TRSK2000.htm

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

平成二年省令第四十一号:施行、一部平成二年九月十二日、他は平成二年十二月一日) (平成十二年省令第三十二号改正:施行平成十二年三月十四日)

第一章 総   則

第一条(用語)
第二条(識別番号の表示)
第三条(識別番号の付与)
第四条(氏名変更届等の様式等)
第五条(識別ラベル)
第五条の二(代理権の証明)
第六条(包括委任状)
第七条(包括委任状の援用の制限)
第八条(包括委任状の取下げ)

第二章 電子情報処理組織による手続等

第九条 削 除
第十条(特定手続の指定)
第十一条(願書等の様式)
第十二条(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十三条(識別カードの挿入及び暗証番号の入力等)
第十四条(同時の特例)
第十五条(入出力装置の届出)
第十六条(入出力装置の番号の通知等)
第十七条(入出力装置等の変更の届出等)
第十八条(識別カードの再交付の請求)
第十九条(物件の提出)
第十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第二十条(物件を提出する期間)
第二十一条(特定手続を行った旨の申出をする期間)
策二十二条(特定手続を行った旨の申出)
第二十三条(特定処分等の指定)
第二十三条の二(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三(特定通知等の指定)
第二十三条の四(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の五(特許法施行規則等の適用除外)
第二十四条及び第二十五条 削除
第二十六条(フレキシブルディスク)
第二十七条(フレキシブルディスクヘの記録方式)
第二十八条(提出物件票等)
第二十九条(フレキシブルディスクに添付する物件)
第二十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十条     削 除
第三十一条    削 除
第三十二条(ファイルヘの記録方法等)
第三十二条の二 削 除
第三十三条    削 除
第三十四条(指定情報処理機関に対してする磁気ディスクヘの記録の求め)
第三十四条の二(特定手続以外の特定手続等の指定)
第三十四条の三(閲覧の請求をすることができない事項)
第三十五条(読み取り専用光ディスクによる公報の発行)

第三章 予   納

第三十六条(予納の届出)
第三十七条(予納台帳番号の通知等)
第三十八条(予納)
第三十九条(予納届をした者の地位の承継)
第四十条(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式)
第四十一条(委任による見込額からの納付の申出)
第四十一条の二(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の三(包括納付申出書の様式等)
第四十一条の四(包括納付申出書の取下げ)

第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関

第一節 指定情報処理機関

第四十二条(指定の申請)
第四十三条(変更の届出)
第四十四条(業務規程)
第四十五条(業務の休廃止)
第四十六条(事業計画等)
第四十七条(役員の選任及び解任)
第四十八条(立入検査の身分証明書)
第四十九条(帳簿の記載)
第四十九条の二(電磁的方法による保存)
第五十条から第五十三条まで 削除
第五十四条(業務の引継ぎ等)

第二節 指定調査機関

第五十五条(指定の申請)
第五十六条(調査業務実施者の条件)
第五十七条(調査業務実施者の数)
第五十八条(業務規程)
第五十九条(帳簿の記載)
第五十九条の二(電磁的方法による保存)
第六十条(準用)

第五章 雑   則

第六十一条(特許法施行規則の準用)

TRSK2000-1.htmTRSK2000-2.htmTRSK2000-3.htmTRSK2000-4.htmTRSK2000-5.htmTRSK2000-5-2.htmTRSK2000-6.htmTRSK2000-7.htmTRSK2000-8.htmTRSK2000-9.htmTRSK2000-10.htmTRSK2000-11.htm
 
TOPへ戻る

第一章 総   則

第一条(用語)
 この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
 
第二条(識別番号の表示)
 手続(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出及び平成十二年一月一日以後に請求された特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) 第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) 第四十四条第一項(同法 第六十八条第四項及び同法附則 第十三条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法 第四十五条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。 第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、 次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に 次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
 手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、 次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令又は商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に 次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
 前二項の規定により識別番号( 次条第三項の規定により 第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則 第一条第三項( 第六十一条第一項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
 
第三条(識別番号の付与)
 手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以降に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、 第六条第一項の包括委任状に係る代理人、 第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則 第九条の二(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。 次条において同じ。)及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録出願に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
特許法 第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) 第十一条第二項、意匠法 第十五条第二項及び商標法 第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
拒絶査定等に対する審判の請求
特許法 第百八十四条の五第一項又は実用新案法 第四十八条の五第一項の規定による書面
第十四条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出
第二条第二項の規定による届出
十一
第十九条第三項の規定による届出
十二
第六条第二項の包括委任状の提出
十三
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号。以下「現金手続省令」という。)第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求
 
第四条(氏名変更届等の様式等)
  前条第一項の規定による請求をした者、 前条第三項各号に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合に対する手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、 第六条第一項の包括委任状に係る代理人、 第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則 第九条の二(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 前項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
 
第五条(識別ラベル)
 手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則 第一条第三項( 第六十一条第一項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項、商標法施行規則 第二十二条第一項及び現金手続省令第九条において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
 前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第五により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の請求書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
 
第五条の二(代理権の証明)
 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
第十四条第一項の規定による予納の届出
第二条第二項の規定による入出力装置の届出
第十九条第三項の規定による地位の承継の届出
第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
第四条第一項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
第六条第一項の規定による包括委任状の提出
第八条の規定による包括委任状の取下げ
第十七条第一項の規定による入出力装置等の変更の届出
第四十一条第一項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
十一
第四十一条の四の規定による包括納付申出書の取下げ
 特許法施行規則 第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
第七条第二項の規定による磁気ディスクヘの記録の求めの補正
第二条第三項の規定による物件の提出
第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出
前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
 
第六条(包括委任状)
 特定手続(令 第一条第四十三号から第四十七号までに掲げる手続を除く。)、特許法 第十七条第一項若しくは第三項(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、若しくは特許法 第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項若しくは 第六条の二、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による令 第一条第一号から第四十号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(令 第一条第四十一号に掲げるものを除く。)又は令 第二条第三項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則 第四条の三( 第五条の二第二項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
(改正):「商標法第六十八条の二」を「商標法第六十八条の四十」に改正。マドリッドプロトコル発行に伴う改正。平成十二年三月十四日発効。
 包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
 特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
 第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
 
第七条(包括委任状の援用の制限)
 包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、 前条第一項及び特許法施行規則 第九条の三第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
 
第八条(包括委任状の取下げ)
 包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。
 
TOPへ戻る

第二章 電子情報処理組織による手続等

第九条 削除
 
第十条(特定手続の指定)
 令 第一条第四十号の通商産業省令で定める手続は、次に掲げる手統(第七号から第十四号までに掲げる手続にあつては、平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)とする。
第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)又は手数料の納付に際しての申出
第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
特許法施行規則 第九条の二第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
特許法施行規則 第九条の二第二項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
特許法施行規則 第三十一条の三第二項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
特許法施行規則 第五十条第三項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
特許法施行規則 第五十一条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
特許法施行規則 第五十八条の二第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
特許法施行規則 第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十一
特許法施行規則 第六十条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
十二
特許法施行規則 第六十条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
十三
特許法施行規則 第六十一条の十一(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四
特許法施行規則 第六十二条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
十五
意匠法施行規則 第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願又は平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
 
第十一条(願書等の様式)
 電子情報処理組織を使用して又は令 第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法 第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。 第十三条第十五条第一項、 第十九条の二及び 第二十三条の四において同じ。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。
 手続書類名様式
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第一項の規定による特許出願願書様式第九
旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願願書様式第十
特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願願書様式第十一
第一条第四十一号に規定する法 四十一条第二項において準用する特許法 第十七条第三項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二
第一条第四十三号又は第四十四号に規定する特許法 第百八十六条第一項(実用新案法 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法 第六十三条第一項又は商標法 第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三
第一条第四十三号に規定する特許法 第百八十六条第一項(実用新案法 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法 第六十三条第一項又は商標法 第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願者しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二目にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法 第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
第一条第四十五号に規定する特許法 第百八十六条第一項(実用新案法 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法 第六十三条第一項又は商標法 第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五
第一条第四十六号に規定する法 第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)様式第十六
第一条第四十六号に規定する法 第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七
第一条第四十七号に規定する法 第十二条第二項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八
十一 前条第一号に規定する法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九
十二納付の申出のうち特許権者がするもの特許料納付書様式第二十
十三納付の申出のうち実用新案権者がするもの登録料納付書様式第二十一
十四納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十二
十五納付の申出のうち意匠権者がするもの登録料納付書様式第二十三
十六納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十四
十七納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの登録料納付書様式第二十五
十八納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十六
十九 前条第二号に規定する令 第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出手続補足書様式第二十七
二十 前条第三号に規定する 第七条の規定による届出(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)に係るものを除く。)包括委任状援用制限届様式第二十八
TRSK2000-12.htm
 前項の規定中第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
 
第十二条(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
 電子情報処理組織を使用して又は令 第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
手続の区分書面記載事項
第一条第七号に規定する手続特許法 第三十条第四項(実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨
第一条第八号に規定する手続意匠法 第四条第三項の規定による 同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨
第一条第九号に規定する手続商標法 第九条第二項の規定による 同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法 第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨
第一条第十号に規定する手続特許法 第四十一条第四項又は実用新案法 第八条第四項に規定する書面特許法 第四十一条第一項又は実用新案法 第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨
第一条第十一号に規定する手続特許法 第四十三条第一項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法 第四十三条第一項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨
第一条第十二号に規定する手続旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第一条第十三号に規定する手続意匠法 第十七条の三第三項(同法 第五十条第一項(同法 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法 第十七条の二第一項(同法 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法 第五十五条の二第三項(同法 第六十条の二第二項(同法 第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法 第十七条の三第三項(同法 第五十条第一項(同法 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法 第十七条の二第一項(同法 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法 第五十五条の二第三項(同法 第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第一条第十四号に規定する手続意匠法 第十四条第二項の規定による書面意匠法 第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間
TRSK2000-13.htmTRSK2000-14.htmTRSK2000-15.htmTRSK2000-16.htmTRSK2000-17.htmTRSK2000-18.htmTRSK2000-19.htmTRSK2000-19-2.htmTRSK2000-20.htmTRSK2000-21.htmTRSK2000-22.htmTRSK2000-23.htmTRSK2000-23-2.htmTRSK2000-23-3.htmTRSK2000-23-4.htmTRSK2000-23-5.htmTRSK2000-2425.htmTRSK2000-26.htmTRSK2000-27.htmTRSK2000-28.htmTRSK2000-29.htmTRSK2000-29-2.htmTRSK2000-3031.htmTRSK2000-32.htmTRSK2000-32233.htmTRSK2000-34-2.htmTRSK2000-34-3.htmTRSK2000-35.htmTRSK2000-36.htmTRSK2000-37.htmTRSK2000-38.htmTRSK2000-39.htmTRSK2000-40.htmTRSK2000-41.htmTRSK2000-41-2.htmTRSK2000-41-3.htmTRSK2000-41-4.htmTRSK2000-42.htmTRSK2000-43.htmTRSK2000-44.htmTRSK2000-45.htmTRSK2000-46.htmTRSK2000-47.htmTRSK2000-48.htmTRSK2000-49.htmTRSK2000-49-2.htmTRSK2000-5053.htmTRSK2000-54.htmTRSK2000-55.htmTRSK2000-56.htmTRSK2000-57.htmTRSK2000-58.htmTRSK2000-59.htmTRSK2000-59-2.htmTRSK2000-60.htmTRSK2000-61.htm
 
第十三条(識別カードの挿入及び暗証番号の入力等)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次のいずれかに該当する方法で入出力装置から入力することによりその特定手続を行わなければならない。
第十六条又は 第十七条第三項の規定により特許庁長官がその者に交付した識別カードを挿入し、 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
識別番号及び 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
 
第十四条(同時の特例)
 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。
 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。
 
第十五条(入出力装置の届出)
 令 第二条第二項、 第七条又は 第十六条第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、入出力装置に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。
 前項の届出は、様式第二十九によりしなければならない。
 
第十六条(入出力装置の番号の通知等)
 特許庁長官は、 前条の届出を受理したときは、既に入出力装置の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る入出力装置に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
 特許庁長官は、 前条の届出であって、 第十三条第一号に規定する方法で入力する入出力装置(以下「 第十三条第一号入出力装置」という。)を使用する者の届出を受理したときは、既に識別カードを交付している場合を除き、当該届出をした者に識別カードを交付するものとする。
 
第十七条(入出力装置等の変更の届出等)
  第十五条の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の場合( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)において、暗証番号を変更しようとするとき又は届け出た 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するとき(届け出ているすべての 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するときに限る。)は、交付を受けた識別カードを特許庁長官に返還しなければならない。
 第一項の規定による暗証番号の変更の届出( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)及び前項の規定による識別カードの返還があったときは、当該届出及び返還をした者に新たな識別カードを交付するものとする。
 
第十八条(識別カードの再交付の請求)
 識別カードを損じ、又は失ったときは、識別カードの交付を受けた者は、識別カードの再交付を請求することができる。ただし、損じた場合は、その識別カードを返還しなければならない。
 前項の規定による請求は、様式第三十一によりしなければならない。
 前項の請求書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
 
第十九条(物件の提出)
 令 第二条第三項の通商産業省令で定める物件は、次に掲げる物件とする。
意匠法 第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本
商標法 第七条第三項の規定により提出すべき 同条第一項に規定する法人であることを証明する書面
特許法施行規則 第四条の三( 第五条の二第二項、実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代理権を証明する書面
特許法施行規則 第五条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
特許法施行規則 第六条(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
特許法施行規則 第八条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
特許法施行規則 第二十七条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項、意匠法施行規則 第十九条第二項及び商標法施行規則 第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法 第七十三条第二項(実用新案法 第二十六条、意匠法 第三十六条及び商標法 第三十五条(同法 第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明法二十九年法律第八十九号) 第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面
特許法施行規則 第二十七条第三項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項、意匠法施行規則 第十九条第二項及び商標法施行規則 第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
特許法施行規則 第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
特許法施行規則 第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべきフレキシブルディスク
十一
特許法施行規則 第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
十二
特許法施行規則 第三十二条第二項、意匠法施行規則 第十三条第一項又は商標法施行規則 第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
(改正):「商標法施行規則第九条の二第二項」を「商標法施行規則第九条の五第二項」に改正。マドリッドプロトコル発行に伴う改正。平成十二年三月十四日発効。
十三
特許法施行規則 第五十条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
十四
商標法施行規則 第二十条第二項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
十五
第六十一条第四項において準用する特許法施行規則 第六十九条第三項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
十六
現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第二号の二書式の納付済証(特許庁提出用)
 前項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。
 
第十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
 特許法施行規則 第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項において準用する場合を含む。 第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表を含む特許出願又は 同条第三項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項において準用する場合を含む。 第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(昭和五十八年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、 第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により入出力装置から入力することにより提出するときは、令 第二条第三項の規定にかかわらず、 前条第一項第十号に掲げるフレキシブルディスクを提出することを要しない。
 
第二十条(物件を提出する期間)
 令 第二条第三項の通商産業省令で定める期間は、 第十九条第一項第一号に掲げる物件を提出する場合は令 第二条第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
 
第二十一条(特定手続を行った旨の申出をする期間)
 令 第二条第四項の通商産業省令で定める期間は、三日とする。
 
第二十二条(特定手続を行った旨の申出)
 令 第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
 
第二十三条(特定処分等の指定)
 令 第三条第一号及び第二号の通商産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)とする。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法 第十四条ただし書(実用新案法 第二条の五第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
特許法 第三十条第四項(実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
意匠法 第四条第三項の規定による 同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
商標法 第九条第二項の規定による 同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
特許法 第三十九条第七項(同法 第三十四条第七項(実用新案法 第十一条第二項、意匠法 第十五条第二項及び商標法 第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許法 第四十三条第二項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
特許法 第百八十四条の十四(同法 第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法 第四十八条の十五第三項及び 第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
特許法 第百三十四条第四項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法 第百九十四条第一項(実用新案法 第五十五条第三項、意匠法 第六十八条第二項及び商標法 第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
特許法施行規則 第十三条の二第一項又は商標法施行規則 第十九条第一項の規定による情報の提供
十一
特許法施行規則 第二十七条の二第二項の規定による届出
十二
実用新案法施行規則 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
十三
第二条第三項の規定による物件の提出
十四
特許法 第十七条第一項若しくは第三項(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは特許法 第百三十三条第二項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
(改正):「商標法第六十八条の二」を「商標法第六十八条の四十」に改正。マドリッドプロトコル発行に伴う改正。平成十二年三月十四日発効。
十五
特許法 第十七条第一項若しくは第三項若しくは 第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項及び同法附則 第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項若しくは 第六条の二、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条の規定による令 第一条第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(令 第一条第四十一号に掲げるものを除く。)
(改正):「商標法第六十八条の二」を「商標法第六十八条の四十」に改正。マドリッドプロトコル発行に伴う改正。平成十二年三月十四日発効。
 令 第三条第三号の通商産業省令で定める手続は、前項に規定する手続及び 第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出とする。
 
第二十三条の二(審判官等を明らかにする措置)
 審判官等は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法 第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
 前項に規定する識別カードについては、 第十八条第一項の規定は、適用しない。
 
第二十三条の三(特定通知等の指定)
 令 第六条第一号の通商産業省令で定める手続は、 第二十三条第一項各号に掲げる手続とする。
 令 第六条第二号の通商産業省令で定める手続は、 第二十三条第二項に掲げる手続とする。
 令 第六条第九号の通商産業省令で定める通知は、特許法施行規則 第三十七条(同規則 第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則 第五十条の十三第二項に規定する特許法 第五十三条第一項の規定による補正の却下の決定の謄本の送付とする。
 令 第六条第十一号の通商産業省令で定める通知は、特許法施行規則 第四十八条第二項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する審判官又は審判書記官の指定又は変更の通知とする。
 令 第六条第十九号の通商産業省令で定める送達は、特許法施行規則 第十六条(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法 第十八条(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第十八条の二第一項(法 第四十一条第二項、実用新案法 第二条の五第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第百三十三条第三項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第百三十三条の二第一項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第百八十四条の五第三項(実用新案法 第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法 第二条の三の規定による特定手続又は 第二十三条に規定する手続の却下の処分の謄本の送達とする。
 令 第六条第二十号の通商産業省令で定める通知は、特許法施行規則 第十五条第二項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知とする。
 令 第六条第二十一号の通商産業省令で定める通知は、実用新案法施行規則 第九条の規定による実用新案技術評価書の謄本の送付とする。
 
第二十三条の四(特定通知等を受ける方式の指定)
 法 第五条第一項ただし書の通商産業省令で定める方式は、 第十三条第一号入出力装置についてする場合は識別カードの挿入及び暗証番号の入力、 同条第二号の入力に際して使用する入出力装置(以下「 第十三条第二号入出力装置」という。)についてする場合は識別番号及び暗証番号の入力とする。
 
第二十三条の五(特許法施行規則等の適用除外)
 法 第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則 第十八条第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 
第二十四条及び第二十五条 削 除
 
第二十六条(フレキシブルディスク)
 令 第八条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)とする。
 
第二十七条(フレキシブルディスクヘの記録方式)
 令 第八条の規定によるフレキシブルディスクヘの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
 
第二十八条(提出物件票等)
 令 第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により特定手続を行うときは、フレキシブルディスクの日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該フレキシブルディスクに添付しなければならない。
手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号
 前項の場合において、同時に二以上のフレキシブルディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「フレキシブルディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。
 
第二十九条(フレキシブルディスクに添付する物件)
 令 第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている 第十九条第一項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十号に掲げる物件については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該フレキシブルディスクに添付しなければならない。
 
第二十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
 令 第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により特許法施行規則 第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は 同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、 第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式によりフレキシブルディスクに記録して提出するときは、 前条の規定にかかわらず、 第十九条第一項第十号に掲げるフレキシブルディスクを添付することを要しない。
 
第三十条及び第三十一条 削 除
 
第三十二条(ファイルヘの記録方法等)
 法 第六条第三項並びに 第八条第一項及び第五項の規定によるファイルヘの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。
 前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
 
第三十二条の二及び第三十三条 削 除 TRSK2000-34.htm
 
第三十四条(指定情報処理機関に対してする磁気ディスクヘの記録の求め)
 法 第七条第一項及び 第九条第三項の規定により、指定情報処理機関に対し特定手続(令 第九条に規定する手続を除く。)に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、指定情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
磁気ディスクヘの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
特定手続(令 第九条に規定する手続を除く。)に係る書面の提出の年月日
次のいずれかの番号
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
審判の番号
実用新案登録の登録番号
意匠登録の登録番号へ商標登録の登録番号
四 磁気ディスクヘの記録を求める旨
 
第三十四条の二(特定手続以外の特定手続等の指定)
 令 第十一条の通商産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(法の施行の日前にされたもの及び法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)とする。
特許法 第百七条第一項の特許料の納付の申出
特許法 第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
実用新案法 第三十一条第一項の登録料の納付の申出
実用新案法 第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
意匠法 第四十二条第一項の登録料の納付の申出
意匠法 第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
商標法 第四十条第一項又は 第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
商標法 第四十一条の二第一項又は第二項の登録料(第二項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
商標法 第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
 
第三十四条の三(閲覧の請求をすることができない事項)
 令 第十七条の通商産業省令で定める事項は、意匠法 第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品とする。
 
第三十五条(読み取り専用光ディスクによる公報の発行)
 法 第十三条に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
 
TOPへ戻る

第三章 予   納

第三十六条(予納の届出)
 法 第十四条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。
 
第三十七条(予納台帳番号の通知等)
 特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
 前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
 
第三十八条(予納)
 法 第十四条第二項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。
 前項の予納書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。
 
第三十九条(予納届をした者の地位の承継)
 令 第十九条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令 第十九条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
 
第四十条(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式)
 法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第十九
特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法 第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出 様式第二十
登録料及び実用新案法 第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十一
登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十二
登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法 第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十三
登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十四
登録料の納付の申出のうち商標法 第四十一条の二第一項及び第二項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法 第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出 様式第二十五
登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第二十六
 法 第十五条第一項の規定による実用新案登録出願若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
 
第四十一条(委任による見込額からの納付の申出)
 予納者は、委任による代理人により法 第十五条第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
 前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。
 
第四十一条の二(特許料及び登録料の包括納付の申出)
  第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法 第十五条第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
特許法 第百七条第一項の規定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)
意匠法 第四十二条第一項の規定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)
商標法 第四十条第一項又は 第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
 特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
 一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
 
第四十一条の三(包括納付申出書の様式等)
 包括納付申出書は、 前条第一項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。
  前条第四項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。
 
第四十一条の四(包括納付申出書の取下げ)
 包括納付の申出をした者が当該包括納付申出書を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。
 
TOPへ戻る

第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関

第一節 指定情報処理機関

第四十二条(指定の申請)
 法 第九条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
名称及び住所
情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする情報処理業務の範囲
情報処理業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
情報処理業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
 
第四十三条(変更の届出)
 指定情報処理機関は、法 第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
 
第四十四条(業務規程)
 法 第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
情報処理業務の実施の方法に関する事項
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
 指定情報処理機関は、法 第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定情報処理機関は、法 第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
 
第四十五条(業務の休廃止)
 指定情報処理機関は、法 第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
 
第四十六条(事業計画等)
 指定情報処理機関は、法 第二十四条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定情報処理機関は、法 第二十四条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
 
第四十七条(役員の選任及び解任)
 指定情報処理機関は、法 第二十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
選任し、又は解任しようとする年月日
選任又は解任の理由
 
第四十八条(立入検査の身分証明書)
 法 第二十八条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。
 
第四十九条(帳簿の記載)
 法 第三十一条第一項の通商産業省令で定める事項は、各月において、法 第七条第一項の規定による磁気ディスクヘの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法 第八条第一項の規定によるファイルヘの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
 法 第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
 
第四十九条の二(電磁的方法による保存)
  前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。 第五十九条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法 第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、通商産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
 
第五十条から第五十三条まで 削 除
 
第五十四条(業務の引継ぎ等)
 指定情報処理機関は、法 第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
その他特許庁長官が必要と認める事項
 
TOPへ戻る

第二節 指定調査機関

第五十五条(指定の申請)
 法 第三十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
名称及び住所
調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする調査業務の範囲
調査業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
役員及び調査業務実施者の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
調査業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
 
第五十六条(調査業務実施者の条件)
 法 第三十七条第一号の通商産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学校令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。次号において同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると特許庁長官が認めた者
 
第五十七条(調査業務実施者の数)
 法 第三十七条第一号の通商産業省令で定める数は、三十名とする。
 
第五十八条(業務規程)
 法 第三十九条において準用する法 第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
調査業務を行う時間及び休日に関する事項
調査業務の実施の方法に関する事項
調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
 指定調査機関は、法 第三十九条において準用する法 第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定調査機関は、法 第三十九条において準用する法 第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
 
第五十九条(帳簿の記載)
 法 第三十九条において準用する法 第三十一条第一項の通商産業省令で定める事項は、各月における法 第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
 法 第三十九条において準用する法 第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
 
第五十九条の二(電磁的方法による保存)
  前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法 第三十九条において準用する法 第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、通商産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
 
第六十条(準用)
  第四十三条第四十五条から 第四十八条までの規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、 第四十三条及び 第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、 第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
(参考) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第四十六条第四十七条
 
TOPへ戻る

第五章 雑   則

第六十一条(特許法施行規則の準用)
 特許法施行規則 第一条第二条第七条第十条第十一条の三及び 第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
 特許法施行規則 第十八条第二項の規定は、法 第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
 特許法施行規則 第六十九条第三項の規定は、 第十一条第二十一号、第二十二号若しくは第二十四号から第二十八号まで又は 第四十条第一項の特許料等の納付に際しての申出に準用する。
 特許法施行規則 第六十九条第四項の規定は、 第十一条第一項第二十一号又は 第四十条第一項第一号の特許料等の納付に際しての申出に準用する。