特許法第30条(新規性喪失の例外)の 審査基準室では、問い合わせに対応するため、平成4年に弁理士会を通じて「特許法第30条の適用について」と題する文書を公開しましたが、依然として問い合わせが多いので、特許庁ホームページ上で再度公表することにしました。特許法第30条の適用についてご質問がある方は、以下の「特許法第30条の適用について」の文書をお読み下さい。 なお、「特許法第30条の適用について」という文書の内容は、平成4年に公開したものとほぼ同じものです。 特許法第30条の適用について 調整課審査基準室 目次:(1)はじめに (2)審査便覧 (3)特許法第30条第4項にいう「証明する書面」について (4)発明者、公開者、出願人の関係についての基本的考え方 (5)特許法第30条Q&A ”刊行物に発表し”について(Q6−Q12) ”試験を行い”について(Q13) ”特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表”について(Q14−Q19) ”6月以内にその者が特許出願したときは”について(Q20) ”意に反して”について(Q21) ”証明する書面”について(Q22−Q39) ”複数回公開”について(Q30−Q36) その他(Q37−Q40) |