第一章 総 則 | |
第一条(用語) | |
この省令で使用する用語は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。 | |
第二条(書面による手続等) | |
法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手統(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 | |
2 | 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 |
3 | 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。 |
第三条(書面の用語等) | |
書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。 | |
2 | 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。 |
第四条(記載してはならない表現等) | |
国際出願には、次のものを記載してはならない。 | |
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第五条(代理権の証明) | |
手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 | |
第六条(代理人又は代表者の選任等) | |
手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 | |
2 | 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。 |
3 | 手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。 |
4 | 手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。 |
第六条の二(復代理人の選任等) | |
手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が後代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の後代理人の選任を届け出ることができる。 | |
2 | 前項の規定による届出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。 |
3 | 手続をした者の後代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない。 |
第六条の三(包括委任状の提出等) | |
手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。 | |
2 | 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して 第五条に規定する書面による証明に代えることができる。 |
3 | 第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。 |
第七条(書面による証明) | |
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもつてこれを証明しなければならない。 | |
第八条(同前) | |
特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 | |
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第九条(氏名変更等の届出) | |
手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称、あて名又は印鑑を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 | |
2 | 手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない。 |
3 | 発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない。 |
第十条(名義変更の届出) | |
手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 | |
2 | 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない。 |
第十一条(国際出願番号の表示) | |
特許庁に対し国際出願の後その国際出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその国際出願番号を表示しなければならない。 | |
第十一条の二(ファクシミリ装置による書類の提出) | |
特許庁に対し願書その他の国際出願に関する書類を提出しようとする者は、当該書類をファクシミリ装置により提出することができる。 | |
2 | 特許庁長官は、前項の規定により提出された書類に記載された事項の全部若しくは一部が明りようでない場合又はその書類の一部が特許庁に到達しなかつた場合は、その明りようでない部分又は到達しなかつた部分についてその書類の提出は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定により提出された国際出願に関する書類について必要があると認めるときは、当該出願人に対し、相当の期間を指定してその書類の原本の提出を命ずることができる。 |
4 | 前項の規定により、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書の原本の提出を命じされた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該国際出願は取り下げられたものとみなす。 |
5 | 第三項の規定により書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く。)の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該書類の提出は、行われなかつたものとみなす。 |
第十一条の三(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示) | |
特許庁長官は、条約 第十六条(2)及び条約 第三十二条(2)並びに規則35.2(a)(A)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「国際調査機関等」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その国際調査機関等、その国際調査機関等によつて管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。 | |
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第二章 国際出願 | |
第十二条(共同して国際出願をする者の要件) | |
法 第二条の通商産業省令で定める要件は、日本国民等を代表者としない場合であつて、出願人のうち、少なくとも一人が日本国民等であることとする。 | |
第十二条の二(外国語による国際出願の言語) | |
法 第三条第一項の通商産業省令で定める外国語は、英語とする。 | |
第十三条(発明の単一性) | |
国際出願は、一の発明又は規則第十三規則に規定する単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明ごとにするものとする。 | |
第十四条(願書等の提出) | |
願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書は、それぞれ別の書面で作成しなければならない。 | |
2 | 前項の書面は、各一通を提出しなければならない。 |
3 | 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、
第十六条に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。 (注):本項は、特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生じる日から施行する。 |
第十四条の二(指定国の記載) | |
国際出願をしようとする者は、法 第三条第二項の規定により願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国を指定する旨を願書に記載することができる。 | |
2 | 前項に規定する旨を願書に記載したときは、条約
第二条(Ii)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年三月以内に願書に国名を記載した国以外の条約の締約国のすべての国のうち、引き続き指定国としようとする国の国名を記載した書面を特許庁長官に提出することにより、指定国の指定を確認しなければならない。 (参考):施行規則 第八十二条 |
3 | 前項に規定する期間内に確認されなかつた指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。 |
4 | 第二項の書面は、様式第六の三又は様式第六の四により作成しなければならない。 |
第十五条(願書の記載事項) | |
法 第三条第二項第六号の通商産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |
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第十六条(願書の様式) | |
願書は印刷又はコンピューター印字による様式第七又は様式第七の二により作成しなければならない。 | |
(注):本条文は、 第十六条(様式等) 願書は印刷又はコンピューター印字による様式第七若しくは様式第七の二により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。 に、改める。特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生ずる日から施行する | |
第十七条(明細書の記載事項等) | |
明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。 | |
2 | 明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。 |
第十八条(請求の範囲の記載事項等) | |
請求の範囲には、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。 | |
2 | 請求の範囲は、様式第九又は様式第九の二により作成しなければならない。 |
第十九条(図面の様式) | |
図面は、様式第十又は様式第十の二により作成しなければならない。 | |
第二十条(要約書の記載事項等) | |
要約書には、明細書、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。 | |
2 | 要約書は、様式第十一又は様式第十一の二により作成しなければならない。 |
第二十一条(認証謄本の提出等) | |
国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から一年四月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。 | |
2 | 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。 |
3 | 国際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から一年四月以内に、優先権書類を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。 |
4 | 前項の請求をする者は、その優先権を主張する旨及び指定国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。 |
5 | 第三項の規定による請求は、様式第十一の五又は様式第十一の六によりしなければならない。 |
第二十二条(国際出願番号等の通知) | |
特許庁長官は、国際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。 | |
第二十三条(国際出願日の通知) | |
特許庁長官は、国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。 | |
第二十四条(手続補完書の様式) | |
法 第四条第二項の規定による命令又は法 第十七条の規定による手続の補完は、様式第十二又は様式第十二の二によりしなければならない。 | |
第二十五条(国際出願として取り扱わない旨の通知) | |
特許庁長官は、法 第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完をしないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。 | |
第二十六条(図面の提出の様式) | |
法 第五条第二項又は法 第十七条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第十三の二によりしなければならない。 | |
第二十七条(図面の提出期間) | |
法 第五条第二項の通商産業省令で定める期間は、国際出願日(法 第五条第二項の規定により認定されたものを除く。 第七十二条第二号において同じ。)から三十日とする。 | |
第二十七条の二(優先権の主張の追加) | |
出願人は優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。ただし、当該書面は国際出願日から四月以内に提出しなければならない。 | |
2 | 前項の規定による優先権の主張の追加は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。 |
第二十七条の三(優先権の主張の補正) | |
出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。ただし、当該書面は国際出願日から四月以内に提出しなければならない。 | |
2 | 前項の規定による補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 |
第二十八条(優先権の主張の補正命令等) | |
特許庁長官は、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が 第十五条第四号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は、優先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない。 | |
2 | 前項の規定による命令に基づく補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第一項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないことであるときは、この限りでない。 |
第二十九条(願書に記載されている事項の職権による抹消) | |
特許庁長官は、願書に法 第三条第二項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 | |
第三十条(手続の補正) | |
法 第六条第六号の通商産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。 | |
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第三十一条(手続補正書の様式) | |
法 第六条の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 | |
第三十一条の二(手数料の納付の補正) | |
特許庁長官は、国際出願をした者が次の各号に掲げる手数料の種類ごとに当該各号に掲げる期間内に手数料を納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。 | |
2 | 前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。 |
第三十二条(取り下げられたものとみなす旨の決定) | |
法 第七条第一項第二号の通商産業省令で定める期間は、 前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。 | |
第三十三条(同前) | |
法 第七条第一項第三号の通商産業省令で定める期間は、国際出願日から四月とする。 | |
第三十四条(同前) | |
法 第七条第二項の規定によるその指定が取り下げられたものとみなす旨の決定は、次の各号により指定手数料が納付されたものとみなされる指定国以外の指定国について行うものとする。 | |
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第三十四条の二(取り下げられたものとみなす指定国の指定) | |
第十四条の二第二項の規定による確認をした者が納付した指定手数料又は確認手数料が、それぞれ、 第八十条第一号又は 第八十二条第二項の規定により納付すべき額に満たなかつたときは、次の各号により指定手数料及び確認手数料が納付されたものとみなされることにより、指定手数料及び確認手数料がともに納付されたこととされる指定国以外の指定国の指定は、取り下げられたものとみなす。 | |
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第三十五条(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等) | |
特許庁長官は、法 第七条第一項又は第二項の規定により、国際出願又は国際出願に係る指定国の一部の指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、法 第七条第一項第三号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。 |
3 | 出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から一月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。 |
4 | 前項の抗弁書は、様式第十六又は様式第十六の二により作成しなければならない。 |
第三十六条(国際出願等の取下げ) | |
出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、国際出願の取下げをすることができる。 | |
2 | 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、指定国の指定の取下げをすることができる。 |
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3 | 出願人は、第一項の規定により国際出願の取下げをすることができるときは、特許庁長官に対し、当該国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 |
4 | 出願人は、優先日から一年七月を超えるまでに指定国の一部を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二十月を超えた日から三十月を超えるまでは、特許庁長官に対し、当該選択国についての優先権の主張の取下げをすることができる。 |
5 | 前四項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。 |
6 | 第一項から第四項までの規定による取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法 第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。 |
第三十六条の二(手数料の一部返還) | |
条約
第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法
第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法
第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち七万二千円を出願人の請求により返還する。 (改正):「七万七千円」を「七万二千円」に改める。(平成十二年六月一日施行) | |
第三十七条(謄本の請求等) | |
出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 | |
2 | 前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本を作成することができる。 |
3 | 前二項の書類の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。 |
第三十七条の二(認証の請求等) | |
出願人は、優先日から一年二月を経過した後、国際出願の写しを提出して出願時の国際出願と同一であることの認証を、特許庁長官に対し、請求することができる。 | |
2 | 特許庁長官は、規則24.2(a)の規定により国際事務局が送付する受理の通知を受領しているときは、前項の認証の請求を拒否することができる。 |
3 | 第一項の認証にあたつては、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。 |
第三十八条(証明書の請求) | |
出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。 | |
2 | 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張するための書類並びにその主張をする旨及び出願しようとする国(国際出願にあつては指定しようとする国)の国名を記載した書面を提出しなければならない。 |
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第三章 国際調査 | |
第三十九条(調査用写しの受領の通知) | |
特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。 | |
第四十条(国際調査報告の記載事項) | |
国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官が記名し、かつ、印を押さなければならない。 | |
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第四十一条(国際調査報告等の送付) | |
特許庁長官は、審査官が国際調査報告を作成したときは、当該国際調査報告を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、法 第八条第二項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定を出願人に送付しなければならない。 |
第四十二条(国際調査を要しない国際出願の内容) | |
法 第八条第二項第一号の国際調査を要しないものとして通商産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |
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第四十三条(手数料の追加の納付) | |
特許庁長官は、法 第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。 | |
2 | 法 第八条第四項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない。 |
第四十四条(追加手数料異議の申立て) | |
法 第八条第四項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約 第十七条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。 | |
2 | 前項の陳述書は、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない。 |
第四十五条(審判官の指定) | |
特許庁長官は、前条第一項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審判官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 (参考):施行規則 第四十五条の五 | |
2 | 特許庁長官は、前項の規定により審判官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審判官として指定してはならない。 |
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3 | 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。 |
第四十五条の二(決定の合議制) | |
追加手数料異議の申立てについての審理及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審判官の合議体が行う。 | |
2 | 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 |
3 | 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号) 第十三条の規定は、第一項の合議体を構成する審判官の資格に準用する。 |
第四十五条の三(首席審判官) | |
特許庁長官は、 第四十五条第一項の規定により指定した審判官のうち一名を首席審判官として指定しなければならない。 | |
2 | 首席審判官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。 |
第四十五条の四(審理の方式) | |
追加手数料異議の申立てについての審理は、書面審理による。 | |
第四十五条の五(決定) | |
第四十五条第一項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。 | |
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2 | 特許庁長官は、 第四十五条第一項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。 |
3 | 特許庁長官は、 第四十五条第一項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。 |
4 | 第三十七条第三項の規定は、前項の謄本に準用する。 |
第四十六条(国際調査報告に係る発明の区分方法) | |
法 第八条第五項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。 | |
第四十七条(審査官による要約書の作成等) | |
審査官は、国際出願の要約書が、 第二十条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、審査官が前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。 |
3 | 出願人は前項の規定による要約書の送付の日から一月間に限り、意見書を提出することができる。 |
4 | 前項の意見書は、様式第二十又は様式第二十の二により作成しなければならない。 |
第四十八条(審査官による発明の名称の決定等) | |
審査官は、国際出願の発明の名称が短くかつ的確であると認められる場合にあつてはその旨を、認められない場合にあつてはその記載された発明の名称に代えて新たな国際出願の発明の名称を決定し、その決定した発明の名称を国際調査報告に表示しなければならない。 | |
第四十九条(文献の写しの請求の期間) | |
法 第九条の通商産業省令で定める期間は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年とする。 | |
第五十条(手数料の一部返還) | |
国際出願が法
第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法
第十八条第一項第一号の規定により納付された手数料のうち二万九千円を出願人の請求により返還する。 (改正):「三万二千円」を「二万九千円」に改める。(平成十二年六月一日施行) | |
2 | 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る 第十五条第七号の事項が記載されている場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願又は実用新案登録出願の審査の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。 |
第五十条の二 削 除 | |
第五十条の三(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) | |
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書に記載しなければならない。 | |
2 | 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、願書に添付しなければならない。 |
3 | 第二項の規定は、第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法 第十一条の規定による補正及び 第七十七条第一項の規定による訂正をする場合に準用する。この場合において、第二項中「願書に添付しなければならない」とあるのは、「特許庁長官に提出しなければならない」と読み替えるものとする。 |
4 | 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりフレキシブルディスクを願書に添付するとき又は次項の規定による命令に基づきフレキシブルディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とそのフレキシブルディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、そのフレキシブルディスクに添付しなければならない。 |
5 | 特許庁長官は、出願人が第一項に規定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、出願人が第二項に規定するフレキシブルディスクを願書に添付していない場合はそのフレキシブルディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。 |
6 | 第三項の規定によりフレキシブルディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面又はフレキシブルディスクを提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該配列表を記載した書面又は当該フレキシブルディスクに添付しなければならない。 |
7 | 第五項の規定により配列表を記載した書面又はフレキシブルディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。 |
8 | 特許庁長官は、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 |
9 | 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 |
10 | 第二項及び第三項に規定するフレキシブルディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。 |
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第四章 国際予備審査 | |
第五十一条(国際予備審査の請求ができない場合) | |
法 第十条第一項の通商産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約 第六十四条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。 | |
第五十二条(国際予備審査請求書の記載事項) | |
法 第十条第二項の通商産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | |
第五十二条の二(外国語による国際予備審査の請求の言語) | |
法 第十条第二項の通商産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が 第十二条の二に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。 | |
第五十三条(国際予備審査請求書の様式等) | |
国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による様式第二十一又は様式第二十一の二により作成しなければならない。 | |
2 | 国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。 |
第五十四条(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知) | |
特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。 | |
2 | 特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。) 第一条第三項若しくは第五項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされ、又は 第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 |
第五十四条の二(手数料の納付) | |
国際予備審査の請求をした出願人は、法 第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月以内に納付しなければならない。 | |
第五十五条(国際予備審査の請求に伴う補正の期間) | |
法 第十一条の通商産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。 | |
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第五十六条(国際予備審査報告の記載事項) | |
国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官が記名し、かつ、印を押さなければならない。 | |
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第五十七条(国際予備審査報告等の送付) | |
特許庁長官は、審査官が国際予備審査報告を作成したときは、当該国際予備審査報告及びその附属書類を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。 | |
第五十八条(手数料の追加の納付) | |
特許庁長官は、法 第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次にかかげる事項を記載した文書によりしなければならない。 | |
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第五十九条(請求の範囲の減縮等の様式) | |
法 第十二条第三項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第二十二の二によりしなければならない。 | |
第六十条(国際予備審査報告に係る発明の区分方法) | |
法 第十二条第四項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。 | |
第六十一条(答弁書を提出する機会の付与の事由) | |
法 第十三条第二号の通商産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 | |
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2 | 審査官は、法 第十三条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。 |
第六十一条の二(同前) | |
審査官は、出願人の請求により、相当の期間を指定して、出願人に対し、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する答弁書を提出する機会を与えることができる。 | |
第六十二条(答弁書の様式) | |
法 第十三条及び 前条の答弁書は、様式第二十三又は様式第二十三の二により作成しなければならない。 | |
第六十三条(国際予備審査請求書の不備の事由) | |
法 第十四条の通商産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 | |
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2 | 令 第一条第一項第二号イの通商産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。 |
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3 | 令 第一条第三項の通商産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 |
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第六十三条の二(補正書が添付されていないときの補正書の提出) | |
特許庁長官は、国際予備審査請求書に法 第十一条の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。 | |
第六十三条の三(選択国の職権による抹消) | |
特許庁長官は、国際予備審査請求書に指定国でない国又は条約 第六十四条(1)(a)による宣言をした国が記載されているときは、職権によりその国名を抹消しなければならない。 | |
第六十四条(優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文) | |
特許庁長官は、優先権の主張の基礎となる出願に係る書類が 第五十二条の二に定める外国語以外の外国語により記載されている場合において、国際予備審査をするために必要があるときは、二月以内に日本語又は 第五十二条の二に定める外国語のうち一の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる。 | |
第六十五条 削 除 | |
第六十六条(国際予備審査の開始の申出) | |
国際予備審査の請求をした出願人は、規則53.9(b)の規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約 第十九条(1)の規定による国際出願の補正をしないこととしたときは、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる。 | |
2 | 前項の規定による申出は、様式第二十四又は様式第二十四の二によりしなければならない。 |
第六十七条 削 除 | |
第六十八条(謄本の請求) | |
国際予備審査の請求をした出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付を請求することができる。 | |
第六十九条(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間) | |
令 第一条第一項及び第二項の通商産業省令で定める期間は、一月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。 | |
2 | 特許庁長官は、令 第一条第三項若しくは第五項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされ、又は 第六十三条第三項に規定する事由がある出願人若しくはその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。 |
第七十条(国際出願等の規定の準用) | |
第二十四条の規定は、令 第一条第一項の規定による命令に基づく手続の補完に準用する。 | |
2 | 第三十一条の規定は、法 第十一条の規定による補正及び令 第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正に準用する。 |
3 | 第四十二条の規定は、法 第十二条第二項第一号の国際予備審査を要しないものとして通商産業省令で定める事項に準用する。 |
4 | 第四十四条から 第四十五条の五までの規定は、法 第十二条第三項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、 第四十四条第一項中「条約 第十七条(3)(a)」とあるのは、「条約 第三十四条(3)(a)」と読み替えるものとする。 |
5 | 第五十条の三第四項から第七項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。 |
(参照) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第四十五条、 第四十五条の二、 第四十五条の三、 第四十五条の四 | |
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第五章 雑 則 | |
第七十一条(特許庁長官による代表者の指定) | |
法 第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。 | |
第七十一条の二(出願人の署名がない場合の書面の提出) | |
規則41.5(b)、53.8(b)又は90の2.5(b)の規定による書面の提出は、様式第二十五又は様式第二十五の二によりしなければならない。 | |
2 | 特許庁長官が前項の書面を適当と認めるときは、当該書面に係る願書若しくは国際予備審査請求書又はこれらの取下書に関し当該書面の提出以後提出される書面については、 第二条第三項及び 第三十六条第六項の規定にかかわらず、提出者の押印及び署名を要しない。 |
第七十二条(手続の補完等の特例が認められない場合) | |
法 第十七条の通商産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から三十日を経過した後に執つた場合とする。 | |
第七十三条(発明の数の算定の方法) | |
令 第二条第四項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。 | |
第七十三条の二(書面の提出期間の特例) | |
法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められており、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から当該提出期間が開始するもの(以下この条において「提出書面」という。)を提出しようとする場合において、その命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したことにより、当該提出期間内に提出書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。 | |
2 | 特許庁長官は、前項の規定により提出した証拠により、出願人が当該命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したと認めたときは、提出書面の提出期間が当該命令又は通知の書面の発送の日の後七日を超える日数に等しい日数を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない。 |
第七十四条(郵便物の遅延) | |
法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便により提出した場合において、郵便の遅延により当該提出期問内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期問の満了の日の五日前までに当該書面を郵便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空郵便扱いとすることができ、かつ、航空郵便扱い以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空郵便扱いとしなかつたときは、この限りでない。 | |
2 | 前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相当の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以内であつて当該書面の提出期間の満了の日の後六月以内に提出しなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。 |
第七十五条(郵便物の亡失) | |
前条の規定は、郵便物の亡失に準用する。この場合において、 同条第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、 同条第三項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。 | |
第七十六条(郵便業務の中断) | |
法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期問が定められているものを郵便により提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該提出期間の満了の日前の十日間のいずれかの日に郵便業務が中断されたことによりその提出が妨げられたため当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。 | |
2 | 第七十四条第二項の規定は、前項の規定による証拠の提出に準用する。 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が同項に規定する事由による郵便業務の中断によるものであると認められ、かつ、出願人が郵便業務の回復後五日以内に当該書面を郵便で発送したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。 |
第七十七条(明らかな誤りの訂正) | |
出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。 | |
2 | 特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、規則91.1(f)の規定による通知が、優先日から一年五月又は国際公開の技術的準備の完了のいずれか遅いときまで(条約 第二十一条(2)(b)の規定による国際公開が請求された場合にあつては国際公開の技術的準備の完了まで、国際公開が条約 第六十四条(3)の規定により行われない場合にあつては条約 第二十条の規定による国際出願の送達まで)に国際事務局に到達した場合、当該請求に係る誤りの訂正を認めることができる。ただし、国際予備審査の請求があつた国際出願であつて、第一項の規定による請求に係る誤りが国際出願の願書以外の書類にある場合には、当該請求が国際予備審査報告の作成が開始されるときまでになされた場合に限る。 |
4 | 特許庁長官は、第一項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。 |
5 | 第一項の規定による請求は、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない。 |
第七十七条の二(国際出願以外の書類の不備の補足) | |
特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。)が 第二条第三項又は 第十一条に規定する要件を満たしていないときは相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない。 | |
2 | 前項の規定による書類の不備の補足は、様式第二十六の三又は様式第二十六の四によりしなければならない。 |
3 | 特許庁長官は、第一項の規定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に書類の不備の補足をしなかつたときは、当該書類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。 |
第七十八条(手数料の納付書の様式) | |
法 第十八条第一項第一号、第二号又は第四号の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。 | |
第七十八条の二(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等) | |
法 第十八条第二項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。 | |
2 | 前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十七の三によりしなければならない。 |
第七十八条の三(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の金額) | |
法 第十八条第二項の通商産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。 | |
第七十八条の四(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の返還) | |
調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法 第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出題の取下げがされたときは、法 第十八条第二項の規定により納付された手数料を出願人の請求により返還する。 | |
第七十九条(国際事務局に対する手数料の納付方法等) | |
法 第十八条第三項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。 | |
2 | 前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十八又は様式第二十八の二によりしなければならない。 |
第八十条(国際事務局に対する手数料の金額) | |
法 第十八条第三項の通商産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。 | |
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第八十一条(国際事務局に対する手数料の返還) | |
国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法 第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、 前条第一号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。 | |
2 | 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約 第三十七条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4(a)の規定により行われなかつたものとみなされたときは、 前条第二号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。 |
第八十二条(手数料) | |
次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。 |
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 第二十一条第三項の規定による優先権書類の送付又は 第三十八条第一項の規定による証明書の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
二 | 第三十七条第一項又は 第六十八条の規定により書類の謄本の交付を請求する者 | 一件につき千四百円 |
(改正):第八十二条第一項の表第一号中「千五百円」を「千四百円」に、同表第二号中「千五百円」を「千四百円」に改める。(平成十二年六月一日施行) | |
2 | 第十四条の二第二項の規定による確認をする者は、 第八十条第一号ロの規定により特許庁長官が告示する金額に当該確認をする国の数を乗じて得た金額の二分の一に相当する額の確認手数料を納付しなければならない。 |
3 | 特許法 第百九十五条第四項及び 同条第七項から第九項までの規定は、前二項の規定により納付すべき手数料に準用する。 |