意匠法 | |
第六十八条(特許法の準用) | |
特許法第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、 同法第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「 意匠法第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。 | |
2 | 特許法第六条から
第九条まで、
第十一条から
第十六条まで、
第十七条第三項及び第四項、
第十八条から
第二十四条まで並びに
第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法
第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法
第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 (改正):H15法47 H16.01.01 |
3 | 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 |
4 | 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。 |
5 | 特許法第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 |
6 | 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 |
7 | 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。 |
(参考)特許法 第四条、 第七条、 第八条、 第十一条〜、 第二十条〜、 第百九十条、 第百九十一条 |