商標法 | |
第三十一条の二(団体構成員の権利) | |
団体商標に係る商標権を有する 第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 | |
2 | 前項本文の権利は、移転することができない。 |
3 | 団体構成員は、 第二十四条の四、 第二十九条、 第五十条、 第五十二条の二、 第五十三条及び 第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 |
4 | 団体商標に係る登録商標についての 第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。 |