商標法

商 標 法:附 則

附 則(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)

第一条(施行期日)
第二条(書換)
第三条(書換登録の申請)
第四条(同前)
第五条(審査官による審査)
第六条(拒絶の査定)
第七条(拒絶理由の通知)
第八条(書換登録の査定)
第九条(特許法の準用)
第十条(指定商品の範囲)
第十一条(商標権の消滅)
第十二条(書換登録)
第十三条(商標に関する規定の準用)
第十四条(書換登録の無効の審判)
第十五条(同前)
第十六条(拒絶査定に対する審判における特則)
第十七条(特許法の準用)
第十八条(再審の規定の準用)
第十九条(審判の規定の準用)
第二十条(特許法の準用)
第二十一条(意匠法の準用)
第二十二条(審決等に対する訴え)
第二十三条(防護標章)
第二十四条(手続の補正)
第二十五条(指定商品が二以上の商標権についての特則)
第二十六条(商標原簿への登録)
第二十七条(特許法の準用)
第二十八条(詐欺の行為の罪)
第二十九条(両罰規定)
第三十条(過料)

商標法の一部を改正する法律附則
(平成三年五月二日法律第六十五号)

第一条(施行期日等)
第二条(経過措置)
第三条(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
第四条(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
第五条(使用に基づく特例の適用)
第六条(同前)
第七条(同前)
第八条 削除
第九条(混同を防ぐための表示)
第十条(商標登録の取消しの審判の特例)
第十一条(不正競争防止法の適用)
第十二条(証明等の請求についての特例)
第十三条(種苗法の一部改正)
第十四条(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条(政令への委任)
第十六条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

商標法の一部を改正する法律附則
(平成八年六月十二日法律第六十八号)

第一条(施行期日)
第二条(立体商標についての経過措置)
第三条(商標登録出願についての経過措置)
第四条(連合商標についての経過措置)
第五条(団体商標についての経過措置)
第六条(登録異議の申立てについての経過措置)
第七条(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)
第八条(商標登録の無効の審判についての経過措置)
第九条(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
第十条(商標登録の取消しの審判についての経過措置)
第十一条(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)
第十二条(商標登録出願の規定の準用)
第十三条(存続期間の更新登録)
第十四条(更新登録の申請に関する規定の準用)
第十五条(同前)
第十六条(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)
第十七条(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)
第十八条(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)
第十九条(手数料)
第二十条(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条(政令への委任)
第22条から第54条まで「略」 第五十五条(罰則の適用に関する経過措置)
第五十六条(最高裁判所規則への委任)
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附 則(昭和三十四年法律第百二十七号)

第一条(施行期日)
 この法律の施行期日は、別に法律で定める。
(昭和三十五年四月一日施行)
 
第二条(書換)
 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。
 
第三条(書換登録の申請)
 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録の登録番号
 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
第四条(書換登録の申請)
 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
 書換登録の申請をする者は、 第三十五条において準用する 特許法第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
 
第五条(審査官による審査)
 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。
 
第六条(拒絶の査定)
 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
 その申請をした者が当該商標権者でないとき。
 
第七条(拒絶理由の通知)
 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
第八条(書換登録の査定)
 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
第九条(特許法の準用)
  特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、 第四十八条(審査官の除斥)、 第五十二条(査定の方式)及び 第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。
 
第十条(指定商品の範囲)
 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。
 
第十一条(商標権の消滅)
 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、 附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は 附則第二十七条第二項において準用する 特許法第十八条第一項若しくは 同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。
 
第十二条(書換登録)
 書換は、登録によりその効力を生ずる。
 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録の登録番号
 書換登録前の指定商品及び商品の区分
 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分
 商標登録出願の年月日
 書換登録の年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
第十三条(商標に関する規定の準用)
  第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。
 
第十四条(書換登録の無効の審判)
 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。
 
第十五条(書換登録の無効の審判)
 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。
 
第十六条(拒絶査定に対する審判における特則

  附則第七条の規定は、 附則第十三条において準用する 第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
  附則第八条の規定は、 附則第十三条において準用する 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、 次条第一項において準用する 特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 
第十七条(特許法の準用)
  特許法第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、 同法第百三十二条第一項、 第百四十五条第一項、 第百六十七条及び 第百六十九条第一項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法附則第十四条第一項」と、 特許法第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び 同法第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは「商標法 附則第十三条において準用する 第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
  特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する
(参考)特許法
第百三十三条第百三十六条第百三十七条第百三十八条第百三十九条第百四十条第百四十一条第百四十二条第百四十三条第百四十四条第百四十四条の二第百四十五条第百四十六条第百四十七条第百四十八条第百四十九条第百五十条第百五十一条第百五十二条第百五十三条第百五十七条第百六十八条第百六十九条
 
第十八条(再審の規定の準用)
  第五十七条から 第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する
(参考)商標法
第五十八条第五十九条
 
第十九条(審判の規定の準用)
  附則第十六条の規定は、 附則第十三条において準用する 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 
第二十条(特許法の準用)
  特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに 第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは、「 商標法附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
 
第二十一条(意匠法の準用)
  意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、 附則第十三条において準用する 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 
第二十二条(審決等に対する訴え)
 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
  特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び 第百七十九条から 第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、 同法第百七十九条中「 第百二十三条第一項若しくは 第百二十五条の二第一項」とあるのは、「 商標法附則第十四条第一項」と読み替えるものとする
(参考)特許法
第百八十条第百八十一条
 
第二十三条(防護標章)
  附則第二条から 前条まで及び 次条から 附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する
(参考)商標法附則
第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条
 
第二十四条(手続の補正)
 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 
第二十五条(指定商品が二以上の商標権についての特則)
 指定商品が二以上の商標権についての 附則第十二条第三項、 附則第十四条第三項において準用する 第四十六条第二項、 附則第十五条附則第十七条第一項において準用する 特許法第百三十二条第一項又は 次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。
 
第二十六条(商標原簿への登録)
 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。
 
第二十七条(特許法の準用)
 特許法第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、 同法第四条中「 第百二十一条第一項又は 第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法 附則第十三条において準用する 第四十四条第一項又は 同法附則第二十条において準用する 特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条第一項、 第十八条の二から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、 同法第九条及び 第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする
(参考)特許法
第四条第七条第八条第十二条第十三条第十四条第十五条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条
 
第二十八条(詐欺の行為の罪)
 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 
第二十九条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。
 
第三十条(過料)
  附則第十七条第一項において、 附則第二十条において準用する 特許法第百七十四条第三項において、又は 附則第二十一条において準用する 意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する 特許法第百五十一条において準用する 民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
 
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附 則(平成三年五月二日法律第六十五号)

第一条(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成四年四月一日、平成三年政令二百九十八)から施行する。ただし、 第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、 第三十七条及び 第六十七条の改正規定並びに 第六十八条第一項の改正規定中「 第六条第一項」の下に「、 第九条の二」を加える部分並びに 附則第十四条第二項の規定は、この法律の施行の日から六月を経過した日から施行し、改正後の商標法(以下「新法」という。)第三十七条及び第六十七条の規定は、同日以後の行為について適用する。
 
第二条(経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。
 新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。
 新法第五十三条の二新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。
 第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第三条(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
 
第四条(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
 この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。
 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同時にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。
 
第五条(使用に基づく特例の適用)
 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。
 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。
  前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。
 
第六条(同前)
 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。
 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。
 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。
 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。
 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。
 
第七条(同前)
 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が 第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が 第三条」とする。

第八条 削除
 
第九条(混同を防ぐための表示)
 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 
第十条(商標登録の取消しの審判の特例)
 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。
 
第十一条(不正競争防止法の適用)
 附則第九条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号、第三条第四条本文、第五条第一項、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第六条第七条、第十一条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第二項、第十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第十四条の規定を適用する。この場合において、同法第二条第一項第一号中「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「他の登録商標(商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号) 附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標をいう。以下同じ。)」と、「商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は」とあるのは「登録商標を使用して他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の」と、同法第三条第一項中「不正競争」とあるのは「不正競争(前条第一項第一号に掲げる不正競争をいう。次項、 次条第五条第一項、 第六条及び 第七条において同じ。)」と、同条及び同法第十一条第二項中「侵害されるおそれがある者」とあるのは「侵害されるおそれがある他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第四条及び第七条中「他人の」とあるのは「他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の」と、同法第五条第一項及び第二項中「侵害された者」とあるのは「侵害された他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同項中「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十二号」とあり、同項第一号中「第二条第一項第一号又は第二号」とあり、同法第十一条第一項第一号中「第二条第一項第一号、第二号、第十号及び第十二号」とあり、同項第二号中「第二条第一項第一号、第二号及び第十二号」とあり、及び同法第十三条第一号中「第二条第一項第一号又は第十号」とあるのは「第二条第一項第一号」と、同法第五条第二項第一号中「商品等表示」とあるのは「他の登録商標」と、同法第七条中「害された者」とあるのは「害された他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第十一条第一項第一号中「商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)」とあるのは「営業の普通名称又は同一若しくは類似の営業について慣用されている登録商標」と、同号中「使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同項第十号及び第十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)」とあり、及び同項第二号中「使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)」とあるのは「使用する行為」と、同項第三号中「他人の商品等表示が」とあるのは「他の登録商標が」と、「商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示」とあるのは「他の登録商標と同一又は類似の登録商標」と、「商品等表示に」とあるのは「登録商標に」と、「その商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」とあるのは「その登録商標を不正の目的でなく使用する行為」と、同条第二項中「商品又は営業」とあるのは「営業」と、同項第一号中「自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)」とあるのは「自己の氏名を使用する者」と、同項第二号中「他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示」とあるのは「他の登録商標と同一又は類似の登録商標」と、「商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)」とあるのは「登録商標に係る業務を承継した者」とする。
 前項における「登録商標の使用」には、 前条第二項の規定を準用する。
 
第十二条(証明等の請求についての特例)
 この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認められる場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。
 
第十三条(種苗法の一部改正)
 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
 
第十四条(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前にした品種についての登録の出願については、なお従前の例による。
 前項に規定する出願に係る品種の名称を表示する商標の当該品種の種苗についての使用については、新法第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該品種の登録がされないことが確定したときは、この限りでない。
 
第十五条(政令への委任)
  附則第二条から 第十二条まで及び 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(参考)商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則
第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条
 
第十六条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
 第百二十二条第一項中「現にその商標が自己の業務に係る商品」の下に「又は役務」を加える。
 
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附 則(平成八年六月十二日法律第六十八号)

第一条(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、 同法第十三条第一項の改正規定並びに 同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条の規定
 商標法条約が日本国について効力を生ずる日(*平成九年四月一日発効、平成九外告百)
 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、 第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中 意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の 特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条(特許特別会計法の一部改正)の規定
 平成八年十月一日
 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。)
 平成十年四月一日
 
第二条(立体商標についての経過措置)
 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。
 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二第九条の三又は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。
 第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
 
第三条(商標登録出願についての経過措置)
 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。
 
第四条(連合商標についての経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。
 
第五条(団体商標についての経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第一項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。
 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、 附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条第十条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項第二号( 附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。
 
第六条(登録異議の申立てについての経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。
 前項の規定は、防護標章登録に準用する。
 
第七条(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。
 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。
 第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料の分割納付)並びに第四十三条第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。
 
第八条(商標登録の無効の審判についての経過措置)
 この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の二第一項の適用については、同項中「その商標登録が同号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四月一日」とする。
 この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。
 第一項の規定は、防護標章登録に準用する。
 
第九条(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 
第十条(商標登録の取消しの審判についての経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
 平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 
第十一条(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)
 特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。
 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。
 
第十二条(商標登録出願の規定の準用)
 新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。
 
第十三条(存続期間の更新登録)
 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。
 その出願をした者が当該商標権者でないとき。
 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
第十四条(更新登録の申請に関する規定の準用)
 新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第二十二条第一項第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。
 
第十五条(同前)
 新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。
 新商標法第四十条第二項から第四項まで(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四十一条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第5条の規定による改正後の商標法第四十条第四項から第六項までの規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。
 
第十六条(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)
 更新登録の出願について、 附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号の一に該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 当該登録商標に係る商標権者
 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者
 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。
 
第十七条(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)
  附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。
 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。
 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 
第十八条(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)
 附則第十六条の規定は、 前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律六八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。
 
第十九条(手数料)
 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。
 
第二十条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
 
第二十一条(政令への委任)
  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 以下 第54条まで「略」
 
第五十五条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第五十六条(最高裁判所規則への委任)
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。