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第一章 総 則 | |
第一条(趣旨) | |
この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。 | |
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第二章 国際出願 | |
第二条(国際出願) | |
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(Vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をする場合において、日本国民等を代表者とするときその他通商産業省令で定める要件に該当するときも、同様とする。 | |
第三条(願書等) | |
国際出願をしようとする者は、日本語又は通商産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
2 | 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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3 | 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。 (参考) 施行規則 第十四条の二、第二十九条 |
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第四条(国際出願日の認定等) | |
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、国際出願が前項各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。 (参考) 施行規則 第二十五条 |
第五条(同前) | |
特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が通商産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。 |
第六条(補正命令) | |
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 | |
(参考) 施行規則 第五十条の三 | |
第七条(取り下げられたものとみなす旨の決定) | |
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかった場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 (参考) 施行規則 第三十五条 |
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第三章 国際調査 | |
第八条(国際調査報告) | |
特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。 | |
2 | 審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。 |
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3 | 審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。 |
4 | 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。 (参考) 施行規則 第四十三条、第四十四条、第四十五条 |
5 | 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、通商産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があった発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。 |
第九条(文献の写しの請求) | |
出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、通商産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。 | |
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第四章 国際予備審査 | |
第十条(国際予備審査の請求) | |
第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。 | |
2 | 前項の請求をしようとする者は、国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他通商産業省令で定める事項を日本語又は通商産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。 |
第十一条(国際予備審査の請求に伴う補正) | |
国際予備審査の請求をした出願人は、通商産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 (参考) 施行規則 第五十条の三 | |
第十二条(国際予備審査報告) | |
特許庁長官は、国際予備審査の請求があったときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。)を作成させなければならない。 | |
2 | 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。 |
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3 | 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。 (参考) 施行規則 第五十八条 |
4 | 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、通商産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があった発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。 |
第十三条(答弁書の提出) | |
審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の一に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 | |
第十四条(国際予備審査の請求の手続の不備等) | |
国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他通商産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。 | |
第十五条(準用) | |
第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。 | |
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第五章 雑 則 | |
第十六条(代表者等) | |
二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、通商産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。 | |
2 | 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、通商産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。 |
3 | 代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。 |
第十七条(手続の補完等の特例) | |
出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執ったときは、通商産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執った手続とみなす。 | |
第十八条(手数料) | |
次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 | |
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2 | 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。 |
3 | 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。 |
4 | 特許法第百九十五条第四項から第九項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。 (注):「第九項」を「第十項」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行) |
第十九条(特許法の準用) | |
特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。 | |
2 | 特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。 |
3 | 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 |
第二十条(通商産業省令への委任) | |
第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。 | |
第二十一条(条約に基づく機関としての事務) | |
この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従って、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。 | |
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中央省庁等改革関係法施行法 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 関係 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年四月二十六日法律第三十号) の一部を次のように改正する。 本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 (平成十三年一月六日施行) |