商標法

第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての 第十三条の二第四項( 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、 第三十三条第一項、 第三十五条において準用する特許法 第九十七条第一項若しくは 第九十八条第一項第一号、 第四十三条の三第三項、 第四十六条第二項、 第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは 第六十一条において準用する同法 第百七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、 第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号又は 第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
(改正)H11法41 H12.01.01、H15法47 H16.01.01