実用新案法


第二十六条(特許法の準用)
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(参考) 特許法 第七十一条