意匠法 | |
第四十八条(意匠登録無効審判) | |
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 (改正):H15法47 H16.01.01 | |
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2 | 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。 (改正):本項追加 H15法47 H16.01.01 |
3 | 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。 (改正):H15法47 H16.01.01 |
4 | 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 (改正):H15法47 H16.01.01 |