植物の新品種の保護に関する国際条約

第二十六条(理事会)
(1)【構成】
 理事会は、同盟国の代表により構成する。各同盟国は、理事会における代表及び代表代理各一人を任命する。代表及び代表代理は、顧問又は随員を伴うことができる。
(2)【議長及び副議長】
 理事会は、理事会を構成する同盟国の代表のうちから議長及び第一副議長を選出する。理事会は、他の副議長を選出することができる。第一副議長は、議長が職務を行うことができない場合には、議長の職務を代行する。議長の任期は、三年とする。
(3)【会期】
 理事会は、議長が招集する。理事会は、毎年、通常全期として会合する。通常会期のほかに、議長は、自己の裁量により理事会を招集することができるものとし、また、同盟国の三分の一以上の要請があるときは、三箇月以内に理事会を招集する。
(4)【オブザーバー】
 同盟国でない国に対しては、オブザーバーとして理事会の会合に出席するよう招請を行うことができる。その他の者に対しても、オブザーバー又は専門家として理事会の会合に出席するよう招請を行うことができる。
(5)【理事会の任務】
 理事会は、次の任務を有する。
(@) 同盟の利益を擁護しかつ同盟の発展を図るための適当な措置を検討すること。
(A) 理事会の手続規則を定めること。
(B) 事務局長及び必要と認めるときは事務局次長を任命し並びにそれぞれの雇用条件を定めること。
(C) 同盟の活動に関する年次報告書を検討し及び同盟の将来の事業計画を作成すること。
(D) 事務局長に対し、同盟の任務の遂行に必要な指示を与えること。
(E) 同盟の管理規則及び財政規則を定めること。
(F) 同盟の予算を審査し及び承認し並びに同盟国の分担金を決定すること。
(G) 事務局長の提出する会計報告書を審査し及び承認すること。
(H)  第三十八条に規定する会議の時期及び場所を決定し、当該会議の準備に必要な措置をとること。
(I) その他同盟の任務の効果的な遂行に必要な決定を行うこと。
(6)【投票】
(a) 国である同盟国は、理事会において一の票を有する。
(b) 政府間機関である締約国は、その権限内の事項について、同盟国であるその構成国の投票権を行使することができる。当該政府間機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。
(7)【多数】
 理事会の決定は、投じられた票の単純過半数による議決で行う。ただし、(5)の(A)、(E)及び(F)、 第二十八条(3)、 第二十九条(5)(b)並びに 第三十八条(1)の規定による決定は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。棄権は、投票とみなさない。