改正履歴:意匠法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第3条 施行:平成12年1月1日。 施行日詳細は、こちら
改正対照表官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十三条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十八条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第5条 施行:平成14年9月1日施行日概要    官報3  改正概要  改正内容  説明会
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第27条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第6条 施行:平成17年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第4条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成18年9月1日、平成19年1月1日、平成19年4月1日  官報1、  官報2、  官報3、  官報4  改正内容  施行日1 施行日2 施行日官報1施行日官報2
・平成20年4月18日法律第16号(特許法等の一部を改正する法律)第3条 施行:1年以内に定める。平成20年9月30日 改正内容  官報1官報2官報3官報4
・平成23年6月8日法律第62号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成23年12月1日(H23政290) 官報1官報2
(注):H23.6.24法律第75条附則第62条により、本改正削除
・平成23年6月8日法律第63号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成24年4月1日 第3条 改正内容
官報1官報6官報7官報9官報a官報b官報c官報d官報e官報f官報g
・平成23年6月24日法律第74号(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律) 施行:平成23年7月14日 附36条 官報1官報2官報3官報4官報5
・平成26年5月14日法律第36号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成27年4月1日平成26年8月1日平成27年5月13日  官報1官報6官報7官報8官報11官報12
 概要:
1 救済措置の拡充等
2 特許異議の申立て制度の創設等
3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備
(一) 特許庁長官を通じた意匠に係る国際登録出願に関する手続を整備することとした。(意匠法第六章の二第一節関係)
(二) 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に関する手続を整備することとした。(意匠法第六章の二第二節等関係)
(三) 特許庁長官を通じて意匠に係る国際登録出願をする場合等の手数料を定めることとした。(意匠法第67条第一項等関係)

・平成27年7月10日法律第55号(特許法等の一部を改正する法律) 第3条 施行:平成28年4月1日 官報1官報4官報5
 概要:
三 意匠法の一部改正関係
特許法条約の実施のための規定の整備に係る特許法の改正に伴う所要の規定の整備を行う。
・平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第229条 施行:平成28年4月1日  官報1官報5官報7官報8
 概要:
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係)
2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。
・平成28年5月27日法律第51号(行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律) 附則第5条 施行:平成29年5月30日 官報1官報2官報3
 概要:
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(H11法42)第二条(定義)の改正に伴う改正
・平成30年5月30日法律第33号(不正競争防止法等の一部を改正する法律) 施行:2019年7月1日、一部平成30年6月9日、一部令和2年1月1日 4条-意 官報1官報4官報5官報6
概要
  E 最初に意匠出願した国への出願日を他の国でも出願日とすることができる制度について、必要書類のオンラインでの交換を認める。

・令和元年5月17日法律第3号(特許法等の一部を改正する法律) 3条-意 施行:2019.05.26、2020年(令和2年)4月1日2020年(令和2年)10月1日、2021年(令和3年)4月1日
新旧対照表 官報1官報3官報4官報5官報6官報7
概要 概要  官報概要
一 特許法の一部改正関係
 1 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第102条)(実用新案−第29条、意匠−第39条、商標−第38条とも)(施行:2020.04.01)
 2 査証制度の創設(専門家による現地調査)(施行:2020.10.01)
三 意匠法の一部改正関係
 1 保護対象の拡充等(建築物及び画像を保護の対象とする+実施の定義見直し。)(第2条)(施行:2020.04.01)
 2 意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ(容易に創作できる意匠の拡充)(第3条)(施行:2020.04.01)
 3 意匠登録出願(複数の意匠の一括出願。物品の区分を廃止。)(第7条)(施行:2021.04.01)
 4 組物の意匠の拡充(組物全体としての統一性)(第8条)(施行:2020.04.01)
 5 内装の意匠の導入(内装全体としての統一的美観)(第8条の2)(施行:2020.04.01)
 6 関連意匠制度の見直し(本意匠の出願日から10年以内までに延長。関連意匠にのみ類似する意匠の登録。)(第10条)(施行:2020.04.01)
 7 救済措置の拡充等(優先権主張書類等の提出期間−第15条、第60条の10、出願の期間−第15条、第60条の10、第68条)(施行:2021.04.01)
 8 意匠権の存続期間の変更(意匠権の存続期間を25年−第21条)(施行:2020.04.01)
 9 意匠権の侵害とみなす行為の見直し(間接侵害規定の拡充。建築物及び画像の侵害。)(第38条)(施行:2020.04.01)
 10 侵害により生じた損害賠償額算定方式の見直し(第39条)(施行:2020.04.01)