特許法補正条文履歴

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【平成14年法】 適用:平成15年7月1日〜
 第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
 第十七条の三(要約書の補正)
 第十七条の四(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
 第五十三条(補正の却下)
【平成8年法】 適用:平成9年4月1日〜
 第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)
 第十七条の三(要約書の補正)(適用:平成12年1月1日)
 第十七条の四(訂正に係る明細書又は図面の補正)
 第五十三条(補正の却下)
【平成6年法の2】 適用:平成8年1月1日〜
 第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)
 第十七条の三(要約書の補正)
 第十七条の四(訂正に係る明細書又は図面の補正)
 第五十三条(補正の却下)
【平成6年法の1】 適用:平成7年7月1日〜
 第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)
 第十七条の三(同前)
 第十七条の四(要約書の補正)
 第十七条の五(訂正に係る明細書又は図面の補正)
 第四十条(出願公告後の補正が不適法な場合の効果)
 第五十三条(補正の却下)
 第五十四条(同前)
 第六十四条(出願公告決定後の補正)
【平成5年法】 適用:平成6年1月1日〜  第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(同前)
 第十七条の三(同前)
 第四十条(出願公告後の補正が不適法な場合の効果)
 第五十三条(補正の却下)
 第五十四条(同前)
 第六十四条(出願公告決定後の補正)
【平成2年法】 適用:平成2年12月1日〜  第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(同前)
 第十七条の三(同前)
 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)
 第五十三条(補正の却下)
 第五十四条(同前)
 第六十四条(出願公告決定後の補正)
【昭和62年法】 適用:昭和63年1月1日〜  第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(同前)
 第十七条の三(同前)
 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)
 第五十三条(補正の却下)
 第五十四条(同前)
 第六十四条(出願公告決定後の補正)
【昭和60年法】 適用:昭和60年11月1日〜  第十七条(手続の補正)
 第十七条の二(同前)
 第十七条の三(同前)
 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)
 第五十三条(補正の却下)
 第五十四条(同前)
 第六十四条(出願公告決定後の補正)


特許法 補正条文履歴
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特許法(平成14年) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項の訂正若しくは第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
(改正):H14法24 H15.07.01 (参考):第十七条の三
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、 同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。


  Ph14-17-2.htm

特許法(平成14年) 第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、 第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
(改正):H14法24 H15.07.01
 第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
(改正):H14法24 H14.09.01 本号追加
 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
(改正):H14法24 H15.07.01
 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正):H14法24 H15.07.01
 前項に規定するもののほか、第一項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H14.09.01
 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
 第百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


  Ph14-17-3.htm

特許法(平成14年) 第十七条の三(要約書の補正)

 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十一条第一項、 第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(改正)H11法41 H12.01.01


  Ph14-17-4.htm

特許法(平成14年) 第十七条の四(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

 特許権者は、第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H15.07.01
 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H15.07.01
 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H15.07.01


  Ph14-53.htm

特許法(平成14年) 第五十三条(補正の却下)

 第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
(改正):H14法24 H14.09.01,H15.07.01
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


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特許法(平成8年) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項の訂正若しくは第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
(参考):第十七条の三
 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(平成8年) 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

特許法(平成8年) 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
第五十条第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
誤記の訂正
明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
 第百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


  特許法(平成8年) 第十七条の三(要約書の補正)

特許法(平成8年) 第十七条の三(要約書の補正)

 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)(注:施行 平成12年1月1日)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(改正)


  特許法(平成8年) 第十七条の四(訂正に係る明細書又は図面の補正)

特許法(平成8年) 第十七条の四(訂正に係る明細書又は図面の補正)

 特許権者は、第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。


  特許法(平成8年) 第五十三条(補正の却下)

特許法(平成8年) 第五十三条(補正の却下)

 第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が 同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


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特許法(平成6年_2) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、 次条から 第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は 第百二十条の四第二項若しくは 第百三十四条第二項の訂正若しくは 第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、 同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が 第七条第一項から第三項まで又は 第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(平成6年_2) 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

特許法(平成6年_2) 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、 第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
  第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び 第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面( 第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた 同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 特許請求の範囲の減縮( 第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
  第百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


  特許法(平成6年_2) 第十七条の三(要約書の補正)

特許法(平成6年_2) 第十七条の三(要約書の補正)

 特許出願人は、特許出願の日( 第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、 第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十一条第一項、 第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。 第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。


  特許法(平成6年_2) 第十七条の四(訂正に係る明細書又は図面の補正)

特許法(平成6年_2) 第十七条の四(訂正に係る明細書又は図面の補正)

 特許権者は、 第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する 第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、 第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
  第百二十三条第一項の審判の被請求人は、 第百三十四条第一項、同条第五項において準用する 第百六十五条又は 第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、 第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
  第百二十六条第一項の審判の請求人は、 第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、 第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。


  特許法(平成6年_2) 第五十三条(補正の却下)

特許法(平成6年_2) 第五十三条(補正の却下)

  第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が 同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


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特許法(平成6年_1) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、 次条から 第十七条の五まで及び 第六十四条第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は 第百二十六条第一項の審判若しくは 第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、 同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が 第七条第一項から第三項まで又は 第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、 次条第二項( 第十七条の三第四項及び 第六十四条第四項( 第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(平成6年_1) 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

特許法(平成6年_1) 第十七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、 第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
  第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び 第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面( 第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、 同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた 同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 特許請求の範囲の減縮( 第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
  第百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


  特許法(平成6年_1) 第十七条の三(同前:願書に添付した明細書又は図面の補正)

特許法(平成6年_1) 第十七条の三(同前:願書に添付した明細書又は図面の補正)

 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明りようでない記載の釈明
 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面( 第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、 同条第一項の外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
  第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
  前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。


  特許法(平成6年_1) 第十七条の四(要約書の補正)

特許法(平成6年_1) 第十七条の四(要約書の補正)

 特許出願人は、特許出願の日( 第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、 第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十一条第一項、 第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。 第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。


  特許法(平成6年_1) 第十七条の五(訂正に係る明細書又は図面の補正)

特許法(平成6年_1) 第十七条の五(訂正に係る明細書又は図面の補正)

  第百二十三条第一項の審判の被請求人は、 第百三十四条第一項、 同条第五項において準用する 第百六十五条又は 第百五十三条 第二項の規定により指定された期間内に限り、 第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
  第百二十六条第一項の審判の請求人は、 第百五十六条第一項の規定による通知がある前( 同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に 同条第一項の規定による通知がある前)に限り、 第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。


  特許法(平成6年_1) 第四十条(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)

特許法(平成6年_1) 第四十条(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)

 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第十七条の三第一項ただし書若しくは第三項又は 第六十四条第一項ただし書若しくは第三項( 第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。


  特許法(平成6年_1) 第五十三条(補正の却下)

特許法(平成6年_1) 第五十三条(補正の却下)

  第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が 同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


  特許法(平成6年_1) 第五十四条(同前:補正の却下)

特許法(平成6年_1) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条第一項から第三項までの規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
  前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。


  特許法(平成6年_1) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

特許法(平成6年_1) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、 同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明りようでない記載の釈明
 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
  第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
  第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。


  TOPへ戻る 特許法(平成5年) 第十七条(手続の補正)

特許法(平成5年) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日( 第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、 第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十一条第一項又は 第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び 第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後、 第百二十三条第一項の審判において 第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後( 同条第五項において準用する 第百六十五条の規定又は 第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び 第百二十六条第一項の審判において 第百五十六条第一項の規定による通知があつた後( 同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、 次条第十七条の三及び 第六十四条第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は 第百二十六条第一項の審判若しくは 第百三十四条第二項の訂正の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない
 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が 第七条第一項から第三項まで又は 第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 第一項本文及び前項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(平成5年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

特許法(平成5年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
  第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
  第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び 第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る 第五十条の規格により指定された期間内にするとき。
  第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
  前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 前項において準用する 前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  第三十六条第五項第二号に規定する請求項の削除
 特許請求の範囲の減縮(前号に規定する一の請求項に記載された発明(第一項第四号又は第五号の規定による補正前のものに限る。以下この号において「補正前発明」という。)と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部又は一部を限定するものに限る。
 誤記の訂正
 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
  第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「 第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。


  特許法(平成5年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

特許法(平成5年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りょうでない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。


  特許法(平成5年) 第四十条(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)

特許法(平成5年) 第四十条(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)

 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第十七条の三第三項若しくは第四項又は 第六十四条第三項若しくは第四項( 第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。


  特許法(平成5年) 第五十三条(補正の却下)

特許法(平成5年) 第五十三条(補正の却下)

  第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が 同条第二項から第四項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


  特許法(平成5年) 第五十四条(同前:補正の却下)

特許法(平成5年) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
  前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。


  特許法(平成5年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

特許法(平成5年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、 同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りょうでない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。


  TOPへ戻る 特許法(平成2年) 第十七条(手続の補正)

特許法(平成2年) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日( 第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十二条の二第一項又は 第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び 第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、 次条第十七条の三及び 第六十四条第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は 第百二十六条第一項の審判若しくは 第百三十四条第二項の訂正の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が 第七条第一項から第三項まで又は 第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基く命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 前二項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(平成2年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

特許法(平成2年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
  第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
  第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び 第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。


  特許法(平成2年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

特許法(平成2年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。


  特許法(平成2年) 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)

特許法(平成2年) 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。


  特許法(平成2年) 第五十三条(補正の却下)

特許法(平成2年) 第五十三条(補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し 第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。


  特許法(平成2年) 第五十四条(同前:補正の却下)

特許法(平成2年) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


  特許法(平成2年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

特許法(平成2年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、 同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明瞭でない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。


  TOPへ戻る 特許法(昭和62年) 第十七条(手続の補正)

特許法(昭和62年) 第十七条(手続の補正)

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日( 第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、 第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十二条の二第一項又は 第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び 第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、 次条第十七条の三及び 第六十四条第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が 第七条第一項から第三項まで又は 第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基く命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 前二項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(昭和62年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

特許法(昭和62年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
  第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
  第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び 第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日
から三十日以内にするとき。


  特許法(昭和62年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

特許法(昭和62年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。


  特許法(昭和62年) 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)

特許法(昭和62年) 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。


  特許法(昭和62年) 第五十三条(補正の却下)

特許法(昭和62年) 第五十三条(補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し 第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。


  特許法(昭和62年) 第五十四条(同前:補正の却下)

特許法(昭和62年) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


  特許法(昭和62年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

特許法(昭和62年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明瞭でない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。


  TOPへ戻る 特許法(昭和60年) 第十七条(手続の補正)

特許法(昭和60年) 第十七条(手続の補正)

   手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日( 第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、 第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、 第四十二条の二第一項又は 第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。 次条及び 第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、 次条第十七条の三及び 第六十四条第百五十九条第二項及び第三項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに 第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が 第七条第一項から第三項まで又は 第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基く命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について 第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 前二項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。


  特許法(昭和60年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

特許法(昭和60年) 第十七条の二(同前:手続の補正)

 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
  第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
  第五十条第百五十九条第二項( 第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び 第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、 第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
  第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。


  特許法(昭和60年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

特許法(昭和60年) 第十七条の三(同前:手続の補正)

 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、 第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。


  特許法(昭和60年) 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)

特許法(昭和60年) 第四十条(明細書等の補正と要旨変更)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。


  特許法(昭和60年) 第五十三条(補正の却下)

特許法(昭和60年) 第五十三条(補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し 第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。


  特許法(昭和60年) 第五十四条(同前:補正の却下)

特許法(昭和60年) 第五十四条(同前:補正の却下)

 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が 第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、 第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。


  特許法(昭和60年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

特許法(昭和60年) 第六十四条(出願公告決定後の補正)

 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、 第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、 同条又は 第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明瞭でない記載の釈明
  第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。