平成28年6月30日 | 省令第80号 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 平成28年7月1日 | 官報 | |
省令第80号概要 上記平成28年6月30日公布PCT規則の改正に伴う改正 | |||||
平成28年9月8日 | 省令第90号 | 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令 | 平成28年9月15日 | 新旧対照表 | 官報1 官報2 |
省令第90号概要 特許法条約においては、在外者が特許管理人を介せずに直接年金を納付できる旨が規定されている(特許法条約第7条(2)(b))が、在外者が現金による年金の直接納付できない場合、収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことができる旨等の改正を行う。 | |||||
平成28年12月16日 | 法律第108号 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律 | 平成28年12月26日、平成30年12月30日 | 官報1 官報4 官報7 | |
法律第108号(平成28年12月26日施行分)概要 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)第三項第一号「地理的表示」の改正。 |
平成28年以前は、トップ画面の「2016年」から【全改正条令】を参照下さい。 またはこちら |
法令の「略号」 (リンクは、各法令の「改正履歴」を参照します。) | ||||
特=特許法 | 特施=特許法施行令 | 特施規=特許法施行規則 | 特登=特許登録令 | 特登規=特許登録令施行規則 |
実=実用新案法 | 実施=実用新案法施行令 | 実施規=実用新案法施行規則 | 実登=実用新案登録令 | 実登規=実用新案登録令施行規則 |
意=意匠法 | 意施=意匠法施行令 | 意施規=意匠法施行規則 | 意登=意匠登録令 | 意登規=意匠登録令施行規則 |
商=商標法 | 商施=商標法施行令 | 商施規=商標法施行規則 | 商登=商標登録令 | 商登規=商標登録令施行規則 |
特例=工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 | 特例施=同左 施行令 | 特例施規=同左 施行規則 | ||
国=特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 | 国施=同左 施行令 | 国施規=同左 施行規則 | ||
手料=特許法等関係手数料令、他 | ||||
現金=工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 | ||||
弁=弁理士法 | 弁施=弁理士法施行令 | 弁施規=弁理士法施行規則 | 不=不正競争防止法 | |
著=著作権法 | 著管=著作権等管理事業法 | 著施=著作権施行令 | 著施規=著作権施行規則 | |
種=種苗法 | 半=半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |||
プ=プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 | T=大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(TLO法) |