実用新案法 附 則

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 附則(昭和三十四年法律第一二三号)
 この法律の施行期日は、別に法律で定める。〔昭和三十四年法律第一二四号により昭和三十五年四月一日から施行〕
 
○附則(昭和三十七年法律第一四〇号抄)
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段〔取消訴訟が高等裁判所に係属しているときの準用〕及び第二十一条第二項から第五項まで〔決定についての準用・意見の聴取・即時抗告・不服申立の禁止〕の規定を準用する。
 
○附則(昭和三十七年法律第一六一号抄)
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
 
○附則(昭和三十九年法律第一四八号抄)
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和三十九年政令第三二三号により昭和四十年一月一日から施行〕
 
○附則(昭和四十年法律第八一号抄)
 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約〔昭和四十年八月条約第九号〕への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附則(昭和四十五年法律第九一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第二条(改正前の特許法の適用)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
第三条(特許料)
 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(特許の無効の理由)
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条(特許出願の手数料)
 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。
第六条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
第九条(政令への委任)
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附則(昭和四十六年法律第九六号抄)
 この法律は、公布の日から施行する。
 
○附則(昭和五十年法律第四六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条〔特許法の一部改正〕の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条〔実用新案法の一部改正〕の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条〔意匠法の一部改正〕の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条〔商標法の一部改正〕の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定公布の日
 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二〔出願公開〕第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条〔不正競争防止法の一部改正〕の規定千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
第二条(特許法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
 
○附則(昭和五十三年法律第二七号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日〔昭和五十三年四月二十四日〕から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 
○附則(昭和五十三年法律第三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、条約〔千九百七十年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約〕が日本国について効力を生ずる日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する。
 
○附則(昭和五十六年法律第四五号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 
○附則(昭和五十九年法律第二三号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
 
○附則(昭和五十九年法律第二四号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 
○附則(昭和六十年法律第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二八六号により昭和六十年十一月一日〕から施行する。ただし、第五条〔特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正〕の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二五三号により昭和六十年十月一日〕から施行する。
第三条(経過措置)
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附則(昭和六十二年法律第二七号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (前略)第三条、(中略)附則第四条、(中略)第十一条の規定昭和六十二年六月一日
 (前略)第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例〕の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日〔昭和六二年一二月八日〕
第四条(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
第五条(第四条の規定よる実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号〔拒絶の査定〕第三十七条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分金   額
第一年から第三年まで毎年六千八百円
第四年から第六年まで毎年一万三千五百円
第七年から第十年まで毎年二万七千円
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「四万四千円」とする。
第一一条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附則(平成二年法律第三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二年政令第二五七号により平成二年一二月一日から施行〕
第九条(政令への委任)
 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 ※〔政令で定める〕特例施令附則三
 
○附則(平成五年法律第二六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。〔平成五年政令第三三一号により平成六年一月一日から施行〕
第三条(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料であつて同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る、)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 前項の場合において、この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中岡表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 ※(注):政令で定める H5政332
第三十七条第一項二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二
 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第四十条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第三十九条第一項次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第四十条第一項願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第四十条第二項2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。2 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前項又は次条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明

3 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
5 前条第二項から第四項まで並びに特許法第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十四条第一項の規定は、第二項の場合に準用する。
第四十一条第百三十条から第百七十条まで第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで
第五十五条第二項準用する。準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項〔国際実用新案登録出願固有の理由に基づく実用新案登録の無効の審判〕の審判において同法第四十条第一項〔訂正の無効の審判〕の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する特許法第百六十四条第一項の規定又は実用新案法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項〔訂正の審判〕の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条第二項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十七条及び第五十八条十万円百万円
第六十条五万円五十万円
別表第五号登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者登録異議の申立てをする者
別表第九号審判又は再審を請求する者審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者
 
第五条
 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であつて、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
 第一項の規定による届出があつたときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であつて、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第九条(昭和六十二年法の一部改正)
 昭和六十二年法の一部を次のように改正する。(中略)

 附則第五条第二項の表中「六千八百円」を「九千五百円」に、「一万三千五百円」を「一万八千九百円」に、「二万七千円」を「三万七千八百円」に改め、同条第三項中「三万二千円」を「四万八千円」に、「四千四百円」を「四千四百円を加えた額」に、「四万四千円」を「五万五千円」に改める。

第十条(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料であつて旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十六条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十七条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 ※(注):政令で定める h5政332
 
○附則(平成五年法律第八九号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。〔平成六年政令第三〇二号により同年十月一日から施行〕
 
○附則(平成六年法律第一一六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条第五十八条第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定平成八年一月一日
 (略)
第二条(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日〔平成七年一月一日〕が平成七年七月一日後となつたときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
第七条(外国語特許出願等についての経過措置)
 (略)
 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による一改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であつて、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九条(平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であつて、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。
 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとし、新々特許法第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。
 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。
 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定により登録異議の申立てをする者は一件につき四千三百円に一請求項につき五百円を加えた額(昭和六十二年改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る登録異議の申立てにあつては、一件につき五千五百円)の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項において準用する新々特許法第百十八条第一項の規定による参加を申請する者は一件につき五千五百円の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 新々特許法第七章の規定は、第二項において準用する新々特許法第百十四条第二項の取消決定が確定した場合に準用する。
 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに関し第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、平成五年旧実用法第五十七条中「実用新案登録又は審決」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「改正特許法」という。)第百十三条の規定による登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)についての決定」と、平成五年旧実用法第五十九条第一項、第六十三条及び第六十四条中「この法律」とあるのは「改正特許法」と、平成五年旧実用法第五十九条第二項中「査定又は審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定」と、平成五年旧実用法第六十二条中「第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法」とあるのは「改正法附則第九条第二項において準用する改正特許法第百十九条(改正法附則第九条第五項において準用する改正特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正特許法」とする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴つて必要となる経過措置は、政令で定める。
 ※(注):政令で定める H7政205
第十条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。
 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があつた出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。
 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権には、適用しない。
第十三条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 ※(注):政令で定める H7政205
 
○附則(平成七年法律第九一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成七年六月一日〕から施行する。
 
○附則(平成八年法律第六八号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号〔商標登録を受けることができない商標〕の改正規定、同法第九条第一項〔出願時の特例〕の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項〔特許法の準用〕の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条〔不正競争防止法の一部改正〕の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日
 第一条中商標法第四十条第四項〔登録料〕及び第七十六条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項〔特許料〕第百十二条第三項〔特許料の追納〕及び第百九十五条第五項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項〔登録料〕第三十三条第三項〔登録料の追納〕及び第五十四条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項〔登録料〕第四十四条第三項〔登録料の追納〕及び第六十七条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条〔特許特別会計法の一部改正〕の規定 平成八年十月一日
 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。) 平成十年四月一日

 
○附則(平成八年法律第二〇号抄)
 この法律は、新民訴法の施行の日〔平成十年一月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 (前略)第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定(中略)平成一〇年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

 
○附則(平成十年法律第五一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 (略)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、(中略)附則第三条第二項(中略) 平成十一年四月一日
 (略)
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
第七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十三条(平成五年改正法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第四条第二項中「この法律の施行後に請求される明細書又は」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。以下「平成十年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項の審判又は明細書若しくは」に、「及びこの法律」を「及び平成十年改正法」に、「同項の規定により」を「前項の規定により」に改め、同項の表第四十一条の項中「第百三十一条から第百三十三条まで」を「第百三十二条、第百三十三条」に改め、「第百六十六条から第百七十条まで」の下に「並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第一条の規定による改正後の特許法第百三十一条」を加え、同表中

第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円



第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十六条第三項前二項前項

に、

第六十条五万円五十万円



第六十条五万円五十万円
第六十一条法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑

に改める。
 
○附則(平成十一年法律第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)第二条中実用新案法第三十一条第一項〔登録料〕の表の改正規定及び同法第四十条〔訴訟との関係〕に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成一一年政令第一五九号により同年六月一日〕
 (以下略)
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であつて、実用新案法第十条第三項〔出願の変更〕の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項〔出願の変更〕及び第九項の規定を適用する。
 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
 新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
 新実用新案法第三十条〔特許法の準用〕において準用する新特許法第百五条の三〔相当な損害額の認定〕の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料(旧実用新案法第三十六条〔特許法の準用〕において準用する旧特許法第百九条〔特許料の減免又は猶予〕の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項〔登録料〕の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
第九条(昭和六十二年改正法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。

 (略)
 附則第五条第二項中「新実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改め、同項の表中「九千五百円」を「九千三百円」に、「一万八千九百円」を「一万八千五百円」に、「三万七千八百円」を「三万七千円」に改める。

第十条(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
 (略)
 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
 第三十一条第一項の表中「千円」を「八百円」に、「二千円」を「千六百円」に、「四千円」を「三千二百円」に改める。
第十二条(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条(平成五年改正法の一部改正)
 平成五年改正法の一部を次のように改正する。

 附則第四条第二項中「おいて、」の下に「この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正並びに」を加え、「。以下「平成十年改正法」という。」を削り、「又は明細書若しくは図面の訂正及び平成十年改正法」を「及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)」に改め、同項の表第四十条第二項の項下欄中「場合に準用する」を「場合に準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第一号の場合は」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判においては、当該審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第四十条第二項第一号の場合は」と読み替えるものとする」に改め、同表第六十一条の項下欄中「二 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条各本条の罰金刑」を「二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑 三第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑」に改め、同条に次の一項を加える。


 平成十一年改正法の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判における明細書又は図面の訂正については、第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十条第五項後段の規定は、適用しない。
第十八条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十九条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附則(平成14年法律第24号)(特許法等の一部を改正する法律)
(注):改正法第1条、第2条=特許法改正、第3条、第4条=実用新案法改正、第5条=意匠法改正、第6条=商標法改正。 附則内容全体
 
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(注:特許法改正)中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条(注:実用新案法改正)中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条(注:商標法改正)中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定
 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(第一条(注:特許法改正)の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
 略 
第三条(第二条(注:特許法改正)の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
 略 
第四条(第三条(注:実用新案法改正)の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願並びに同法第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。
第五条(第四条(注:実用新案法改正)の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
第六条(商標法の改正に伴う経過措置)
 略 
第七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附則(平成15年法律第47号)(特許法等の一部を改正する法律)
(注):第1条:特許、第2条:実案、第3条:意匠、第4条:商標、第5条:国際、第6条:特例、第7条:TLO、第8条:産業。 改正内容全体
 
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定公布の日
二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日
第二条
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
 共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
第4条(意匠)〜第16条 略
 
第十七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条(検討)
 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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