実用新案登録令

(昭和三十五年三月二十四日政令第四十号
:昭和三十五年四月一日施行)
(平成十一年政令第四百三十号改正:平成十二年一月一日施行)

第一章 総   則

 第一条(登録事項)
 第二条(特許登録令の準用)

第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿

 第三条(実用新案原簿の範囲)
 第三条の二(実用新案原簿の調整等)
 第四条(閉鎖実用新案原簿)
 第五条(特許登録令の準用)

第三章 登録の手続

 第六条(職権による登録)
 第七条(特許登録令の準用)
(附則省略)

UTR2000-1.htmUTR2000-2.htmUTR2000-3.htmUTR2000-3-2.htmUTR2000-4.htmUTR2000-5.htmUTR2000-6.htmUTR2000-7.htm
 
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第一章 総  則


第一条(登録事項)
 実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 審判の確定審決
 再審の確定審決
 

第二条(特許登録令の準用)
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。

(参考) 特許登録令 第三条第四条第五条第六条第七条第八条

 
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第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿


第三条(実用新案原簿の範囲)
 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2  実用新案登録を受けた考案の当該明細書及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書に記載された事項及び図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3  審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
 

第三条の二(実用新案原簿の調製等)
 実用新案登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2  実用新案信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3  実用新案原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める
 

第四条(閉鎖実用新案原簿)
 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
 

第五条(特許登録令の準用)
 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
 
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第三章 登録の手続


第六条(職権による登録)
 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は同復
 実用新案登録の訂正
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 審判の確定審決
 再審の確定審決
 

第七条(特許登録令の準用)
 特許登録令第十五条第十七条から第二十一条まで及び第二十三条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、
同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、
同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、
同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、
同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第二項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、
同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、
同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、
同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と、
同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、
同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、
同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と読み替えるものとする。

附則省略