著作権法

第四十七条の三(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
 第三十一条第一号、第三十二条第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条第四十二条第四十二条の二第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一号、第三十五条第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、第三十五条第四十一条第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一号、第三十五条第四十一条第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。