商標法

第十三条の二(設定の登録前の金銭的請求権等)
 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした物に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつたあとでなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、 第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は 第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
  第二十七条第三十七条第三十九条において準用する特許法 第百五条第百五条の二及び 第百六条並びに民法 第七百十九条及び 第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、 同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。