第一条(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正) 第二条(手数料) 第三条(在外者の手続の特例) 第四条(審査官の資格) |
第一条(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正) | |
特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 |
3 | 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によって行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして通商産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。 |
4 | 前項ただし書に規定する場合において、同項の通商産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあっては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかったものとみなす。 |
5 | 前項の場合において、選択国の記載がないこととなったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。 |
第二条(手数料) | |
法第十八条第一項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 | |
2 | 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 |
3 | 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万九千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 |
4 | 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、通商産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。 |
第三条(在外者の手続の特例) | |
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。 | |
第四条(審査官の資格) | |
特許法施行令第十二条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。 |