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- 一
- その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項若しくは第二項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- 二
- その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- 三
- その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四
- その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継していないとき。
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