千九百六十七年七月十四目にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約(一部省略)(昭和五十年三月六日条約第一号 :昭和五十年四月一日 発効)第一条(機関の設立)第二条(定義) 第三条(機関の目的) 第四条(任務) 第五条(加盟国の地位) 第六条(一般総会) 第七条(締約国会議) 第八条(調整委員会) 第九条(省略) 第十条(本部) 第十一条(省略) 第十二条(法律上の能力並びに特権及び免除) 第十三条(他の機関との関係) 第十四条(この条約の締約国となるための手続) 第十五条(この条約の効力発生) 第十六条(留保) 第十七条〜第二十条(省略) 第二十一条(経過規定) 締約国は、 各国の主権及び平等の尊重を基礎として、相互の利益のため、諸国間のよりよき理解及び協力に貢献することを希望し、創作活動を助長するため、全世界にわたつて知的所有権の保護を促進することを希望し、 工業所有権の保護並びに文学的及び美術的著作物の保護の分野において設立された各同盟の独立性を十分に尊重しつつ、これらの同盟の管理を近代化しかつ一層効果的なものとすることを希望して、 次のとおり協定する。 |
第一条(機関の設立) | ||
この条約により世界知的所有権機関を設立する。 | ||
第二条(定義) | ||
この条約の適用上、 | ||
(@) | 「機関」とは、世界知的所有権機関(WIPO)をいう。 | |
(A) | 「国際事務局」とは、知的所有権国際事務局をいう。 | |
(B) | 「パリ条約」とは、千八百八十三年三月二十日に署名された工業所有権の保護に関する条約及びその改正条約をいう。 | |
(C) | 「ベルヌ条約」とは、千八百八十六年九月九日に署名された文学的及び美術的著作物の保護に関する条約及びその改正条約をいう。 | |
(D) | 「パリ同盟」とは、パリ条約によつて設立された国際同盟をいう。 | |
(E) | 「ベルヌ同盟」とは、ベルヌ条約によつて設立された国際同盟をいう。 | |
(F) | 「同盟」とは、パリ同盟、パリ同盟に関連して作られた特別の同盟及び協定、ベルヌ同盟並びに知的所有権の保護の促進を目的とする他の国際協定であつて機関が 第四条(B)の規定に基づきその管理を引き受けるものをいう。 | |
(G) | 「知的所有権」とは、 | |
文芸、美術及び学術の著作物 実演家の実演、レコード及び放送 人間の活動のすべての分野における発明 科学的発見 意匠 商標、サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示 不正競争に対する保護 に関する権利並びに産業、学術、文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。 | ||
第三条(機関の目的) | ||
機関の目的は、次のとおりとする。 | ||
(@) | 諸国間の協力により、及び適当な場合には他の国際機関との協力により、全世界にわたつて知的所有権の保護を促進すること。 | |
(A) | 管理に関する同盟間の協力を確保すること。 | |
第四条(任務) | ||
前条に定める目的を達成するため、機関は、その適当な内部機関を通じて、各同盟の権限を侵すことなく、 | ||
(@) | 全世界にわたつて知的所有権の保護を改善すること及びこの分野における各国の国内法令を調和させることを目的とする措置の採用を促進する。 | |
(A) | パリ同盟、パリ同盟に関連して設立された特別の同盟及びベルヌ同盟の管理業務を行う。 | |
(B) | 知的所有権の保護を促進することを目的とする他の国際協定の管理を引き受けること又はその管理に参加することに同意することができる。 | |
(C) | 知的所有権の保護を促進することを目的とする国際協定の締結を奨励する。 | |
(D) | 知的所有権の分野において法律に関する技術援助を要請する国に協力する。 | |
(E) | 知的所有権の保護に関して情報を収集し及び広報活動を行い、この分野における研究を行い及び促進し、並びにその研究の成果を公表する。 | |
(F) | 知的所有権の国際的保護を容易にするための役務を提供し、また、適当な場合には、この分野における登録業務を行い及びその登録に係る事項を公表する。 | |
(G) | その他すべての適当な措置をとる。 | |
第五条(加盟国の地位) | ||
(1) | 機関の加盟国の地位は、 第二条(F)に定義する同盟のいずれかに属する国に対して開放される。 | |
(2) | 機関の加盟国の地位は、いずれの同盟にも属しない国に対しても、次のいずれかのことを条件として開放される。 | |
(@) | その国が、国際連合、国際連合と連携関係を有する専門機関若しくは国際原子力機関の加盟国であること又は国際司法裁判所規程の当事国であること。 | |
(A) | その国が、一般総会によりこの条約の締約国となるよう招請された国であること。 | |
第六条(一般総会) | ||
(1) | (a) | いずれかの同盟に属するこの条約の締約国で構成する一般総会を設置する。 |
(b) | 各国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。 | |
(c) | 各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。 | |
(2) | 一般総会は、次のことを行う。 | |
(@) | 調整委員会の指名に基づいて事務局長を任命すること。 | |
(A) | 事務局長の機関に関する報告を検討し及び承認し、並びに事務局長に対しすべての必要な指示を与えること。 | |
(B) | 調整委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに調整委員会に対し指示を与えること。 | |
(C) | 同盟共通経費の二年予算を採択すること。 | |
(D) | 第四条(B)に規定する国際協定の管理に関して事務局長が提案する措置を承認すること。 | |
(E) | 機関の財政規則を採択すること。 | |
(F) | 国際連合の慣行を考慮して事務局の業務用語を決定すること。 | |
(G) | 前条(2)(A)の国に対しこの条約の締約国となるよう招請すること。 | |
(H) | 機関の加盟国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で一般総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。 | |
(I) | その他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。 | |
(3) | (a) | 各国は、一の同盟に属するか二以上の同盟に属するかを問わず、一般総会において一の票を有する。 |
(b) | 一般総会の構成国の二分の一をもつて定足数とする。 | |
(c) | 一般総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、代表を出した国の数が一般総会の構成国の二分の一に満たないが三分の一以上である場合には、決定を行うことができる。ただし、その決定は、一般総会の手続に関する決定を除くほか、次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち、国際事務局は、代表を出さなかつた一般総会の構成国に対し、その決定を通知し、その通知の日から三箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必妻とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。 | |
(d) | (e)及び(f)の規定が適用される場合を除くほか、一般総会は、投じられた票の三分の二以上の多数による議決で決定を行う。 | |
(e) | 第四条(B)に規定する国際協定の管理に関する措置の承認には、投じられた票の四分の三以上の多数による議決を必要とする。 | |
(f) | 国際連合憲章第五十七条及び第六十三条の規定に基づく国際連合との協定の承認には、投じられた票の十分の九以上の多数による議決を必要とする。 | |
(g) | 事務局長の任命((2)(@))、国際協定の管理に関して事務局長が提案する措置の承認((2)(D))及び本部の移転( 第十条)については、一般総会においてのみでなくパリ同盟の総会及びベルヌ同盟の総会においても、それぞれ必要とされる多数の賛成が得られなければならない。 | |
(h) | 棄権は、投票とみなさない。 | |
(i) | 代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。 | |
(4) | (a) | 一般総会は、事務局長の招集により、二年ごとに一回、通常会期として会合する。 |
(b) | 一般総会は、調整委員会の要請又は一般総会の構成国の四分の一以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。 | |
(c) | 会合は、機関の本部において開催する。 | |
(5) | いずれの同盟にも属しないこの条約の締約国は、一般総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。 | |
(6) | 一般総会は、その手続規則を採択する。 | |
第七条(締約国会議) | ||
(1) | (a) | この条約の締約国(いずれかの同盟に属するかどうかを問わない。)で構成する締約国会議を設置する。 |
(b) | 各国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。 | |
(c) | 各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。 | |
(2) | 締約国会議は、次のことを行う。 | |
(@) | 同盟の権限及び自主性を尊重しつつ、知的所有権の分野における一般的な事項について討議し及びそのような事項に関して勧告を採択すること。 | |
(A) | 締約国会議の二年予算を採択すること。 | |
(B) | 締約国会議の予算の範囲内で、法律に関する技術援助の二年計画を定めること。 | |
(C) | 第十七条に定めるところに従い、この条約の改正を採択すること。 | |
(D) | 機関の加盟国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で締約国会議の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。 | |
(E) | その他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。 | |
(3) | (a) | 各加盟国は、締約国会議において一の票を有する。 |
(b) | 加盟国の三分の一をもつて定足数とする。 | |
(c) | 第十七条の規定が適用される場合を除くほか、締約国会議は、投じられた票の三分の二以上の多数による議決で決定を行う。 | |
(d) | いずれの同盟にも属しないこの条約の締約国の分担金の総額は、投票によつて決定するものとし、その投票には、それらの国の代表のみが参加する権利を有する。 | |
(e) | 棄権は、投票とみなさない。 | |
(f) | 代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。 | |
(4) | (a) | 締約国会議は、事務局長の招集により、一般総会と同一期間中に同一の場所において、通常会期として会合する。 |
(b) | 締約国会議は、加盟国の過半数の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。 | |
(5) | 締約国会議は、その手続規則を採択する。 | |
第八条(調整委員会) | ||
(1) | (a) | この条約の締約国であつて、パリ同盟の執行委員会若しくはベルヌ同盟の執行委員会の構成国であるもの又は双方の執行委員会の構成国であるものから成る調整委員会を設置する。ただし、いずれの執行委員会も、その構成国の数がその執行委員会を選出した総会の構成国の数の四分の一を超える場合には、その執行委員会の構成国の中から、調整委員会の構成国となる国を指定するものとし、その数は、前記の四分の一を超えてはならない。この場合において、その領域内に機関の本部が所在する国は、その四分の一の計算に含めない。 |
(b) | 調整委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。 | |
(c) | 調整委員会が、締約国会議の事業計画、予算若しくは議事日程に直接の関係がある事項又はいずれの同盟にも属しないこの条約の締約国の権利若しくは義務に影響を及ぼすようなこの条約の改正の提案を審議する場合には、いずれの同盟にも属しないこの条約の締約国の四分の一が、調整委員会の構成国と同一の権利をもつて調整委員会の会合に参加する。会合に参加すべき国は、締約国会議が各通常会期において指定する。 | |
(d) | 各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。 | |
(2) | 機関が管理業務を行つている他の同盟がその同盟として調整委員会において代表されることを希望する場合には、その代表者は、調整委員会の構成国の中から任命しなければならない。 | |
(3) | 調整委員会は、次のことを行う。 | |
(@) | 二以上の同盟に又は一若しくは二以上の同盟と機関とに共通の利害関係のあるすべての管理上及び財政上の事項その他の事項について、特に同盟共通経費の予算について、同盟の内部機関、一般総会、締約国会議及び事務局長に助言を与えること。 | |
(A) | 一般総会の議事日程案を作成すること。 | |
(B) | 締約国会議の議事日程案、事業計画案及び予算案を作成すること。 | |
(C) | 削除 | |
(D) | 事務局長の任期が満了する際に又は事務局長が欠けた場合に、一般総会による事務局長の任命のため、候補者を指名すること。一般総会がその候補者を任命しなかつた場合には、調整委員会は、別の候補者を指名する。この手続は、一般総会が指名された候補者を任命するまで繰り返す。 | |
(E) | 一般総会の会期から会期までの間に事務局長が欠けた場合に、新事務局長が就任するまでの間について事務局長臨時代理を任命すること。 | |
(F) | その他この条約に基づいて調整委員会に与えられる任務を遂行すること。 | |
(4) | (a) | 調整委員会は、事務局長の招集により、毎年一回、通常会期として会合する。調整委員会は、通常、機関の本部において会合する。 |
(b) | 調整委員会は、事務局長の発意により又は調整委員会の議長若しはその構成国の四分の一以上の要請に基づき、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。 | |
(5) | (a) | 各国は、(1)(a)に規定する執行委員会のいずれか一方の構成国であるか双方の構成国であるかを問わず、調整委員会において一の票を有する。 |
(b) | 調整委員会の構成国の二分の一をもつて定足数とする。 | |
(c) | 代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。 | |
(6) | (a) | 調整委員会は、投じられた票の単純多数による議決で、意見を表明し及び決定を行う。棄権は、投票とみなさない。 |
(b) | 単純多数の賛成が得られた場合にも、調整委員会の構成国は、投票後直ちに、その投票について次のような方法で特別再計算を行うよう要請することができる。すなわち、二の別個の名簿を作成し、その一方にはパリ同盟の執行委員会の構成国の国名を、他方にはベルヌ同盟の執行委員会の構成国の国名を記載する。各国の票は、その国名を記載した名簿ごとに、その国名に対応して記載する。この特別再計算の結果、それぞれの名簿において単純多数の賛成が得られたことが示されない場合には、その投票に係る提案は、採択されたものとされない。 | |
(7) | 調整委員会の構成国でない機関の加盟国は、調整委員会の会合にオブザーバーを出席させることができる。オブザーバーは、討議に参加する権利を有するが、投票する権利を有しない。 | |
(8) | 調整委員会は、その手続規則を採択する。 | |
第九条 (省略) | ||
第十条(本部) | ||
(1) | 機関の本部をジュネーヴに置く。 | |
(2) | 本部の移転は、 第六条(3)(d)及び(g)に定めるところに従つて決定することができる。 | |
第十一条 (省略) | ||
第十二条(法律上の能力並びに特権及び免除) | ||
(1) | 機関は、各加盟国の領域において、その国の法令に従い、機関の目的の達成及びその任務の遂行に必要な法律上の能力を享有する。 | |
(2) | 機関は、スイス連邦(後に本部が他の国に置かれた場合には、その国)との間で本部協定を締結する。 | |
(3) | 機関は、機関、その職員及びすべての加盟国の代表者が機関の目的の(3) 達成及びその任務の遂行に必要な特権及び免除を享有することができるように、(2)の国以外の加盟国との間で二者間協定又は多数者間協定を締結することができる。 | |
(4) | 事務局長は、(2)及び(3)に規定する協定を交渉することができるものとし、また、調整委員会の承認を得た上で機関のためにそれらの協定を締結し、署名する。 | |
第十三条(他の機関との関係) | ||
(1) | 機関は、適当な場合には、他の政府間機関との間に業務上の連携を設定し、これと協力する。このためにそれらの機関との間で締結される一般協定は、事務局長が調整委員会の承認を得た上で締結する。 | |
(2) | 機関は、その権限内の事項に関し、国際的な非政府機関と、及び関係政府の同意を得て国内の政府機関又は民間団体と協議し及び協力するため、適当な取決めを行うことができる。そのような取決めは、事務局長が調整委員会の承認を得た上で行う。 | |
第十四条(この条約の締約国となるための手続) | ||
(1) | 第五条に規定する国は、次のいずれかの手続により、この条約の締約国となり、機関の加盟国となることができる。 | |
(@) | 批准を条件としないで署名すること。 | |
(A) | 批准を条件として署名し、その後に批准書を寄託すること。 | |
(B) | 加入書を寄託すること。 | |
(2) | パリ条約、ベルヌ条約又はその双方の条約の締約国は、この条約の他のいかなる規定にもかかわらず、同時に次のいずれかの条約を批准し若しくはそれに加入する場合又はそれを批准し若しくはそれに加入した後においてのみ、この条約の締約国となることができる。 | |
パリ条約のストックホルム改正条約(その全体又はその 第二十条(1)(b)(@)に定める制限のみを付したもの) | ||
ベルヌ条約のストックホルム改正条約(その全体又はその 第二十八条(1)(b)(@)に定める制限のみを付したもの) | ||
(3) | 批准書又は加入書は、事務局長に寄託する。 | |
第十五条(この条約の効力発生) | ||
(1) | この条約は、パリ同盟の十の同盟国及びベルヌ同盟の七の同盟国が 前条(1)の手続を行つた後三箇月で効力を生ずる。いずれかの国が双方の同盟に属している場合には、その国は、双方の同盟国数に数えられるものとする。これらの二の同盟のいずれにも属しない国であつて、この条約の効力発生の日の三箇月前までに 前条(1)の手続を行つたものについても、この条約は、同じ日に効力を生ずる。 | |
(2) | この条約は、その他の国については、その国が 前条(1)の手続を行つた日の後三箇月で効力を生ずる。 | |
第十六条(留保) | ||
この条約に対するいかなる留保も、認められない。 | ||
第十七条から第二十条 (省略) | ||
第二十一条(経過規定) | ||
(1) | 最初の事務局長が就任するまでは、この条約において国際事務局又は事務局長というときは、それぞれ、工業的、文学的及び美術的所有権の保護のための合同国際事務局(知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)とも称する。)又はその事務局長をいうものとする。 | |
(2) | (a) | いずれかの同盟に属する国であつてこの条約の締約国となつていないものは、希望するときは、この条約の効力発生の日から五年間、この条約の締約国となつた場合と同一の権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は、その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし、その通告は、その受領の日に効力を生ずる。それらの国は、その五年の期間が満了するまで、一般総会及び締約国会議の構成国とみなされる。 |
(b) | それらの国は、(a)の五年の期間が満了したときは、一般総会、締約国会議及び調整委員会において投票権を有しない。 | |
(c) | それらの国は、この条約の締約国となつたときは、再び投票権を有する。 | |
(3) | (a) | パリ同盟及びベルヌ同盟のすべての同盟国がこの条約の締約国とならない限り、国際事務局及び事務局長は、それぞれ、工業的、文学的及び美術的所有権の保護のための合同国際事務局及びその事務局長としての任務をも行う。 |
(b) | この条約の効力発生の日に(a)にいう合同国際事務局に雇用されている職員は、(a)の経過期間中、国際事務局にも雇用されているものとみなす。 | |
(4) | (a) | パリ同盟のすべての同盟国が機関の加盟国となつたときは、パリ同盟事務局の権利、義務及び財産は、機関の国際事務局が承継する。ベルヌ同盟のすべての同盟国が機関の加盟国となつたときは、ベルヌ同盟事務局の権利、義務及び財産は、機関の国際事務局が承継する。 |
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この条約に署名した。(署名略) | ||
千九百六十七年七月十四日にストックホルムで作成した。 |